調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚後、子供と一緒に暮らす側とすれば、子供と会わせるべきなのか?
会わせるなら、どれくらいの頻度がいいのか、悩まれるかと思います。
今回は、私の面会交流はどのように取り決めたのかをお伝えいたします。
参考の1つにして頂ければ幸いです。
私の考えでは、面会交流は積極的に行うべきだと思います。
どんなにひどい夫(妻)だろうが、子供にとっては、たった一人の父親です。
離婚することは親の勝手で、子供には関係がないことです。
子供は、離れて暮らす側の親と会えなくなると、自分はその親から見捨てられたのだと思い、傷つくのです。
そして、それが心の闇となり、将来子供が非行に走ったり、登校拒否に繋がったりします。
親は離婚時のいざこざ等から「あんな父親に会わせたら、子供に悪い影響がある!!」など感情的に拒否します。
しかし、会わせないことが逆に、子供の健全な人格形成を阻害してしまっているのです。
もし、父親が子供に暴力を振う、暴言を吐く、等のような問題があるなら、面会させないのは当然。
しかし、そういう事情が無ければ、子供が拒絶しない限り、会わせる方が子供の為だと思います。
息子は頻繁に父親のことを私に聞いてくるのです。
正直、「なんで!?」「あんな父親のどこがいいの?」という気持ちになりました。
それは、私に裏切られたからこそ出てくる感情であり、子供には関係ないのは気づいていました。
このような言葉を聞く前までは、私は夫と息子を絶対に会わせるつもりはありませんでした。
でも、息子は父親の存在を必要としているし、実際に離婚問題が起こるまでは夫は息子とよく遊んでいた・・・
私がどんなに頑張っても、絶対的な父親の代わりはできない・・・
離婚することに子供には何も罪もないのに、私は息子を父親から引き離してもいいのか?
そのような思いから、息子と父親の面会を定期的にさせることを決意しました。
そして離婚調停で夫に次のように伝えました。
「彼には父親という存在が必要です。だから、離婚後もできるだけ定期的に会って、息子へ愛情を注いであげてほしい」
これを聞いた夫は快諾し、面会交流の取決めはスムーズに決まりました。
「申立人は、相手方が、長男と、月1回程度、面会交流することを認める」
面会交流を決めた調停調書には、このように端的に書かれているだけです。
ですが、私は現在、月1回とはいわず、多いときには月に3回、息子と父親を面会させています。
息子は父親と会ったときは、嬉しそうにそのときのことを私に話してくれます。
私は正直嫉妬を覚えますが、息子の笑顔を見ると面会交流の設定は、間違いではなかったと思いました。
私たち夫婦は上手く行かなかったけど、息子にはこれからも父と子のより良い関係を築いて欲しいです。
最後に繰り返しお伝えいたします。
離れて暮らす側の親が、子供へ暴力を振うなどの問題が無ければ、私は面会交流を積極的にするべきだと思います。
子供は会いたいと思っているのを、会わせないのは問題です。
「離婚して離れて暮らす親だけど、自分は愛されているのだ」
このように子供が感じることができる場を奪うことは、監護親の勝手でしかないのですから。
それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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