調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚を前提に、または夫婦仲を見直す為、若しくはDVなどから逃れる為に、夫婦が別居する場合があります。
しかし、専業主婦などで収入が無い方は、生活費を夫から貰わないと生活に困る事態に。
ということで、今回は別居中の婚姻費用(生活費)を確保する方法について取り上げます。
話合いで婚姻費用について取決めができればいいのですが、夫婦が別居するほど夫婦仲が悪い状態だと、なかなか相手は応じません。
ですので、主に調停で婚姻費用を請求する方法をお伝えします。
詳しい内容はすぐ下にある目次をご覧ください。
別居・同居関係なく婚姻費用を受取れていない方は、必ず押さえるべき内容となっています。
「婚姻費用」とは婚姻生活を送る上で必要な生活費のことを指し、具体的には次のような費用を言います。
夫婦にはお互い扶助義務があるので、婚姻費用についても、相互に分担することになります。
婚姻費用の分担義務の内容は、夫婦お互いの生活レベルが同等であることが民法で規定されています。
同等の生活レベルとは、例えば一個のパンを分かち合うような義務であると説明されます。
このような義務を「生活保持義務」と言います。
夫婦にはこの生活保持義務があるので、夫婦の一方が無収入や収入が低い場合は、収入が多い方が、双方が同レベルの生活を送れるだけの婚姻費用を渡さなければなりません。
夫婦が円満な生活を送っている場合には、婚姻費用の分担義務の問題が発生することはありませんよね。
問題となってくるのは、円満な婚姻生活が破綻した時などです。
具体的には次にような場面が考えられます。
このような場合において、婚姻費用を受取れていない側は、もう一方に婚姻費用を請求することができます。
請求する時期が、たとえ別居中であろうが、離婚調停中であろうが、正式に離婚が成立するまでの間は、婚姻費用分担の義務は続くのです。
また子供を連れて別居した場合は、子供の分の生活費なども合わせて請求することができます。
次のような場合は婚姻費用の分担義務は減免されます。
請求者側に問題があるのに婚姻費用を貰おうとすることは、都合が良すぎるということです。
ただし、このケースであっても、子供を連れて別居している場合は、子供の費用分(養育費分)は認められる可能性が高いといえます。
とは言えども、婚姻費用を請求するにあたり、ある程度の相場を知りたいところですよね。
相場的な額を知る為には「婚姻費用算定表」を参考にすることです。
婚姻費用算定表とは東京・大阪の裁判官が共同研究で作成された算定表です。
婚姻費用算定表の最大の特徴は、婚姻費用の額を簡易迅速に算出できるところです。
審判や裁判になると例外なく、婚姻費用算定表から算出される額を重要視して、婚姻費用は判断されます。
婚姻費用の額を算出するのに必要な情報は次の通りです。
それでは実際に婚姻費用算定表の見方を説明しますね。
まず裁判所のホームページから婚姻費用算定表をダウンロードしましょう。
10種類の表がありますが、ご自身の状況に合うものを利用してください。
②婚姻費用を支払う側の年収に最も近い数字を縦軸から選びます。
③婚姻費用を受取る側の年収に最も近い数字を縦軸から選びます。
④それぞれの数字から線を伸ばし、交わった部分が月額の婚姻費用となります。
婚姻費用算定表から算出される額はあくまで目安です。
ですので、あまり算出額にとらわれ過ぎず、お互いの事情を第一に考慮して決めることが大切ですよ。
婚姻費用は原則的に、請求した時から受け取ることができます。
ですので、婚姻費用を別居などで受取れていないなら、早急に請求することです。
次にいつまで受取ることが出来るかは、原則的には「別居を解消し、再度同居する前まで」か「正式に離婚が成立するまで」となります。
話合いもせずに、いきなり婚姻費用分担請求の調停を申し立てることは、相手を怒らすことになるので避けるべきです。
それに話合いで解決ができれば、時間的には最も早いですし、調停と比べ精神的負担も軽いです。
なお、調停については後ほど詳しく取り上げます。
話合いで合意がた場合は、必ず婚姻費用の約束を「婚姻費用支払合意書」などの書面化にて証拠を残すことは絶対です。
