円満調停

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円満調停は夫婦関係修復の最終手段


夫婦関係修復の為の円満調停

こんにちは、まいみらいです。

 

夫婦間に関する調停には、2通りの目的があります。

 

1つ目は、夫婦の一方が離婚を求めて調停を申し立てる場合の「離婚調停」です。

 

2つ目は、夫婦の一方が夫婦関係の修復を求めて申し立てる場合の「夫婦円満調停」です。

 

今回はその夫婦関係修復を目指す夫婦円満調停について取り上げます。

 

夫婦関係を修復させたい方は、ぜひ参考にして下さいね。

 

 

 

調停を申し立てる前に自分で修復を目指す

開始と書かれたノート

 

次のような場合、円満調停を申し立てることによって、不仲である夫婦関係を修復し、やり直すことができる可能性があります。

 

    • 相手から離婚を請求されているが、離婚をしたくない場合。
    • 別居を解消して、夫婦共同生活を再開したい場合。
    • お互いのギクシャクしている関係を元通りにしたい場合。
    • 円満な婚姻生活を阻害している原因(DV等)を解消したい場合。

 

ただし、円満調停を申し立てたが、相手が円満調停を拒否した場合は、“修復不可能”ということが、ほぼ決定的でしょう。

 

よって、円満調停は夫婦関係を修復させる方法の最後手段です。

 

まずは夫婦お互いの話し合いをすべきだと思いますよ。

 

調停委員を介して伝えるより、直接自分で伝える方が、自分の思いが相手に伝わり易いはずです。

 

それに、ろくに話合いをせずに、いきなり円満調停を起こしても逆効果となります。

 

ですので、最初は自分の力で夫婦関係の修復を試みるべきです。

 

 

夫婦関係カウンセラーの活用

「でも、どうやって冷え切った関係を修復すればいい?」と思われるでしょう。

 

確かに、一旦冷え切った夫婦関係を修復するのは、そう簡単にはいきませんよね。

 

このようなときは、やはり専門家に相談するのが一番です。

 

つまり、夫婦関係の修復を得意とするカウンセラーに相談しましょう。

 

カウンセラーに相談することで、離婚危機から脱して夫婦円満になった事例は多くあります。

 

 

 

カウンセラーの利用が難しい場合

 

カウンセラーに相談することが難しい方もいるかと思います。

 

たとえば、近くに夫婦関係の修復を手掛けるカウンセラーがいないから相談できない。

 

または、費用面がネックになる方もいるでしょう。

 

カウンセラーの相談料は1時間当たり5,500円程度が相場で、有名なカウンセラーだとそれ以上です。

 

カウンセリングは継続的な相談を必要としますので、それ相応の費用が必要なので、それを捻出するのが難しい。

 

そのような方は、夫婦関係修復の実績があるカウンセラーが作成したマニュアルを参考にするのも一つの方法です。

 

このことの詳細等については「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」で取り上げています。(私の別のブログへ移動します)

 

紹介しているマニュアルは、離婚寸前の夫婦がラブラブ円満夫婦になる為のノウハウが詰まっています。

 

ですので、夫婦関係の修復にはうってつけです。

 

以上のような方法で、まずは自分で夫婦関係の修復を目指し、それでも駄目なら円満調停を申し立てるべきです。

 

 

円満調停はどの様なことをする?

