離婚したくない主張をしたいが、何を話せばいいのだろう?
妻は弁護士を付けているけど、自分も付けるべき?
離婚調停の段階まで来ているのであれば、妻の気持ちは「離婚する」で固まっている為、適切な対処をしないと離婚になる可能性は大です。
ここでは離婚調停における、妻からの離婚請求を回避する為の適切な方法について詳しく取り上げます。
何も対策をせずに離婚調停に出れば、遅かれ早かれ離婚となりますが、この記事を読めば関係修復ができる可能性が上がります。
後悔しないように適切な対処をして、あなたの奥さんの心を取り戻しましょう。
「妻から離婚調停を申し立てられた以上、離婚する方向に進められるのでは? 関係を修復したい主張は全くできないのでは?」
このような心配が浮かぶかもしれませんが、その点は大丈夫です。
離婚調停は離婚について白黒ハッキリさせる場ではなく、あくまで裁判所の調停委員を交えての妻と夫の”話し合い”に過ぎません。
調停離婚が成立するには、双方の離婚合意が要件ですので、あなたが拒否し続けていれば調停不成立となり、離婚事体は回避できます。
このことを知ったあなたは、「だったら妻とは離婚しない!の一点張りで早く不成立にすればいいのでは?」と思ったかもしれません。
しかし、それでは離婚回避の根本的な解決にはならないのです。
なぜならば、離婚調停が不成立になった後、妻が離婚裁判を起こすことも考えられるからです。
特に、あなたが不倫する等といった有責配偶者の場合は、裁判をすれば離婚が認められる可能性が十分にある為、妻は裁判を起こすでしょう。
そうなれば、あなたは強制的に妻と離婚となってしまいます。
また、妻が裁判を起こさないとしても、夫婦間の修復は出来ていない為、別居など夫婦の実態をなしていない日々が続いてしまうのです。
あなたとすれば、調停離婚を回避するだけではなく、妻との関係修復を少しでも図りたいところでしょう。
特に夫婦が別居中で、妻にLINEや手紙などを送っても、全く見てもらえない状態ならば、
この離婚調停の場でしか、妻に気持ちを伝えられる方法は無いので、非常に貴重な時間となります。
ですので、このチャンスを生かし、何としてでも修復の糸口を見つけなければなりません。
その結果を得ることは並大抵のことではありませんが、調停の場で適切な行動を取り続けることができれば、可能性は生まれます。
実際に、相手配偶者から離婚調停を申し立てられたにも関わらず、関係修復に繋がったケースはあります。
法律ポータルサイトの弁護士ドットコムで、「離婚調停中だが、実際に復縁をした人はいますか?」という内容の質問がありました。
それに対する弁護士の回答は以下の通りです。
1.経験しています。
またどのような方法で復縁されたのでしょうか
1.調停になると当事者同士ではなく,調停委員を通じた冷静なやり取りが可能になります。
2.そしてお互いが自分を見つめ直すこともできるようになります。
3.そのうえで,離婚という夫婦の断絶を選択するのではなく,可能性があれば修復を選ぶケースがあります。
引用元:弁護士ドットコム
やはり弁護士まで付けていると本気である方が多いので、弁護士が付いている事案では少ないですが私も経験したことはあります。当事者のみで行われている方ではより多いと思います。
引用元:弁護士ドットコム
その他の見解なども調べましたが、離婚調停で話し合った結果、夫婦関係の修復を選ぶ方は少数ながらいるのは確かです。
離婚調停は家庭裁判所で行われるので、弁護士を付けるべきなのでは?と考えるかと思います。
妻が弁護士を付けているのならば尚更でしょう。
「妻が弁護士を付けている以上、自分も付けないと離婚になってしまう!」という不安を持つのは当然です。
それでは実際に弁護士を付ける必要があるのでしょうか?
結論からお伝えすると、弁護士を付けると離婚回避に有利になるどころか、むしろ可能性を下げてしまう可能性が大です。
また調停は、どんな人でも利用できるように、手続き面などを含めて簡単な仕組みが採られています。
ですので、自分だけで十分に対応できますので、離婚を回避する場面においては、弁護士は不要です。
妻との離婚回避や修復において、弁護士が不要である最大の理由は、夫婦関係の修復については素人だからです。
妻が夫との離婚をするか否かは、妻の気持ちの問題であり、その点について弁護士が適切なアドバイスなどを送ることはできません。
法律が全てである弁護士は、このようなアドバイスを仕勝ちですが、こんな無機質な言葉では、妻の心は1ミリも動きません。
さらに弁護士は相手を攻撃する、責めるなどのイメージが強い為、妻は夫に対して負の感情をさらに増加させてしまいます。
以上のことから、弁護士が必要になるのは、あなたが妻との離婚を決めたときです。
「妻から離婚調停を申し立てられたから、こちらは円満調停を申し立てるべきなのでは?」という疑問を持つこともあるでしょう。
ちなみに円満調停とは、夫婦の一方が夫婦関係の修復を求める調停のことです。
結論からお伝えすると、こちらから円満調停を申し立てても意味はありません。
なぜなら、離婚調停の場で妻との関係修復に向けての話を持ち掛けることが出来る為、円満調停を起こす意味合いがないからです。
裁判所としても、わざわざ別々に分けて調停するのは非効率なので、1つの調停に併合されることになるでしょう。
どちらの調停にしても、夫婦の話し合いによって問題解決を図ることになるので、名称的なところに気を使うではなく、
夫婦関係を修復させる為には、自分はどうすべきか、何を伝えるべきか、等といったことに全力を注ぐべきです。
それでは実際に、妻との離婚回避および、関係修復に向けて調停ですべきことをお伝えします。
あなたがすべきことは次の5つです。
それでは個別に内容をお伝えします。
当然ですが、離婚調停には必ず参加しなければなりません。
既にお伝えした通り、妻との関係修復を見出すに為には、夫婦が話し合うことが絶対に必要だからです。
その機会である場に行かないということは、夫婦関係の修復を諦めたと言っても過言ではありません。
もし、都合が悪くて出席できないのなら、速やかに家庭裁判所に連絡して、出席できない事情を伝えましょう。
そうすることで、1回目の離婚調停の日時の変更などの対処をしてもらえます。
なお、2回目以降の調停期日はあなたの希望も含めて決定されます。
絶対に無断欠席はしてはいけません。
無断欠席をしてしまえば、妻のあなたに対する嫌悪感はさらに高まり、修復どころではありません。
また調停委員など家庭裁判所の関係者からは、常識的な社会ルールが守れない人間だと思われてしまいます。
そうなれば、調停委員は妻の肩を持って、離婚をする方向であなたに説得をしてくることなりかねません。
妻の離婚したい理由はしっかりと把握しなければなりません。
なぜなら、妻が夫の嫌だと思っている部分を改める、またはこの先改める姿勢を見せることは、夫婦間の修復に欠かせないからです。
もし、あなたが妻の離婚したい理由が分からないのであれば、今すぐそれを把握する必要があります。
それを知るには、あなたの元に届いている離婚調停の申立書の写しの裏面をまずは確認しましょう。
一番下にある「申し立ての動機」の欄には、妻が調停を申し立てた動機に〇が付けられています。
この欄の各動機はかなり大まかな内容ですので、詳細を把握する必要があります。
詳細は実際の離婚調停の場で、調停委員を通じて妻に聞くことで知ることが可能です。
離婚調停で妻との離婚を回避するには、離婚調停の対処法におけるポイント押さえるのが重要です。
何の対策もしないまま離婚調停に出席しても、離婚の方向性でどんどん話が進められ、調停離婚が成立してしまいます。
では実際、離婚調停におけるポイントは何かと言えば、夫婦の立会人となる「調停委員とのやりとり」です。
ですので、妻とあなたの間に入る調停委員に、いかに自分の気持ちを正しく伝えてもらえるかが重要になってきます。
その為には、あなたが妻との関係修復にかける想いや熱量などを調停委員に理解してもらい、妻との離婚回避を応援したいと思わせないといけません。
そう思わす為には、調停委員に共感してもらい、味方になってもらうことが必要です。
調停委員に共感を持ってもらう為の基本は、「話し方」と「服装」をしっかりすることです。
話し方のポイントは以下の通りです。
姿勢や言葉遣いは基本的なことなので割愛します。
話すスピードについてですが、調停委員は年配の方も多いので、早口で話すと聞き取りにくくなりますし、落ち着きがないように見えてしまいます。
ですので、ゆっくり目に話すようにしてください。
次に調停委員に好感を得られる服装や身なりは次の通りです。
調停委員は常識的を好みますので、これらの服装や身なりをしておけば問題ありません。
スーツやシャツはもちろん清潔なものを身につけていきましょう。
先ほどもお伝えしましたが、離婚を回避する為には調停委員から共感を得ることが大事だとお伝えしました。
しかし、調停委員があなたに抱く最初の印象は悪いでしょう。
なぜなら、調停委員は最初に調停を申し立てた妻の書類を先に確認しますが、そこにはあなたの悪い面ばかりが書かれてるからです。
ですので、あなたは1回目の調停を迎えるに当たり、少しでも調停委員の印象を変えることが必要です。
その為には「陳述書」を作成して、前もって調停委員に読んでもらいましょう。
妻と離婚したくない理由や、妻を苦しませたことの反省、どうやって夫婦関係を修復させるか、等といったことを書きます。
あなたの妻に対する真摯な気持ちが調停委員に伝われば、あなたの悪い印象を払拭させることが可能です。
なお、離婚調停を申し立てられたときに届く書類に「答弁書」というものがあります。
答弁書も、あなたの考えを述べる書類ですが、記入できる範囲が少ないので、それを補うのが陳述書となります。
陳述書に書くべき内容は次の通りです。
補足ですが、客観的事実とは、あなたが妻から離婚を求められる原因となったことです。
陳述書は妻も見ることが可能ですので、絶対に妻の不平不満や批判は書いてはいけません。
たとえ妻が見ないとしても、ネガティブな内容ばかりの陳述書だと、調停委員のあなたの印象は変わらず、むしろ悪化させてしまいます。
陳述書はあまりに詳細を書き過ぎると、妻を刺激してしまう可能性があるので、簡潔に書きましょう。
※ 陳述書の書き方については「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」で取り上げています。
あなたが妻と離婚したくない、という真摯な気持ちをしっかり届けたいと思っても、離婚調停の場では困難です。
妻は、直接あなたとコンタクトをとりたくないからこそ、離婚調停を起こしたのですから。
そんな状況下でも手紙なら、あなたの妻に対する気持ちを届けられる可能性が高いです。
LINEやメールとは違い、手紙は特別感があるので、妻もそこに何が書かれているか気になるので、読んでもらえることが期待できます。
なお調停委員を通じてでも、気持ちを伝えることもできますが、正確に伝えてくれるかは、その人次第なので手紙が最も適切です。
手紙に書くべき主な内容は次の通りです。
この3つの内容をワープロではなく、あなたの想いがより伝わる「手書き」で丁寧に書きましょう。
字が汚くても、丁寧に書けば妻は好感を持ちますから。
つらつらと謝罪を書いても「今さらだし、だから何?」という思われるだけです。
離婚したい気持ちを肯定するとは、たとえば「重大な裏切り行為をした僕と離婚したい、とあなたが思うのは当然です」
このように妻の意思はよく分かっている、という肯定することです。
そして感謝の言葉は、できるだけ多く具体的に書いて下さい。
あなたは「離婚をしないでほしい」という内容が抜けているのでは?と思ったかもしれません。
しかし調停となった今、妻にお願いを聞き入れてもらう段階ではもはやありません。
悩み抜いて出した妻の答えが離婚調停です。
それなのに「離婚しないでほしい」とお願いするのは、あなたの都合を押し付けているだけで、妻の決断を尊重していないことになります。
あくまで離婚するか否かを決めるのは、あなたの手紙の内容や調停中の言動を見た妻が決めることです。
ですので、あなたの気持ちが妻に少しでも届くように、心を込めて手紙を書く、調停の場では誠実な発言する他ありません。
手紙は妻に届くことが確実に期待できる、調停委員を通じて渡しましょう。
妻に弁護士がついていても、調停委員を通して下さい。
