調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
夫婦間の問題を解決する為に調停と言う制度がありますが、夫婦間の問題は何も離婚に向けてのものだけではありませんよ。
夫婦間の関係の修復を目指す為の調停もあるのです。
今回はその夫婦関係修復を目指す調停について取り上げます。
夫婦関係を修復させたい方は、ぜひ参考にして下さいね。
それでは詳しく書いていきますね。
目次
夫婦の一方が、離婚を求めて調停を申し立てる場合の離婚調停。
それと夫婦の一方が、夫婦関係を修復させることを求めて申し立てる場合です。
こちらは「夫婦円満調停」といわれます。
以上のような場合、円満調停を申し立てることによって、不仲である夫婦関係を修復し、やり直すことができる可能性があります。
ただし、円満調停を申し立てたが、相手が円満調停を拒否した場合は、“修復不可能”ということが、ほぼ決定的でしょう。
なので、円満調停は夫婦関係を修復させる方法の最後手段です。
まずは夫婦お互いの話し合いをすべきだと思いますよ。
調停委員を介して伝えるより、直接自分で伝える方が、自分の思いが相手に伝わり易いはずです。
それに、ろくに話合いをせずに、いきなり円満調停を起こしても逆効果となります。
ですので、最初は自分の力で夫婦関係の修復を試みるべきです。
「でも、どうやって冷え切った関係を修復すればいい?」と思われるでしょう。
確かに、一旦冷え切った夫婦関係を修復するのは、そう簡単にはいきませんよね。
このようなときは、やはり専門家に相談するのが一番です。
つまり、夫婦関係の修復を得意とするカウンセラーに相談しましょう。
とはいえ、近くにそのようなカウンセラーがいることは稀。
また、カウンセラーの相談料は1時間当たり5,500円程度が相場で、有名なカウンセラーだとそれ以上です。
カウンセリングは継続的な相談を必要としますので、それ相応の費用が必要。
このような費用を捻出するのが難しい方もいるかと思います。
そのような方は、夫婦関係修復の実績があるカウンセラーが作成したマニュアルを参考にするのも一つの方法です。
このことの詳細等については「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」で取り上げています。(私の別のブログへ移動します)
紹介しているマニュアルは、離婚寸前の夫婦がラブラブ円満夫婦になる為のノウハウが詰まっています。
ですので、夫婦関係の修復にはうってつけです。
以上のような方法で、まずは自分で夫婦関係の修復を目指し、それでも駄目なら円満調停を申し立てるべきです。
円満調停は家庭裁判所でおこなわれます。
中立的立場である50~60代の男女1名ずつの調停委員といわれる方を介して、夫婦関係の修復に向けた話合いをするのです。
調停委員はまず、夫婦仲が悪くなった原因を、夫、妻の両方から聞きとります。
そして、その原因を解消するにはどうしたら良いのかを、調停委員のアドバイスも踏まえ、夫婦で模索していきます。
原因を解消する方法として、円満に婚姻生活を過ごす為の夫婦間での取決めごと、つまりルール設定ををするのです。
たとえば、「姑に夫婦の家庭について口出しをさせないこと」
「競馬やパチンコなどのギャンブルは、慎むこと」などです。
このように夫婦仲を悪くした原因を突き止め、それを解消することで、円満な夫婦生活に戻れるようにするのが、一般的な流れとなります。
このような話合いをした結果、関係をやり直す夫婦もいますし、または当分の間は別居を選ぶ夫婦もいます。
なお、円満調停を申し立てたが、話し合った結果、修復をあきらめて離婚に合意することも可能です。
円満調停の成立ができた場合は、調停中に夫婦で取り決めたルールが、調停調書の条項として記載されることもあります。たとえば、
「相手方は、ギャンブルを控える」
「相手方は、家事や育児に積極的に協力する」・・・などなど
もしかすると、あなたは調停調書で取り決めた約束は、相手が守らない場合は強制的にしてもらうことができる。
このことを知っておられるかもしれません。
でも強制的にしてもらうことができるのは、お金に関すること。
つまり、養育費や慰謝料の約束を守らない時に強制ができるのです。
なので、「ギャンブルを控える」とか「家事や育児を積極的に協力する」ことはお金のことではないので、強制させることはできません。
ですので、円満調停は夫婦双方が自分たちで円満な家庭を築こうという、同じベクトルを持っていることが大前提です。
