調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
夫から日常的に暴力を受けている。
そんな日々から逃げ出す為に、ある日夫に何も言わず、住所も隠したまま別居を開始。
このような方も多いと思います。
しかし、別居状況をいつまでも続けることはできません。
そして、当然ながらDV夫との元通りに生活するのはありえない。
このような場合、離婚調停を申し立て、離婚を求めることになります。
なぜなら、離婚調停を申し立てる際には、申立書に申立人の住所を記載する必要があります。
そして、その申立書のコピーがDV夫のところにも送られますので、妻の住所が分かってしまうのです。
住所が知られてしまうと、夫は妻の住所に押し掛け、暴力を振った上に自宅に連れ戻す可能性が十分にあります。
しかも、妻が黙って家を出たことや、離婚調停を申し立てたことで、DV夫は怒り狂っていますので、暴力はいつもに激しくなる恐れも。
そうなれば、身の危険を感じずにはいられませんので、離婚調停の申し立てができないと、お悩みの方もいるでしょう。
具体的には、申立人の住所を別居前の夫婦の共通の住所を記載し、現住所は記載しないようにします。
加えて、申立人の現住所が知られないようにお願いするために、「上申書」を申立書と一緒にして提出するのです。
そうすることで、裁判官の判断になりますが、夫に妻の現住所を知られないで、調停を進めることが可能になります。
より確実にするために、実際に離婚調停を申し立てる前に、家庭裁判所の家事相談室へ相談しておきましょう。
上申書を書くときのポイントですが、妻の現住所が知られると、夫から暴力を振われる可能性が高いことを裏付ける証拠があれば、説得力が増します。
たとえば、夫から暴力を受けて病院で治療を受けた際の診断書や、身体にできたアザの写真などです。
ちなみに、これらは夫に慰謝料を請求する際の証拠にもなります。
このように裏付けの証拠があれば、夫に妻の現住所を知られずに、調停ができる可能性は高いです。
そして最も確実なのは、DVの保護命令を受けていることです。
そうすれば、確実に妻の住所を秘密にしてくれます。
DV保護命令を受けていないのであれば、それから申し立てるのもいいのですが、手続が複雑ですし、ある程度の時間も必要です。
よって繰り返しになりますが、前もって家庭裁判所の家事相談室へ、自分の住所を秘密にできるかを相談しておきましょう。
それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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