離婚調停 有責配偶者から

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有責配偶者から調停を申し立てても、離婚の決定権はあなたにあります


こんにちは、まいみらいです。

 

有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させてしまったことに、責任がある者のことをいいます。

 

有責配偶者の例として挙げられるのが、不貞行為(不倫)、暴力、悪意の遺棄(生活費を払わない)などです。

 

そんな有責配偶者からの、離婚を求める内容の離婚調停の申し立ては認められるのでしょうか?

 

答えは認められます。

 

離婚調停だけではなく、離婚訴訟を提起することもできるのです。

 

でも、有責配偶者ではない、もう一方の配偶者は納得いかないですよね?

 

「不倫した揚句、そっちから別れてくれなんて、そんなことがまかり通ると思っているの?」

 

この答えは「通りません」となります。

 

確かに離婚調停を申し立てること自体は可能です。

 

しかし、離婚調停では、お互いが離婚に同意することが成立条件なので、離婚したくなければ離婚しないと言えばOK。

 

調停委員に「何を言われようと、離婚をする気は一切ありません」と言って、調停不成立にさせましょう。

 

 

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件


離婚訴訟も、提起自体は出来ますが、有責配偶者からの離婚請求は原則認めません。

 

裁判所に離婚を認めてもらうには、次の厳しい要件が必要なんです。

 

① 長期間の別居状態
② 子供が経済的、社会的に自立している
③ 離婚により、配偶者が経済的に苛酷な状態にならない

 

①~③までの要件を全て満たさないと、裁判所は有責配偶者からの離婚請求は認めません。

 

ちなみに長期間の別居状態とは、1年や2年の別居期間のレベルじゃないですよ。

 

別居8年目くらいで、認められるかどうかの分かれ目なんです。

 

子供が経済的、社会的に自立している状態を分かり易く言えば次の通り。

 

高校卒業して定職につき、収入が得ていれば、経済的、社会的に自立していることになります。

 

同じ高校卒業後でも、大学進学をしていれば、大学卒業までは、経済的・社会的に自立していないことになるんです。

 

経済的、社会的に自立の判断基準は、子供が成人しているかどうかの形式的なものではなく、実質的にどうかで判断します。

 

苛酷な状態にならないとは、簡単に言うと、離婚しても配偶者の生活が苦しくならない経済状況を言います。

 

特に裁判所が重要視するのが、この要件です。

 

 

有責配偶者の離婚請求は容易に認めない

過去の裁判例を見てみると、「離婚により、配偶者が経済的に苛酷な状態にならない」をクリアしていない案件は全て認めていません。

 

そりゃ、そうですよね。

 

有責配偶者の離婚は認められるのに、もう一方の配偶者は離婚後、苦しい生活を強いられるのでは、法も正義もあったもんじゃないです。

 

結局、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、別居中はきちんと生活費を入れていた。

 

そして、離婚後も相手配偶者や子供が、生活に困らないように、十分な財産分与するなどの経済援助を行うことが必要です。

 

以上の要件が全て揃えば、有責配偶者からの離婚請求も認められるのは事実です。

 

しかし、「有責配偶者からの離婚が認められる」の部分だけを取り出し、有責配偶者が次のようなことを言ってくることがあります。

 

「おまえがいくら離婚を拒否しようが、裁判所もある程度別居が続けば離婚を認めるのだから、無駄だぞ!!」

 

相手がデタラメの揺さぶりを掛けてきても、あなたは離婚に応じる必要はもちろん、動揺する必要もありませんよ。

 

 

 

調停を申し立てた有責配偶者との夫婦仲を修復するには


有責配偶者が離婚を求めて、離婚調停を申し立ててきたとき、離婚をするかどうかは、あなたに決定権があります。

 

婚姻生活を継続させるのなら、離婚調停で修復に向けて話合うより、直接話した方が早く修復が可能です。

 

離婚調停は月に1回程度しかありませんので、月1より話合うより、直接話した方が早いですよね。

 

なので、離婚調停は不成立にさせて、直接の話し合いで修復を試みるのが私はいいと思います。

 

離婚を望んでいる相手に対して、夫婦仲を修復させることは、容易ではありません。

 

なので、夫婦関係を修復するには離婚カウンセラーに相談することが一番ですよ。

 

 

「でも、弁護士事務所と比べれば、離婚カウンセラーの事務所なんて少ないから、相談しようも近くない!」

 

「カウンセリングを受けるのに1回5千円ぐらいかかるので、最終的にどれだけ費用が掛かるか心配」

 

そのような方には、夫婦関係修復の専門家作成によるマニュアルもあるので、それを参考するのも一つの方法です。

 

詳細等については「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」をご覧ください。(別のホームページへ移動します)

 

繰り返しになりますが、離婚を望んで調停を申し立てた相手と元通りの夫婦関係に修復するのは、並大抵では無理ですよ。

 

やはり離婚カウンセラーに相談するなどして、適切な対策をとることが求められます。

 

 

 

有責配偶者からの離婚請求に応じるなら


夫婦関係の修復を試みるにしろ、ある程度やってみれば、修復できるかどうかは、あなた自身が一番分かるはずです。

 

その場合は、修復はあきらめても、相手の離婚に応じるのは癪なので、離婚はせずに婚姻費(生活費)を貰い続ける。

 

または相手の離婚請求に応じて、キッパリと別れるかです。

 

でも、離婚するにしても、タダで離婚する必要はありませんよ。

 

だって相手はあなたに、離婚をして欲しいと“お願いをしている”のですから。

 

しかも、有責配偶者でありながらです。

 

力関係的にはあなたが圧倒的に上。

 

だったら、離婚条件もあなたの思うようにすればいいのです。

 

相手があなたの出す離婚条件に応じなければ、「だったら離婚しない」と突っぱねることができるんです。

 

離婚調停であなたの希望する離婚条件を請求するのなら、調停委員も味方につけると更に成功率は上がります。

 

調停委員を味方につけることで、調停委員は次のように相手を説得するからです。

 

「有責配偶者である、あなたの離婚請求を通すには、奥さんの要望を飲まないと離婚の成立は望めませんよ

 

このように後押しをしてもらえば、相手も納得して、あなたの離婚条件に応じるでしょう。

 

逆にあなたが調停委員に対する対応を間違ってしまい、調停委員の印象を損ねれば、次のように対応をされます。

 

「いくら相手が悪いからと言っても、その離婚条件は前例がないので、その要求は無理ですよ」

 

こうなると、離婚調停ではあなたの要望する条件での離婚は難しくなります。

 

よって、あなたが圧倒的に有利な立場でも、調停委員の対策の徹底が必要です。

 

※調停委員の詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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