調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
遠方に住んでいる夫や妻を相手に離婚調停をしたい場合、問題になるのが実際に離婚調停を行う場所です。
なぜなら、離婚調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われるのが原則だからです。
たとえば、北海道で暮らす夫が沖縄で暮らす妻に離婚調停を申し立てするなら、夫は沖縄の家庭裁判所に出向かなければなりません。
しかしそうなると、その場に行くのに時間がかかりすぎる、子供が幼いので置いて行けない、経済的な負担が大きい、等の理由から、現実的に厳しいという方もいるでしょう。
その問題を解消する方法のひとつとして、電話会議による離婚調停の制度があります。
ここでは電話会議による離婚調停制度について取り上げていきます。
こんにちは、まいみらいです。
離婚に向けて夫婦で協議を重ねてきたが、お互いの主張がぶつかり、一向に話がまとまらずに平行線をたどっている。
このように、もはや協議離婚は望めそうにない場合などは、離婚調停を申し立て、調停離婚を目指すことになります。
離婚調停と耳にすれば「裁判所が関係してくるので、申し立てをするにも専門知識が必要だろうから、自分ではできなさそう」
といった事を感じる方も多いでしょうが、実際はそれほど難しいことはありません。
そこで今回は、離婚調停の申し立て方法について取り上げます。
合わせて、離婚調停を有利に運ぶポイントについてもお伝えしますね。
こんにちは、まいみらいです。
離婚調停を申し立てる為には、最低でも「申立書」と「戸籍謄本」を提出しないと、家庭裁判所から門前払いされます(*・_・)ノ⌒*
「戸籍謄本」は本籍地の役所に、本人確認書類を持参の上、所定用紙に記入すれば、発行してもらえるので問題はないかなと思います。
それでは、もう一つの必要書類である「申立書」は、どのように書けばいいでしょうか。
あなたは、おそらく初めて書くでしょう。
だから書き方が、よく分からないと思います。
ということで、今回は申立書の書き方を取り上げますね。
>>離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください<<
こちらの方がより詳しくお伝えしていますので、この記事の方を参考にしてください。
こんにちは、まいみらいです。
ほとんどの方は、離婚調停を申し立てるのは初めてだと思います。
ですので、離婚調停を申し立てるには、どのような書類が必要なのだろう?
また、その書類はどうやって提出するのだろう?
このような疑問が必ず出てくると思いますので、今回は必要書類やその提出方法を取り上げますね。
離婚調停には、その人の事情によって、必要書類は変わってきます。
必要書類の中には役所でしか、取れないものも多いので手間もかかります。
前もってチェックしておいて、必要書類がスムーズに集まるようにしておいた方が楽です。
そして事前にしっかりと揃えて、申立に必要な書類が足らないなどで、裁判所から門前払いされないようにしましょう。
なお、離婚調停が開始されてから、提出してもOKな書類もありますが、後でバタバタして集めるのは大変ですよ。
それでは必要書類から書いていきますね。
>>離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください<<
こちらの方がより詳しくお伝えしていますので、この記事の方を参考にしてください。