調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
夫と離婚に向けて話し合ったが、お互いの主張がぶつかり、話がまとまらず決裂した。
この場合、次は「調停離婚」を目指すことになります。
調停離婚を成立させるには、家庭裁判所で離婚調停を行う必要がありますが、その費用がいくらかかるか気になる方も多いでしょう。
そこで、今回は調停離婚をする為の費用について、主に取り上げたいと思います。
また、離婚調停にかかる費用を抑え、自身に有利な結果を出す為にはどうすればいいのか?
このことについてもお伝えしてきます。
調停離婚にかかる費用を抑え、かつ成功を収めた方は、ぜひご覧ください。
この先、離婚を進める為には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことになります。
離婚調停の場では、中立的第三者である調停委員が、夫婦の間に立って、何度も話し合い(調停)を重ねていきます。
話し合いを重ねた結果、夫婦が合意に達すれば、離婚が成立します。
この様な方法で離婚することを「調停離婚」といいます。
とはいえ、一般の方は離婚調停の申し立て方法一つとっても、分からないことがだらけですよね。
そこで、離婚調停の手続きに関する相談先と費用について取り上げたいと思います。
主な相談先は次の4つとなります。
それでは個別に見ていきます。
全国各地の家庭裁判所とその支部にある「家事相談室」で相談することが出来ます。
費用は無料です。
家庭裁判所の職員が主に相談担当をしており、離婚調停の手続きや、申し立て方法について相談できます。
具体的には、調停申し立てに必要な書類についての案内や、書類記入の指導をしてもらえます。
各地方自治体の市役所などで行っている法律相談・悩みごと相談で、調停離婚に関して相談をすることが可能です。
費用は、無料のところがほとんどです。
常時開催はしていないので、利用する際は市町村のHPや広報誌などで開催日時を確認しましょう。
弁護士が勤務する法律事務所で、調停離婚に関する手続き等について、相談することはもちろん可能です。
費用は、相場的には30分5,500円ですが、最近は初回相談が無料の事務所も多くなりました。
弁護士といえども、得意不得意分野や業務があるので、離婚関連を得意とする法律事務所に相談するようにしましょう。
注意点としては、あくまで「相談」ができるだけであり、調停離婚の手続き等のサポートを依頼するには、別途費用が必要です。
法テラスとは、国によって設立された法務省所管の公的な法人です。
法的トラブル解決の為の総合案内所が全国各地にあります。
一定の条件下に該当すれば、無料で調停離婚に関する相談が可能です
離婚調停は、弁護士にサポートを依頼しないと、出来ない思う方も多いのですが、実は自分の力だけで行うことも十分可能です。
自分の力だけ行う場合、必要となる費用項目は次の通りです。
それでは個別に見ていきます。
離婚調停を申し立てる際には、1200円の収入印紙を購入し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
収入印紙はコンビニでも売っていますが、在庫が無い場合もあるので、郵便局で購入するのが無難です。
離婚調停を申し立て後、当事者に呼出状など離婚調停に関する書類を郵送する為に、切手代を裁判所に提出する必要があります。
金額は各家庭裁判所で異なりますが、大方800円前後です。
詳しくは、申立てする家庭裁判所での確認となります。
離婚調停を申し立てる際には、申立書の添付書類として、戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)が必要となります。
戸籍謄本を取得するには、本籍地のある役所で交付申請が必要で、1通450円の費用がかります。
なお、現住所から本籍地が遠い場合などは、郵送で取得することも可能です。
こちらも申立書の添付書類として、住民票が必要となります。
住民票は、住所地を管轄する役所や、自治体にもよりますがコンビニでも取得できます。
費用は1通200円となります。
離婚調停が行われる場所は、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所です。
別居など、理由によっては、当該家庭裁判所が遠方となる場合があります。
その場合は、交通費が高くつきます。
例えば、申立人が東京に住んでいて、相手方が名古屋に住んでいる場合は、申立人が東京の方へ出向かなければなりません。
その分の往復交通費が必要で、新幹線などを利用すれば往復で2万円ぐらいは必要になります。
また場合によっては、前日に宿泊しなければならないこともあり、その分の宿泊費も必要となります。
なお、離婚調停が行われる平均回数は4回ですので
往復交通費(宿泊費)×4回分の費用が必要になること想定しておきましょう。
申立書(夫婦関係事件調停申立書)とは、離婚調停を行うにあたり、家庭裁判所に提出しなければならない書面です。
申立書は、最寄りの家庭裁判所の受付に行けば、無料で入手することができます。
また、裁判所のホームページから無料ダウンロードすることもできます。