指し棒で「check!!」と書かれた文字を指している

 

壊れかけた夫婦関係の修復を求める円満調停ですが、具体的にはどのようにして、夫婦関係を修復するのかを取り上げますね。

 

円満調停は家庭裁判所でおこなわれます。

 

中立的立場である50~60代の男女1名ずつの調停委員といわれる方を介して、夫婦関係の修復に向けた話合いをするのです。

 

調停委員はまず、夫婦仲が悪くなった原因を、夫、妻の両方から聞きとります。

 

そして、その原因を解消するにはどうしたら良いのかを、調停委員のアドバイスも踏まえ、夫婦で模索していきます。

 

原因を解消する方法として、円満に婚姻生活を過ごす為の夫婦間での取決めごと、つまりルール設定ををするのです。

 

たとえば、次のような内容が考えられます。

 

「姑に夫婦の家庭について口出しをさせないこと」

 

「競馬やパチンコ等のギャンブルは、慎むこと」…など

 

このように夫婦仲を悪くした原因を突き止め、それを解消することで、円満な夫婦生活に戻れるようにするのが、一般的な流れとなります。

 

話合いをした結果、関係をやり直す夫婦もいますし、または当分の間は別居を選ぶ夫婦もいます。

 

なお、円満調停を申し立てたが、話し合った結果、修復をあきらめて離婚に合意することも可能です。

 

 

夫婦間の修復することに合意ができたなら

円満調停の成立ができた場合は、調停中に夫婦で取り決めたルールが、調停調書の条項として記載されることもあります。

 

たとえば、次のような内容です。

 

「申立人と相手方は、今後、相互に協力し合って円満な家庭を築くように努力する」

 

「相手方は、ギャンブルを控える」

 

「相手方は、家事や育児に積極的に協力する」…等

 

もしかすると、あなたは調停調書で取り決めた約束は、相手が守らない場合は強制的にしてもらうことができる。

 

このことを知っておられるかもしれません。

 

でも強制的にしてもらうことができるのは、お金に関すること。

 

つまり、養育費や慰謝料の約束を守らない時に強制ができるのです。

 

なので、「ギャンブルを控える」とか「家事や育児を積極的に協力する」ことはお金のことではないので、強制させることはできません。

 

ですので、円満調停は夫婦双方が自分たちで円満な家庭を築こうという、同じベクトルを持っていることが大前提です。

 

でないと、たとえ合意が成立したとしても、取り決めただけということになり、意味がないものになりますよ。

 

 

 

円満調停の注意点とは?

警告という英単語

 

円満調停は家庭裁判所で行われるので、呼出状も家庭裁判所から郵送されることになります。

 

裁判所から呼出状と書かれたものを受取った相手は、かなり驚くことになるでしょう。

 

円満調停の目的は、夫婦関係を修復させることですよね。

 

裁判所=争いごとについて白黒つけるというイメージがあるので、相手は、妻(夫)から離婚請求されていると捉えかねません。

 

封筒の中の書面を見れば「夫婦円満調停」と記載されているので、離婚を請求されていないことが分かるでしょう。

 

でも、相手が「夫婦円満調停」の文字を見落としたり、円満調停が円満に離婚する為の調停だと勘違いするかもしれません。

 

その場合、相手は調停に向けて、恐らく臨戦態勢に入ってしまいます。

 

 

夫婦関係修復の可能性を下げない為にすべき事

最終的には、相手は夫婦関係を修復する為の調停だと分かります。

 

しかし、離婚に向けて話し合うつもりだったに、夫婦仲の修復に向けての話し合いへ、急に気持ちを切り替えることはできません。

 

そうなると、夫婦仲が修復できる可能性が低くなってしまうことに…。

 

ですので、誤解をまぬかない為にも「夫婦仲を修復する目的の為の調停」と言うことを事前に伝えておくべきです。

 

あと夫婦の仲を修復することが目的である円満調停には、弁護士は必要ありません。

 

弁護士は相手を攻撃してくるイメージがありますので、夫婦修復にマイナスになることはあってもプラスにはなりません。

 

あくまで、弁護士は離婚する場面で必要になってくる人物です。

 

 

婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てる

「POINT」と書かれた単語帳

 

夫婦関係の修復を目指し、円満調停を申し立てた結果、夫婦関係をやり直せる場合もあれば、駄目な場合もあります。

 

でも駄目であったからといって、すぐ離婚に直結する訳でないですよね。

 