婚姻費用分担請求調停も夫婦の話し合いが基本です。
ただし、夫婦だけで話し合うのではなく「調停委員」という家庭問題について知識と経験豊富な中立的第三者を介し、話合いをします。
調停委員が夫婦双方の主張を聞き、その主張を元にしてアドバイスや調整案等を出しながら、婚姻費用の問題解決を目指します。
婚姻費用分担請求の調停をするには、離婚を前提にしないと出来ないと思っている方や、別居をしていないと出来ないと思っている方がおられます。
しかし、何もそのような事情は特に必要ありませんよ。
単純に生活費を受取れていない、または少額しか受取れていないなら、調停をすることはできます。
調停申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
申立書の書き方は裁判所の記載例を参考にして頂ければ、特に難しいことはありませんよ。
戸籍謄本は本籍地の役所で入手できます。
夫婦の収入が分かる資料とは、具体的には源泉徴収票や確定申告書、給与明細などの書類です。
収入印紙、切手ともに郵便局やコンビニなどで購入できます。
婚姻費用分担請求の調停を申し立てる裁判所は、どこでもいい訳ではありません。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることが必要です。
調停の申立先についての詳細は「離婚調停の管轄~どの裁判所で調停はできるの?~」で取り上げています。。
その場合は婚姻費用分担請求の申し立てとは別に、離婚調停の申し立てをすることによって、二つの調停を同時にすることが出来ます。
①たとえ、離婚調停が不成立になったとしても、婚姻費分担義務は絶対です。
ですので、婚姻費用分担請求調停も不成立になった場合でも、最終的には審判(後述)で生活費を確保することができます。
②離婚調停の不成立後に婚姻費用分担請求の調停を申し立てるのと比べて、期間や回数が短縮できます。
③婚姻費用は原則的に、生活費を受取れなくなった時期からではなく、調停申立て時以降の婚姻費用しか認めてくれません。
つまり、調停申し立て前の生活費分はあきらめるしかありません。
そこで、二つの調停を同時に申し立てることで、離婚調停不成立後に婚姻費用の調停を申し立てるのと比べ、早く婚姻費用を受取ることができます。
①調停は一定内の時間で行われます。
従って離婚することに早く合意した時は、離婚条件の話し合いが重点的に行われる為、婚姻費用分担請求の申立てが無駄になる場合もあります。
②離婚調停よりも、婚姻費用分担の調整に時間が多くの時間を取られ、離婚調停が後回しにされるの可能性もあります
各家庭裁判所で期間や運営方法は、若干変わってきますので、予めご了承くださいね。
申し立て後2週間程度経過した頃に、第1回の調停期日の日時などが記載された呼出状が夫婦双方に届きます。
第1回目の調停の日時は、申し立てから一月後に設定されることが多いです。
調停期日の当日は遅刻をしないように、余裕をもって家庭裁判所に着くように心がけましょう。
また調停委員などが夫婦の収入を把握する為、源泉徴収票や給与明細(直近3カ月程度)の持参を指示されることが多いので忘れずに持って行きましょう。
家庭裁判所に着けば、呼出状に書かれている書記官室に行きましょう。
書記官室で受付を済ませれば待合室に案内されます。
待合室は夫婦別々の部屋に分かれていますので、夫婦が一緒に待つことはありません。
待合室で待っていると、実際に調停が行われる調停室に入るように言われます。
調停室は小さな会議室のような場所で、まずは請求者側である申立人から先に入室します。
調停室には既に男女一組の調停委員が先に入室し、当事者を待っています。
そして調停委員の自己紹介があり、その後、調停の進め方などの説明があります。
調停委員とは中立的な立場から、当事者二人の話を聞き、その話を元に、アドバイスや調整案を出すことで、婚姻費用の問題解決に導く役割を担います。
調停委員についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。
一通りの説明が終われば、実際に婚姻費用分担請求調停が開始されます。
