離婚調停 相手と会いたくない

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離婚調停で相手と絶対に会いたくない方へのアドバイス


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚調停を申し立てるということは、もはや夫婦での話合いでは、にっちもさっちもいかない状態。

 

当然、夫婦関係はこじれにこじれていて最悪です。

 

ですので、「もう、相手の顔なんて絶対に見たくない!」

 

このように感じている方も多いのですよね。

 

「でも、離婚調停をするのだから、嫌でも夫と顔を合わせないと仕方ないのかな~」と思われるでしょう。

 

大丈夫です。離婚調停は、基本的に夫婦が一緒になることはありませんよ。

 

なぜ、一緒にならないのかを場面ごとに詳しくお伝えしますね。

 

全く相手と会わないというのは無理で、一部は夫婦が一緒にならないといけない場合も。

 

その場合もどうすればいいのかも取り上げたいと思います。

 

 

待合室・調停室で夫婦が一緒にならない理由

離婚調停が始める前の待合室

調停が始まるまでは「待合室」で待機するのですが、その部屋は夫と妻で分かれているのです。

 

具体的には、離婚調停を申し立てた側には、「申立人控室」または「控え室A」という名称の待合室があります。

 

反対に、離婚調停を申し立てられた側は「相手方控室」または「控え室B」という名称の待合室があります。

 

このように、夫婦が同じ部屋で待たされることがないので、待ち時間に、夫婦が顔を合わせることはありませんよ。

 

 

離婚調停中

待合室でしばらく待っていると、調停委員から実際に離婚調停を行う、調停室に案内されます。

 

その際は、夫婦同時に入ることはなく、まずは申立人側から入室します。

 

調停委員がまず申立人の話を聞きとり、それが終われば申立人は調停室から退室します。

 

その後、相手方が調停室に入室し、調停委員は相手方の話を聞きとり、それが終われば相手側は調停室を退室します。

 

そして再度、申し立て人が調停室に入室し、相手方が話した内容もふまえ、聞きとりが行われます。

 

こうして、調停委員が交互に面会をして進めて行くので、夫婦が顔を合わせることはありません。

 

 

 

バッタリ顔を合わすパターン


以上のように、基本的に夫婦は顔を合わすことはありません。

 

ですが、次のようにバッタリと顔を合わすこともあります。

 

一応チェックしておいてくださいね。

 

 

【パターン①】トイレでバッタリ顔を合わす

トイレが同じ階に一つしかない場合、トイレ前や途中の廊下でバッタリ会うかもしれません。

 

なるべく、違う階のトイレを使うことで、そのリスクは減らすことができます。

 

 

【パターン②】調停室の入れ替わりの際に、バッタリ顔を合わす

調停委員からの聞き取りが終わり、退出をする際、間を空けず相手側を呼びに行くことも。

 

そして、廊下などで見たくない相手の顔を見ることもあります。

 

なので、調停委員にはしばらく時間を空けて、相手を入室させてほしいとの希望を伝えておくと安心ですよ。

 

 

 

夫婦が同席しなければならない場面

お伝えした通り、離婚調停で夫婦が顔を合わせる時間はほとんどありません。

 

ですが、次の2つの場面においては、原則的に夫婦は同席しなければなりません。

 

① 離婚調停の初日に、どうやって離婚調停を進行していくか、について調停委員などから説明があるとき

 

② お互いが離婚に関する内容の全てに合意に至り、そのことを裁判官の面前で最終確認するとき。

 

① の説明時間はほんの数分ですし、② の場面はこれが終われば離婚は成立し、二人は他人になれるのです。

 

ですので、割り切ればなんてことはありませんよ。

 

以上、この2つ場面を除いて、夫婦が離婚調停中に顔を合わすことは基本ありません。

 

一瞬だけだとしても、どうしても相手と顔を会わせたくないなら、調停を申し立てる際などに、その旨を家庭裁判所側に伝えましょう。

 

裁判所はお役所的な動きをするので、こちらから積極的に要望しないと何もしてくれませんよ。

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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