調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
今回は、離婚調停での慰謝料請求について取り上げます。
具体的には次の内容にて載せています。
慰謝料を請求するか悩んでいる方は是非ご覧ください。
私は夫に不倫をされたし、暴力も受けました。
ですので、離婚調停で夫に慰謝料を請求しました。
私が慰謝料を請求したのは、離婚しなければならない原因を作った、夫に“ケジメ”をつけてもらう為でした。
離婚の本とかに、「慰謝料とは、加害者の不法な行為によって受けた被害者の心の痛み、精神的な苦しさを回復するために、支払われる金銭」と説明されています。
正直、慰謝料を受取ったからといって、傷ついた心が全て癒されるなんてことはありません。
だからときどき、慰謝料を受取っても、虚しいだけだから、慰謝料は請求しないと言う方がいます。
でも、母子家庭で経済的に余裕があるところは、ほとんどありません。
慰謝料は離婚後の生活を安定させる為には、絶対に必要なお金です。
だから、私は慰謝料にこだわったし、その慰謝料を払わせたことで、夫が私にしたひどい仕打ちに対する“ケジメ”をつけさすことができました。
あなたも慰謝料を請求できる権利あるなら、離婚後の生活を安定させる為、ケジメをつけさす為にも、慰謝料請求をするべきだと思います。
ちなみに、私は夫の不倫相手に対しても慰謝料を請求し、しっかりと払わせてケジメをつけてもらいました。
離婚をすれば、常に慰謝料を請求できる訳ではありません。
相手の行為により、精神的・肉体的苦痛を受けた時に請求できます。
精神的・肉体的苦痛の具体的な例は次のような場合です
・身体的暴力(DV)を受けた場合
・モラハラ(精神的暴力・言葉)を受けた場合
・悪意の遺棄(生活費を払ってくれない等)をされた場合
・性交渉の拒否をされ続けた場合
離婚の動機で一番多い「性格の不一致」では請求できないの?と思われたかもしれません。
性格の不一致は責任がどちらにあるとも言えません。
どっちもどっち的なんで、慰謝料は請求できません。
とは言えども、相手が性格の不一致でも払うというのであれば、慰謝料は払ってもらうことができます。
配偶者に不倫された方は、慰謝料を請求できる権利があります。
ですが、請求すれば必ず相手が応じるかどうか分かりません。
たとえば、不倫などの有責行為を認めなかったり、金額などで折合いがつかなかったり、慰謝料の話をすると暴力を振るってきたり・・・
このような状態では問題解決はしませんので、二人の協議での解決は諦め、離婚調停で慰謝料を請求することになります。
調停も夫婦間の話合いとはいえ、調停委員が間に入ります、
二人では感情的になってしまうところを、調停委員が入ることで冷静に話合いが進められることが可能となります。
その結果、話がまとまりやすくなるので、合意できる可能性が高まります。
そして、合意ができたなら調停調書が作成されます。
調停調書とは、合意ができた慰謝料や、財産分与などの内容を載せた書類です。
調停調書は、裁判の確定判決と同様の効力を持っています。
もし、慰謝料の支払いがされないときは、相手の財産から強制的に慰謝料を回収することが可能です。
慰謝料を受取る側とすれば、この調停調書は心強いですね。
※調停調書の詳細は「離婚の調停調書は、まさに効力絶大!!」で取り上げています。
実は慰謝料に相場というものは特にありません。
精神的苦痛や損害の程度は人それぞれの為、このケースでの慰謝料は○○○万円というように、画一的には決められません。
とは言っても、全く目安が無ければ、請求額をいくらにすればいいのか分からないかと思います。
なので、離婚の本や、裁判の判例などを参考にした、一般的な基準を載せますね。
ちなみにテレビや週刊誌をにぎわす芸能人が離婚した場合、慰謝料が1億円なんて載っていますけど、あれは全く参考になりません。
過去の裁判の判例で、慰謝料が認められた場合の平均額は200万円前後です。
また、高額な場合でも500万円ぐらいです。
もし、あなたが1,000万円の慰謝料を請求しようと思っているなら、かなりハードルが高いと言えます。
ケース別では次のような感じです
以上のように、慰謝料の額については幅があります。
なぜ幅がでるかというと次のような事情が考慮されるからです。
・有責の程度(不倫、暴力などの程度)
・請求側の精神的・肉体的苦痛の程度
・請求側の生活力(年齢・職業・収入など)
・有責者の経済力(職業・収入・資産など)
・婚姻期間
・子供の人数と年齢
太文字のところは重要視される点。
特に有責者(慰謝料を支払う側)の経済力は重要です。
どれだけ相手から辛い思いをさせられても、相手が無収入かつ資産ゼロ、おまけに借金まみれの場合は、現実的に高額な慰謝料を払わせることは無理です。。。
やはりお金の無いところからは何も出ません。
それを裁判官も考慮します。
逆に相手が経済的に裕福であれば、必然と慰謝料は高くなります。
以上が慰謝料の一般的な基準でした。
あくまで一つの参考にして、慰謝料を決めて下さいね。
調停において不倫や暴力などの証拠は、必要不可欠ではありません。
しかし調停委員を納得させ、調停を有利に進める為には、証拠はある方が絶対に良いに決まっています。
証拠が無い場合は、どうしても信憑性に欠けますし、調停委員によっては「嘘をついているのでは?」
このような疑いを掛けられ、不利になることもあるのですから。
絶対的な証拠を出すのが無理なら、小さな証拠でもいいのです。
不倫の慰謝料を請求する際の絶対的な証拠は、配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りする写真です。
ただ、これを入手するには、探偵を雇うなどしないと、難しいです。
探偵費用も莫大にかかります・・・
ですので、ハードルが低い小さな証拠を集めましょう。
小さな証拠としては、不倫相手のメールとのやり取り、二人で仲良く写っている写真、二人で食事したと思われるレシート、などなど
裁判じゃないので、このような証拠でもいいのです。
有るか無いかでは、調停委員の印象は全く違います。
お伝えした通り、母子家庭は決して経済的に余裕がありません。
慰謝料を請求できる権利があるなら、しっかり確保しましようね。
最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私が離婚調停した経緯などプロフィールはこちら)
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