離婚調停 管轄

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離婚調停の管轄~どの裁判所で調停はできるの?~


こんにちは、まいみらいです。

 

「離婚調停を申し立てたいけど、どこの裁判所で受付けているの?」

 

「私の家の近くの裁判所で離婚調停できるの?」

 

「夫とは別居中で、私の所から遠く離れた他県に夫は住んでいるけど、どこで離婚調停するの?」

 

このような疑問を持つ方は多いかと思います。

 

そこで今回は、離婚調停の裁判所の管轄について取り上げます。

 

 

申立ができる裁判所は決められている

裁判所は次の5つに分類されます。

 

  • 最高裁判所
  • 高等裁判所
  • 地方裁判所
  • 家庭裁判所
  • 簡易裁判所

 

離婚調停は「家庭裁判所」で受付をしています。

 

離婚調停を申し立てるには、申立書に必要事項を記載し、戸籍謄本などを添付して、家庭裁判所に提出することが必要。

 

その提出先はどこの家庭裁判所でもよい、という訳ではないんです。

 

きちんと管轄先が決まっています。

 

離婚調停を申し立てる場合、相手配偶者が住んでいるところを管轄している家庭裁判所に、申立書などを提出することになります。

 

「住んでいるところ」とは、原則として住民票の所在地を記載します。

 

しかし、実際の生活本拠が住民票の所在地と異なる場合には、実際の生活本拠地を記載することになります。

 

管轄裁判所となる家庭裁判所は、申立書などの提出先だけではなく、実際に離婚調停を行う場所となります。

 

 

各都道府県の家庭裁判所には支部や出張所がある

原則、家庭裁判所は各都道府県に1つずつあります。

 

ですので、相手の住んでいる都道府県の家庭裁判所に申し立てることになります。

 

「え!各都道府県内にたった一つしかないの?」

 

ご安心ください。

 

各都道府県の家庭裁判所には、支部や出張所がありますので、そちらでも申し立てはできますよ。

 

たとえば、神奈川県であれば、横浜家庭裁判所が本庁ですが、相模原、川崎、横須賀、小田原には、横浜家庭裁判所の支部があります。

 

もし、川崎市内で夫婦が同居している場合、横浜家庭裁判所でなく、支部がある川崎で離婚調停ができるのです。

 

どこで離婚調停が可能の問い合わせは、最寄りの裁判所や家事相談窓口で聞けば、丁寧に教えてもらえますよ。

 

夫婦が同居しているのなら、家庭裁判所の場所が遠すぎるという問題はないでしょう。

 

 

 

相手が遠方に住んでいる場合の対処


問題は別居している場合です。

 

極端な例ですが、妻が沖縄に住んでいて、夫は単身赴任先の北海道に住んでいるとします。

 

妻から離婚調停を申し立てるには、相手の住所地である北海道に申し立てる必要があるのです。

 

申立書などの提出自体は、簡易書留で郵送できるますが、調停自体は妻が北海道まで行かなければなりません。

 

遠すぎて現実的ではないですよね・・・

 

そのような場合は、夫婦が合意して決めた家庭裁判所でも調停を行うことができます。

 

たとえば、夫は沖縄の長期出張も多い為、沖縄で調停することに合意した場合、夫の住んでいる北海道ではなく、沖縄で調停ができます。

 

 

特別な事情があれば自分の希望する裁判所でできる

妻が幼児をかかえていたり、持病などを理由に、北海道まで出向くことが無理だったとします。

 

「私の状況では離婚調停はできないか・・・」と諦める必要はありません。

 

別の方法があるのです。

 

このような場合、裁判所がその調停を進める為に、特に必要があると認められれば、沖縄の家庭裁判所でも調停ができます。

 

自分の希望する家庭裁判所で調停をしてもらうには、先ほどの例のような「特別な事情」があれば可能です。

 

単に遠すぎて行くのが不便だから私の近くでしたい、という理由では特別な事情としては認められにくいでしょう。

 

この制度を利用するには、「上申書」という書類が必要です。

 

その書類に、相手方の住所地を管轄する裁判所に出向くことができない理由を書いて、相手の家庭裁判所に出します。

 

この制度の詳細は、最寄りの裁判所や家事相談窓口でお聞きくださいね。

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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