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離婚調停で相場以上の養育費を得る方法


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚してシングルマザーとなる方にとって、養育費はまさに“命綱”ですよね。

 

今回のブログ記事は、養育費についての基本的な事と、離婚調停で相場以上の養育費を得る方法を取り上げますね。

 

離婚調停をする前に、養育費についてしっかりと学習し、子供の大事な養育費を確保しましょう。

 

 

子と離れて暮らすことになっても扶養する義務がある

父母が離婚して他人の関係になっても、子供にとって父であり、母であることには何も変わりもありませんよね。

 

ですので、子供が未成年であれば、親には子供を扶養する義務があります。

 

親権者・監護者になるかならないか、子供を引き取るか手放すか、離婚後の子供と定期的に会わせるのか、会わせないのか。

 

このような事情は関係なく、親として当然に子供を扶養する義務は続きます。

 

子供を扶養する義務を果たす為の主な方法は、養育費を支払うこと。

 

養育費とは、子供を育てていく為に必要な全ての費用のことです。

 

具体的には、食費、被服費、教育費、医療費、娯楽費、保険料が挙げられます。

 

養育費は、子供と一緒に暮らし面倒を見ている方の親が、一緒に暮らしていない親に請求します。

 

養育費=父親が払うとは限りません。

 

子供と一緒に暮らし、面倒を見ているのが父親だったとすれば、母親が支払うこともありますよ。

 

養育費を払う側の親が、次のような嘘をかますことがあります。

 

 
離婚後は君が子供と一緒に暮し、僕は子供と一緒に暮らせない。

 

だから、常識的に君が主に子供にかかる費用を負担するのが筋だろう?

 

実際に法律的にもそうなっているし

 

これはメチャクチャ、騙されないように!

 

 

親が子に対する扶養の範囲とは

親が未成熟の子供に対する扶養義務は、「自分に余裕がある範囲で子供に最低限の生活をさせれば良い」、というものでは無いんです。

 

自分の生活の水準を落としても、自分と同等の生活をさせなければなりません。

 

裁判所の過去の判断でも、「親の未成熟な子に対する扶養義務は、親に存在する余力の範囲内で行なえば足りるような生活扶助義務ではない。」

 

「いわば一椀の飯も分かち合うという“生活保持義務”である。」としています。

 

 

養育費算定表とは

次に養育費の額についてです。

 

養育費の金額に法的な規定はありません。

 

夫婦間の話合いで決定することになります。

 

とはいえ、養育費を出す側はなるべく押さえたいというのが、本音なのでしょう。

 

だからスンナリとは決まらず、離婚調停の場でもなかなか合意できないことが予想できます。

 

そんなときに参考として用いられるのが、「養育費算定表」。

 

養育費算定表とは、東京と大阪の裁判官で構成される、養育費等研究会が作成したものです。

 

養育費の額で揉めた場合、離婚調停でも必ずと言っていいほど、この養育費算定表から算出される額を参考にしてきます。

 

特徴としては、裁判所が決めた養育費の基準額を簡易迅速に算出できるところです

 

当該算定表を利用して、養育費を算出するのに必要な情報は、夫の収入、妻の収入、子供の年齢、数だけ。

 

これらの情報があれば、初めてこの表を使う方でも、ほんの数秒で裁判所の言うところの養育費の基準が分かります。

 

※養育費算定表は、裁判所のホームページよりダウンロードすることができます。

 

 

 

養育費算定表の額にあまり囚われない

算定表から算出される金額は、拘束力を持つ訳ではありません。

 

ですので、離婚協議の場でも、離婚調停の場でも、算出額はあくまで参考程度にするべきです。

 

なぜなら、算定表は一般的な事情を前提としているからです。

 

一般的な事情とは、子供は公立の学校に通い、健康面でも何ら問題はないという想定の元。

 

もし、子供が障害を持っているとか、私立の学校に通わせたいなどの事情があれば、算定表の額では不十分です。

 

その際は、最低表の額を参考としつつ、さらに幾らかの増額が必要になってきます。

 

もっと言えば、一般的な事情下においても、この算定表から算出する金額はかなり低いと思います。

 

たとえば、3歳の子が一人、支払う側の夫(サラリーマン)の年収が350万円だとします。

 

養育費を受取る側の妻(パート)の年収が50万だとすれば、算出される額は2~4万円です。

 

先ほどの生活保持義務の観点からすれば、少なすぎると思うのは私だけではないと思います。

 

よって、養育費算定表の額に加えて、さらにプラスアルファの養育費が必要なのです。

 

 

養育費はいつまで受取れるのか?

