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調停前に児童扶養手当のポイントを押さえる!【離婚後すぐに受給】


離婚調停前に児童扶養手当を確認

離婚調停前に、ぜひチェックしておきたいのが児童扶養手当です。

 

本来なら、夫に十分な養育費を払ってもらいところ。でも、離婚調停で養育費を取り決める場合は、養育費算定表の額が参考にされがちなので多くは望めません。

 

多くの専業主婦やパート主婦の方は、離婚後すぐに高収入を得るのは難しく、夫の養育費を合わせても生活は苦しいです。そんな苦しい経済状況を助けてくるのが、「児童扶養手当」です。

 

ここでは調停離婚が成立した後、児童扶養手当をスムーズに受け取れるために押さえるべきポイントを取り上げます。

 

また離婚調停中でも、児童扶養手当の受給を可能にする動きがあるので、それもお伝えします。

 

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児童扶養手当とは?

指し棒で「check!!」と書かれた文字を指している

 

児童扶養手当とは国の制度で、母子家庭または父子家庭に限り、18歳未満の子供を対象に支給されるものです。

 

支給額は、所得に応じて決まります。残念ながら所得制限があるので、収入が多い場合は支給が受けられません。

 

なお、所得とされるのは給与だけではなく、父親から養育費を受けとる場合は、その80%が所得に加算されます。

 

 

全部支給だと月に43,160円受け取ることができる

令和3年4月現在、児童扶養手当の月の支給額は次の通りになります。

 

【児童1人の場合】

全部支給が43,160円

一部支給が43,150円~10,180円

 

【児童2人場合】

全部支給が10,190円

一部支給が10,180円~5,100円

 

【児童3人目以降の加算額】

全部支給が6,110円

一部支給が6,100円~3,060円

 

※ 厚生労働省「児童扶養手当について」から

 

子供が3人で全部支給の場合は、次の金額を受けとれます。

 

43,160円+10,190円+6,110円=59,460円

 

6万円近くもの金額を受けとれるで、非常に助かりますよね。

 

 

 

申請は調停離婚成立後スグに!!

IMPORTANTと書かれたスケッチブック

 

児童扶養手当は、調停離婚が成立すれば自動的に入ってくる訳ではありません。

 

調停離婚の成立後に、自身の住所地を管轄する役場に申請手続きをする必要があります。

 

重要なポイントとしては、調停離婚の成立後にすぐ申請することです。なぜなら、児童扶養手当は申請の翌月分から支給されることに加え、遡っての請求はできないからです。

 

たとえば、調停離婚が成立してから半年後に児童扶養手当を申請しても、半年前の月まで遡っては支給されません。

 

調停離婚後は何かと忙しかったので、申請を後回しにしたため、支給額の半年分の25万円以上ものお金を受け取れなかった…なんて事態にならないように、すぐの申請を心がけて下さいね。

 

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支給対象者の要件と必要書類

ペンでチェックを入れている

 

支給対象者の要件と必要書類についてお伝えします。

 

 

【母親(父親)に関するの主な要件】

    • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している。
    • 日本国内に住所を有している。
    • 公的年金を受給できない。

 

子供に関する主な要件】

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父又は母が死亡した児童
    • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父又は母の生死が明らかでない児童
    • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 未婚の母の子である

 

主な申請必要書類

以下は、あくまで一般的な必要書類です。世帯の状況により追加書類などが必要となりますので、前もって役所に確認してください。

 

    • 調停離婚成立後の戸籍謄本
    • 調停離婚成立後の世帯全員の住民票
    • 申請者名義の預金通帳
    • 所得証明書
    • 年金手帳
    • 保険証

 

 

 

離婚調停中でも児童扶養手当の受給が可能となる動き

家庭裁判所

 

政府は令和3年12月21日、児童扶養手当を離婚調停中であっても、受給できるよう制度を見直す閣議決定がされました。

 

具体的な法改正の時期はまだ分かりませんが、この先に離婚調停を行うことを検討している方は、この動きを追うようにしてください。

 

もし、自身の離婚調停が始まるときに法改正されていれば、すぐに申請するようにしましょう。

 

この件について新たな情報が分かり次第、こちらでも追記いたします。

 

 

まとめ

今回は調停離婚が成立したあと、児童扶養手当をスムーズに受けとるためのポイントをお伝えしました。

 

最も大事なポイントは、児童扶養手当がすぐに受けられるように、調停離婚が成立後は、すぐに申請を行うことです。

 

また離婚調停中でも、児童扶養手当の受給が可能となる動きです。早く法改正されることが望まれます。

 

それでは最後まで見てくださり、ありがとうございました。まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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