まずは調停委員から申し立てに至った経緯を聞かれますので、しっかりと話せるようにしておきましょう。
その後、それに関連したことなどを30分程度聞かれると、一旦調停室を退出し、再度待合室に戻ります。
なお調停室は非公開ですし、調停委員などの関係者は厳格なる守秘義務があるので、夫婦の秘密等が漏洩する心配はありません。
申立人が待合室で待っている間、今度は相手方が調停室に呼ばれ、同様に調停の進め方などの説明を受けます。
そして調停委員は、相手方に申立人の主張が伝えた上で、相手方の主張などを聞きます。
同じく30分程度すれば、相手方も退出し待合室に戻ります。
相手方が退出すると、再度申立人が調停室へ入室します。
そして調停委員から相手方の主張を伝えられます。
それを踏まえての申立人の主張などを、最初と同様30分程度聞くなどのやりとりがされ、申立人は退室します。
相手方も再度調停室に入室し、同様のやり取りがなされます。
調停委員はお互いの主張の調整や、二人が合意出来るような案を提示し、婚姻費用の問題解決を目指します。
その際、婚姻費用算定表の額を合意案として提示されることが多いようです。
調停委員の合意案などを受けて、夫婦双方が合意が出来るようであれば、その時点で婚姻費用分担請求の調停は成立します。
合意できないのであれば、双方が2回目の聞き取りが終了した時点で、次回の調停日時が調整され、初回の調停は終了します。
なお、期日の日程は1ヶ月先を目安に調整されます。
また、次回の調停で参考にする為の資料を、持参するように指示されることがあります。
内容的に少し違うところは、初回の調停と比べ、争点をより具体的に詰めた話合いがなされる点です。
2回目の調停でも成立しなかった場合は、次回以降に合意が見込まれる可能性があれば、3回、4回と期日を重ね合意を目指します。
反対に、これ以上話し合っても合意が見込めないと判断されれば、調停は不成立となり審判へ移行します。
なお、審判については後で詳しく取り上げます。
調停調書は2週間程度で郵送されます。
もし、相手方が調停で取り決めた婚姻費用の支払いをしない場合、調停調書があれば強制執行をすることができます。
強制執行とは、相手方の預貯金や給与などの財産から、不払いとなっている婚姻費用を強制的に回収し、申立人に支払いがなされます。
審判とは、これまでの調停内容を参考にした上、裁判官自らの判断で審判と言う形により、婚姻費用について判断を下します。
婚姻費用額を判断するに当たっては、主に婚姻費用算定表から算出される額が考慮されます。
婚姻費用の分担については、まず夫婦の話合いによって解決することが望ましいとされています。
ですので、調停をせずに、いきなり審判の申し立てをしても、通常は裁判所の職権で調停手続に付されてしまいます。
婚姻費用分担請求の調停の申し立てをしても、結果が出るまでには時間がかかります。
なかには専業主婦で収入が無く、預貯金も少ない場合は、生活費を今すぐに受取らないと生活に困窮してしまう場合があります。
このような場合は、結論を待っている余裕はありませんので、婚姻費用分担請求の調停と同時に、緊急措置として「審判前の保全処分」の申し立てをしましょう。
調停や審判の結果が出る前でも、裁判所が保全する必要性があると認めるならば、相手方に婚姻費用の支払いを命じてもらえます。
そして、この命令には強制執行力がありますので、婚姻費用が確保できる確率は高いと言えます。
審判前の保全処分と同じようなもので「調停前の仮処分」という制度もあります。
しかし、こちらは強制執行力が無い為、審判前の保全処分よりは力が弱いです。
強制執行力こそありませんが、相手方に婚姻費用の支払いの仮処分が言い渡されます。
相手が正当な理由もなく仮処分に従わない場合は、10万円以下の過料に処されます。
よって一定程度の効果はあるといえます。
その苦しい経済状況を脱し、生活を安定させる為には婚姻費用を請求することです。
今回取り上げた記事を参考にして頂き、いち早く生活費を確保して頂ければと思います。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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