次に養育費は何歳まで請求できるかです。

 

基本的には、子供が成人したときまで、つまり20歳になる迄となります。

 

しかし、養育費を支払う側の親の資力・学歴、子供の進学希望の有無などを考慮されることも。

 

その結果、子供が四年制大学を卒業するまでとすることもあります。

 

 

養育費は一括払い?or分割払い?

次に養育費の額をどうやってそれを支払うかです。

 

支払う側に多額の預貯金があれば、子供が自立するまでの間の養育費を一括で支払ってもらうことも考えられます。

 

というか、それが最も安心なんで、一括払いをして欲しいのはやまやま。

 

でも支払う側の大半は、そんな大金もっていないですよね。

 

たとえば、月4万円の養育費を現在5歳になる子供が、20歳になるまで払ってもらう場合、一括払いだと720万円になります。

 

現実難しい為、毎月払いが圧倒的に多いです

 

裁判所の考え方も、養育費は月々払いが基本あり、一括払いはよほどの事情が無い限り、相当でないとしています。

 

養育費を受け取る方法ですが、子供名義の口座に振り込んでもらう方法が一般的です。

 

今の時代、現金書留や直接手渡しする方法は稀です。

 

離婚調停が成立した際に作成される調停調書にも、養育費の振込先銀行口座とその口座に振り込むように記載されます。

 

 

 

養育費算定表を使ったシュミレーション 


子供を一人育てるのに必要な金額として、小学校から大学まで私立の学校に通わせる場合は3000万円以上かかります。

 

また、全部公立の学校に通ったとしても1300万円必要なのです。

 

ここで、次のケースにおいて養育費算定表から算出される金額を見てみましょう。

 

・養育費の支払義務者の年収(サラリーマン):400万円

・養育費の権利者の年収:120万円

・子供:1人(14歳以下)

 

・養育費算定表算出額2~4万円(月額)

 

たった、これだけです。

 

仮に子供の出産前に離婚した場合、原則、子供が0歳~20歳になるまでが養育費を受け取る期間です。

 

先ほどの算出額MAX4万円で、20年間養育費を受け取った総額は960万円。

 

子供を一人育てるのに必要な金額は、最低でも1300万円です。

 

この場合は、通わせる学校がオール公立なので、このケースはかなり稀ですよね。

 

公立の大学はかなり狭き門ですし・・・

 

ですので、多くの方は1300万円以上のお金が必要となりますが、現実は1440万円なので全く足りません。

 

もちろん、子供を扶養する義務は父母ともにあるので、子供と一緒に暮らす側の費用負担は当然です。

 

しかし、働くにも幼い子供を抱えながらでは、時間の制限等もあります。

 

それに妻は婚姻中、専業主婦か、働いてもパート程度ですので、職歴についても不利な状況です。

 

ですので高収入の仕事に就くのは難しいです。

 

これらを考慮すると、養育費算定表の額よりも少しでも多く受け取りたいとこですね。

 

それでは離婚調停で相場以上の金額を受取る方法をお伝えします。

 

 

必要額の根拠を見せる


まず、離婚調停が始まる段階において、夫婦が未だ養育費の額で揉めていない場合です。

 

この場合は、いかに調停委員を納得させるかです。

 

それには、あなたが必要とする養育費の額の根拠を見せることが必要。

 

「生活が苦しいので月7万円くらい欲しいです」

 

このように伝えても、具体性が無いので調停委員には全く響きません。

 

おそらく、調停委員は次のように言うでしょう。

 

 
あなた方ご夫婦の場合、養育費算定表で算出される金額は4万円くらいので、7万円は無理ですよ

 

このように軽くあしらわれます。

 

 

表にすることで説得性が増す

養育費の必要額の根拠を示すには、子供が自立するまでにかかる費用をエクセルなどでまとめた書類を作成。

 

あなたの収入予測と子供の出費予測を、子供の年齢ごとに表にしてシュミレーションするのです。

 

また、あなたの収入予測は現実的な金額を入れることです。

 

少なく見積もると調停委員や夫から突っ込みが入りますよ。

 

