調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
これから離婚調停をするが、養育費や慰謝料に関してはしっかり対策をした。
しかし、財産分与については難しそうだから、あまり調べていないという方も多いのではないでしょうか?
たとえあなたが専業主婦だとしても、財産分与として、婚姻期間中に夫が働いて得たお金の分配を請求することができます。
もし婚姻期間中に夫が高い収入を得ていたなら、受け取れる金額も大きくなるでしょう。
ですので、財産分与についてもしっかりと対策をするべきです。
ということで今回は、財産分与の基礎知識について取り上げたいと思います。
離婚調停前にガッチリとポイントを押さえ、きっちりと分配を受けましょう。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚に際して清算し、それぞれに分け合うことです。
結婚後、夫婦双方の協力によって築いた財産であれば、仮に夫名義、妻名義であっても、それは夫婦の共有財産としてみなされます。
財産分与はお互いの権利であり、分配されるものです。
たとえ専業主婦であっても、堂々と請求できます。
また、離婚原因を作った有責配偶者でも、財産分与を請求できます。
例えば、離婚することになった原因が、夫の不倫であるが、それでも夫は財産分与を請求する権利があるのです。
「え!何で?おかしい」と思われるかもしれません。
でも、慰謝料と財産分与は別物だと考えて下さい。
確かに夫は財産分与の権利はあるけど、妻に不倫の慰謝料を払わなければならいのです。
不倫した“おとしまえ”は慰謝料で払ってもらうことで、ケジメをつけてもらいます。
財産分与は、次の様な4つの要素があります。
それでは個別に見ていきましょう。
財産分与の主な要素となるものです。
結婚後に築いた共有財産を、夫婦のそれぞれの寄与度(貢献度)に応じて分け合います。
たとえ妻が専業主婦で収入が無くても、妻の協力や支えがあってこそ、財産が築けたのです。
ですので、当然、財産分与を請求する権利があります。
また以前は、専業主婦の場合、その分与してもらえる割合が少な目でした。
しかし近年は、「2分の1」ずつに分け合うのが、スタンダードになっています。
相手に離婚原因があるときは、財産分与とは別に慰謝料が認められます。
しかし、慰謝料の取決めがないときは、慰謝料を含めた財産分与を行うこともあります。
夫婦の一方が離婚によって経済的に不安をきたす場合、収入が多い側が少ない側の生活を援助する意味で分与します。
財産分与や慰謝料を受取りした場合などは、その財産で経済的不安は解消されるので、扶養的財産分与は請求できません。
また、扶養的財産分与を求める側に経済力が無い場合も同様です。
ですので、扶養的財産分与が出来るのはレアケースですね。
同居、別居に関係なく、婚姻関係が続く限り、夫婦にはお互いに扶養する義務があります。
別居中などで離婚前に払われなかった生活費がある場合、その分の生活費を財産分与で調整することがあります。
財産分与の対象なる財産とは「婚姻中、夫婦が協力して築いた共有財産」です。
主な共有財産は次のようなものがあります。
それでは個別に見ていきましょう。
金額が明らかなので、問題はないかと思います。
分与の方法は、分与額を自分名義の口座に、振り込んでもらうのが一般的です。
また、手渡しでやりとりすることも考えられます。
預貯金の場合は、分与方法が簡単であるというメリットの他に、税金面でもメリットがあります。
預貯金の財産分与は原則「非課税」とされています。
不動産については、評価額を知ることから始まります。
財産の評価方法については、特に法律で決められている訳ではありません。
ですので、何種類かの方法を取り上げてみたいと思います。
評価法でよく使われているのが、固定資産税評価証明書で簡易鑑定する方法です。
時価の約7割程度といわれています。
そこから逆算することで、おおまかな金額がわかります。
不動産鑑定士に依頼し鑑定してもらえれば、正確な金額が出ます。
しかし、鑑定費用は安くないので、そこはネックです。
他には不動産屋の簡易算定や、路線価、公示価格なども目安となります。
分与の方法としては、主に次の二通りでしょう。
「売却し、登記や仲介手数料などの経費を引いた売却益を、割合に応じて分割する。」
「どちらか一方が取得し、取得した側がもう一方に分与の差額を支払う」
不動産については、住宅ローンとの関連で問題(オーバーローン等)となることが多いです。
この事ついては「離婚調停で住宅ローンつき財産分与を行う際のポイント【分与方法4選】」の記事をご覧ください。
退職金が支給されたのは、それまで夫をサポートしてきた妻のおかげでもあります。
ですので、熟年夫婦の離婚の際に、夫の退職金が財産分与の対象となることもあります。
退職金は既に受け取っているものや、支給されることがほぼ確実の場合は清算の対象となります。
しかし、夫が退職するまでの期間が長い場合は、不確定要素が大きいので、清算の対象にはなりません。
今の世の中、会社がいつ潰れるか分かりませんもんね・・・
