調停離婚

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調停離婚の詳細や成功させる為のポイントをお教えします


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚を考えている方なら「調停離婚」という離婚方法について、気になる方は多いのではないでしょうか?

 

その反面、調停離婚の詳細について知っている方は、少ないかと思います。

 

そこで今回は、調停離婚の制度を詳しく取り上げたいと思います。

 

主には、内容や費用、手続き、調停の流れなどを取り上げていきます。

 

また自身に有利な条件で、調停離婚する為のポイントについても、取り上げています。

 

離婚の話し合いをしているが、進展せずに平行線のままの方は、調停離婚を目指すことになる可能性が高いので、ぜひご覧ください。

 

 

 

調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことです。

 

調停では、中立的な立場である調停委員が、夫婦双方の主張を聞きます。

 

それを基に、調停委員は、調査したり、問題解決に向けて当事者にアドバイスをしたり、調整案の提示等をしながら、話し合いでの解決を目指します。

 

調停には、裁判の様な強制力はない為、家庭裁判所が離婚は望ましいと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意無しでは調停離婚は成立しません。

 

夫婦が合意に至る場合は、調停調書に離婚する旨が記載されることで、調停離婚は成立します。

 

調停離婚で離婚する夫婦は、全体の内の約1割です。(協議離婚は約9割を占めています)

 

 

いきなり離婚訴訟はできない

調停を経ずにいきなり離婚訴訟(裁判)を行うことはできません。

 

基本的に、調停を申し立て、調停離婚が成立しなかった場合に初めて離婚訴訟ができるようになります。

 

これを調停前置と呼びます。

 

 

どんな時に調停離婚を目指す

主に、相手方に協議離婚に応じてもらえない場合や、話し合いが困難な場合に調停離婚を目指します。

 

具体的には、次の様なケースが想定できます。

 

離婚自体を相手方が拒否している。

 

離婚自体には同意できても、親権者が決まらない、養育費や慰謝料などの離婚条件に合意が出来ない。

 

離婚を切り出すと、相手方が暴力を奮う為、話し合いが困難。

 

 

協議離婚から試みる

「夫と二人で話し合いをするのは嫌!」

 

「裁判所で話し合った方が白黒ハッキリつけられそう」

 

こういった理由で、最初から調停離婚を目指そうとする方がいます。

 

しかし特別な理由もなく、いきなり調停離婚を目指すのは、避けた方がいいでしょう

 

なぜなら、調停で結果が出るのは、平均で4カ月~5カ月くらいなので時間が掛かります。

 

協議離婚なら、もっとはやく決着する可能性も十分あります。

 

加えて、調停は家庭裁判所で行うので、精神的負担も大きいです。

 

以上の理由から、まずは協議離婚を試みるべきです。

 

詳しくは「いきなり離婚調停を起こすリスク」をご覧ください。

 

 

 

調停離婚の為の手続き

調停離婚を目指すには、家庭裁判所へ離婚調停の申し立てが必要です。

 

離婚調停と呼び方は実は俗称で、正確には「夫婦関係調整調停」といいます。

 

夫婦関係調整とは、離婚(夫婦関係解消)と夫婦関係円満調整の双方が含まれた言葉です。

 

家庭裁判所は、受付当初から離婚を前提として調停を進めるのではなく、極力夫婦関係の修復を試みようとする考えから、この様な名称となっています。

 

 

申立書や付属書類の入手方法など

申し立てには、申立書や付属書類に必要事項を記入し、管轄裁判所に提出する必要があります。

 

申立書や付属書類の書式は、家庭裁判所の受付窓口に備え付けられています。(無料)

 

申立書には「円満調整」の欄と「夫婦関係解消」の欄とがあって、空欄を埋めれば申立書ができあがるので簡単です。

 

また書式は裁判所のホームページで公開されており、無料ダウンロードできる様になっています。

 

し立てに必要なその他書類など

申し立てをするには、申立書や付属書類以外にも、次の様な書類等も必要となります。

 

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める時)
  • 収入印紙1,200円分
  • 住民票
  • 切手800円程度

 

これらの入手方法等については、調停離婚に掛かる費用の欄でお伝えします。

 

※申立書や付属書類についての詳細は「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」をご覧ください。

 

 