なぜなら、妻が弁護士に対して、あなたからの接触を全て断るように伝えている可能性があるからです。
渡すタイミングは、一概には言えませんが、1回目の調停が終わり、妻の緊張状態が緩んでいるときが、適切だと考えられます。
最後に調停離婚を回避させ、妻との関係修復に繋げる為のポイントをお伝えします。
調停委員には誠実な対応を心掛けながらも、妻と離婚しない意思ははっきりと示し、それを貫き通すことです。
調停委員は離婚したい相手に対して、離婚を回避させ、もう一度修復を試みるように説得することは、困難な事だと分かっています。
ですので、話し合いがスムーズにいくよう、離婚の方向性に向けて話を進めがちになります。
そこで、あなたが「場合によっては離婚も止むを得ない」みたいな発言をすれば、調停委員は一気にあなたを離婚に向けて説得を始めるでしょう。
この状態になれば、調停を通じての妻との関係修復への途は絶たれます。
妻との関係修復を譲れない姿勢を貫く上で、理不尽なことを押し通すのはダメですが、離婚したくない確固たる意思表示はしましょう。
離婚したくない男性がやりがちなのは、調停委員に対して自分の辛い気持ちをずっと伝え続けて、離婚回避を図ることです。
しかし、このような事を伝えても、妻の離婚したい気持ちを変えることは出来ません。
加えて、そんな後ろ向きな事を聞かされ続ける調停委員は、次のように夫への印象を悪くします。
こんな感じで強く突き放されてしまい、離婚に向けての話ばかりされることになります。
ですので、調停委員には、妻との関係修復を目指すのがベストだと思ってもらえるような理由や、事情を積極的に伝えることが重要となります。
妻との離婚を回避させ、関係を修復させる為の最大のポイントは、あなたがこの先どう変わるのかを伝えることです。
妻を傷つけたことの謝罪や、ただただ離婚したくない気持ちを伝えるだけでは、妻に離婚を考え直させることはできません。
妻の目線に立って、これから先、妻と子供をより良い未来にする為に、あなたは具体的に何をするのかを伝えましょう。
そして、今出来る限りのことを実際に行動に移して、あなたが変わろうとしている姿を妻に見せることです。
人の心を変えたいのであれば、自分の方が先に変わることは鉄則です。
この姿勢を全力で妻に見せ続ける事で、固く閉ざされた妻の心を少しずつ開かせることに繋がります。
今回は離婚調停における、妻からの離婚請求を回避する為の適切な方法について詳しく取り上げました。
離婚調停を申し立てる段階までになれば、妻の離婚したい気持ちを撤回させることは正直きびしいと言わざるを得ません。
しかし、ここでお伝えしたことを実践できれば、妻の心を取り戻すことは可能です。
その為に最も大事なのは、あなた自身が大きく変わることです。
では、あなたの離婚が無事回避できることを願っています。
それでは最後までご覧頂き、ありがとうございました。
妻から離婚を求められている。
このときの対応を間違えれば、夫婦関係の修復はおろか離婚が確定してしまいます。
離婚を回避させ、妻との関係を修復するための重大なポイントを取り上げています。(私が運営する別のブログに移動します)
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こちらは離婚したくないので応じられない。
でも相手の決意は固そうである。
離婚したくない側は、何とかして離婚を回避したいところですよね。
この場合、家庭裁判所の調停を利用して、離婚回避する方法があります。
今回は離婚したくない側が、離婚回避や夫婦関係を修復する目的で、利用できる調停について取り上げます。
離婚を回避する一手段ですので、内容を確認しておいてください。
なお今回のテーマと関連が深い「同居調停で家を出た夫や妻を戻そうと考えている方へのアドバイス」も合わせてご覧ください。
離婚したくないときの調停についてお伝えする前に、すぐにでもやるべきことがあります。
それは「離婚の不受理申出」を役所に提出しておくことです。
離婚するには、夫婦双方に離婚することの合意が必要ですが、一方が勝手に離婚届を提出してしまうこともあります。
もう一方の意思に反して出された離婚届ですので、離婚は無効です。
いくら相手が勝手に偽造した離婚届でも、形式的な要件を満たしているなら、受理されてしまい離婚は成立するのです。
役所は一度受理した決定を取り消すことはありません。
それが仮に調停中であったとしてもです。
無効にする為には、調停や訴訟などの裁判手続きで、離婚の意思がなかったことを主張していくことが必要です。
しかしこれらの手続きには、多くの時間や手間が要ります。
その様な事態になることを防ぐのが「離婚の不受理申出」です。
「離婚の不受理申出」を役所に提出しておけば、その後に相手が勝手に離婚届を提出しても、受理はされないので安心です。
※ 離婚届の不受理申出の詳細は「もし離婚届を勝手に出されそうなら、不受理申出で対策してください」で取り上げています。
離婚したくない側が、離婚回避や夫婦関係の修復を求める目的で、利用できるのは「円満調停」です。
円満調停は、相手から離婚を請求されている状況以外でも利用することが出来ます。
具体的には、次のような場面でも可能です。
このように夫婦関係が悪く、この先、相手から離婚を請求される恐れがある為、その前に夫婦関係を修復させたいという目的の利用も可能です。
ちなみに私は夫の不倫が原因で別居し、最終的には調停離婚したのですが、その別居当時、夫婦関係を修復する方法がない・・・。
このように諦めていましたが、後で円満調停の存在があったのを知って、もし円満調停をしていたなら、離婚を回避できたのでは?
と思ったりもします。
離婚したくない目的での調停、つまり「円満調停」を申し立てるには、次の書類が必要です。
申立書は裁判所のホームページでも入手することができますし、家庭裁判所でも無料で貰えます。
戸籍謄本は、申し立てる側の本籍地の役所で入手できます。
申立書の書き方は裁判所の記載例を見れば分かると思いますが、何点か補足しておきます。
【一点目】
申立書の最上部にある、受付印の横に、「夫婦関係調整調停申立書 事件名( )」と印字されています。
( )内には事件名を書くのですが、事件名とは、簡単に言うと、今回の調停を申し立てたをした目的を書きます。
離婚したくないという目的の場合は、「円満調整」と書きます。
【二点目】
2ページ目の初めに「申立ての趣旨」の欄があります。
そこには「円満調整」と「夫婦関係解消」の2つの項目があります。
離婚したくないなら、当然「円満調整」側の項目の該当する箇所に○をつけます。
基本的には記載例などを見れば問題なく書けると思いますが、どうしても分からない時は、家庭裁判所の家事相談室に聞けば教えてもらえますよ。
申し立てにかかる費用は次の通り。
郵便切手は人により金額などが変わってきますが、およそ800円くらいです。
弁護士にサポートを依頼しない場合は、申立てにかかる費用は、基本的にはこの2点のみです。
なお円満調停は、調停委員という中立的立場の第三者を挟んでの話し合いに過ぎません。
ですので、弁護士に依頼せず、自分自身の力だけですることは十分可能です。
必要書類などが準備できれば、実際に申立てに行くのですが、申し立て場所は決まっています。
原則、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」が申し立て場所となります。
また、夫婦が合意で定める家庭裁判所でも申立ては可能です。
円満調停は家庭裁判所の調停室で行われます。
調停室は、小さな会議室のようなイメージです。
調停で関与する人物は、基本的には夫婦当事者と調停委員です。
調停委員は、中立的立場である60代前後の男女1名ずつで構成されています。
この調停委員が夫婦の間に入り、夫婦関係の修復などに向けての話し合いをします。
調停が始まると、調停委員は申立人を調停室に入れ、離婚をしたくない理由や夫婦仲が悪くなった経緯などを聞きます。
一通り聞き終わると、申立人は調停室から退出します。
その後、相手方を調停室に呼び、離婚したい理由や夫婦仲が悪くなった理由などを聞きます。
二人の言い分を聞き取りした後、離婚回避や、夫婦関係を修復するにはどうすればいいか、について話し合いがされます。
ときには調停委員より、これらについてアドバイスがあることも。
このような流れで、解決の糸口を模索していきます。
なお、調停の流れについての詳細は「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。
調停中、離婚をしたくない側である申立人が、やってはいけないことがあります。
それは離婚請求されたことが辛い、苦しいといった気持ちをずっと調停委員に伝えてしまうことです。
「専業主婦の私が、3歳の子供を連れて離婚となると、到底生活していけないから、私たちのもとへ帰ってきてほしい・・・」
このように辛く苦しい気持ちを調停委員に理解してもらおうと、ずっと伝えてしまう気持ちはよく分かります。
しかし、辛い苦しいという気持ちを調停委員に伝え続けても、相手方の離婚したい、という考えを変えることは難しいです。
相手方の考えを変えるには、まずは相手方の離婚したい理由をしっかり把握することです。
離婚したい理由は、相手方が申立人に対して不満を持っている部分、つまり申立人の問題点といえます。
その問題点に対して、自身がどう改善していくのかを伝えることが、離婚を回避させることの基本となるでしょう。
「離婚したくない」という一点張りでは、キーパーソンである調停委員の共感は得られにくい為、相手方の心を動かすことは出来ません。
調停期日を重ねた結果、離婚回避の方向で話しが進んだ際は、夫婦関係を修復させ、円満に婚姻生活を過ごす為の取決め事をします。
つまり夫婦間におけるルール作りです。
たとえば、次のような内容でルール化します。
このように夫婦関係を悪化させた原因を突き止め、それを解消するルールを作ることで、夫婦関係の修復を目指します。
円満調停で話し合いをした結果は、次の4通りの内のどれかになります。
調停で話し合った結果、離婚を回避させ、夫婦関係の修復を目指すことになった。
この場合、調停中に夫婦で取り決めた、夫婦関係の修復の為のルールが調停調書に載ることがあります。
ただし、これらのルールはあくまで努力義務規定ですので、相手が守らなくても、強制執行の対象にはなりません。
話し合った結果、離婚は回避するが、当分の間は別居することになった。
この場合は、別居中の生活費を確保する為に、婚姻費用についての取り決めをしておきましょう。
※ 婚姻費用についての詳細は「婚姻費用の分担請求調停は別居中の生活費を確保する有効な手段です」で取り上げています。
話し合った結果、夫婦関係修復を諦めて離婚することになった。
この場合は財産分与、慰謝料、子供がいる場合は養育費などについて取り決めをすることになります。
話し合いを重ねてきたが、両者「離婚したくない」「離婚したい」の主張の一点張りで平行線のまま。
この場合は、お互いが何等かに合意する見込みがないと判断されて、調停は不成立となり婚姻関係は継続されますが問題は未解決のままです。
円満調停を成功させる為には、次のことは最低でも行いましょう。
それでは個別に見ていきます。
調停の呼出状は家庭裁判所から郵送されます。
通常、一般の方は裁判所から手紙が届くことはないので、それを受け取った相手方はビックリします。
そして調停と書かれている文字を見れば、相手方は離婚に向けて、戦線布告をしてきたと勘違いするかもしれません。
このような勘違いをされては、円満調停は無意味なものとなります。
無用な誤解を生まない為にも、前もって相手方には「夫婦関係を修復させる為の調停」であることを伝えておきましょう。
「離婚したくない」なら、弁護士を立てることは避けましょう。
離婚を回避させ、夫婦関係を修復させる目的である円満調停に、弁護士の出番はありません。
弁護士は相手を攻撃してくるイメージがあるので、相手方の印象を悪くさせるだけで、マイナス要因でしかありません。
調停委員には、離婚を回避し、夫婦関係をもう一度やり直すように、相手方に説得してもらう必要があります。
その為には調停委員を味方につけることが必要。
味方につけるには、こちらのことを理解してもらい、共感を得なければなりません。
ですので、調停委員との対応はしっかりとするのが基本です。
