調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚調停が成立した際には「調停調書」が作成されます。
この「調停調書」について今回は取り上げます。
「離婚調停で養育費や慰謝料が決まっても、きちんと支払ってもらえるのか?」
という心配をお持ちの方は是非ご覧ください。
ちなみに調停調書を作成=必ず離婚が成立という訳ではないんです。
なかには、別居中の生活費のことを定めた内容だったり、監護者を定めた内容のものもあります。
今回は離婚が成立したときの調停調書についてお伝えしますね。
調停調書の作成費用は高そうに思いますよね。
でも実際は、収入印紙代1,200円と郵送料が少しかかるだけです。
私は、離婚調停中は調停調書作成の費用がどれだけ必要かなんて、余裕が無くて考えもしませんでした。
調停が成立した際に「一体いくら掛かるの!?」とビクビクしましたが、少額でホッとしたのを覚えています。
負担はできるだけ少ない方が嬉しいですよね。
調停調書と同じような効力がある「離婚の公正証書」は弁護士などに作成を依頼すれば、総額で10万円以上は余裕で必要です。
費用面だけの面で見れば、絶対に調停調書の方がお得?ですよね。
調停調書には次のようなことが、一般的に記載されます。
子供を連れて離婚する側とすれば、一番気になるのが、養育費や財産分与などのお金が、キッチリ受取れるかという点ですよね。
世のシングルマザーの方の多くは経済的な余裕がなく、労働収入だけで離婚後の生活費の全てをまかなうのは困難。
ですので、養育費や慰謝料などのお金が確実に入らないと困ります。
まさに命綱的なところです。
みなさんも同じような境遇じゃないでしょうか?
でも、安心して下さい。
養育費や財産分与、慰謝料などの金銭支払いを取り決めた調停調書は、裁判での確定した判決と同等の効力があります。
もし、支払義務者が義務を履行しない場合は、強制執行ができます。
???って感じになりました?
強制執行を簡単に言うと、調停調書で約束した養育費などのお金を、義務者が払わないときは、
裁判所の力を使って、義務者の財産を強制的に差押え、そこから不払いになっているお金を回収し、権利者に支払ってもらえるということです。
義務者が会社員なら、毎月の給与から不払い分の養育費を給与から差引いて、権利者に渡してもらえます。
これって、本当に凄いですよね。
見た目はただの書類だけど、調停調書にはこんなに凄い力があります。
強制執行をする為には、調停調書が必要となります。
ですので、調停調書を受取ったら大事に保管して下さい。
無いとは思いますが、「調停調書をうっかり無くしちゃった!!」
こんなときは裁判所に再交付を申請すれば入手できますよ。
それでは最後までご覧頂き、ありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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