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離婚調停の内容で抑えておかなければならない5つのこと


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚に向けて夫と妻が話し合いを続けているが、お互いの意見がぶつかり、一向にまとまらずに硬直状態である。

 

その様な場合、「離婚調停」を利用しようと考える方も多いでしょう。

 

しかし離婚調停について、どんな内容の制度なのかをご存じの方は、ほとんどおられないのではないでしょうか?

 

そこで今回は、離婚調停について、特に抑えて欲しいポイント的な内容を取り上げています。

 

 

 

離婚調停ってどんな内容?


「離婚調停」とは、夫婦だけでの話し合いでは進展がないところに、中立的な第三者を交えて話し合い、解決策を見出す場です。

 

中立的な第三者となる者は、裁判官1名と、調停委員2名(男女1名ずつ)で構成される調停委員会です。

 

離婚調停には次の様なメリットがあります。

 

  • 冷静に話し合いができる
  • 離婚によって生じる問題を一緒に解決可能
  • 弁護士無しでもOK
  • 費用がほとんど掛からない

 

それでは個別に見ていきます。

 

 

冷静に話し合いができる

夫婦二人だけの話し合いだと、どうしても自分の意見を押し通そうして、なかなか冷静に話し合うことが出来ません。

 

そこで、知識と経験が豊富な調停委員が中立的な立場で、双方の言い分を聞くことで、二人は冷静に話し合いが出来ます。

 

調停委員は、ときにはアドバイスしたり、調整案を提示してくれますので、離婚や条件などの合意形成がし易くなります。

 

ただし、調停委員からの調整案などには強制力はなく、調停離婚が成立するには、あくまで夫婦間での合意が必要です。

 

 

離婚によって生じる問題を一緒に解決できる

夫婦お互いの離婚意思のほかに、養育費、財産分与、慰謝料といった金銭面での問題に関すること。

 

それに加え、子供の親権や監護者についての相談でき、あわせて解決することが可能です。

 

 

弁護士無しでもOK

離婚調停は家庭裁判所で行われますが、訴訟ではない為、弁護士に依頼する必要はありません。

 

申し立て手続きも簡単ですし、実際の場も調停委員を交えての話し合いに過ぎない為、自分自身だけで十分行えます。

 

なお、離婚調停と弁護士についての詳細記事は「離婚調停に弁護士が必要か否かの判断基準と選ぶ際の5つのポイント」で取り上げています。

 

 

費用がほとんど掛からない

離婚調停は家庭裁判所で行われるので、多額の費用が必要だと思う方もいるでしょう。

 

しかし、離婚調停にかかる費用は、申立書に貼る1,200円分の収入印紙と約800円程度の切手代のみです。

 

以上が、離婚調停の主な内容です。

 

なお、離婚調停で離婚することを「調停離婚」といいますが、調停離婚は離婚件数全体の内の約9%程度です。

 

ちなみに協議離婚で離婚する割合は約90%の大部分を占めます。

 

 

 

離婚調停に必要な書類とは?


離婚調停は、夫婦のどちら一人で申し立てることが出来ます。

 

口頭でも申し立て可能ですが、「申立書」という書面で行うのが通常です。

 

申立書は家庭裁判所に無料で置いていますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも出来ます。

 

また、申立書の記入の仕方は、難しくはありません。

 

基本的には当事者の住所や名前を書き、各項目に「チェック」や「○」、「数字」などを入れるだけです。

 

記入例もあるので、それを参考にすれば迷うこともないでしょう。

 

 

その他の添付書類

申立書以外にも次の書類が必要となります。

 

「夫婦の戸籍謄本」
⇒本籍地の役所で入手することが出来ます。

 

「年金分割の為の情報通知書」
⇒年金分割をする場合には必要となり、当該書類は年金事務所で入手することが出来ます。

 

 

申し立てを行う場所

申立書に必要事項を記入し、添付書類を用意できれば、実際に調停の申し立てを行います。

 

申立先は原則、相手方の住所地の家庭裁判所となります。

 

なお、住所とは実際に住んでいるところのことで、本籍地や住民登録をしていても関係ありません。

 

 

 

離婚調停はどれくらいの期間が必要


離婚調停の申し立てをすれば、すぐに調停が開始される訳ではありません。

 

1回目の調停が開かれるまでには、申し立ての時から1カ月程度の期間が必要となります。

 

1回あたりの調停時間は2~3時間程度という短時間となります。

 

ですので、1回だけで調停離婚が成立するのはかなり稀です。

 

 

離婚調停の平均期間(平成23年司法統計)

離婚調停を申し立て、結果(不成立も含む)が出るまでの平均期間として、一番多いのが「3ヶ月超6カ月以内」で35.3%の割合です。

 

また、「6カ月以内」の期間で、離婚調停が終了する割合は75.4%となっています。

 

調停の回数的には、期日と期日の間の平均が1カ月程度ですので、「4回~5回程度」が一つの目安です。

 

この様に離婚調停で離婚を目指すなら、ある程度長丁場なることは覚悟しておきましょう。

 

なお、離婚調停の期間についての詳細は「離婚調停の期間を平均より短くしつつ、あなたが有利に進める方法」で取り上げています。

 

 

離婚調停はどんな風な流れで進められる?


