調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
離婚調停を申し立てたが、自分に不利な流れで進んでしまっている・・・
このまま続けても自分が望む結果にはならないので、もはや調停を終わらせて裁判で決着をつけたい。
だけど、調停を早く終わらすにはどうすればいいか分からない。
このように悩んでいる方もおらるのではないでしょうか?
今回はその方法である、離婚調停の取下げについて取り上げますね。
また、これに関連した次のようなポイントなどもお伝えします。
取下げをお考えの方はこの記事を参考にして下さいね。
このような場合、離婚調停を取り下げることで、結論を出さずに調停を終了させることができます。
この取下げには、特に理由も相手方の同意も必要ありません。
ただし、取下げができるのは申し立てた側だけであり、相手側にはできません。
調停の「不成立」とは調停委員会がこれ以上続けても、夫婦が合意する見込みがないなどして、その調停を終わらすことです。
これに対して「取下げ」は、離婚調停の申し立てをした者が申し立てそのものをやめることです。
つまり、調停を途中で打ち切るのが申立人か、調停委員かの違いとなります。
取り下げるには「取下書」という書面でしなければなりません。
イメージとしてはこのような物です。(※ 簡易裁判所用なので離婚調停では使えないのでご注意を)
取下書のフォーマットは担当書記官などに言えば入手することができます。
また、調停期日においては口頭でも取下げは可能です。
なお、電話で取下げをすることはできず、必ず取下書を提出することが必要となります。
離婚裁判をするには「調停前置主義」といって、裁判を起こす前に必ず離婚調停をしなければならないというルールがあります。
調停でこれ以上話し合っても、進展が望めないと家庭裁判所が判断する「調停不成立」の場合、当然調停前置主義の要件は満たされます。
それでは「取下げ」をした場合にはどうでしょうか?
取下げの場合は、初めから申し立ては無かったことになるので、調停前置主義の要件は満たさないと思われるかもしれません。
しかし、調停前置主義というのは、実質的に調停をしているかどうかが問題とします。
ですので、期日においてきちんと話合いができていれば、取下げをしても、調停を経たことになります。
全く話合いをしていない、またはほとんど話合いができていないなら、裁判をするのは当然ながら無理ということになります。
なお、実際に離婚裁判に進む場合は「事件修了証明書」が必要となるので、取得申請をしておきましょう。
離婚裁判を決意する場合の大方は、調停で話合いを続けたが、お互いの意見に大きな食違いがあり、到底合意が見込めないときです。
この場合は調停委員から取下げをするか、不成立にさせるかを聞かれることがありますが、どちらを選択すればいいか迷いますよね。
実質的な話合いをしていれば、調停前置主義の要件を満たされるので、どちらでも離婚裁判ができるのは、先ほどお伝えした通りです。
取下げか、不成立かで離婚裁判の有利さ等に影響することはありません。
この宣言を受ける為には待ち時間が発生するのですが、忙しい裁判官だと1時間以上待たされることもあります。
一方、取下げの場合は取下書を出すだけなのでそんなに時間はかかりません。
取下げをすると後は裁判をするしかないという訳ではないですよ。
もう一度夫婦で話合いを試みて、お互いに合意ができるようであれば、協議離婚ということで離婚届を提出すればいいのです。
また、取下げ後にお互いの状況が変わるなどして、再び離婚調停を申し立てたいと考えることもあるでしょう。
一度、取下げをしても再度調停を申し立てることも可能です。
再申し立てに関する詳細については「離婚調停不成立、調停は1度だけ?もう裁判しかない?」で取り上げています。
また、パートナーとの復縁を考える場合は「これが、離婚調停されても復縁できる方法です」で取り上げています。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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