離婚調停 申立書 書き方

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離婚調停の申立書の書き方 ~申立ての実情の例文つき~


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚調停を申し立てる為には、最低でも「申立書」と「戸籍謄本」を提出しないと、家庭裁判所から門前払いされます(*・_・)ノ⌒*

 

「戸籍謄本」は本籍地の役所に、本人確認書類を持参の上、所定用紙に記入すれば、発行してもらえるので問題はないかなと思います。

 

それでは、もう一つの必要書類である「申立書」は、どのように書けばいいでしょうか。

 

あなたは、おそらく初めて書くでしょう。

 

 

だから書き方が、よく分からないと思います。

 

ということで、今回は申立書の書き方を取り上げますね。

 

 

NEW 必要書類や提出方法などについての最新記事

 

>>離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください<<

 

こちらの方がより詳しくお伝えしていますので、この記事の方を参考にしてください。

 

 

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申立書の入手方法と記載方法

申立書の入手方法

最寄りの家庭裁判所の受付に行けば「夫婦関係事件(離婚)の申し立てについて」という説明書と共に申立書をもらえます。

 

また、裁判所のホームページや、FAXなどでも入手することができますよ。

 

 

申立書の記載方法

申立書自体は、そんなに難しいものではありません。

 

簡潔にまとめることが得意な方は、30分程度で書き上げることができると思います。

 

そういう私は、簡潔にまとめることが苦手なので、2時間近くかかりましたけど・・・(^_^;)

 

それでは各項目の説明をしますね。

 

 

事件名の欄

申立書の一番上にある、受付印の横に、「夫婦関係調整調停申立書 事件名(    )」と記載されています。

 

( )内には事件名を書くのですが、事件名とは簡単にいえば、今回の調停を申し立てた目的を書きます。目的種別は次の通りです。

 

・離婚
・円満(夫婦関係を修復したい場合)
・婚姻費分担(別居中などで生活費の請求)
・財産分与
・慰謝料

 

なお、内容が複数に渡る場合は、主なものを記入します。

 

 

申立人と相手方の欄

申立書を記入している人、つまり離婚調停を申し立てる側が、申立人となります。

 

ですので、離婚調停を申し立てられる側が、相手方となります。

 

申立人と相手方の欄には次のことを記載します。

 

・本籍
・住所
・呼出しのための連絡先
・氏名
・職業
・勤務先

 

ここで何点か補足を入れますね(^-^)p

 

住所の欄ですが、大方は住民票の住所になると思います。

 

しかし、別居などで住民票と違う住所に住んでいる場合は、その住所を書きます。

 

次に呼び出しのための連絡先の欄ですが、例えば、離婚調停を弁護士に代理人として依頼する場合、その弁護士事務所を記載します。

 

また、相手方の欄ですが、申立人と本籍・住所共に同じ場合もあるかと思います。

 

その場合は「申立人と同じ」と記載しても構いませんよ。

 

 

申立の趣旨の欄

申立人が何を申し立てるのかを記入します。
該当する項目に○をつけます。

 

また、養育費や財産分与、慰謝料などの希望額を記載する欄がありますので、そこには希望する金額などを書きます。

 

 

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申立ての実情の欄 ※現在この欄は無くなっています

申立ての実情の一番上の箇所には、同居を始めた日と別居をした日を記入します。

 

その下には「夫婦関係が不和となった実情、その後のいきさつなど」を記入する欄があります。

 

ここには不倫や借金・暴力等がある場合は、箇条書きで簡潔に書きます。

 

例えば、不倫の場合だと次のような文面となります。

 

1.相手方は、1年前ごろから勤務先の部下である女性と深い関係となり、1週間のうち3日は外泊しており、その交際相手の女性のマンションに泊っているようです。

 

2.相手方は、最近3カ月ほどは生活費を家庭に入れてくれないため、家賃や水道光熱費などの生活費は、やむを得ず、申立人が負担しています。

 

3.申立人から相手方に離婚を申し入れましたが、応じてくれない為、調停を申し立てました。

 

離婚を決意するに至るまでの、さまざまな重大な出来事や思い出を、たった7行のスペースにまとめるのは大変ですよね。

 

私もいざ書き始めると「アレも書こう、コレも書かなければ」と夫の悪行が次々と思い出されましたヽ(´Д`;≡;´Д`)ノ

 

ですので、なかなか簡潔に書けませんでしたよ。

 

この様な場合は、一度事実関係を箇条書きにまとめるなどして、客観的に事実を捉えることで、簡潔にまとめやすくなりますよ。

 

申立書は、あくまで手続を開始するための書類に過ぎません。

 

「簡潔に書いてしまえば、相手のやってきたことや、私の思いが全然伝えきれない(―_―)!!」

 

当然、この様に思われる方は多いですよね。

 

その場合は、「陳述書」という書類を作成しましょう。

 

陳述書については、「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」の記事をご参考ください。

 

 

申立ての動機の欄

申立ての動機の欄には、性格が合わない、異性関係、暴力をふるう、酒を飲みすぎる、浪費する、異常性格、精神的に虐待する、など。

 

全部で14項目の選択項目があります。

 

該当するものすべてに○をつけて下さい。
特に当てはまる項目には◎をつけて下さい。

 

以上、申立書の書き方について取り上げました。

 

もし、どうしても書き方が分からないときは、家庭裁判所の家事相談窓口に問い合わせれば、書き方の記入の指導をしてもらえますよ。

 

費用もかかりませんので、その場合は是非活用して下さい。

 

最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

 

まいみらいがお伝えしました。(調停離婚者である私のプロフィールはこちら

 

 

 

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管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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