服装や話し方は気をつければ誰でも出来ますので、その点は十分に意識しましょう。
服装や話し方についての詳細は以下を参考にして下さい。
「調停委員から信頼を得られる為の話し方には4つのポイントがある」
家庭裁判所の制度を利用した円満調停でも、相手方が離婚を望み、夫婦のやり直しを拒否した場合、夫婦関係が修復する可能性は“ゼロ“に近くなります。
ですので、円満調停は夫婦関係を修復させる最終手段となります。
離婚をしたくないなら、円満調停を申し立てる前に、まずは自分で夫婦関係の修復を試みるほうが先です。
ここでのNG行為は、私のように別居してしまうこと。
別居すれば、お互いのことを冷静に見つめられるので、有効な行為だと思われがちですが違いますし、むしろ逆効果です。
理由は簡単で、別居前と比べて、相手とのコミュニケーションをとれる機会が激減するからです。
お互いがコミュニケーションをとらないことには、相手の考えを変えるきっかけも掴めません。
実際、別居中は夫の方から私に連絡が来ることはありませんでしたし、私が連絡を入れても無視されることが多かったです。
夫婦関係を修復させたいのなら、別居は控えましょう。
話を戻しますが、まずは自分で夫婦関係の修復を試みるべき理由についてお伝えします。
家庭裁判所という特殊な場で、調停委員という第三者を通じて、離婚したくない気持ちを伝えるよりは、直接伝えた方が効果的。
それをせずに、いきなり調停を起こしても逆効果です。
とはいえ、離婚を望んでいる相手に対して離婚回避をさせ、夫婦関係を修復させることは容易ではありません。
ですので、夫婦問題に注力するカウンセラーの力を借りるのが一番です。
自分だけで夫婦間の修復を目指した人の多くは、修復の為の方向性や、やるべきことが見えていないので失敗しています。
やはり夫婦関係の専門家に相談したり、専門家の方が出した書籍などを参考にして動いた人の方が、多く修復できています。
ですので、自分の考えだけで動くのではなく、適切な情報を知って動くことが、夫婦関係を修復させる基本といえます。
まとめると、離婚したくないなら、正しい情報を知った上で、まずは夫婦だけの話し合いで関係修復を試みることが必須です。
離婚危機を迎えるほどに悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが実際はそうではありません。
自分自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。
そのことについて詳しく取り上げています。
離婚危機を迎えている、夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のリンクからご覧ください。(私が運営する別のブログに移動します)
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しかし財産分与に関しては、今までの財産は俺が頑張って働いて築いたものだから、専業主婦の私に分与する気はないと拒否してきた。
夫の勝手で一方的な主張かつ、子どもにこれから掛かる学費などを考えれば、夫の主張を到底受け入れられないので、離婚調停をすることになった。
でも離婚調停を申し立てたからといって、財産分与を拒否している相手に対して、払わせることができるのだろうか不安・・・
財産分与を相手から拒否された方は、離婚調停をするにあたって、この様な不安や悩みがあると思います。
そこで今回は、財産分与を拒否する相手に対して離婚調停をする際のポイントをお伝えします。
冒頭でもお伝えした通り、離婚の話し合いの際、財産分与を求めた際に、相手が拒否するケースがあります。
では実際に、財産分与の分割を求められた相手は、ずっと拒否し続ける事ができるでしょうか?
結論からお伝えすると、夫婦の協力により築き上げた財産、つまり共有財産があるのならば、
相手が拒否し続けても、最終的(裁判の場)には一定の分与を受ける事が出来ます。
たとえ離婚原因をつくった有責配偶者であっても、分与を請求することが出来ます。
有責行為によって被った精神的苦痛を慰謝する為の慰謝料と財産分与は別問題ということです。
そして分与を求める者が専業主婦であっても、妻の支えや協力があってこそ当該財産が築けたのです。
よって、当然に財産分与を請求することが出来ますし、分与割合も基本的には2分の1となります。
夫婦の話し合いの段階で、相手に財産分与を拒否されても、そこで諦めないのであれば、離婚調停にて財産分与を請求することになります。
なお離婚調停を申し立てないとしても、離婚後2年以内であれば、財産分与だけの調停を申し立てる事は可能です。
財産分与の対象となる何も預貯金や土地建物だけではありません。
婚姻中に夫婦の協力によって得た財産であれば、全て対象になりますので、その財産をしっかり把握しておく必要があります。
当該財産の名義は夫婦のどちらであろうが関係ありません。
たとえば夫名義の車があるのであれば、名義がない妻は、夫に対して財産分与を請求出来るのです。
婚姻前に持っていた財産や、婚姻後に相続によって財産は、特有財産と呼び、これらの財産は財産分与の対象には原則なりません。
夫婦の協力で得た財産となりうる具体的なものは以下の通りです。
なお夫婦の財産のなかには、借金というマイナスの財産があることがありますが、この負債についても財産分与の対象となります。
ただし、夫婦の共同生活のなかで生じた負債だけが対象となります。
たとえば、夫婦が住むために購入した住宅ローンなどです。
※ 住宅ローンの財産分与についての詳細は「離婚調停で住宅ローンつき財産分与を行う際のポイント【分与方法4選】」で取り上げています。
離婚調停も夫婦の間に調停委員が入るとはいえ、基本夫婦の話し合いで合意点を探ることになります。
ですので離婚調停の場になっても、相手方が財産分与を拒むことはあります。
この場合、拒否された側の選択肢は2つです。
財産分与のことがきっちり決まらない限り、離婚をしたくないと考えているならば、いずれ調停不成立となります。
相手方が財産分与を拒否し続ける限り、合意の見込みがないと裁判所が判断するからです。
要は夫婦双方が合意しない限り、調停離婚は成立しません。
または離婚訴訟を提起し財産分与について、裁判所に判断してもらうことになります。
離婚自体には合意できていて、財産分与だけが合意できないのであれば、離婚だけを先行させることも考えられます。
離婚を先行させ、その後財産分与請求調停を申し立てる流れとなります。
もし財産分与請求調停でも、なお相手方が財産分与を拒否するなら、家庭裁判所が財産分与について審判で決定してくれます。
ただし先に調停離婚をする場合、どのような条項を定めるかは注意が必要です。
定める条項によっては、離婚後に財産分与を求めることが出来なくなることもあります。
具体的には調停調書で清算条項を定める際に、「離婚に伴う財産分与の関係は除いては」と、財産分与は清算条項の除外にするようにしましょう。
また、実際にこの流れで進める場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
※ 審判についての詳細は「審判離婚のススメ~離婚調停で一部のことだけに、合意が出来ない方~」で取り上げています。
先に離婚を先行させても、離婚成立後2年以内であれば、財産分与を請求することは可能です。
2年以内に請求可能とは言え、離婚後に期間が経てば経つほど、相手方の経済状況等が大きく変化する恐れがあります。
そうなると、離婚当時にあったはずの財産が消費されていたり、どこにあるか不明になったりする事態となり、財産分与の請求が困難になります。
よって、離婚成立後早急に財産分与調停を申し立てましょう。
最後に相手方が離婚調停で財産分与を拒否し続ける場合、どうすれば応じさせることが出来るのかについてお伝えします。
繰り返しになりますが、離婚調停は夫婦の間に調停委員が間に入ります。
調停委員は弁護士などの法律の専門家でない方が多いですが、離婚に際しての基本的な権利義務の知識は備えています。
ですので、夫婦が協力して築いた財産がある事を調停委員に分かっていれば、相手方に財産分与するように説得してもらえるでしょう。
中立的な第三者である調停委員から説得をされることで、相手方の態度が軟化して財産分与に応じる可能性が出てきます。
調停委員に、夫婦にどれだけの共有財産があるかを知ってもらう為には、それら財産をまとめた書類を作成する必要があります。
加えて、こちらが財産分与を受け取る事の正当性や合理性を調停委員に理解してもらいましょう。
その為には、先ほどお伝えした書類を用意することはもちろんですが、
調停委員にこちらの味方になってもらえるように対策を打つことが必要です。
私が離婚調停をした際は、夫は財産分与や慰謝料、養育費までも支払いも拒否してきました。
そんな状況でしたが、調停委員の対策をしっかりと行ったことで、調停委員は私の味方になり、夫に財産分与をするよう強く説得してもらえました。
その結果、私の希望する財産分与や慰謝料、養育費を受け取ることが出来ました。
ですので、財産分与をしっかりと受け取りたいなら、調停委員の対策は必須ですよ。
なお、調停委員についての詳細や対策についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」の記事を取り上げています。
今回は、財産分与を拒否する相手に対して離婚調停をする際のポイントをお伝えしました。
まずは離婚調停の場で、相手方に財産分与をするよう説得してもらう為には、調停委員に夫婦に共有財産がある事をしっかり知ってもらいましょう。
加えて、こちらが財産分与を受け取る正当性や合理性を、調停委員に深く理解してもらう為の調停委員対策は必須です。
もし、それでも相手方が応じないのであれば、調停を不成立にし、離婚訴訟なども視野にいれ、その後の対策を考える。
または離婚を先行させ、離婚後に財産分与調停を申し立てる流れとなります。
それでは最後までご覧頂きましてありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私が離婚調停した経緯などプロフィールはこちら)
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遠方に住んでいる夫や妻を相手に離婚調停をしたい場合、問題になるのが実際に離婚調停を行う場所です。
なぜなら、離婚調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われるのが原則だからです。
たとえば、北海道で暮らす夫が沖縄で暮らす妻に離婚調停を申し立てするなら、夫は沖縄の家庭裁判所に出向かなければなりません。
しかしそうなると、その場に行くのに時間がかかりすぎる、子供が幼いので置いて行けない、経済的な負担が大きい、等の理由から、現実的に厳しいという方もいるでしょう。
その問題を解消する方法のひとつとして、電話会議による離婚調停の制度があります。
ここでは電話会議による離婚調停制度について取り上げていきます。
冒頭でお伝えした通り、離婚調停の相手方が遠方の場合、様々な面で大変です。
1回だけで離婚調停が成立するなら話は別ですが、通常は何らかの結論が出るまでには3、4回ほどかかることが多いです。
ですので、多くの時間や費用等が掛かり、離婚調停をしたくても、現実的に出来ないという問題があります。
そこで平成25年1月から家事事件手続法の施行(新しい制度)に伴い「電話会議による離婚調停制度」の導入が始まりました。
「電話会議」は、その名の通り、電話でやりとりをする制度ですので、遠方の現地まで出向く負担を省くことが出来ます。
ただし電話会議制度にもネックがあります。
それは「電話会議では調停離婚の成立が出来ない」ことです。
どういうこと言うと、離婚を成立させることは、当事者の法的な身分関係を変動させる重要な行為である為、当事者の意思を慎重に確認する必要がある。
このように考えられているので、電話会議の制度を利用すること出来ません。
ですので、電話会議で話し合いを重ねた結果、次回には調停が成立する見込みがある場合は、本人が出頭しなければならないのです。
たとえ代理人弁護士を立て、その弁護士を出頭させても離婚を成立させることは出来ません。
1回だけだとしても出向くのは困難だという方もいるでしょう。