ここからは離婚調停が、どの様に進められるかを取り上げていきます。

 

まずは、申立てから初回の期日までについての流れです。

 

 

申し立てから初回の期日まで

離婚調停の申し立てをしてから、2週間ぐらいすると、家庭裁判所から「呼出状」が届きます。

 

呼出状には、初回の調停が行われる日時や場所が書かれています。

 

繰り返しになりますが、初回の調停の日時は、申し立ての日から約1ヶ月後になることが多いです。

 

 

調停が開始されるまでの流れ

離婚調停の当日、呼出状に記載がある家庭裁判所につけば、まず「書記官室」に行きます。

 

書記官室に行き、受付を済ますと待合室に案内されるので、開始時間までそこで待機することになります。

 

なお、待合室は申立人と相手方で分かれていますので、夫婦が顔を合わすことはありません。

 

開始時間になれば、実際に調停を行う「調停室」に呼ばれます。

 

調停室には60代前後の男女一組の調停委員がいて、その二人が夫婦から話を聞きます。

 

調停室は会社などの会議室みたいなイメージで、室内は非公開かつ関係者には守秘義務があるので、夫婦の秘密は漏れません。

 

当事者や調停委員が、一つのテーブルを囲んで席につき、話し合いを行います。

 

 

まずは申立人が調停委員と話し合う

まずは調停委員から調停の手続等の説明があります。

 

この説明を夫婦同席で行うかどうかは、各裁判所で違ってきます。

 

一通りの説明が終われば、調停委員はまず申立人から30分程度、調停を申し立てた経緯など聞き取りをします。

 

 

相手方と調停委員の話し合い

聞き取りが終われば、申立人は調停室から一旦退出し、待合室に戻ります。

 

そして、次に相手方が調停室に呼ばれ、同じく30分程度、調停委員と話します。

 

内容を簡単に伝えると次の様な感じです。

 

調停委員:「○子さんはなぜ調停をしたのですか?」

 

⇒○子さん:「夫のモラハラです。」

 

⇒調停委員:「分かりました。△男さんにそのことを伝えますね」

 

⇒調停委員:「○子さんの言い分はこうですが、△男さんはどうですか?」

 

⇒Bさん:「そんなことは一切ありません」

 

⇒調停委員:「分かりました。○子さんにそのことを伝えますね」

 

※○子さん:申立人 △男さん:相手方

 

この様に、伝言ゲームの様な感じで進めていきます。

 

調停委員は二人の話を聞いた上で、適度にアドバイスや調整案を出し、二人が合意できる様に導きます。

 

調停1回あたりの所要時間は2時間~3時間程度となります。

 

なお、離婚調停の流れの詳細については「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です。」で取り上げています。

 

 

 

離婚調停を上手く進める為のポイント


ここからは、離婚調停を上手く進めるポイントについて取り上げていきます。

 

主には次の2つについてです。

 

  • 陳述書
  • 調停委員の対応

 

それでは個別に見ていきます。

 

 

陳述書を作成しよう

申立書だけでは夫婦の実情を全て伝えるのは困難ですので、それを補う為に作成したいのが「陳述書」です。

 

陳述書とは、これまでの婚姻生活で起こったことの経緯をまとめた書類です。

 

調停委員に夫婦間のトラブル内容を、具体的かつ正しく理解してもらう為にも重要な書類となります。

 

調停は陳述書が無くても出来ますが、自身に有利に進める為には作成は必須と言えます。

 

陳述書に関しての詳細記事は「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」で取り上げています。

 

 

調停委員を自分の味方につけよう

離婚調停を上手くかつ有利に進めるの最大ポイントは、調停委員を自身の「味方」につけることです。

 

調停委員を自身の味方につけることにより、自身の主張や要求などが通り易くなります。

 

調停委員を自身の見方についてもらうには、どれだけ同情をしてもらえるかです。

 

その為には、調停委員との対応は十分に気をつける必要があります。

 

社会人としての常識を逸した言動を取ってはいけません。

 

たとえば、調停委員の発言に過度に感情的になったり、反抗的な態度を取ったりすることです。

 

常にきちんとした対応を心掛けて、調停委員から好印象を持ってもらえるようにしましょう。

 

なお、調停委員との対応についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

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