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離婚を家庭裁判所で検討中の方が必ず押さえるべき10のポイントを解説


離婚を家庭裁判所で考える

妻が離婚に応じてくれない

 

離婚協議をしたが相手と折り合わない

 

夫が不倫相手の元で暮らしているため離婚協議ができない…など

 

あなたはこのような理由で「家庭裁判所を通じて離婚をしたい」という考えを持たれるのではないでしょうか。

 

しかし、家庭裁判所を通じて離婚をしたいと考えるなら、まずは離婚調停や離婚裁判のことを知らなければいけません。

 

今回は家庭裁判所を通じての離婚の方法、つまり離婚調停と離婚裁判について取り上げたいと思います。

 

離婚調停と離婚裁判で必ず押さえておくべき事項を取り上げていますので、家庭裁判所で離婚を考えている方はぜひ参考にしてくださいね。

 

 

 

家庭裁判所で離婚問題を解決させる制度は二つある

家庭裁判所の門

 

家庭裁判所が関与して離婚問題を解決させる制度は、大きくは次の二通りです。

 

    • 離婚調停
    • 離婚裁判

 

この2つの制度を簡単に説明しますね。

 

「離婚調停」とは、調停委員など第三者を交えて話し合うことで、離婚問題解決を目指します。

 

離婚を成立させるためには、夫婦の合意は必要です。

 

「離婚裁判」とは、裁判所の判決によって離婚をする方法です。

 

原告(訴えを起こした側)と被告(訴えられた側)が主張・反論、立証・反証を行い、裁判所に判断を仰ぎます。

 

調停離婚と違い夫婦の合意は不要です。

 

 

 

いきなり裁判することはできない

ルール

 

離婚調停で離婚を目指す場合は、第三者が関与するといっても、夫婦での話し合いが基本です。

 

なかには話し合って解決を目指す離婚調停より、白黒はっきりつける訴訟で離婚を求めたいと考える方もいるでしょう。

 

しかし、離婚調停を飛び越して、いきなり家庭裁判所で裁判をすることはできません。

 

なぜなら、夫婦間の問題は証拠によって事実の白黒をはっきりさせ、法律を適用して結論を下すことは、必ずしも適当ではないからです。

 

そこで裁判所に判決を求める前に、まずは調停で調停委員という第三者を交えて、話し合いによる解決を試みるプロセスが適切だと考えられています。

 

これを「調停前知主義」といいます。

 

 

離婚裁判をするには明確な理由が必要

指し棒で「check!!」と書かれた文字を指している

 

離婚裁判で離婚を求める場合、協議離婚や調停離婚の場合と比べ大きな違いがあります。

 

離婚調停までは、離婚の理由は問われません。

 

夫婦で合意ができれば離婚は成立します。

 

単に「やっぱり一人が気楽」という離婚理由でも、お互いが合意できれば離婚はできます。

 

離婚裁判は、法的に明確な離婚理由があるかどうかが問われます。

 

裁判で離婚判決を出してもらうには、法律で定められた5つの離婚原因のいずれかに当てはまることが必要です。

 

 

5つの離婚原因とは?

5つの離婚原因とは次の通りです。

 

① 不貞行為
配偶者が別の異性と性的関係を持つこと。

 

② 悪意の遺棄
配偶者がわざと夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない

 

③ 3年以上の生死不明
相手の生存が最後に確認できた日から3年以上を経過しても生存が確認できない。

 

④ 回復の見込みのない強度の精神病
夫婦生活上それぞれの役割を十分に果たせない精神障害にかかっているとき。

 

⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致(単に不一致では不可)、DV、セックスレス、浪費癖、親族との不和、その他の原因によって夫婦生活が破綻している場合

 

 

 

家庭裁判所で離婚を目指すならまずは離婚調停をする

開始と書かれたノート

 

先ほども述べたとおり、家庭裁判所の制度を利用して離婚を目指す場合、まずは離婚調停の制度を利用します。

 

ここからは離婚調停の制度について詳しく取り上げます。

 

 

離婚調停とは?