この場合であっても離婚を成立させる方法はありますが、それは後でお伝えします。
電話会議の制度で調停を成立できないのは、法的な身分関係に変化をもたらすものだけです。
ですので、養育費や婚姻費用分担の請求調停などは電話会議により調停を成立させることが出来ます。
※婚姻費用分担請求の調停の詳細は「婚姻費用の分担請求調停は別居中の生活費を確保する有効な手段です」で取り上げています。
電話会議での離婚調停を希望する場合は、離婚調停を申し立てた際、当該仮定裁判所に対して、電話会議を希望する旨を上申しましょう。
具体的なことは、前もって各地の家庭裁判所とその支部にある家事相談室に相談しておくといいでしょう。
電話会議を認めるか否かは「当時者の意見を聞いたうえ」で裁判所が決定します。
相手方が反対する意思を示したとしても、最終的には裁判官の判断となります。
電話会議を希望する側(申立人)が代理人弁護士をつけない場合は、電話会議は認められない可能性が高いです。
なぜかといえば、本人確認すること困難だからです。
代理人弁護士をつけていれば、家庭裁判所は弁護士名簿に記載されている法律事務所の固定電話へつなぐ為、本人確認することが可能です。
しかし本人だけの場合、繋がっている電話口に出ている人の本人確認が困難という理由から、認められない可能性が高いのです。
電話会議ではない通常の離婚調停の流れは次の通りです。
まず申立人が調停室に入室し、その中にいる調停委員に自分の主張や希望などを一通り伝えて退出する。
次に相手方が入室し、同じく相手方の主張や希望などを伝え、退出する
この様に交代ごうたいで、自分の主張や希望などを伝言役も担っている調停委員を通して、話し合いをします。
当然ですが、電話会議制度を利用したい者は電話を通じて離婚調停に参加をします。
家庭裁判所の電話会議は通常音声通話で進められます。
ちなみにテレビ電話ではありません。
実際に離婚調停が行われる場である調停室に、電話会議用の特別なスピーカー機能がある電話が置かれており、電話会議の利用者の声がそこから聞こえ、調停委員と話をします。
ここで「私が電話で話している声が相手にも聞こえてしまうのでは?」という疑問を持たれるかもしれません。
しかし、先ほどお伝えした通り、調停委員は個別に事情を聴取する為、電話で話している内容を相手が聞く事は基本的にありません。
※離婚調停の流れについての詳細は「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。
先ほど電話会議の制度を利用して離婚調停を進めても、調停離婚を成立させる際は、本人が必ず出頭する必要があるとお伝えしました。
しかし、その例外もあります。
「調停に変わる審判」という制度です。
審判とは、調停成立が難しいケース等おいて、家庭裁判所の職権で行われる特別な手続です。
具体的には、裁判官が話し合いの中で、概ね合意できた内容を元に、独自の判断で審判という形で結論を下します
この調停に代わる審判が出来る条件ですが「家庭裁判所が相当と認めるとき」です。
実質的に離婚及び離婚条件に合意は出来ているが、当該離婚調停が行われている場所が遠く、負担が大きいので出向くことが出来ず、調停を成立させることが出来ない。
この様なときは、実質的に離婚に合意が出来ているので、相当性があると判断される可能性は高いと思います。
なぜなら離婚という最終地点を目前にしながら、調停場所が遠くて負担が大きいことが理由で調停不成立、取り下げというのはあまりにも不適当だからです。
調停に代わる審判ですが、お伝えした通り、家庭裁判所の職権で行われます。
よって当事者自らの意思で審判を望むならば、家庭裁判所に上申書を提出して上申することが必要です。
家庭裁判所が審判することが相当と認めた時、審判書というものが送られてきます。
その内容に不満がある場合は、2週間以内であれば、異議申し立てが出来ます。
2週間が過ぎれば異議はないとして、審判書の内容で確定されます。
その時点で本人は当該家庭裁判所に一度も出向くことなく、審判離婚が成立します。
ですが役所には離婚届を出す必要はあります。
その際は「審判書謄本」と「確定証明書」の添付が必要な為、家庭裁判所に確定証明書の交付申請をしましょう。
今回は電話会議による離婚調停制度を取り上げました。
この制度を利用すれば、負担は大きく減らすことが可能です。
離婚調停をしたいが相手が遠方に住んでいる為、申し立てが出来ないという方のご参考になれば幸いです。
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「自身の浮気がバレてしまった」
「大きな夫婦喧嘩をしてしまった」
このような何らかの理由で、夫や妻が家から出ていってしまった。
離婚を考えていないなら、当然ながら出ていった相手に戻ってきてほしいと思うでしょう。
家を出た相手に戻ってきてもらう方法のひとつとして、家庭裁判所で行われる「同居調停」というものがあります。
そこで今回は同居調停について取り上げます。
また同居調停以外で離婚を回避させる方法もお伝えしていますよ。
同居調停は言葉から容易にイメージがつくと思いますが、夫婦一緒に生活していた家から出ていった、配偶者との同居を求める調停です。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
夫婦の基本的かつ本質的な義務が定められた条文です。
この条文がある為、何らかの理由で家を出ていった相手に対して、同居を求めることが出来るのです。
基本的には夫婦で話し合いを通じて、なるべく早くに別居状態を解消することが基本。
ですが、状況的に夫婦での話し合いが困難な場合もあるでしょう。
その様な時は家庭裁判所に、同居請求の調停を申し立てることが可能です。
同居調停をするには、「円満調停」で申し立てを行い、そのなかで同居を求めていくか。
または申立書に「~という理由から同居を求めます」という別紙を付ける方法があります。
ただし円満調停で同居を求める方法だと、話し合いがうまくいかずに不成立となっても、審判には移行しません。
審判については後でも取り上げます。
よって審判の申し立ても望むのであれば、円満調停ではなく、単独で同居調停を申し立てる必要があります。
同居調停専用の申立書の様式は通常ありません。(通常の離婚調停の様式は裁判所のホームページからダウンロード可能です)
単独での同居調停の申し立て方法については、各地の家庭裁判所とその支部にある家事相談室に問い合わせてください。
相談は無料です。
※ 調停の申し立て方法についての詳細は「調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。
同居調停の場合も、基本的には離婚調停と同じような流れとなります。
申立人が先に調停委員がいる調停室に入り、自分の主張などを伝え退室、次に相手方が入室し相手方の主張などを伝える。
このように交代ごうたいで、自分の主張などを調停委員通して、話し合いをしていきます。
具体例を出してみます。
それに対して、相手側の妻は「平日はいつも仕事で遅く帰ってくるし、休みの日は自分の趣味である釣りに行ってしまい、私や子供のことは全く無関心なのが耐えられない。そこを直してほしい」
このようなやりとりを調停委員通じて何度かなされ、最終的に相手方が同居に応じれば調停は成立します。
ちなみに調停委員とは、中立的な立場で夫婦の言い分を聞き、時にはアドバイス等を送りながら、問題解決に導く役割を担っています。
※ 調停の流れについての詳細は「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。
話し合いを重ねても、相手が同居を拒否し続けた場合、調停は不成立になり、先ほどお伝えした「審判」に移行します。
審判では次のような場合に同居が命じられます。
一方、婚姻関係が破綻している場合はもちろん。
相手方が家を出た原因が申立人にある場合や、相手方が頑なに同居を拒否し続け、気が変わる可能性が無い場合などは却下となります。
同居を命じる審判が出されても、同居状態に戻れるのかは、相手方の意思次第です。
同居を命じる審判が出てもなお、相手方が同居を拒んだ際、裁判所の人間が、同居を嫌がる相手方を無理やり連れ出して、家に戻すなんてことは当然できません。
加えて、間接強制もできません。
結局、相手方が自発的に家に戻ることを期待するしか無いのです。
確かに「裁判所の審判だから家に戻ろう」等と思う方も中にはいるかもしれませんが、基本的には実効性は低いでしょう。
では同居調停をするメリットとは何か?についてですが、
夫婦関係の修復を求めることを目的とするなら、後ほどお伝えする円満調停をするべきです。
同居調停はむしろ、将来の離婚をビジョンにした手続である意味合いの方が強いのではないでしょうか。
どういうことかと言うと、
お伝えした通り「夫婦関係は破綻していない」と裁判官が判断したから、同居を命じる審判を出すのです。
それなのに、相手方が同居を拒否し続けることで、相手方が夫婦関係を壊したと認められる可能性が高くなるのです。
つまり相手方は有責配偶者となり、申立人は離婚請求と慰謝料の請求が可能となるということです。
繰り返しになりますが、同居を命じる審判が出ても、相手方を強制的に家に戻すことはできません。
加えて、同居を嫌がる相手方に対して、審判という方法で家に戻そうとするのでは、より相手方の嫌悪感が増し、夫婦関係を更なる悪化を招く恐れがあります。
ですので、夫婦関係の修復を目的とするのであれば、別居調停・審判ではなく、円満調停を申し立てるべきです。
お伝えした通り、円満調停は、調停が不成立になっても審判には移行しません。
しかし、調停委員を中心とした家庭裁判所の関与のもとで、相手方との行き詰った夫婦関係を修復させ、家に戻ってもらえるよう話し合いをすることが可能。
相手方とすれば、嫌がっている同居を全面に押し出して話をされると反発するものです。
それよりは、夫婦関係の修復を主題にしての話し合いの方が、まだ心を開きやすいでしょう。
※ 円満調停の詳細については「離婚したくない!なら、この調停で離婚回避することが可能です」で取り上げています。
円満調停をしたが、話し合いがうまくいかず不成立になった場合、もはや夫婦関係を修復できる可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。
よって、円満調停は最後の手段です。
夫婦関係を修復させ、再び一緒に暮らしたいなら、円満調停を申し立てる前に、自分自身で夫婦関係の修復を試みましょう。
このことをせずに、いきなり円満調停を申し立てる人は多いです。
家庭裁判所という非日常的な場所で、見ず知らずの第三者を通じて、夫婦間を修復したい気持ちを伝えるより、
自分自身の素直な言葉で直接伝えた方が相手の心に響きます。
このことを省略して、最初から円満調停を起こしても逆効果です。
あきらめず、相手と連絡を取り合い、ときには別居先に赴き、夫婦が修復できるように話し合いを重ねましょう。
それでも駄目だったとき、初めて円満調停を申し立てるべきです。
今回は同居調停について取り上げました。
お伝えした通り、夫婦間の修復を目的とするのであれば、同居調停ではなく、円満調停を申し立て、その場で同居を求める方が適切です。
また円満調停は夫婦修復させる為の最後の手段です。
ですので、その前に出来る限り、相手との関係が修復できるように話し合いを重ねることが大事です。
離婚危機を迎えるほどに悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが実際はそうではありません。
自分自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。
そのことについて詳しく取り上げています。(私の運営する別のブログに移動します)
離婚危機を迎えている、夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のリンクからご覧ください。↓
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婚姻中、夫の有責な言動が原因で離婚することになった。
離婚協議を試みたが、全く折り合いがつかずに、離婚調停をすることになった。
また必要なら、どのような証拠を用意すればいいのだろうか?