子供の出費予測は、保険会社などが出しているシュミレーションや、統計の金額を基に出すのです。

 

これで、あなたが都合よく作った金額ではないという、客観性が打ち出せます。

 

出来上がった書類は、収入と出費が一目で分かるので、「どれだけの養育費がなぜいるか」を具体的に説明することができます。

 

このような資料を調停委員に見てもらうことで、調停委員はあなたが希望する養育費の額の必要性を理解します。

 

そして調停委員は相手方を説明や説得をするので、相手は応じる可能性が高まります。

 

 

 

算定表の額しか払わないと相手が主張している場合の対処法


次に離婚調停が始まる段階において、既に養育費の額で揉めている場合です。

 

この場合、養育費算定表以上の金額を受取ることは困難。

 

なぜなら、相手も算定表の金額が相場だと分かっていますので、それ以上は払う気はありません。

 

調停委員も算定表の金額を落とし所に話を進めるので、相手への相場以上の金額での交渉協力は難しいです。

 

それでもあなたとすれば、まずは相場以上の金額で交渉してみるのです。

 

調停委員は一応、相手方に希望額は伝えますが、それ以上のことはしません。

 

当然、相手方は拒否していきます。

 

 

相手に提案すべきこと

このままでは、調停不成立になってしまいますので、あなたは次の提案をします。

 

「養育費は算定表の額でもいいけど、その代わり、大学などの入学費や授業料をある程度負担して欲しい」と提案するのです。

 

相手方は「毎月の養育費の額は譲れないけど、入学金や学費はある程度は出すべきだな」と考える可能性があります。

 

調停委員もそれなら納得して、相手を説得しくれる可能性が高いです。

 

ここでポイントがあります。

 

その入学金や授業料の負担割合を相手には多めにお願いするのです。

 

なぜなら、最初から負担割合を低めにすれば、そこからのスタート。

 

そこから割合が更に下がることがあっても、上がることはありません。

 

よって高めに設定して、段々と下げ、落としどころを探るのです。

 

上手く行けば、予想以上に相手が負担してくれるかもしれませんよ。

 

 

 

養育費と面会交流の関係

先ほどの二つの例で共通する大事なことがあります。

 

それは面会交流の場を積極的に設定することです。

 

「あんな奴に子供は会わせたくない」

 

婚姻期間中に辛い思いをしたあなたですから、その気持ちはよく分かりますよ。

 

でも相手側とすれば、子供と一緒に暮らせない、子供とも会わせてもらえない、それなのに養育費はたくさん請求される。

 

到底、納得できるものではありませんので、相手は更に養育費を出したくないという気持ちになってしまします。

 

なお、相手方が子供に会うと、暴言や暴力を振うなど恐れがあるのなら、子供に悪影響ですので、面会交流は控えるべきです。

 

 

養育費不払いを防ぐためにも

単純にあなたが会わせたくないという感情だけなら、それは子供のの為だと思って、割り切って下さい。

 

それに離婚後、養育費を継続的に受け取れている家庭は、しっかりと面会交流を続けている家庭というデータもあります。

 

離婚後の養育費不払いを防ぐ為にも、面会交流は大切なのです。

 

私の場合は、養育費算定表の金額より、少し高めの金額を受取っています。

 

また、大学時の入学金と授業料を折半することで合意しました。

 

もちろん、夫と子供を会わすことに問題は無かったので、面会は通常通りに取決めをしました。

 

やはり離婚しても、たった一人である父と子の関係は築いてほしいし、それで高めの養育費を受取れるのなら全く問題ありません。

 

以上、離婚調停で養育費の額を、相場以上に受取る方法を、取り上げてみました。

 

 

増額に失敗しても算定表の額は確保できる

これらを実践したからといって、必ず成功するわけではありません。

 

しかし成功しなくても、相場である養育費算定表の額は、最低確保できるのです。

 

審判や裁判でも養育費の額は、算定表から算出される額を言い渡しています。

 

ですので、そこは安心して積極的に交渉するべきです。

 

やはりお金に余裕がある方が、子供にも色々と経験させてあげることができるのですから。

 

そして養育費の増額を目指す上で重要人物となるのは、やはり調停委員ですよ。

 

調停委員の対策をしっかりすれば、より成功率は高まりますので調停委員の対策は必須となります。

 

※調停委員についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

それでは長くなりましたが、このブログ記事を最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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