なお、申立書に関する詳細は「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」をご覧ください。
以上が、自分の力だけ離婚調停を行う場合にかかる費用であり、弁護士に依頼する場合と比べ、費用はかなり抑えられます。
なお、これらの費用は原則、申立人が負担すべき費用であり、相手方に負担を求めることは出来ません。
もちろん、弁護士にサポートを依頼したの費用も同様です。
「自身により有利になる結果にしたい」
「なるべく負担を少なくしたい」
この様な考えをお持ちの方もいるかと思います。
ここからは、離婚調停のサポートを弁護士に依頼した際の費用について取り上げています。
主には次のような項目の費用が必要です。
それでは個別に見ていきます。
実際に離婚調停のサポートを弁護士に依頼すれば、まず「着手金」という前払い金が必要です。
着手金とは、結果の成功、不成功に関係なく、弁護士に離婚調停の案件に対応してもらう為に必要な費用です。
ですので、調停離婚をすることが出来なかった場合でも、着手金は全額返ってきません。
着手金は30万円~40万円が一般的な相場となります。
調停で離婚意思、離婚条件などにお互いに合意ができ、調停離婚が成立した際には着手金とは別途で「成功報酬金」が必要です。
報酬金は大きく二つの種類に分かれます。
1つは、調停離婚が成立することで発生する報酬金であり、各事務所の設定により上下はありますが、20万円~40万円が目安です。
なかには、親権を獲得した場合には、別途その分の報奨金がかかる事務所もあります。
2つめは、相手方が慰謝料や財産分与などの支払いに、応じた際に発生する報酬金です。
この報酬金の算出例としては、
相手方が、慰謝料300万円の支払いに応じたとします。
その300万円の内の10%である30万円を成功報酬として支払う必要があります。
なお、10%という設定はあくまで一つの例です。
なかには、着手金や調停離婚成立自体の報酬金を低く設定する代わりに、この報酬金を20%など高めの設定にしている事務所もあります。
弁護士が離婚調停業務を遂行する上で、実際にかかった費用を「実費」といいます。
実費として主なものは
・通信費(電話、郵便代)
・コピー代
・交通費
この様な費用が挙げられ、通常3万円程度を先に預かり、離婚調停が終了した後に清算する事務所が多いです。
以上、「着手金」「成功報酬金」「実費」を合計すると、高額の費用が必要となることは多くあります。
慰謝料など経済的給付の合意がある場合、成功報酬が必要となるので特に高額となる傾向があります。
実際、100万円以上の費用が掛かるの場合もあります。
あくまで、調停委員を挟んでの話し合いに過ぎず、離婚意思や離婚条件などついて、合意点を見出す場所です。
つまり法律的知識はあまり重要ではないということです。
ですので、弁護士にサポートを依頼すれば、必ずしも有利な結果を得られる訳ではありません。
もちろん、書類作成や手続き面の負担は、弁護士に依頼することで大きく減らすことができます。
ただし離婚調停に関する書類は、自分で作成が可能なものばかりです。
費用面を差し置いても
「とにかく相手と早く離婚さえ出来ればいい」
と考えている方は、弁護士にサポートを依頼することは効果的です。
なぜなら、お伝えした通り、弁護士にサポートを依頼することで、多くの費用がかかります。
このことは、調停委員も当然分かっているので「この人の離婚意思は固い」と感じています。
ですので、調停委員は相手方に関係の修復は困難と伝えたり、離婚を勧めるように説得します。
その結果、相手側から離婚同意を得やすくなります。
以上の様に、それなりの費用が掛ってもとにかく離婚したい、出来るだけ負担を少なくしたい方は、弁護士に依頼されてもいいと思います。
その間に立つ調停委員は、実は弁護士などの法律資格は必要がありません。
実際、ほとんどの方が一般の方ですので、大方の調停委員は、離婚についての詳しい法解釈はできません。
よって、離婚裁判の様に法律が、離婚調停の行方を左右するのでは無いのです。
これこそが、弁護士であっても有利になると限らない最大の理由です。
それでは、自身に有利な結果で調停離婚をする為の最大のポイントは何かというと「調停委員を味方につける」ことです。
調停委員を味方につけることで、自身の主張を相手方に通しやすくなるので、有利に調停を進めることが出来るのです。
調停委員を味方につけることと、法律が詳しいことは関係ありません。
味方につけるには、色々な対策が必要ですが、まずは何よりも調停委員の信頼を得ることです。
その為には、社会人として礼儀正しい対応を取ることは絶対です。
なお、調停委員について対応などの詳細については「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」をご覧ください。
調停離婚の費用が高額になるのか、少額になるのかは、弁護士に離婚調停のサポートを依頼するか否かが大きな要因となります。
ご自身の状況を踏まえて、弁護士にサポートを依頼するかどうかの判断を、今回の記事を参考にして頂ければ幸いです。
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