離婚調停をするにあたり、このような悩みを持っている方は多いかと思います。
そこで今回は、離婚調停における証拠について取り上げます。
離婚調停の場でも、夫婦の話し合いを通して、離婚を目指す点は協議離婚と同じです。
協議離婚と違う点は、夫婦が直接話し合いをするのではなく、調停委員という中立的第三者が夫婦の間に入るところです。
夫婦双方の言い分を聞いた調停委員が夫婦に対して、問題解決へと導くアドバイスや解決案を提示する等して問題解決を目指します。
あくまで夫婦の話し合いが基本であり、裁判のように証拠を出し合って、それを元に白黒ハッキリつける場ではないのです。
ですので離婚調停では証拠は絶対不可欠ではありません。
証拠がなしでも離婚調停は進めることができます。
たとえば、相手の不倫が原因で離婚や慰謝料を求めているとします。
相手が不倫について認めれば、その前提で調停を進めることができます。
反対に否定した時は、不倫について考え方等が違うということで、調停をすることになります。
このように離婚調停は証拠がなくても出来ますが、自分の希望する結果を得る為には、やはり出来る限りの証拠は用意すべきです。
なぜなら、調停委員や相手を説得する材料になるからです。
特に、調停委員にこちらの主張が正しいと思ってもらうことは、非常に大事です。
そのことで、相手に対して「奥さんの言い分は筋が通っていて正しいですよ、少しは譲歩されてはどうですか?」等と説得してもらえるからです。
離婚調停においては、調停委員を味方に付けることが出来るか否かで、結果は大きく違ってきます。
離婚調停を成功させたいのなら、証拠も大事ですが、調停委員を味方に付ける為の対策が最も重要です。
※ 調停委員に関する詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。
離婚調停を成功させる為には、当然ですが婚姻生活が破たんしていることを、調停委員に理解してもらうことが必要です。
相手の有責行為などを必死に口頭で伝えても、調停委員に理解してもらえなければ、自分が望むような離婚はできないのです。
その観点からも、調停委員をうなずかせる事が出来る、それ相応の証拠は要ります。
ですが証拠といっても、誰の目から見ても相手の有責行為が、明らかに分かる証拠を用意するのは簡単ではありません。
まずは自分でも簡単に出来る証拠をご紹介します。
それは「相手の言動を書いた日記」を用意する事です。
たとえば、夫から暴力を振るわれていた場合であれば
モラハラの場合であれば、
このように、日々出来るだけ細かく日記をつけるのです。
日記はスマホアプリなどのデジタルノート等ではなく、手書きで残しましょう。
なぜなら、デジタルだと後で書き足した等の、改ざんなどが疑われる為です。
このような記録がたくさんあればあるほど、調停委員は相手に問題がある認識してもらえます。
実際に裁判になれば、それだけでは証拠としては弱い場合はあります。
ですが離婚調停は、キーパーソンとなる調停委員を味方につけることができればいいのですから、しっかりとノートに記録しましょう。
この記事をごらん頂いている方の中には、このような日記はつけていないし、調停の期日が迫っているという方もいるでしょう。
その場合は過去を振り返ってみましょう。
相手の問題ある言動を思い出せたなら、それをすぐに書き留めましょう。
このような記録でも、事実に基づいていれば、いざという時に役立つ場合があります。
当然ながら日記は事実に基づいて記録しましょう。
嘘を書いてしまう人が実際にいるようですが、嘘は整合性を保つのは難しいです。
事実と違えばもちろん相手は反論しますし、調停委員も事実確認をする為、色々と質問してきます。
そこで嘘が発覚すれば「この人は平気で嘘をつく人だから、問題があるのはこの人だろう」
このように思われ、その後は調停員が相手側の味方に付き、とても不利な流れになってしまいます。
不貞行為(不倫)は、離婚時相手に対して慰謝料請求する場合の典型原因ですが、その証拠についてです。
不貞行為の証拠として、決定的なのは性交している時の写真や動画です。
「そんなの手に入れるのは無理」となるかもしれません。
確かに、その瞬間の現場を押えることは困難ですが、簡単に手に入ることも場合によってはあります。
それは相手が不倫相手との性交時に、その場面をスマホで動画や写真で残している時です。
この写真や動画に配偶者の顔が確認できるのなら、決定的な証拠となります。
最近はスマホの機能の向上により、このような形で不貞行為の証拠が押さえられることも珍しくありません。
配偶者が不倫相手と二人でラブホテルに出入りする時を、押さえた写真や動画も強力な証拠となります。
しかしラブホテルの出入りする際の写真等を、自分で押さえることは大変困難です。
ラブホテルの出入り写真等を入手したいのなら、やはり探偵事務所を利用するのが一番でしょう。
ただし、探偵事務所の選び方は慎重にしないと、大金だけが消えて何も得られないという悲惨な状態となります。
探偵事務所の選び方に関しては「不倫調査を依頼する探偵選びを失敗しない為に知ってくべきこと」をご覧ください。(私の別のブログに移ります。)
その他の不貞行為の証拠は次の通りです。
これらの証拠は裁判になった時、それ単体だけでは不貞行為があったと認めてもらえにくいですが、複数用意することで認めてもらえる可能性もあります。
このことの詳細は後でお伝えします。
相手による暴力についての証拠として、最も有効なものは相手からの暴力を振るわれている時の「録画・録音」です。
たとえば「許して」「やめて」と言っているのに、夫が激しく罵りながら殴ってくる一部始終を録画・録音できれば決定的な証拠となるでしょう。
また暴力を振るわれて、すぐに病院で受診してもらった診断書も強い証拠となります。
ただし相手の暴力を受けたとの記載が無いものは、証拠として弱くなります。
その他の暴力の証拠は次の通りです。
これらの証拠もそれ単体では弱い場合がありますが、複数集めることで強くなる可能性があります。
相手からのモラハラを受けている場合も、医師の診断書が有効ですので、心療内科に受診して作成をお願いしましょう。
カウンセリングの受診記録も証拠となります。
これらの証拠に加えて、先ほどもお伝えした日記が大切です。
診断書と日記を揃えることで、調停委員はこの人にモラハラ行為があったと認める可能性がより高まります。
またモラハラが分かる相手のラインやメールなども保存しておきましょう。
他には、モラハラの受けている時の音声や動画も証拠となります。
悪意の遺棄の証拠となる物をお伝えする前に、前提知識として悪意の遺棄の種類についてお伝えします。
悪意の遺棄は大きく分けると次の3つの種類になります。
同居義務違反とは、正当な理由なく相手が同居に応じないことです。
証拠として考えられる一例は次の通りです。
協力義務違反とは、相手に給与が入っても家庭に全く生活費を入れない。
または散財、多額の借金をしてまでギャンブルなどにお金をつぎ込む行為などです。
証拠として考えられるのは次の通りです。
夫婦の一方が扶助を必要とする際は、他方配偶者は自身と同等の生活が出来るようにしなければならないが、それを怠る行為は扶養義務違反となります。
証拠として考えられるのは次の通りです。
ここまでお伝えした各証拠の中で「録音」という物が多く出てきました。
この録音に関する証拠で補足事項があります。
まず録音は、出来ればデジタルデータではなく、テープレコーダーの方が望ましいです。
なぜなら、デジタルデータは改ざんが可能な為、信用性に疑問を呈されることがあるからです。
そして基本的に録音データーはそのまま提出するのではなく、録音内容の全てを書き起こした書面のものを裁判所に提出します。
あまりに会話などが長い場合は、肝要となるところの流れを書き起したものを提出してもいいでしょう。
また離婚調停の場での音声の証拠は、あくまで話し合いをスムーズに進める為の説明資料に過ぎません。
よって調停委員に直で当該音声を聞いてもらう方法もありえます。
次は携帯メールやLINEの内容を証拠として提出する場合についてです。
基本的には当該メールやLINEの内容を載せた画面を表示させて、それを写真に撮ってプリントアウトしたものを提出します。
しかし、これも音声データと同様に携帯電話そのものを調停委員に直接見てもらってもいいでしょう。
ここまでご覧頂いて、私には調停委員に納得してもらえる様な強力な証拠が無い・・・と落胆している方がいるかもしれません。
特に不貞行為の証拠の場合、日記のみでは離婚調停の場はともかく、裁判になった時はそれだけで認めてもらうのは難しいかもしれません。
しかし諦める必要はありません。
たとえ弱い証拠しか持っていなくても、それを複数組み合わせることで裁判でも通用すること場合があるのです。
柔道の合わせ技一本の様なイメージをしてもらえればと思います。
たとえば、不貞行為の証拠としてラブホテルのライターを持っていたとします。
これ単体では「相手は職場の奴にもらっただけだよ」と言い訳されれば、それまでです。
しかし、それに加え「先週の金曜にお泊りしたホテルにもう一回行こうよ」といった不倫相手からメールもあったとします。
そして普段からつけている日記に、その日は夫が帰ってこなかったこと記録している。
これらの証拠を組み合わせれば、単体だけの時と比べて信用度が格段にUPします。
それにより相手に不貞行為があった認めてもらえる可能性があるのです。
つまり、相手の有責行為と関連するかも?と思うものは、どんなに些細なものでも残しておくべきです。
それらを持って弁護士に相談すれば、裁判でも通用するか否かをある程度は分かるでしょう。
また裁判も見据えた上で、調停で証拠として出すべきか否か、などのアドバイスも得ることが可能です。
繰り返しますが離婚調停の場では、調停委員に理解してもらうことが一番重要です。
確かに決定的な証拠があれば越したことはありませんが、無くても出来る限りの証拠を用意する。
そして調停委員への対応をしっかりすることで、理解してもらうことは十分に可能です。
今回は離婚調停における証拠について取り上げました。
離婚調停の場では必ずしも証拠は必要ではありませんが、調停委員や相手を説得する材料として出来るだけ用意しましょう。
相手の有責な言動を詳細に記した日記は、誰でも簡単に用意できる証拠ですので、必ず日記をつけることです。
また相手の有責行為と関連すると思うものは、どんなに些細なものでも取っておくようにしましょう。
これらを組み合わせることで決定的な証拠となる可能性があるからです。
そして離婚調停は、調停委員にこちらの味方に付いてもらうことが何よりも重要です。
よって、調停委員の対策は必ず行うようにしましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。
仕事または家事育児に追われ、離婚調停の対策を取る時間が取れない。
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離婚調停を対策!厳選記事
離婚調停を成功させる為に、特に押さえておきたい記事をまとめました。
下のリンク↓からご覧ください。
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夫(妻)と離婚を求めて二人で何度も話し合ったが、養育費や財産分与などの離婚条件が全然まとまらず、話は平行線のままである。
このままでは、いつまで経っても離婚はできないと感じた為、離婚調停の申し立てを考えている。
金銭的な余裕はないので、弁護士を雇わずに自分でやりたいと考えているが、そんなことが出来るだろうか?
または弁護士を付けないことで不利にはならないだろうか?