離婚調停は、家庭裁判所に申立書を提出することで行うことができます。

 

調停の場では、夫婦だけではなく、調停委員2名と、裁判官1名、の計3名で構成される調停委員会を交えて話し合い、離婚を目指すことになります。

 

何度か離婚調停を重ねて夫婦が合意に達すれば、離婚が成立します。

 

 

離婚調停の費用

離婚調停を利用するのには、申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。

 

また必要最低限の費用は2,500円程度です。

 

内訳は次の通りです。

 

    • 印紙代1,200円分
    • 切手800円程度
    • 戸籍謄本450円

 

これらは弁護士にサポートを依頼せず、自分で離婚調停を行った場合の必要最低限度の費用です。

 

弁護士にサポートを依頼した場合は、かなり高額になることがあります。

 

※ 離婚調停の費用についての詳細は「離婚調停の費用が100万円以上する理由と、それを100分の1に抑える方法」で取り上げています。

 

※ 離婚調停の申し立ての詳細は「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。

 

 

家庭裁判所で手続き面の相談ができる

全国各地の家庭裁判所とその支部にある「家事相談室」で以下のことに関する無料相談を受けられます。

 

家庭裁判所の職員が主に相談担当をしており、離婚調停の手続きや、申し立て方法等について相談が可能です。

 

具体的には、調停申し立てに必要な書類についてや、書類記入の指導をしてもらえます。

 

なお、慰謝料はどれくらい請求できるのか?、このケースでは離婚はできるのか?などの相談はできません。

 

 

 

離婚調停のメリット

 

「merit」と書かれた木

強制執行が可能な「調停調書」が作成される

離婚調停が成立すると「調停調書」が作成されます。

 

その書類には、調停での取決め内容が記載されています。

 

調停調書の最大の特徴は、養育費等の金銭的な取決めごとを相手が守らない場合、相手の財産から強制して回収できる強制執行が出来る点です。

 

 

履行勧告や履行命令が利用可能

「履行勧告」とは、相手が養育費や慰謝料などを払わない場合、裁判所がその相手に「支払をするように」と催促や指導などをしてもらえます。

 

「履行命令」は履行勧告よりも強力な手段です。

 

裁判所は、履行勧告にも応じない相手に対し、義務を果たすように履行命令を出します。

 

履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料が課せられます。

 

 

調停委員が間に入ることで話が進展しやすい

調停委員が夫婦の間に入ることで、お互いが冷静に話し合うことができます。

 

加えて、調停委員からの助言を受けることで、話がまとまりやすくなるので、合意形成し易くなります。

 

 

調停調書の作成費用が安価

調停調書と同様の効力を持つ公正証書は、専門家に依頼すると10万円以上の費用が掛かること通常です。

 

調停調書の手数料は2,000円以下なので、公正証書と比べ格安です。

 

※ 離婚調停をするメリットの詳細は「離婚調停を利用する4つのメリット」で取り上げています。

 

 

 

離婚調停をのデメリット

デメリット

 

結果が出るまでに時間がかかる

離婚調停を申し立ててから、結果が出るまでの平均期間は約5カ月と時間がかかります。

 

 

離婚調停の開催期日は平日のみ

離婚調停が行われているのは平日のみで、時間帯も日中だけです。

 

土日祝が休日の方は、有給などで休みをとる必要があります。

 

 

不公平な調停委員もいる

調停委員は中立でなければなりませんが、なかには相手の肩ばかり持つなど、不公平な人もいるのが事実です。

 

そのような者が担当すれば、離婚調停は不調に終わることになります。

 

※ 離婚調停をするデメリットの詳細は「離婚調停を利用する5つのデメリット」で取り上げています。

 

 

 

離婚調停の期間

カレンダー(離婚調停の期間)

 

先ほど少し書きましたが、離婚調停の申し立てをしてから結果が出るまでの期間について取り上げます。

 

期間について裁判所の統計がありますのでご紹介します。

 

 

調停期間の統計

離婚調停が何らかの結果で終了する各期間は次の通りです。(令和元年司法統計より)

 