申し立て&調停を行う家庭裁判所

申し立てに必要な書類等が用意できれば、実際に家庭裁判所に調停の申し立てを行います。

 

東京都内で離婚調停を取り扱っている裁判所は次の通りです。

 

  • 東京家庭裁判所(本庁)
  • 東京家庭裁判所 八丈島出張所
  • 東京家庭裁判所 伊豆大島出張所

 

どの裁判所でも申し立てができるのではありません。

 

管轄の決まりにより、定める裁判所へ申し立てすることになります。

 

原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。

 

管轄とは「その地域を担当する」とか「最寄りの」というような意味です。

 

例えば、夫婦は別居状態で、相手方が東京の立川市に住んでいて、申立人は東京23区内に住んでいる場合

 

申し立てすべき家庭裁判所は、申立人が住んでいる管轄の東京庭裁判所(本庁)ではなく、相手方の住所地を管轄する東京家庭裁判所 立川支部となります。

 

また、申立人と相手方と合意できるのであれば、その合意先の家庭裁判所に申し立てすることも出来ます。

 

なお、この申し立て先となる家庭裁判所で実際の調停も行われます。

 

ですので、先ほどの例だと、当事者二人は東京裁判所立川支部に訪れて調停をすることになります。

 

 

 

調停離婚を目指す為に掛かる費用

調停離婚を目指す為に、必要となってくる主な費用は次の通りです。

 

  • 申立て手数料
  • 切手代
  • 必要書類入手費
  • 弁護士費用(サポートを依頼する場合)
  • その他

 

それでは個別に取り上げます。

 

 

申し立て手数料(収入印紙代)

調停を申し立てするに際しての手数料として1,200円分の収入印紙が必要となります。

 

収入印紙は郵便局で購入できます。

 

 

切手代(800円程度)

家庭裁判所から、相手へ調停に関する連絡を郵送物にて行うので、その切手代が必要となります。

 

各家庭裁判所で必要となる額に、微妙に違いがありますが800円程度となります。

 

郵便局やコンビニなどで購入できます。

 

 

必要書類入手費用

申し立てには戸籍謄本が必要となり、本籍地のある役所で入手する必要があります。(1通450円)

 

公表されていないが、提出を求められる可能性が高い書類が「住民票」です。

 

住所地の役所にて、多くの場合1通200円で入手可能です。

 

 

弁護士費用(調停離婚のサポートを依頼する場合)

弁護士に調停離婚のサポートを依頼していたときには、弁護士への報酬を支払うこととなります。

 

基本的には「着手金」として30~40万円にプラスして、調停離婚が成立した場合は「成功報酬」が別途必要となります。

 

 

※調停における弁護士費用についての詳細は「離婚調停を弁護士に依頼、費用が100万円以上しました・・・」をご覧ください。

 

その他

すぐ近くに裁判所がある方は稀ですので、通常は調停を行う家庭裁判所までの交通費が掛かると想定できます。

 

書類や証拠などを裁判所に提出する際には、コピーをする必要があるので、そのコピー代が必要です。

 

また調停離婚が成立した場合、離婚手続きをするにあたり「調停調書謄本」を入手する必要があります。(1通150円)

 

※調停費用に関する詳細は「調停離婚の費用を少額に抑えて成功させたい方へのアドバイス」をご覧ください。

 

 

 

申し立て以降の流れ

ここからは調停の申し立てをしてから、調停離婚が成立(不成立)するまでの流れをお伝えします。

 

 

呼出状が夫婦両者に送られてくる

調停の申し立て後、およそ2週間過ぎたぐらいに、家庭裁判所から「呼出状」が夫婦両者に送られてきます。

 

呼出状とは、1回目の調停期日における案内のハガキです。

 

1回目の期日は、申し立て日からおよそ1カ月後に設けられる傾向にあります。

 

 

調停の受付から待合室までの流れ

家庭裁判所庁舎に到着したのなら、家庭裁判所の書記官室に行き、受付をしましょう。

 

受付の際は次のことを伝えてください。

 

  • 氏名
  • 調停に来たこと
  • 事件番号
  • 申立人か相手方か

 

これらを伝えれば、裁判所の職員から待合室(控え室)で待つように指示されることが通常です。

 

待合室の多くは、長いすがズラーと並んでいる様な部屋です。

 