小さな子供を抱えて、離婚をすれば経済的に苦しくなるのは必然です。

 

ですので、子供が自立するまでは、婚姻生活を続けようと考えることもあるでしょう。

 

また離婚すると決断しても、次には養育費や、慰謝料など離婚条件を取決めなければなりませんよね。

 

すぐに離婚条件がまとまればいいのですが、大方はもめて時間がかかります。

 

よって、離婚条件がまとまるまでの間、離婚はできません。

 

修復不可における、この2つのケースにおいて、大切なのは生活費を確保することですよ。

 

 

婚姻費用分担請求調停も同時に行う理由

夫婦関係が修復できないのが決定的となることで、相手は生活費を渡してくれないかもしれません。

 

「夫婦仲が修復できないなら、相手の生活費は払う必要はない」

 

このように考えるからです。

 

実際に相手が生活費を渡してくれなければ、専業主婦などは生活ができませんので、究極のピンチに陥ることになります。

 

このようなリスクをなくす為には、円満調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てするべきです

 

こうすることで、円満調停が不成立になっても、婚姻費用分担請求調停まで不成立になることはありません。

 

なぜなら、相手方が婚姻費用(生活費)の支払いを拒否しても、審判で婚姻費用が決められるからです。

 

夫婦には離婚が正式に成立するまでは、婚姻費用を分担する義務があるので、審判で認められないことは原則的にありません。

 

このように夫婦仲の修復ができなくても、離婚成立までの生活費は法律で守ってくれます。

 

ですので、円満調停と婚姻費分担請求調停は、同時に申し立てることをお勧めいたします。

 

※ 婚姻費用分担請求調停の詳細は「婚姻費用の分担請求調停は別居中の生活費を確保する有効な手段です」で取り上げています。

 

 

円満調停・婚姻費分担請求の調停の手続

円満調停・婚姻費用分担請求調停の手続き

 

■円満調停

 

申立人:夫または妻
相手方:配偶者
申立先:相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用:収入印紙1,200円、予納郵便切手(約800円分)
必要書類:申立書、戸籍謄本、両当事者の収入が分かる書類

 

■婚姻費用分担請求調停

 

申立人:夫または妻
相手方:配偶者
申立先:相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用:収入印紙1,200円、予納郵便切手(約800円分)
必要書類:申立書、戸籍謄本、両当事者の収入が分かる書類

 

 

円満調停の申立書の記入補足

この記事は離婚調停を申し立てる場合なので、円満調停の場合とでは異なる部分があるので、ご注意ください。

 

大きな違いは、申立書の趣旨の箇所は「円満調整」の欄に○をつけます。

 

間違っても、夫婦関係解消の箇所に○をつけてはいけませんよ。

 

もし、書き方が分からない場合などは、お近くの家庭裁判所に問い合わせれば、丁寧に教えてもらえます。

 

※ 申立書の書き方については裁判所が公表している記入例も参考にして下さい。

 

 

円満調停を成功させるには?

夫婦が握手している

 

最後に円満調停が成功の鍵を握るのは、夫婦の間に入る調停委員です。

 

調停委員には、夫婦関係をもう一度やり直すように、相手に薦めてもらう必要がありますよね。

 

あなたが調停委員との対応を間違えれば、逆に調停委員はあなたに離婚を薦めてきます。

 

たとえば、「相手のことを思うなら、離婚してあげたら」等と言ってくるのです。

 

ですので、円満調停を成功させる為には、調停委員への対策もしっかりしてくださいね。

 

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

夫婦関係を修復させる為のポイントとは?

 

離婚危機を迎えるほどに悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが実際はそうではありません。

 

自分自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。

 

そのことについて詳しく取り上げています。(私の運営する別のブログに移動します)

 

離婚危機を迎えている、夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のリンクからご覧ください。↓

 

 

夫婦関係修復記事へのリンク

 

 

 

 

 

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管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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