財産分与 専業主婦 パート

離婚調停対策情報

調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。

テキストの枠線囲み例
【PR】本ブログの記事には広告を含む場合があります。

専業・パート主婦の財産分与の割合は低くなる?裁判所の考え方はコレ


こんにちは、まいみらいです。

 

夫が主な収入を得て、妻は専業主婦か主婦兼パートの形をとっている家庭は相対的に多いです。

 

その形態を取っていた夫婦が離婚する際、財産分与の分与割合で揉めることがあります。

 

ということで、今回は専業主婦や主婦兼パートの方々の、財産分与の割合について主に取り上げます。

 

専業主婦や主婦兼パートの方は、自分の財産分与の権利を確保する為にも、必ず押さえて下さいね。

 

 

専業主婦の財産分与の割合

民法762条1項には次のようなことが書かれています。

 

「結婚中に自分の名義で得た財産はその固有財産とする」

 

これを見て、そのまま解釈すれば大変なことですよね。

 

なぜなら、夫がサラリーマンの場合、給料振込先である銀行口座の名義は夫です。

 

だから、夫の名義で得た給与は、全て夫のお金だから、預貯金も全て夫!!となってしまいます。

 

そうだとすれば、妻が専業主婦なら、財産分与は1円も分与してもらえなくなります。

 

しかし、この預貯金などの財産は妻の貢献がなくては、できるものではありません。

 

夫が働いて収入を得ているのは確かです。

 

その反面、家事や育児については携わっていません。

 

その家事や育児は妻が全面的に担当します。

 

ですので、夫は家庭のことを安心して妻に任せられるので、自分は仕事だけに集中できるのです!!

 

もし、妻が家事も育児もしなければ貯金などはできないでしょう。

 

 

専業主婦でも財産構築に貢献している理由

なぜなら、妻が食事を作らなければ、毎日外食や出前などを取らなければなりません。

 

また、洗濯もしないのでクリーニングを出すことが多くなります。

 

そして、妻が子供の面倒をみなければ、保育園に預けることになりますので、保育料も必要です。

 

また、保育園が預けることが出来る時間帯は限られています。

 

夫の仕事が定時に上がれるのであれば、保育園だけでもいいでしょう。

 

しかし、現実問題は定時に上がれるのは稀で、大体は多かれ少なかれ残業があります。

 

その残業する時間帯は、保育園では預かってもらえませんから、ベビーシッターに子供の面倒を頼まなければなりません。

 

当然ベビーシッター代がかかります。

 

更にこんな生活では、仕事に集中できませんので、ミスが多くなります。

 

だから、会社での評価は低くなり給与は上がりません。

 

このように妻の協力が無ければ、収入は上がらないし、支出は増えるばかりです。

 

ですので、専業主婦でも多いに財産蓄積に貢献しています。

 

当然に分与を請求する権利はあるということです。

 

 

分与割合は?

問題は、どれ位の割合で財産分与を受けられるか?について。

 

以前は、サラリーマン家庭における専業主婦のケースでは、50%より少ない分与割合が多かったようです。

 

しかし、近年の家庭裁判所の審判では2分の1の基準がほぼ定着しています。

 

つまり、サラリーマンなどの一般的な家庭の専業主婦も、結婚後に取得した財産の半分を受取れるということです。

 

 

 

主婦兼パートの財産分与の割合

次に共働き夫婦の財産分与の割合です。

 

夫も妻がそれぞれで、会社経営などをして収入を得て、結婚生活に必要なお金は、各自が収入に応じて負担をする。

 

そして残った分は、各自の名義で蓄える。

 

このような完全独立の場合は、各自の固有財産となりますが、このような形態をとる家庭は稀でしょう。

 

共働きの大方は次のようなケースです。

 

夫が正社員などで家庭の主な収入を得る。

 

そして、妻はパート程度の補助的な収入。

 

その代わりに妻は家事・育児の大部分を担っている。

 

この場合、確かに夫は妻より収入は多いかもしれませんが、家事・育児の負担は少ないです。

 

反対に妻は、確かに夫より収入は少ないですが、家事・育児の負担が大きい。

 

その結果、妻が主婦兼パートでも、財産分与の割合は2分の1ずつが基準です。

 

以上のように、専業主婦や主婦兼パートでも、きちんと妻の役割を裁判所は評価してくれます。

 

私は、夫の給料でご飯を食べさせてもらったから、分与割合は少なくても構わないと、控えめになる必要はありません。

 

あなたもしっかりと夫を支えて、家庭を守ってきたのですから、50%以上を分与してもらうのは当然ですからね。

 

財産分与のお金は、離婚後のあなたと子供が生活するのに、必要なお金です。

 

しっかりと対策を打って下さいね。

 

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

離婚調停に強い弁護士を無料で見つける方法

あなたは弁護士を通して、離婚条件を取り決めるための調停を申し立てようと考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?

 

    • 弁護士選びは絶対に失敗したくない
    • 調停委員対策ができる弁護士がいい
    • 慰謝料が得意な弁護士に相談したい
    • 実績が豊富な弁護士に相談したい
    • 面会交流は絶対確保したい…など

 

このような希望を満たしてくれる弁護士を「無料」で探してもらえる案内所があります。

 

理想かつ離婚調停に強い弁護士をお探しの方は、詳細を下のオレンジ色のボタンをクリックして確認ください。

 

 

 

 

 

 

離婚調停を対策!厳選記事


離婚調停を成功させる為に、特に押さえておきたい記事をまとめました。

 

下のリンク↓からご覧ください。

 

離婚調停対策の厳選記事

 

 

 

スポンサーリンク

 

 

コメントフォーム

名前

 

メールアドレス

 

URL

 

 

コメント

CAPTCHA


管理人紹介

管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
カテゴリー
ブログ内検索
無料で離婚調停に強い弁護士が見つかる