この様に自分で離婚調停をしようと考えている方は、この様な悩みを持っておられるのではないでしょうか。
結論を先にお伝えすると、離婚調停は自分で進めることは十分に可能です。
しかし自分が望む結果を得る為には、しっかりと離婚調停についてのポイントについて知っておく必要があります。
ここでは、離婚調停を有利な結果を得る為のポイントをお伝えします。
最初にそもそも離婚調停とは何かについてお伝えします。
家庭裁判所で行われる為、証拠を出し合って白黒をはっきりつける場だと思われがちですがそうではありません。
離婚調停でも夫婦の話し合いが基本ですが、夫婦の間に調停委員が入ることが特徴です。
調停委員とは、中立的な立場で夫婦の言い分を聞き、ときにはアドバイスや調整案を提示しながら解決の道を探る役割を担っています。
このアドバイスなどには強制力がなく、離婚するにはあくまで夫婦の合意が必要になります。
離婚調停の場では夫婦はほとんどは同席しません。
ですので、もし相手が弁護士を雇ったとしても、その弁護士からテレビドラマの様な尋問をされることはありません。
たとえば「あなたはいつも仕事ばかりで、家庭をないがしろにしたから夫婦仲が悪くなったのではないですか?」といった弁護士とのやりとりはないのです。
基本的に調停委員を通じて、相手配偶者の意見を聞くスタイルとなります。
また弁護士は依頼主と一緒に同席しサポートするにすぎず、夫婦の言い分を聞く調停委員と主に話すのは、その依頼主です。
離婚調停はあくまで夫婦の意見が元となるので、弁護士が主体となって進めていくわけではないのです。
相手が弁護士をつけたからといって、そのこと自体で相手が必ず有利となったり、こちらが不利になるという訳ではありません。
この記事をご覧頂いている方のなかには、夫婦での話し合いを飛ばして、いきなり離婚調停を申し立てようと考えている方もいるかもしれません。
でも、これは正直お勧めできません。
夫婦仲が悪くなっていると言えども、相手の了解も得ずにいきなり離婚調停を申し立てる行為は乱暴です。
離婚についての話し合いが一切なく、いきなり離婚調停をされたら、相手はまさに寝耳に水です。
「何の前触れもなく、いきなり離婚調停を申し立てるなんてルール違反だし筋が違う!!」等と強い怒りを買います。
協議離婚から始めていれば、もしかするとすんなりと決まる取決めもあったかもしれません。
しかし乱暴に進めた結果、相手の強い反発を招き、頑なにこちらの言い分を認めないという事態となる可能性が高まります。
そもそも調停に来ないということも考えられます。
ですので、離婚を伝えると相手から暴力を振るわれてしまう、等の特段な事情が無い限りは、まずは協議離婚を目指すことです。
※協議離婚の方法などついての詳細は「協議離婚を失敗しない為の7つのポイント」をご覧ください
いきなり離婚調停を申し立てることを勧めない理由は、他にもあります。
それは離婚調停の申し立てをしてから、何らかの結果が出るまでの期間にあります。
離婚調停の平均的な期間は「5カ月前後」です。
長期間になる主な理由は、基本的に離婚調停はひと月に一度のペースで進められる為です。
離婚調停1回あたり約2時間程度のやりとりでは、なかなか離婚に関する取り決めをまとめるのは困難です。
よって全てに合意できるようになるには、ある程度の調停回数が必要になる為、長期化するのです。
一方、協議離婚の段階では、毎日でも夫婦で話し合うことも可能ですので、その分早く離婚が出来る可能性が十分あるのです。
ですので、離婚までに要する期間という面でも、いきなり離婚調停から入ることはお勧めできません。
※離婚調停の期間に関する詳細は「離婚調停の期間を平均より短くしつつ、あなたが有利に進める方法」をご覧ください
離婚調停を自分でする場合の前提知識をここまでお伝えしました。
それでは次に、実際の離婚調停の場では、仲介的な役割である調停委員から、どの様なことを聞かれるかについてお伝えします。
主には次の5つことが聞かれる可能性は非常に高いです。
最後の「離婚条件についての考え」とは、具体的には親権や養育費、慰謝料など、離婚に伴う取り決め事です。
これらのことに対しては、調停委員から聞かれる可能性が高い、かつ基本的なことですので、しっかりと答えられる準備をしましょう。
簡単なことだと思うかもしれませんが、はじめての離婚調停の場ですので緊張して、うまく伝えられない可能性も十分あります。
調停委員の印象が良くないと、こちらに不利な流れとなる可能性は十分あります。
たとえば「こんな基本的なことも答えられないのか・・・この人に問題がありそうだな」等と思われてしまうのです。
ですので、先ほど5つの問いに対して確実に答えられる様に、事前に自分で一度模擬練習をすることをお勧めします。
離婚調停を申し立てる為には「申立書」が必要です。
この申立書は誰にでも簡単に書けるように、記入事項はかなり簡素化されていますし、記入事例も用意されています。
申立書以外にも事情説明書などの付属書類を求められる場合も多いですが、これらの書類も簡単で書き方で迷うことは少ないでしょう。
申立書や事情説明書の書き方などについては「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で詳しく取り上げていますので、そちらをご覧ください。
申立書や事情説明書などが簡単に書けるということは、それらの書類だけでは夫婦の詳しい実情等が伝えられないことを意味します。
離婚調停の仲介人的な役割である調停委員には、しっかりと夫婦の実情やこちらの言い分は知ってもらいたいところです。
そこで用意したいのが「陳述書」です。
陳述書とは、今までの夫婦の関係やトラブル、こちらの希望などを書面化したものです。
この陳述書を提出し見てもらうことで、調停委員にしっかりと夫婦の事情や自身の主張などを把握してもらえます。
なかには、離婚調停の場で直接、夫婦の実情などを伝えればいいのでは?と考える方もいるでしょう。
しかし、これらのことを離婚調停という特殊な場で、理路整然と相手に正しく伝えることは困難だと考えられます。
仮にしっかりと話しが出来たとしても、聞き手側の調停委員に、口頭で伝えたことが正しく伝わるのかという問題もあります。
本来、調停委員に伝えるべきことが、伝わらないというのは、不利益に繋がる可能性が高いのです。
ですので、陳述書の提出は必須ではありませんが、少しでも有利な結果を得たいと考えるなら必ず作成しましょう。
自分で作成することに不安を感じるかもしれませんが、難しくはありません。
ありのままを書けばいいのです。
陳述書の作成方法については「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」をご覧下さい。
離婚調停は、調停委員の采配によって全てが進行します。
ですので、その調停委員を味方に付けることができれば、自分に有利な流れで調停を進めることが出来ます。
この記事の最初の部分で、調停委員は中立的な立場で夫婦の言い分を聞くとお伝えしました。
実はそうではないのです。
なぜなら、調停委員の多くは法律家ではなく、教育関係や地域活動、ボランティア活動などをしてこられた方です。
つまり、専門家の様な法律知識は持ち合わせてはおらず、調停委員の主観が入ることも多くあるのです。
だからこそ“味方”につけることが可能なのです。
裁判なら、法律と証拠が全てなので、裁判官の主観で結果が変わることはありません。
ですが離婚調停はそうではないので、調停委員に自分に同情等をしてもらうことで、味方になってもらう事が出来てしまうのです。
味方になってもらう事で、自分が主張していることを相手に受け入れるように説得してもらたり、逆に相手の主張を自重するように働きかけてもらえます。
その結果、自身に有利な結果を得ることが出来るのです。
それでは、どうすれば調停委員に味方になってもらう事が出来るのか?
その基本的なことをお伝えします。
調停委員の多くは50歳以上と年齢は高めです。
また恵まれた環境で育ち、社会的身分が高い方が多いです。
その手の方に、自分の方の味方になってもらう為には”常識的”であることは絶対です。
個性はハッキリ言ってマイナスです。
ですので、離婚調停の際は服装と身なりは常識的であることが必須です。
奇抜なファッションやヘアースタイルで離婚調停の場に来ても、何一つプラスにはならないどころか、マイナスにしかなりません。
加えて服装や身なりが常識的でも、調停委員との会話がしっかり出来ないといけません。
綺麗な言葉で丁寧に伝えることはを常に意識しましょう。
この2つは基本中の基本です。
これが出来ないと「この人が夫婦関係を破綻させたのだな」と捉えられ、相手側の味方になってしまいます。
※調停委員が好む服装や話し方の詳細は次の2つの記事をご覧ください。
「調停委員から信頼を得られる為の話し方には4つのポイントがある」
調停委員との対応で絶対にしてはいけないことがあります。
それは感情的になってしまうこと。
調停委員の中には、個人の価値観を押し付けてくる様な発言をする人もいます。
たとえば「男は一度くらい浮気をするものだよ。それを真に受けて離婚するなんてどうかしているよ」なんてトンデモ発言をする人もいるのです。
ここで、こちらが感情的になって言い返しても、何一つ特になる事はありません。
「僕のアドバイスを全否定するなんて、この人なら浮気されても仕方ないな」といった悪い印象を持たれてしまいます。
不愉快ですが、ここはぐっと堪えて冷静に、調停委員の意見に対して同調する等したうえで、自分なりの意見を伝えるようにしましょう。
冷静に礼儀正しい姿勢を取り続けることで、とんでもない考えを持つ調停委員でも、好印象を持たせることができ、こちらの味方に付いてもらう事が可能となります。
今回は離婚調停を自分でする場合のポイントを取り上げました。
離婚調停で有利な結果を得る為の最大のポイントは、やはり仲介的な役となる調停委員との対応にあります。
ですので、調停委員の対策は万全にしてから、離婚調停を申し立ててくださいね。
最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私が離婚調停した経緯などプロフィールはこちら)
あなたは弁護士を通して、離婚条件を取り決めるための調停を申し立てようと考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?
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離婚調停を対策!厳選記事
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パートナーから離婚を求められていたが拒否をし続けていた。
夫婦関係を修復したい、別れたくない、という気持ちを伝え続ければ、いずれは離婚を考え直してくれると思っていたから。
しかし、パートナーは離婚調停を申し立ててきた。
この状況にどうしていいか分からないが、何とかして離婚を回避して復縁したい・・・
そこで今回は、離婚調停の場でどうすれば離婚を回避でき、復縁ができるかについてお伝えします。
※ 妻から離婚調停された方は「離婚調停になったが妻と離婚したくない!なら必ず押さえるべき5大ポイント」の記事の方がより詳細です。
離婚調停を申し立てられたら、離婚の方向へどんどん進んでいくのではないか?