申立人と相手方は別々の待合室となるので、基本的に顔を合わせることはありません。

 

ただし待合室に向かう際に、バッタリと出くわす可能性もあります。

 

顔を合わせると暴力等を振るわれる恐れがある方は、事前に裁判所と相談しておきましょう。

 

待合室で待っていると、調停委員の1人が呼びにきます。

 

呼び出しの際は、氏名で呼ぶ、事件番号などで呼ぶ、若しく番号札で呼ぶなど、各家庭裁判所でまちまちです。

 

 

調停手続きの説明(1回目の調停のみ)

呼び出しにきた調停委員から、調停室に入るように指示されます。

 

1回目の調停の一番初めには、調停室で申立人と相手方が原則同席し、調停委員から調停手続の説明があります。

 

繰り返しになりますが、同席することで暴力を奮われる、過呼吸を起こすなどの特別な理由がある方は、事前に裁判所へ相談しておきましょう。

 

なお説明自体は数分で終わります。

 

 

調停室でのやりとり

調停手続きの説明が終わると、申立人だけが調停室に残り、相手方は待合室で待つことになります。

 

その後の調停の流れは、申立人と相手方が交代で調停室に呼ばれて、主に調停委員と話をします。

 

およそ30分で交代し、申立人と相手方が2回ずつやり取りして、トータルで2時間くらいというのが、1回の調停の基本です。

 

 

調停委員とは

調停室のやりとりのほとんどが調停委員であり、担当する人物は60代前後の男性1名と女性1名ずつです。

 

調停委員は夫婦双方の主張を聞いた上で、適度にアドバイスや調整案を出したりして、二人の問題が解決できるように導きます。

 

 

待合室での待機中

相手方が調停室にいる間は待合室で待機します。

 

相手方が調停室にいる時間だけでなく、調停委員が裁判官などと打合せをしている時間も、そこで待機します。。

 

ですので、裁判所にいる時の半分以上の時間を待合室で過ごすこととなります。

 

 

次回の調停の日を決める

調停は当事者の合意を前提とする為に、一度の調停で成立することは滅多にありません。

 

ですので、双方ともに合意を得るまで、1カ月から1カ月半ほどの間を空けて、何度か繰り返されます。

 

担当する裁判官が調停を行っている日時の中で、調停委員の予定が合って、調停室が空いている日だけしか次回の調停はできません。

 

当事者双方の都合も確認した上で、次回の調停の日が決定されます。

 

※調停の流れ等の詳細については「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です。」をご覧ください。

 

 

 

調停の平均期間と回数とは

調停を行うと、どの位の期間で結論が出るのだろう?という疑問が当然出てくるでしょう。

 

裁判所の統計からすると、多くは「4~5ヵ月程度」で調停離婚が成立、または不成立となっています。

 

調停の申立てをした後、約1ヵ月~1ヵ月半で1回目の調停が行われ、その後約1ヵ月~1ヵ月半ごとに調停が行われます。

 

このことから、調停を行う回数としては「3回」が平均だと考えられます。

 

※調停の期間期間についての詳細は「離婚調停の期間を平均より短くしつつ、あなたが有利に進める方法」をご覧ください。

 

 

 

調停の終了の仕方

調停の終わり方としては次の2つのケースとなります。

 

  • 調停成立による終了
  • 調停不成立による終了

 

それでは個別に見てきます

 

 

調停成立による終了

調停は、全部の争点につき夫婦双方の合意ができれば、調停離婚が成立して終了します。

 

なお合意がなされるのは、調停離婚成立の際だけに限りません。

 

既にお伝えした通り、調停の正確な呼び方は「夫婦関係調整調停」です。

 

その目的は、離婚(夫婦関係解消)と夫婦関係円満調整の2つです。

 

ですので、夫婦関係円満調整調停の場合には、離婚しない事と、その為の条件が合意できれば終了となります。

 

調停が成立すれば、調停調書が作成されます。

 

調停調書の「本日、調停離婚する」などの記載事項は、確定した判決と同じ効力を持つ為、後になって不服を申立てることはできません。

 

 

調停不成立による終了

調停で合意はできていない。

 

しかし、これ以上調停を長引かせても解決の見通しがないと、家庭裁判所が判断した場合は、調停不成立となります。

 

