離婚調停 場所

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離婚調停を行う場所は必ず自宅近くになると思っていませんか?


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚調停をしようと考えているが、その場所をどこで行われるのかは非常に気になることの一つでしょう。

 

ということで、今回は離婚調停が行われる場所を、主に取り上げたいと思います。

 

その他には、離婚調停が行われる場所の変更が可能かどうかや、調停が行われる時間帯などについてもお伝えしたいと思います。

 

夫婦が別居していて、お互いが遠くに暮らしている場合は、調停が行われる場所については大きな影響が出ますので必ず確認下さい。

 

離婚調停を行うには何が必要?


まずは離婚調停を行うには、何が必要か確認しておきましょう。

 

絶対に必要なものが次のものです。

 

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 収入印紙
  • 郵便切手

 

 

夫婦関係調整調停申立書

離婚調停を行うには「夫婦関係調整調停申立書」に必要事項を記入して、家庭裁判所に提出しなければなりません。

 

申立書書類は、近くの家庭裁判所にて無料で、入手することが出来ます。

 

また、裁判所のホームページからも入手できます。

 

裁判所の書類だから、記入するのが難しそうと思われるかもしれませんが、各欄にチェックや○をつけるものが主なので簡単ですよ。

 

裁判所のホームページには記入例もありますので、それを参考にすれば問題なく完成することが出来ると思います。

 

 

夫婦の戸籍謄本

戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)は夫婦の本籍のある役所で入手することができます。

 

一通あたり、取得費用として450円程度が必要となります。

 

 

収入印紙・郵便切手

申し立ての際には1200円分の「収入印紙」と、約800円分の郵便切手が必要となります。

 

これらは郵便局やコンビニで購入することができます。

 

なお、弁護士に依頼せず、自分だけで離婚調停をするのなら、調停にかかる主な費用は、この印紙代と切手代のみになります。

 

 

 

離婚調停を行う場所はどこ?


申立書に必要事項を記入し、その他の書類等が揃えれば、実際に調停の申し立てをする為、それらを「家庭裁判所」に提出します。

 

その提出先こそが、実際に離婚調停を行う場所となります。

しかし、どこの家庭裁判所に提出してもいいのではありません。

提出する家庭裁判所は、次のようにきちんと決められています。

 

「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」

 

つまり、相手方(夫・妻)住所の近くの家庭裁判所(本庁・支部・出張所)ということです。

 

「住所」とは、原則として住民票の所在地を指します。

 

しかし、離婚調停を申し立て時の夫婦の一方、または双方とも、住民票をそのままに家を出ている状態がよくあります。

 

その場合は、実際の生活本拠が住民票の所在地と異なるので、実際の相手方の生活本拠地を管轄する家庭裁判所に提出します。

 

 

離婚調停の場所を変更するには?


相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(本庁・支部・出張所)で離婚調停をするというルール上、問題になるケースがあります。

 

それは、別居中で相手方が遠方に住んでいる場合です。

 

たとえば、妻が東京に住んでいて、夫は単身赴任先の福岡に住んでいるとします。

 

妻から離婚調停を申し立てるには、夫の住所地である福岡に申し立てる必要があります。

 

申立書等の提出自体は、簡易書留などの郵送でも受付されるので、どれだけ場所が離れていても問題はありません。

 

場所がどんなに離れていても、簡易書留で郵送することができます。

 

しかし、調停自体は本人がその場に行く他ありませんので、妻はわざわざ東京から福岡に出向かなければならないのです。

 

 

夫婦で離婚調停をする場所を決められるなら

妻とすれば場所が遠すぎるがゆえに、多額の交通費や宿泊費、その場に行くのにも時間が掛り負担は大きいです。

 

そのような場合は、夫婦が合意できれば、夫婦が決めた家庭裁判所でも調停を行うことができます。

 

これを「合意管轄」といいます。

 

たとえば、夫は東京の長期出張も多い為、東京で調停することに合意した場合、妻がいる東京で調停が可能です。

 

合意管轄の制度を利用するには、家庭裁判所にある「管轄合意書」という書類に必要事項を記入してください。

 

そして、それを離婚調停の申立書と一緒に、管轄合意した家庭裁判所に提出をするだけです

 

 

相手方が合意管轄を拒否する場合

もし相手方が合意管轄にも拒否した場合は、もはや遠くても諦めて、そこにいくしかないと思いますが、別の方法もあります。

 

先ほどの例を使って引き続き説明いたします。

 

もし、妻が幼児をかかえていたり、持病が理由で福岡まで出向くことが困難だとします。

 

そこで、妻側から福岡で調停をするのは難しいので、東京でしてもらえませんか?というお願いを裁判所に立てるのです。

 

裁判所は、妻の言い分に理由があり、東京で調停を行う必要があると認めるなられば、東京の家庭裁判所でも調停が可能です。

 

このように、自分の希望する家庭裁判所で調停をしてもらうには、先ほどの例の様な「特別な事情」がなければなりません。

 

単に遠すぎて行くのが不便だから、私の近くでしたい、という理由では特別な事情としては、まず認められないでしょう。

 

この制度を利用するには、「上申書」という書類が必要です。

 

その書類に、相手方の住所地を管轄する裁判所に出向くことができない理由を具体的に書いて、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に出します。

 

この制度の詳細は、最寄りの家庭裁判所でお聞きくださいね

 

 

 

家庭裁判所の営業日と営業時間


家庭裁判所の営業日、つまり離婚調停を受付する日や、実際に行われる日(設定される日)は、通常の役所と同じです。

 

休業日は土日・祝日と年末年始です。

 

 

調停の場所を前もって把握しておこう

繰り返しになりますが、郵送で申立書を提出することもできます。

 

しかし、調停が行われる当日に道に迷って遅刻することがないよう、場所の把握もかねて直接窓口へ提出にいきましょう。

 

その場合の受付時間は主に次の通りです。

 

  • 8時~12時  13時~17時
  • 8時半~12時 13時~17時
  • 9時~12時  13時~17時

 

このように裁判所によって、時間帯は少し変わります。

 

 

離婚調停が行われる時間帯

離婚調停が行われる時間は、次の通り午前と午後に分かれます。

 

  • 9時30または10時~12時まで
  • 13時半~16時頃または17時まで

 

離婚調停が成立しそうな場合は、多少延長することもあります。

 

 

当日は余裕をもって着くこと

離婚調停が行われる日は、交通手段もしっかり確認して、時間に余裕をもって家庭裁判所に着くように心がけましょう。

 

電車なら運行時刻が遅れることは少ないですが、自動車は交通渋滞に巻き込まれることが多いので特に注意が必要です。

 

もし、時間に遅刻してしまうと、調停委員のあなたに対する印象が悪くなり、あなたに不利な流れに進む恐れがあります。

 

遅刻は絶対に厳禁ですよ。

 

 

 

「離婚調停を行う場所は必ず自宅近くになると思っていませんか?」まとめ


今回は、離婚調停が行われる場所に関することを取り上げました。

 

ご参考になったのなら幸いです。

 

それでは最後までご覧頂きありがとうござました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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