復縁したいという主張は一切できないのではないか?と心配なるかもしれません。
しかし離婚調停は離婚について白黒ハッキリさせる場ではありません。
あくまで夫婦関係を調整させる場であり、中立的立場である調停委員を交えての“話し合い”にすぎません。
話し合いの結果、お互いがその内容に合意できなければ、調停は不成立になります。
つまり相手は調停の場で終始離婚を求め続けていても、こちらが復縁したい為拒否し続けていれば、調停は不成立になります。
反対に、こちらが復縁したいという主張を相手が受け入れるなら、復縁する旨などが記載された調停調書が作成され、調停は成立します。
調停委員は夫婦双方の言い分を聞きます。
夫と妻二人同時に聞くことは基本的になく、交代ごうたいに話を聞きます。
ここで「離婚に向けて話し合いをしなければいけない」と思う必要は一切ありません。
私は離婚を一切考えていない、復縁したいということを調停委員に伝えればいいのです。
また調停委員は夫婦双方の言い分を基に、時には当事者にアドバイスをしたり、解決案を提示するなどして、お互いが合意できるように導く役割があります。
ただし、この解決策などには強制力はありません。
次に相手が離婚を求めて調停をしている関わらず、復縁をすることが可能なのかについてです。
「離婚調停で復縁になることは ありえないのでは?」と思う方も多いでしょう。
そこで実際に調べてみましたが、離婚調停と復縁に関する統計はありませんでした。
次に、調停をサポートできる弁護士の見解などを調べてみたところ、次のような記載がありました。
弁護士への質問が「離婚調停中だが、実際に復縁をした人はいますか?」という内容について次のように述べられています。
1.経験しています。
またどのような方法で復縁されたのでしょうか
1.調停になると当事者同士ではなく,調停委員を通じた冷静なやり取りが可能になります。
2.そしてお互いが自分を見つめ直すこともできるようになります。
3.そのうえで,離婚という夫婦の断絶を選択するのではなく,可能性があれば修復を選ぶケースがあります。
引用元:弁護士ドットコム
やはり弁護士まで付けていると本気である方が多いので、弁護士が付いている事案では少ないですが私も経験したことはあります。当事者のみで行われている方ではより多いと思います。
引用元:弁護士ドットコム
他の見解等もみましたが、確率的には低いですが、離婚調停で話し合った結果、復縁する結論を出した夫婦もいるのは確かです。
ただし申立人(離婚を求める側)が弁護士を代理人に付けた場合は、確率的にさらに下がるようです。
高額な費用が掛かる弁護士をつけるということは、それだけ離婚したいという本気度が高い表れなのでしょう。
離婚調停でも復縁できる理由は次の通りです。
人によって程度の差はありますが、相手も離婚が100%正しい選択であるかは分からない、と思っていることもあるでしょう。
そこで、こちらのやり直したいという真摯な想いや、自身の改めるべきところは改めるといった事を伝えることで、相手はもう一度やり直してみることはあります。
だだしお伝えした通り、相手が弁護士を代理人にしてきた場合は、迷いはほぼありません。
離婚したいと思った場合、まずは夫婦でそのことを話し合うのが通常です。
しかし、なかには夫婦間だけで話し合うのは難しいと考えて、いきなり離婚調停を申し立てる方もいます。
つまり離婚調停の場ではじめて、本格的な話し合いを開始するのです。
じっくりと話し合った結果、考えが変わるなんてことは十分にあることです。
夫婦と言っても、自分の思っていることをお互いに何でも言い合えるという夫婦は少ないでしょう。
自分が相手に不満に思っている部分や、改善してほしい部分は多かれ、少なかれあるが、それが伝えられず自分のなかにため込む。
夫婦での離婚の話し合いの際に、それを伝える事ができればいいのですが、なかにはその場でも面と向かって言えないタイプの方もいます。
伝えられた側は初めて本音を知ることができるので、それに何らかの対処などをすることにより、相手は離婚を考え直し、復縁するケースはあります。
お伝えした通り離婚調停は、調停委員という第三者を通じての話し合いなので冷静になります。
加えて、調停委員は夫婦双方の意見を聞いたうえで、基本的には客観的なアドバイスをします。
冷静にやり取りをし、客観的なアドバイスを聞くことで、自分を素直に見つめ直すこともできるようになるのです。
その結果、もう一度修復を試みるという答えを出すケースはあります。
離婚調停で復縁する為のポイントをお伝えします。
主には次の通りです。
当然の話です。
欠席すると相手と話し合うことが出来ません。
話し合いをしないことには、相手の考えを変えるなんて出来ません。
また欠席することで、相手はもちろん、調停委員も本気で復縁したいなんて考えていないのでは?と本気度を疑われてしまいます。
そう思われると、可能性はますますなくなるばかりです。
夫婦の間に入ってやりとりする調停委員に対しては、しっかりとした対応する必要があります。
調停委員は年配の方が多く、常識的であることを好みます。
そんな調停委員に対して、社会人のモラルに反する様な言動することにより、調停委員は「この人に問題がありそうだな」と思われてしまいます。
結果、相手に対して「離婚を思い止まった方がいいのでは?」というようなアドバイスをしてもらえにくくなります。
反対にはこちらには離婚を進めるようなことを言われやすくなります。
調停委員に対しての対応法は次の2つを参考にしてください。
「調停委員から信頼を得られる為の話し方には4つのポイントがある」
陳述書とは、婚姻時から現在までの夫婦関係や問題、自身が復縁を望む想いや理由などを、書面にまとめたものです。
お伝えした通り、離婚調停の場でこちらの話を直接聞いてもらうのは調停委員です。
その調停委員には、こちらの復縁に対する想いや、その理由や自身の改善策などをしっかり把握してもらうことが必要です。
口頭だけではなかなか全てを把握してもらえにくいし、口頭がゆえに間違って捉えられてしまい、相手に正しく伝わらない恐れがあります。
その為にも陳述書を提出することが望ましいです。
陳述書に関しては「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」を参考にしてください。
復縁したいなら、相手の方が心変わりするのを待つのではなく、自分を変える必要があります。
相手は現状の夫(妻)が嫌だから離婚をしたいのです。
まずは相手から指摘された部分などを、実際に直すことから始めましょう。
口だけ改めると言っても仕方ありませんし、相手にも響きません。
別居中であれば、直接相手に改善した姿を見せることは困難ですが、実際にやることで自然とその姿勢が相手に伝わるものです。
なかには弁護士に離婚調停の代理人になってもらった方が、復縁に効果的になるのでは?と考える方もいるでしょう。
しかし、弁護士を代理人に立てることは、マイナスになる恐れが非常に高いです。
なぜなら弁護士は相手を攻撃する、責めるなどのイメージがあるので、相手は印象を悪くし、より警戒するので、何らメリットがありません。
それに弁護士は法律のことや弁護については専門ですが、夫婦間の修復は専門外ですので意味がありません。
離婚調停で話し合ったが復縁ができない場合、選択肢は二つに分かれます。
こちらの復縁したい真摯な気持ちを伝えても、相手が復縁を拒否してきたので、もはや修復は不可能だと判断すれば、離婚に向けて話し合う流れになります。
一方、相手が拒否し続けても、こちらはまだ復縁を諦められないのであれば、お互いが合意する見込みがないと判断され、調停は不成立となります。
そうなれば離婚は成立せず婚姻関係は継続されるのです。
復縁を目指すならば、その後も相手に復縁を求め続ける他ありません。
その為には、調停委員を通して知った相手の主張内容等を参考に、相手が離婚したい原因を改善させることは必須。
加えて、相手に求められるような人間なれるように、自分自信を成長させることです。
相手の不満に感じているところを改善し、人間的にも成長させることが出来れば、相手は復縁を考えてくれる可能性は十分あります。
今回は離婚調停と復縁をテーマに取り上げました。
復縁を求める方の参考になれば幸いです。
最後に繰り返しますが、調停の場では離婚を拒否すれば、離婚が成立することはありません。
しかし復縁をしたいのであれば、自分を変えるようにしてくださいね。
離婚危機を迎えるほどに悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが実際はそうではありません。
自分自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。
そのことについて詳しく取り上げています。(私が運営する別のブログに移動します)
離婚危機を迎えている、夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のリンクからご覧ください。↓
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俗に言う親権争いが勃発することはよくあります
その場合はお互いの話し合いでは決まらないので、親権争いの場を離婚調停へ移すことになります。
家庭裁判所が親権を審判などで決定するときは、どのようなことを考慮するかを今回は取り上げたいと思います。
ちなみに私のときは、夫は親権を望みませんでした。
ですので、調停の際は特に問題にはなりませんでした。
夫に裏切られた私は、息子だけが生きがいでした。
もし親権を争っていたなら、更に精神的に参っていたと思います。
それでは本題に入りますね。
家庭裁判所が、親権を夫婦のどちらかに判断をする際、次の様なことなどが考慮されます。
・監護実績
・職業、居住条件
・住宅環境
・心身の健康
・性格
・経済状態
・子供に対する愛情
・養育能力
・教育環境
・再婚の可能性
この中で特に重要視されるのは、「監護の実績」です。
監護の実績とは、どれだけ子供の面倒を見ていたかです。
子供の面倒を母親が見ているケースがかなり多いと思います。
ですので、監護の実績という部分では母親がかなり有利です。
母親がかなり有利というのは数字にも表れています。
10歳未満の子供の親権を争った際に、家庭裁判所が母親を親権者として判断する割合は90%以上です。
ほとんどを母親に指定するのは、やはり監護実績が尊重されている表れです。
また、10歳未満の幼い子供は、父親より母親の愛情が必要だと裁判所は考えているからです。
このように10歳未満の子供に関しては、圧倒的に母親が有利です。
でも、母親が指定されているのは100%ではありません。
残りの約10%は父親に指定されています。
親権を望む母親とすれば、自分の場合はその10%に当たるのでは?という不安も出てくるでしょう。
その点もご安心してください。
子供に愛情を持って過ごしていれば、大丈夫です。
父親を親権者とする10%の多くは母親に問題があるケース。
問題がある例としては、専業主婦なのに子供の世話を全くしない、子供に暴力を振う、子供に精神的虐待をする、等の行為です。
このような母親は、親権者としての適格性が疑われますので、代わりに父親が指定されることになります。
このようなダメ母親は我が子を愛しているとはとても思えません。
なので、親権もいらないという人がほとんどかなと思います。
ここまでをご覧を頂ければ、大方の母親は安心できたでしょう。
それでも、次のような方は不安だと思います。
離婚の原因が不倫という方です
ズバリ結論をいいますが、親権争いに不倫は関係ありません。
確かに不倫は問題行為ですし、褒められたものではありません。
でも、そのことは夫婦間での問題です。
夫婦間の問題と子供の問題は別問題であり、分けて考えられます。
母親が不倫をしたからいって、子供をきちんと育てられない、という訳ではないということです。
家庭裁判所が親権者を決定する際、不倫事実は多少マイナスになる要因であっても、それは決定的なものではありません。
ですので、母親が親権者となる可能性は十分あります。
10歳未満の子供は、母親が親権者として指定される可能性が、極めて高いことは既にお伝えした通りです。
それでは次に、10歳以上の子供の場合について、裁判所の基本的な考え方をお伝えします。
まずは10歳以上~15歳未満の子供についてです。
この場合でも母親が親権者に指定されることが多いです。
しかし、この頃になると10歳未満の子供と比べると、子供も自分の考えがしっかりとしてきます。
ですので、裁判所は子供の精神的、肉体的な発育状況により、子供にどちらの親と暮らしたいのかを聞くことも。
そして裁判所は、その子供の意思を尊重する場合もあります。
次に15歳以上~20歳未満の子供についてです。
裁判所は、子供にどちらの親と暮らしたいのかを、聞かなければなりませんし、その意思は尊重されます。
理由を言うと少し難しい話になりますが、15歳以上になると、民法上の意思能力を認める部分があります。
具体的には、15歳の子が遺言を書いたとしても、それはキチンと効力があることになるんです。
このように部分的ですが、一人で法律行為ができる年齢なので、その子の意思を尊重する必要があるということです。
しかし、子供の意思だけで親権者が決まることはありません。
なぜなら、子供が自分の正直な意思を隠して、親の思わくに影響されて、発言してしまうこともあるからです。
たとえば、こんな例があります。
子供が母親と暮らしたいと裁判所に伝えた。
しかし、それは母親が父親と子供の関係を断つ為に、父親の悪口や非難中傷を吹き込み続けた結果だと、裁判所が判断したこともあります。
子供の発言が本当かどうなのかを見極めることは、本当に難しいことだと思います。
無理でしょうけど、できれば子供の心理を研究している専門家にも立ち会ってもらい、子供の意思を確認するのが、ベストなのかなと思います。
繰り返しになりますが、10歳未満の子供の親権者争いは、母親が圧倒的に有利です。
でも、その例外があるんです。
それは「現状維持の原則」といいます。
現状維持の原則とは、簡単に言うと、現在、子供と一緒に住んでいる親の方が、親権者争いに有利ということです。
たとえば、夫の実家で結婚生活を送っていたが、夫婦仲が悪くなり、妻は子供を残したまま、妻の実家へ戻り、別居状態になった。
子供は夫の母親がよく面倒を見ていたので、しばらくは預けておいて、落ち着いたら引き取ろうと妻は考えていました。
しかし、色々と事情があり、別居から半年以上が経った現在も、子供は夫の元で住んでいる。
このような状況だと裁判所は、父親を親権者にしています。
理由は、子供は夫婦が同居していた頃も含め、夫側の養育環境に慣れています。
それなのに、親権者を母親にすることは急激な生活環境の変化をもたらし、子供の精神的動揺と心理的負担が大きいからです。
子供の親権は譲れないと思うのであれば、離婚するまでは子供と離れて暮らしてはいけません。
1つ注意点ですが、現状維持の原則があるからといって、次のような行動をするのは絶対にNG。
それは別居中で、もう一方の親側で暮らしている子供を現に監護している親の了承なく、勝手に連れ戻すことです。
無理やりに連れ戻された子供は、精神的動揺が大きく、情緒不安定になってしまいます。
裁判所はこのような場合、黙って連れ戻した親を親権者としての適格性を欠くとして、一方の親を親権者に指定する可能性は高いです。
では、別居して子供がもう一方の親と暮らしている場合は、もう何も打つ手がないのでしょうか?