また、婚姻期間に対応する金額部分だけが共有財産となります。
例えば、夫の勤務年数が40年で、結婚期間が30年ならば、結婚期間の30年に対応する金額部分が分割の対象です。
※退職金の財産分与の詳細は「退職金の財産分与のポイントをお教えします」をご覧ください。
平成19年4月より、夫婦が離婚したときには、年金を分割するシステムが法律によって定められました。
分割の割合は最大で2分の1まで、分割対象は婚姻期間に対応する部分のみです。
なお、年金分割が認められるのは、厚生年金と共済年金のみで、基礎年金(国民年金)は認められません。
※年金分割についての詳細は「離婚の年金分割をすれば、夫の年金の半分が貰えると思ってませんか?」をご覧ください。
株券は通常、離婚成立時の評価額を目安とします。
ただし、別居していた場合は、別居時点での評価額を目安にする場合もあります。
分与の方法としては、株券自体を分与する、または現金に換えて分与する方法が主に取られます。
高価なものであれば、その物を評価し、分与する方法もあります。
ですが、一般的には現物で分け合う方法が多いと思います。
離婚前に満期が来ている生命保険金は、共有財産の対象となります。
なお、被保険者、受取人はどちらでも関係ありません。
満期前については、保険を解約して解約返戻金を分与する方法があります。
解約返戻金は、場合によっては支払保険料を大幅に下回ることもありますので注意が必要です。
また、保険会社から解約返戻金の照会を受け、それ参考に分与する方法が考えられます。
なお、掛け捨ての保険は財産分与の対象とはなりません。
※生命保険の財産分与の詳細は「生命保険の財産分与で損をしない為に知っておくべきこと」をご覧ください。
自分の趣味やギャンブルなどで借りた個人的な借金は、清算の対象となりません。
しかし、住宅を購入するときの住宅ローンや、高額医療を受ける為の借金などは違います。
これら日常生活を送る上で生じた借金については、夫婦共同の借金として、財産分与の対象となります。
借金はマイナスの財産なので、プラスの共有財産から借金の金額を差し引いた残りが、実質的な財産分与の対象額となります。
以上が、離婚調停でもよく話し合われる対象財産です。
これらの財産の大方は夫名義だと思います。
しかし、名義がどちらかは関係ありません。
きっちりと分けて清算しましょう。
繰り返しになりますが、分与の対象なる財産とは「婚姻中、夫婦が協力して築いた共有財産」です。
ですので、結婚するにあたり、実家から貰ってきた財産や、結婚前にそれぞれが貯めていた預貯金は、財産分与の対象になりません。
また、結婚前あるいは結婚中に、自分の親などが亡くなったことで、取得した相続財産も財産分与の対象外です。
これらは夫婦の協力で取得した財産じゃないからです。
このような財産を「特有財産」といい、夫・妻それぞれの固有財産となります。
でも、固有財産も相手の特段の協力があって維持できたということもあります。
その場合は、財産分与の対象となることもあります。
例えば、夫の両親から贈与された不動産があったが、妻の貢献が無ければ維持が出来なかった。
または、価値が減少していたであろうということが認められた場合です。
次に財産分与の進め方についてです。
まずは結婚後に夫名義、妻名義で所得した財産を洗い出し、それをリストアップします。
不動産や、株式などは離婚時または別居開示時を基準に評価額を出します。
こうして夫婦で築いたプラスの財産からマイナスの財産(住宅ローンなど)を差し引き、共有財産の純価値を割り出します。
共有財産の純価値が分かったら、財産を形成するに至った貢献度に応じて、お互いの分与割合を調停で取り決めます。
分与の割合は「原則2分の1」です。
それはたとえ専業主婦であっても原則2分の1です。
詳しい理由などについては「調停では専業・パート主婦の財産分与の割合は低くなる?」をご覧ください。
プロスポーツ選手や医師など、一方が特殊な才能や技術を持っていたので多額の財産を築けた。
その場合は、その特殊な才能などを持っている側の方が、多めの割合になる傾向があります。
分与割合が決まったら、分与方法を決めます。
現金や預金は、分与額を現金で渡したり、相手口座へ振り込むだけなので、簡単に分けられますよね。
しかし、不動産や株などは、そのままでは分けられません。
ですので、不動産などはその時点の評価額で換金して分ける。
または、一方が取得して差額を払うかなどの方法が考えられます。
今回は離婚調停の前に、押さえておきたい財産分与のポイントについて取り上げました。
婚姻期間中に得た財産であれば、預貯金だけではなく、不動産や生命保険など全ての財産が分与対象です。
そして分与割合は原則2分の1です。
夫婦で築いた財産を洩れなくピックアップし、しっかりと調停の席で分与を求めるようにしましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私が離婚調停した経緯などプロフィールはこちら)
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