離婚調停 流れ

離婚調停対策情報

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離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です。


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚調停の流れなんて、一般人なら普通知りませんよね?

 

何度も経験しているいる人なら流れが分かりますが、ほとんどの方は初めてのことなんで分かりません。

 

ですので、次のような思いが出てくるでしょう。

 

「どのような雰囲気でどのような流れで行われるのだろう?

 

「私は何をすればいいのだろう?」

 

このように離婚調停のイメージができない為、かなり不安になっていませんか?

 

なので、今回は離婚調停の流れや、その補足的事項を取り上げますね。

 

流れを前もって知っておくだけで、緊張や不安がかなり和らぐと思います。

 

また、相手が流れを知っていなければ、流れを知っているあなたは事前に対策が立てられるので、有利に進めることができますよ。

 

 

 

申し立てまでの流れ

必要書類を準備しよう

絶対に必要となる書類は、次の2つの書類です。

 

①申立書

お近くの家庭裁判所の案内窓口にて、無料で貰うことができます。

 

なお、案内窓口では申立て手続について、詳しく説明を受けることができますよ。

 

その他の入手方法としては、裁判所のホームページからダウンロードす方法などがあります。

 

申立書の書き方の詳細は「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。

 

②戸籍謄本(戸籍謄本全部事項)

本籍地の役所で入手しましょう。

 

 

申し立てに行く家庭裁判所

申立て場所は家庭裁判所となります。

 

しかし、どの家庭裁判所でもいいのではなく、

 

原則的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

 

または、夫婦が「○○家庭裁判所」で調停をすると合意できるのであれば、その家庭裁判所に申し立てることもできますよ。

 

 

必要な費用

弁護士を代理人につけず、自分で離婚調停をする場合に必要な費用は次の2つです。

 

  • 1,200円分の収入印紙
  • 約800円分の切手代

 

これらは申立書提出時に納めます。

 

 

 

家庭裁判所から呼出状が届く

呼出状とは?

離婚調停を申し立て、受理されると、後日家庭裁判所から「呼出状(期日通知書)」が普通郵便で夫婦双方に送られてきます。

 

この書類が届くまでには、申し立て日から約2週間程度かかります。

 

呼出状には「○月△日×時から調停を~家庭裁判所で行うから来て下さい」ということが書かれています。

 

この呼び出される期日は、申立て日から約1カ月後になること多いです。

 

ただし、東京・大阪などの都市部では申立て数が多いので、1カ月後よりもう少し遅く設定されることも多くあります。

 

なお、平日のみの開催ですので、仕事が土日祝に休みの方は仕事を休まなければなりません。

 

 

呼出日は都合が悪く、調停に出られない場合

もし指定された日時が、やむを得ない理由で、どうしても調停に出られないときもあるかと思います。

 

その場合は「期日変更の申請」ができます。

 

当日の都合が悪ければ早めに申請をしておきましょう。

 

 

調停を申し立てたことを相手方に伝える

離婚調停を申し立てたのなら、相手にも知らせましょう。

 

どんなに憎い相手でも大人として最低のルールです。

 

知らせないでいると、相手は「呼出状」を見て、初めて調停に申し立てられていることが分かります。

 

まさに「寝耳に水」状態です。

 

「いきなり何の知らせもなく、申し立てしやがって!!」

 

こんな感じで相手を怒らせることになります。

 

相手を怒らせても何もいいことなく、あなたの調停にはプラスには働きませんので、前もって知らせて下さいね。

 

 

 

裁判所到着から待合室案内での流れ

到着後、書記官室に行き、待合室の案内を受ける

申立書を郵送で提出した方は、調停が行われる家庭裁判所の場所がよく分かりません。

 

ですので、当日は、時間に余裕をもって着くよう心がけましょう。

 

その他の方も、遅刻しないように早めに向かいましょうね。

 

家庭裁判所につけば、まず書記官室に行きます。

 

書記官室が分からないときは、受付で聞けば分かりますよ。

 

書記官室に行けば、待合室に案内されるので、開始時間までそこで待機します。

 

「待合室と夫と一緒になるの?!顔を会わせたくないんだけど!!」

 

このように心配される方もいるかもしれませんが、待合室は夫と妻は別々になっているので、ご安心ください。

 

 

 

離婚調停が行われる部屋と関与する人物

離婚調停が実際に行われる調停室

離婚調停は「調停室」というところで行います。

 

裁判所内なので、重苦し~い感じの部屋で行うと私は思っていましたが、実際はごく普通の会議室みたいところで行います。

 

当事者、それ他の関係者は、一つのテーブルを囲んで席につき、話し合うスタイルになっています。

 

 

調停委員・裁判官(家事審判官)とは

離婚調停は、原則として一人の裁判官(家事審判官)と二人の調停委員が組んだ調停委員会で行います。

 

裁判官は、一度にたくさんの調停案件を受け持っています。

 

裁判官が同席することは多くありません。

 

私のときも同席されることはありませんでした。

 

ですので、通常は調停委員2名を中心として調停は進められます。

 