    • 1ヶ月以内⇒5.5%
    • 1ヶ月超3カ月以内⇒26.0%
    • 3ヶ月超6カ月以内⇒33.8%
    • 6ヶ月超1年以内⇒26.4%
    • 1年超2年以内⇒7.9%
    • 2年超⇒0.5%

 

6カ月以内の期間で、離婚調停が終了する割合は65.3%となっています。

 

回数としては、1カ月~1カ月半毎に調停期日が行われるとした場合、4~5回以内となります。

 

この期間には成立した場合だけではなく、不成立の場合も含まれています。

 

よって、1ヶ月以内の5.5%というのは、ほぼ調停不成立のケースだと予測されます。

 

※ 離婚調停の期間については「離婚調停の期間を平均より短くしつつ、あなたが有利に進める方法」で取り上げています。

 

 

 

離婚調停は弁護士がいないとできない?

弁護士が手を差し伸べている

 

家庭裁判所で行う離婚調停をするには、弁護士が必要と思っている方は多いのではないでしょうか。

 

結論を申し上げると、離婚調停は自分ですることは十分に可能です。

 

離婚調停の申し立ての方法や申立書の書き方などは、既にお伝えした通りで家庭裁判所に聞けば丁寧に教えてくれます。

 

また証拠を出し合い、法律を適用して白黒をはっきりさせる場ではなく、あくまで調停委員を挟んでの話合いに過ぎません。

 

なお、離婚調停に弁護士が必要か否かについての詳細は「離婚調停に弁護士が必要か否かの判断基準と選ぶ際の5つのポイント」で取り上げています。

 

 

 

離婚調停を成功させる最大ポイントとは?

 

離婚調停は調停委員を挟んでの話し合いです。

 

調停委員とは男女1名ずつの2人で構成され、実際の調停の場に、中立的立場にて夫婦双方の言い分を聴きます。

 

それを元にアドバイスや、相手を説得したり、調整案を出したりする役割を担います。

 

離婚調停はその調停委員とのやりとりがほとんどです。

 

ですので、調停委員との対応の仕方を間違えれば、離婚調停は失敗に終わるといっても過言ではありません。

 

自分が有利な展開にしていくには、調停委員の信頼を得て、味方についてもらうことです。

 

味方についてもらうことで、調停委員は相手にこちらの要求を説得してもらえやすくなり、成功へ導くことができます。

 

※ 調停委員の詳細については「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

最初から家庭裁判所に頼らず、まずは離婚協議から始めること

「POINT」と書かれた単語帳

 

家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判の制度を利用して離婚を目指すのは、あくまで協議離婚を試みたが失敗に終わった場合です。

 

なかには「相手の顔を見たくない」「調停の方が慰謝料をたくさんもらえそう」などの理由でいきなり離婚調停を申し立てる方がいます。

 

しかし、離婚調停でお互いが全く顔を合わせずに行うことは基本的にはできません。

 

また繰り返しになりますが、調停は平均で半年近くの期間を必要としますので心労が重なります。

 

そして、離婚調停の場の方が慰謝料や養育費を多く受け取れる訳ではありません。

 

調停委員は裁判官とも一緒になって離婚調停を進めているので、当然に慰謝料や養育費の相場を知っています。

 

ですので、相場とかけ離れた慰謝料や養育費を希望しても、相場の額にするように説得されてしまいます。

 

離婚協議だと相場にとらわれずに話し合いをすることができ、相手が合意さえすれば相場以上の慰謝料を手に入れることができます。

 

以上の事から、まずは協議離婚から始めるのが基本です。

 

 

 

「離婚を家庭裁判所で考えている方が必ず知っとくべきこと」まとめ

今回は離婚を家庭裁判所へ通じてしたいと考えている方に、必ず知っておいて頂きたいことを取り上げました。

 

最後に重要な部分を箇条書きでまとめます。

 

    • 離婚調停を経ずに離婚裁判は出来ない
    • 離婚裁判するには、5つの離婚原因に該当する必要あり。
    • 離婚調停の平均期間は5カ月前後。
    • 離婚調停は弁護士なしでも十分に対応可能。
    • 離婚協議を経ずに最初から離婚調停をしないこと

 

最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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