方法はあります。
1つ目は当然のことかもしれませんが、まずは子供と暮らしている。
もう一方の親に、子供を引き取りたいとお願いすることです。
でも大方、相手側は了承しないことが予測されます。
その場合は、いち早く「監護者の指定調停」を申し立てるべきです。
それで監護者の指定が得ることが出来れば、相手に子供の引き渡しを求めることができます。
監護者の指定調停も、現状維持の原則が当てはまりますので、早急に申し立てる必要があるのは言うまでもありません。
最後に両親の離婚は子供の心に多大な影響を与えます。
子供への精神的影響などを考えると、親権者をどちらにするかは、夫婦の話し合いで円満に決めるのが理想です。
言い争いをするにしても、絶対に子供の前では避けるべきです。
争いを見ている子供は「このようになったのも自分が悪いんだ」と自分を責めたりもするんです。
親権争いでいつまでも離婚が成立しないのは、子供にとっても不幸です。
子供は離婚することについて責任はないのですから。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
離婚を何よりも先に成立させたくて、離婚条件に関する取り決めをしなかった。
そこであなたは弁護士を通して、離婚条件を取り決める為の調停を申し立てようと考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?
このような希望を満たしてくれる弁護士等を「無料」で探してもらえる案内所があります。
理想かつ離婚調停に強い弁護士をお探しの方は、詳細を下のオレンジ色のボタンをクリックしてご覧ください。
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これから離婚調停をするが、養育費や慰謝料に関してはしっかり対策をした。
しかし、財産分与については難しそうだから、あまり調べていないという方も多いのではないでしょうか?
たとえあなたが専業主婦だとしても、財産分与として、婚姻期間中に夫が働いて得たお金の分配を請求することができます。
もし婚姻期間中に夫が高い収入を得ていたなら、受け取れる金額も大きくなるでしょう。
ですので、財産分与についてもしっかりと対策をするべきです。
ということで今回は、財産分与の基礎知識について取り上げたいと思います。
離婚調停前にガッチリとポイントを押さえ、きっちりと分配を受けましょう。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚に際して清算し、それぞれに分け合うことです。
結婚後、夫婦双方の協力によって築いた財産であれば、仮に夫名義、妻名義であっても、それは夫婦の共有財産としてみなされます。
財産分与はお互いの権利であり、分配されるものです。
たとえ専業主婦であっても、堂々と請求できます。
また、離婚原因を作った有責配偶者でも、財産分与を請求できます。
例えば、離婚することになった原因が、夫の不倫であるが、それでも夫は財産分与を請求する権利があるのです。
「え!何で?おかしい」と思われるかもしれません。
でも、慰謝料と財産分与は別物だと考えて下さい。
確かに夫は財産分与の権利はあるけど、妻に不倫の慰謝料を払わなければならいのです。
不倫した“おとしまえ”は慰謝料で払ってもらうことで、ケジメをつけてもらいます。
財産分与は、次の様な4つの要素があります。
それでは個別に見ていきましょう。
財産分与の主な要素となるものです。
結婚後に築いた共有財産を、夫婦のそれぞれの寄与度(貢献度)に応じて分け合います。
たとえ妻が専業主婦で収入が無くても、妻の協力や支えがあってこそ、財産が築けたのです。
ですので、当然、財産分与を請求する権利があります。
また以前は、専業主婦の場合、その分与してもらえる割合が少な目でした。
しかし近年は、「2分の1」ずつに分け合うのが、スタンダードになっています。
相手に離婚原因があるときは、財産分与とは別に慰謝料が認められます。
しかし、慰謝料の取決めがないときは、慰謝料を含めた財産分与を行うこともあります。
夫婦の一方が離婚によって経済的に不安をきたす場合、収入が多い側が少ない側の生活を援助する意味で分与します。
財産分与や慰謝料を受取りした場合などは、その財産で経済的不安は解消されるので、扶養的財産分与は請求できません。
また、扶養的財産分与を求める側に経済力が無い場合も同様です。
ですので、扶養的財産分与が出来るのはレアケースですね。
同居、別居に関係なく、婚姻関係が続く限り、夫婦にはお互いに扶養する義務があります。
別居中などで離婚前に払われなかった生活費がある場合、その分の生活費を財産分与で調整することがあります。
財産分与の対象なる財産とは「婚姻中、夫婦が協力して築いた共有財産」です。
主な共有財産は次のようなものがあります。
それでは個別に見ていきましょう。
金額が明らかなので、問題はないかと思います。
分与の方法は、分与額を自分名義の口座に、振り込んでもらうのが一般的です。
また、手渡しでやりとりすることも考えられます。
預貯金の場合は、分与方法が簡単であるというメリットの他に、税金面でもメリットがあります。
預貯金の財産分与は原則「非課税」とされています。
不動産については、評価額を知ることから始まります。
財産の評価方法については、特に法律で決められている訳ではありません。
ですので、何種類かの方法を取り上げてみたいと思います。
評価法でよく使われているのが、固定資産税評価証明書で簡易鑑定する方法です。
時価の約7割程度といわれています。
そこから逆算することで、おおまかな金額がわかります。
不動産鑑定士に依頼し鑑定してもらえれば、正確な金額が出ます。
しかし、鑑定費用は安くないので、そこはネックです。
他には不動産屋の簡易算定や、路線価、公示価格なども目安となります。
分与の方法としては、主に次の二通りでしょう。
「売却し、登記や仲介手数料などの経費を引いた売却益を、割合に応じて分割する。」
「どちらか一方が取得し、取得した側がもう一方に分与の差額を支払う」
不動産については、住宅ローンとの関連で問題(オーバーローン等)となることが多いです。
この事ついては「離婚調停で住宅ローンつき財産分与を行う際のポイント【分与方法4選】」の記事をご覧ください。
退職金が支給されたのは、それまで夫をサポートしてきた妻のおかげでもあります。
ですので、熟年夫婦の離婚の際に、夫の退職金が財産分与の対象となることもあります。
退職金は既に受け取っているものや、支給されることがほぼ確実の場合は清算の対象となります。
しかし、夫が退職するまでの期間が長い場合は、不確定要素が大きいので、清算の対象にはなりません。
今の世の中、会社がいつ潰れるか分かりませんもんね・・・
また、婚姻期間に対応する金額部分だけが共有財産となります。
例えば、夫の勤務年数が40年で、結婚期間が30年ならば、結婚期間の30年に対応する金額部分が分割の対象です。
※退職金の財産分与の詳細は「退職金の財産分与のポイントをお教えします」をご覧ください。
平成19年4月より、夫婦が離婚したときには、年金を分割するシステムが法律によって定められました。
分割の割合は最大で2分の1まで、分割対象は婚姻期間に対応する部分のみです。
なお、年金分割が認められるのは、厚生年金と共済年金のみで、基礎年金(国民年金)は認められません。
※年金分割についての詳細は「離婚の年金分割をすれば、夫の年金の半分が貰えると思ってませんか?」をご覧ください。
株券は通常、離婚成立時の評価額を目安とします。
ただし、別居していた場合は、別居時点での評価額を目安にする場合もあります。
分与の方法としては、株券自体を分与する、または現金に換えて分与する方法が主に取られます。
高価なものであれば、その物を評価し、分与する方法もあります。
ですが、一般的には現物で分け合う方法が多いと思います。
離婚前に満期が来ている生命保険金は、共有財産の対象となります。
なお、被保険者、受取人はどちらでも関係ありません。
満期前については、保険を解約して解約返戻金を分与する方法があります。
解約返戻金は、場合によっては支払保険料を大幅に下回ることもありますので注意が必要です。
また、保険会社から解約返戻金の照会を受け、それ参考に分与する方法が考えられます。
なお、掛け捨ての保険は財産分与の対象とはなりません。
※生命保険の財産分与の詳細は「生命保険の財産分与で損をしない為に知っておくべきこと」をご覧ください。
自分の趣味やギャンブルなどで借りた個人的な借金は、清算の対象となりません。
しかし、住宅を購入するときの住宅ローンや、高額医療を受ける為の借金などは違います。
これら日常生活を送る上で生じた借金については、夫婦共同の借金として、財産分与の対象となります。
借金はマイナスの財産なので、プラスの共有財産から借金の金額を差し引いた残りが、実質的な財産分与の対象額となります。
以上が、離婚調停でもよく話し合われる対象財産です。
これらの財産の大方は夫名義だと思います。
しかし、名義がどちらかは関係ありません。
きっちりと分けて清算しましょう。
繰り返しになりますが、分与の対象なる財産とは「婚姻中、夫婦が協力して築いた共有財産」です。
ですので、結婚するにあたり、実家から貰ってきた財産や、結婚前にそれぞれが貯めていた預貯金は、財産分与の対象になりません。
また、結婚前あるいは結婚中に、自分の親などが亡くなったことで、取得した相続財産も財産分与の対象外です。
これらは夫婦の協力で取得した財産じゃないからです。
このような財産を「特有財産」といい、夫・妻それぞれの固有財産となります。
でも、固有財産も相手の特段の協力があって維持できたということもあります。
その場合は、財産分与の対象となることもあります。
例えば、夫の両親から贈与された不動産があったが、妻の貢献が無ければ維持が出来なかった。
または、価値が減少していたであろうということが認められた場合です。
次に財産分与の進め方についてです。
まずは結婚後に夫名義、妻名義で所得した財産を洗い出し、それをリストアップします。
不動産や、株式などは離婚時または別居開示時を基準に評価額を出します。
こうして夫婦で築いたプラスの財産からマイナスの財産(住宅ローンなど)を差し引き、共有財産の純価値を割り出します。
共有財産の純価値が分かったら、財産を形成するに至った貢献度に応じて、お互いの分与割合を調停で取り決めます。
分与の割合は「原則2分の1」です。
それはたとえ専業主婦であっても原則2分の1です。
詳しい理由などについては「調停では専業・パート主婦の財産分与の割合は低くなる?」をご覧ください。
プロスポーツ選手や医師など、一方が特殊な才能や技術を持っていたので多額の財産を築けた。
その場合は、その特殊な才能などを持っている側の方が、多めの割合になる傾向があります。
分与割合が決まったら、分与方法を決めます。
現金や預金は、分与額を現金で渡したり、相手口座へ振り込むだけなので、簡単に分けられますよね。
しかし、不動産や株などは、そのままでは分けられません。
ですので、不動産などはその時点の評価額で換金して分ける。
または、一方が取得して差額を払うかなどの方法が考えられます。
今回は離婚調停の前に、押さえておきたい財産分与のポイントについて取り上げました。
婚姻期間中に得た財産であれば、預貯金だけではなく、不動産や生命保険など全ての財産が分与対象です。
そして分与割合は原則2分の1です。
夫婦で築いた財産を洩れなくピックアップし、しっかりと調停の席で分与を求めるようにしましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私が離婚調停した経緯などプロフィールはこちら)
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