調停委員が夫婦双方の言い分を聞きます。

 

裁判官は、調停に同席した調停委員から、夫婦双方の言い分の報告を受けて評議をします。

 

評議結果などを元に、調停委員は当該夫婦に、解決の道を探るアドバイスをしたり、調整案を提示します。

 

調整案には強制力はありません。

 

あくまで夫婦が双方の話合いによる合意が必要なのです。

 

 

 

調停室の場での流れ

申立人が先に調停室に呼ばれる

離婚調停の開始時刻になると、待合室から調停室に呼び出されます。

 

二人が同時ではなく、申立人が先に調停室に入室します。

 

そして、調停室には調停委員がいます。

 

その調停委員から離婚調停について、次の説明があります。

 

  • 離婚調停はどのようなものか
  • 離婚調停をどのように進めるのか
  • 離婚調停が成立・不成立の場合

 

このような説明が開始された後、本格的に調停が開始される流れとなります。

 

なお、一部の家庭裁判所では、この調停手続きの説明を夫婦同席で行っており、年々増えていますので、2人一緒で説明を受ける可能性も十分にあります。

 

手続の説明が終わると調停委員は、次に離婚調停を申し立てた経緯や主張を申立人から話を聞きます。

 

この話を聞く時間は、1回調停室に入室するあたり、30分程度となります。

 

話の聞き取りが終わると、調停室に出て待合室に戻り、再度調停室に呼ばれるのを待ちます。

 

 

相手方の入室

申立人が待合室に戻れば、次は相手方が調停室に呼び出され、入室します。

 

相手方も、調停委員から離婚調停に関する説明を受けます。

 

その後、調停委員は相手方の事情や、主張などの聞き取りを、申立人と同じく30分程度行います。

 

最初に入室した申立人と違う点は、先ほど調停委員が聞き取りした、申立人の主張が相手方に伝えられることです。

 

話の聞き取りが終わると、申立人と同様、調停室に出て待合室に戻り、再度調停室に呼ばれるのを待ちます。

 

 

申立人と相手方の再入室

相手方が調停室を退出すると、再度申立人が調停室に呼ばれます。

 

そして、調停委員から先ほど聞き取りをした、相手方の主張などが伝えられます。

 

また、これまでの聴取した内容を踏まえた質問が、調停委員からなされます。

 

あなたは、その質問に答えたり、相手側の主張などを聞いた上で、更にあなたの意見を伝えます。

 

このようなやりとりを30分程度行った後、再度調停室から退出し、待合室で待機します。

 

そして、入れ替わりで相手側が再度入室し、申立人同様のことを30分程度行います。

 

以上のように、調停は申立人と相手方が別々に、30分程度、調停委員との話合いを2回行います。

 

1回の調停の時間は2時間程度が多く、長くても3時間以内となります。

 

 

2回目の調停日時が調整される

1回の離婚調停だけでの成立するのはかなり稀です。

 

なので、最後に2回目の調停の期日が調整されて、1回目の離婚調停が終了となります。

 

2回目以降の期日は、1カ月後に設定されることが多いですが、家庭裁判所の状況によっては、2ヶ月先ということもありますよ。

 

 

次回の課題を言い渡される

2回目の日時が設定されると同時に、調停委員から調停に必要な書類を、次回提出するように言われることもあります。

 

たとえば、子どもの養育費算定に際して、参考にする為の書類として、夫婦双方の「源泉徴収票」などです。

 

また、今回の話し合いを元に「~についての考えをまとめてきてください」などと課題が言い渡されることもあります。

 

 

 

本人出席の原則・DVされる恐れがある場合

調停は本人が出席しなければならない

離婚調停は本人自身が出る必要があります。

 

なぜなら夫婦間の問題解決の為には、直接本人から事情を聞き、真相を確かめることが大事だとされているからです。

 

そうでないと、調停委員会から的確なアドバイスや調整案が出せないからです。

 

なお、弁護士に代わりに出てもらうことは可能です。

 

ただ、養育費や財産分与などの金銭面だけが、焦点になっている場合においてになります。

 

その場合であっても、離婚成立の段階では、必ず本人が出席する必要があります。

 

 

相手からDVなどを受ける恐れがあるとき

もし、顔を合わせると相手に暴力を振われる恐れがある。

 

このような不安があれば、行きたくないと思うのは当然でしょう。

 

その点は裁判所も考慮しています。

 

前述した通り、調停室で自分が話している時は、相手は待合室で待機しています。

 

ですので、お互いが同席し、顔を合わせることはありません。(一部例外あり)

 

それでも次のような不安を持つ方もおられるかもしれません。

 

「夫は裁判所入口で待ち伏せして私に暴力を振るうかもしれない・・・」

 

このような場合は、裁判所にお互いが別々の日になるように調停をしてもらえるように申し出ると、対応してくれることもあります。

 

そのような不安があれば、事前に裁判所に相談しましょう。

 

 

 

調停で話した夫婦の秘密は守られるのか?

非公開で行われる

離婚調停は家庭裁判所で行います。

 

裁判所と聞くと、「傍聴人がいるの!」って思いません?

