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有責配偶者から調停を申し立てても、離婚の決定権はあなたにあります


こんにちは、まいみらいです。

 

有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させてしまったことに、責任がある者のことをいいます。

 

有責配偶者の例として挙げられるのが、不貞行為(不倫)、暴力、悪意の遺棄(生活費を払わない)などです。

 

そんな有責配偶者からの、離婚を求める内容の離婚調停の申し立ては認められるのでしょうか?

 

答えは認められます。

 

離婚調停だけではなく、離婚訴訟を提起することもできるのです。

 

でも、有責配偶者ではない、もう一方の配偶者は納得いかないですよね?

 

「不倫した揚句、そっちから別れてくれなんて、そんなことがまかり通ると思っているの?」

 

この答えは「通りません」となります。

 

確かに離婚調停を申し立てること自体は可能です。

 

しかし、離婚調停では、お互いが離婚に同意することが成立条件なので、離婚したくなければ離婚しないと言えばOK。

 

調停委員に「何を言われようと、離婚をする気は一切ありません」と言って、調停不成立にさせましょう。

 

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管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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