でないと、たとえ合意が成立したとしても、取り決めただけということになり、意味がないものになりますよ。
裁判所から呼出状と書かれたものを受取った相手は、かなり驚くことになるでしょう。
円満調停の目的は、夫婦関係を修復させることですよね。
裁判所=争いごとについて白黒つけるというイメージがあるので、相手は、妻(夫)から離婚請求されていると捉えかねません。
封筒の中の書面を見れば「夫婦円満調停」と記載されているので、離婚を請求されていないことが分かるでしょう。
でも、相手が「夫婦円満調停」の文字を見落としたり、円満調停が円満に離婚する為の調停だと勘違いするかもしれません。
その場合、相手は調停に向けて、恐らく臨戦態勢に入ってしまいます。
最終的には、相手は夫婦関係を修復する為の調停だと分かります。
しかし、離婚に向けて話し合うつもりだったに、夫婦仲の修復に向けての話し合いへ、急に気持ちを切り替えることはできません。
そうなると、夫婦仲が修復できる可能性が低くなってしまうことに…。
ですので、誤解をまぬかない為にも「夫婦仲を修復する目的の為の調停」と言うことを事前に伝えておくべきです。
あと夫婦の仲を修復することが目的である円満調停には、弁護士は必要ありません。
弁護士は相手を攻撃してくるイメージがありますので、夫婦修復にマイナスになることはあってもプラスにはなりません。
あくまで、弁護士は離婚する場面で必要になってくる人物です。
でも駄目であったからといって、離婚に直結する訳でないですよね。
小さな子供を抱えて、離婚をすれば経済的に苦しくなるのは必然です。
なので、子供が自立するまでは、婚姻生活を続けようと考えることもあるでしょう。
また離婚すると決断しても、次には養育費や、慰謝料など離婚条件を取決めなければなりませんよね。
すぐに離婚条件がまとまればいいのですが、大方はもめて時間がかかります。
なので、離婚条件がまとまるまでの間、離婚はできません。
修復不可における、この2つのケースにおいて、大切なのは生活費を確保することですよ。
夫婦関係が修復できないのが決定的となることで、相手は生活費を渡してくれないかもしれません。
「夫婦仲が修復できないなら、相手の生活費は払う必要はない」
このように考えるからです。
実際に相手が生活費を渡してくれなければ、専業主婦などは生活ができませんので、究極のピンチに陥ることになります。
このようなリスクをなくす為には、円満調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てするべきです。
こうすることで、円満調停が不成立になっても、婚姻費用分担請求調停まで不成立になることはありません。
なぜなら、相手方が婚姻費用(生活費)の支払いを拒否しても、審判で婚姻費用が決められるからです。
夫婦には離婚が正式に成立するまでは、婚姻費用を分担する義務があるので、審判で認められないことは原則的にないです。
このように夫婦仲の修復ができなくても、離婚成立までの生活費は法律で守ってくれます。
ですので、円満調停と婚姻費分担請求調停は、同時に申し立てることをお勧めいたします。
※婚姻費用分担請求調停の詳細は「婚姻費用の分担請求調停は別居中の生活費を確保する有効な手段です」で取り上げています。
申立書の入手方法や書き方などは「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。
この記事は離婚調停を申し立てる場合なので、円満調停の場合とでは異なる部分があるので、ご注意ください。
大きな違いは、申立書の趣旨の箇所は「円満調整」の欄に○をつけます。
間違っても、夫婦関係解消の箇所に○をつけてはいけませんよ。
もし、書き方が分からない場合などは、お近くの家庭裁判所に問い合わせれば、丁寧に教えてもらえます。
最後に円満調停が成功の鍵を握るのは、夫婦の間に入る調停委員です。
調停委員には、夫婦関係をもう一度やり直すように、相手に薦めてもらう必要がありますよね。
あなたが調停委員との対応を間違えれば、逆に調停委員はあなたに離婚を薦めてきます。
たとえば、「相手のことを思うなら、離婚してあげたら」等と言ってくるのです。
ですので、円満調停を成功させる為には、調停委員への対策もしっかりしてくださいね。
それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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