 

「もし傍聴席に知り合いがいたらどうしよう」

 

「秘密が知り合いに暴露されてしまう」

 

私はこんな風に思っていました。

 

考えてみれば、「個人情報の保護」が徹底された時代です。

 

ですので傍聴人なんている訳ないですよね。

 

当然ながら離婚調停は「非公開」で行われます。

 

そして、その場を進行する調停委員会の方々は、当然に「守秘義務」があります。

 

もし、守秘義務を破って他人に秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されます。

 

この厳しい罰則があるのでプライバシーは守られます。

 

 

 

2回目以降の流れと、結論が出る迄の期間

2回目以降の流れ

2回目の離婚調停も、基本的に1回目とほぼ同様の流れと時間配分で行われます。

 

つまり、約30分ずつに、申立人と相手方が交互に2回ずつ、調停委員と面会する流れとなります。

 

1回目と違うところは、1回目の終了時に調停委員から指示された資料や、課題の答えを踏まえて、話合いがされます。

 

そして、夫婦の争点について、調停委員からアドバイスや調整案が出され、夫婦の合意点を見出していきます。

 

2回目でも話がまとまらず、調停離婚が成立しない場合は、3回目、4回目と回数を重ねていきます

 

調停は、調停離婚が成立するか、不成立になるまで続けられます。

 

なお、3回目以降の調停は、ほぼ2回目の同様の流れとなります。

 

 

結論が出るまでの期間

離婚調停は話合いとはいえ、裁判所で行われる為、精神的負担はかなりキツイので、いち早く終わらせたいと思うのが当然です。

 

それでは、離婚調停を申し立ててから、何らかの結論がでるまで、実際にどれくらいの期間が必要になるでしょうか?

 

27年度発表の司法統計によると、調停回数が3回以内で何らかの結論が出ている率は、62.9%となっています。

 

ただし、これには調停不成立になったものも含むので、この内どれだけが成立に至ったかは不明です。

 

また、6回以上と話合いが難航したと思われる場合も14%あります。

 

なお、調停は約1ヶ月間隔で行われます。

 

1回の調停にかかる時間は、通常2~3時間です。

 

7割近くが3回以内なので、だいたいが申し立てから4カ月までに調停が終わっていることになります。

 

私の場合は、5回目で離婚が成立しました。

 

約6カ月半の時間がかかりましたので長い方でした。

 

なお、離婚調停の期間に関する詳細記事は「離婚調停の期間を平均より短くしつつ、あなたが有利に進める方法」で取り上げています。

 

 

 

夫婦の合意が出来た場合 の流れ

合意できると「調停調書」が作成される

話合いの結果、夫婦が離婚に合意ができると、調停委員が再度合意内容を夫婦双方に確認します。

 

そして「調停調書」が作成されます。

 

この調書作成時点で離婚は確定です。

 

調書は調停離婚成立時から10日前後で、郵送されてきます。

 

しかし、離婚届を調書と一緒に調停離婚成立時から10日以内に提出しなければなりません。

 

提出期限が過ぎても、離婚が無効になる訳ではありませんが、もしかすると過料(罰金みたいなもの)を払わされるかもしれません。

 

ですので、直接家庭裁判所に取りに行き、期日内に離婚届と一緒に提出するのが無難ですよ。

 

 

調停調書の効力とは

調停調書には、裁判所の確定判決と同等の効力があります。

 

たとえば、調停調書に養育費や慰謝料の支払いが記載されているのに、支払が無い場合、強制執行ができます。

 

強制執行とは、滞納している養育費や慰謝料を、相手の財産から、強制的に支払ってもらうことができる制度です。

 

通常、強制執行するには、裁判を提起し、養育費や慰謝料を支払えという判決を貰うことが必要です。

 

 

調停調書作成についての注意点

調停調書は、夫婦で取り決めた離婚条件等が、記載されているはずですが、稀に記載漏れや間違った記載があるようです。

 

必ずあなた自身でチェックし、問題がないと判断したところで、調停調書に署名押印しましょう。

 

調書作成後、「こんなはずではない!!」と思っても、時遅しで、作成後は不服を申し立てることは出来ませんよ。

 

 

調停不成立の場合

調停で話し合ったが、夫婦の合意に至るのが困難と判断された場合は、調停は不成立となります。

 

不成立になり、それでも離婚成立を目指すのであれば、次の4つ方法が考えられます。

 

  • 離婚審判
  • 離婚裁判
  • 再び、夫婦での離婚協議に戻る
  • 期間をおいて、再度離婚調停

 

 

 

まとめ

離婚調停を上手く進める為には、色々なことを対策しなければなりません。

 

今回取り上げた離婚調停の流れを事前に知ることは、あなたの離婚調停を成功させる為に重要なことです。

 

流れについて何も分からずに、イメージもできずに、調停当日を迎えては、あなたに有利になるように進めることはできません。

 

この記事を読んで頂き、流れや雰囲気が少しでもイメージ頂けたならば幸いです。

 

そして、それに関連する対策を事前に立てていただければと思います。

 

最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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