また申立人側でも、各争点の合意が困難だと考えた場合、調停を取り下げることが可能です。

 

その際、相手方の同意はいりません。

 

 

 

弁護士と調停結果の関連性

続いて、有利な結果にする為の手段として、誰もが有効な手段だとイメージする、弁護士に調停のサポートを依頼することについてお伝えします。

 

 

弁護士にサポートしてもらえること

まずお伝えしたいのは、弁護士に調停のサポートを依頼したからといって、自身が調停に出なくていいわけではありません。

 

原則、調停には本人自身が出席する必要があります。

 

何故かと言えば、夫婦間の問題を解決させるには、夫婦本人から直接に経緯や実情を聞き、真相を確認することが重要と考えられているからです。

 

従って、本人の代理で弁護士が調停に出席してもらうことは基本的に認めてもらえません

 

弁護士に全部を丸投げ出来ませんが、次の様なサポートはしてもらえます。

 

  • 調停の席に同席 ※1
  • 書類作成及び必要書類の準備
  • 法律的なアドバイス

 

※1 調停に同席することは可能だが、調停委員とのやりとりは本人が中心でする必要があり、あくまで補助的なサポートに止まる。

 

 

弁護士をつければ有利になる?

弁護士に依頼すると、着手金や調停が成立した場合の報酬金を合わせれば、100万円以上の費用になることも珍しくありません。

 

ですので、当然ながら有利な結果を残してもらえると思うでしょう。

 

しかし、弁護士をつけたからといって決して有利になるとは言えません。

 

というのも、お伝えした通り、調停はあくまで調停委員を挟んでの話合いに過ぎません。

 

よって、弁護士が得意とする法律はさほど重要視されないからです。

 

訴訟なら証拠と法律が全ての世界な為、弁護士の力は不可欠ですが、調停と訴訟は別のものです。

 

 

 

調停は自分自身で十分できる

調停は誰もが使えるように、手続き面などを含め分かり易い仕組みとなっています。

 

また訴訟と違って、裁判官が法律と客観的な証拠をもとに、公平な判断を行う所でもありません。

 

繰り返しになりますが、あくまで調停委員を挟んでの話し合いです。

 

ですので、高額の弁護士費用が掛かることを考えると、調停時点では弁護士の必要性は、さほど高くないでしょう。

 

 ※費用面はそこまで気にしないので弁護士に依頼したいという方は「離婚調停に弁護士が必要か否かの判断基準と選ぶ際の5つのポイント」の記事を参考にしてください。

 

 

 

有利な結果で調停離婚するには

有利な結果で調停離婚する為の有効かつ、誰でもできる方法を最後にお伝えします。

 

主には次の2つのことです。

 

  • 陳述書の作成
  • 調停委員を味方に付ける

 

それでは個別に見てみます。

 

 

陳述書の作成

陳述書とは、申立書や付属書類では伝えきれない、現在に至るまでの婚姻生活で起きたことの経緯をまとめ上げた書類です。

 

繰り返しになりますが、調停は主に調停委員とのやりとりで進められます。

 

その調停委員に夫婦間のトラブルを具体的に説明し、その内容を分かってもらうにも作成は必須です。

 

陳述書が無くても調停は行えますが、有利な結果を残す為には必ず作成しましょう。

 

※陳述書の詳細は「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」をご覧ください。

 

 

調停委員を味方に付ける

有利な結果で調停離婚する為の最大ポイントは、調停委員を味方に付けることです。

 

調停委員を味方に付けることで、自身の主張などが通り易くなるからです。

 

その調停委員を味方に付けるには、いかにこちらの事を同情してもらえるかです。

 

実現させるには、調停委員の付き合い方が非常に重要です。

 

そこで絶対に守るべきことが次のことです。

 

調停委員の言葉にやたら感情的になったり、大人としての常識を逸した言動は絶対止めましょう。

 

当然ながら、調停委員に向けての反抗的な振舞いをすることは言語道断です。

 

私も調停委員対策を徹底させた結果、無事に私が望む結果で、調停離婚することが出来ました。

 

※調停委員の対策や、対応の仕方についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」をご覧ください。

 

 

 

「調停離婚の詳細や成功させるポイントをお教えします」まとめ

今回の記事をご覧頂くことで、調停離婚についてのの大方のイメージが掴めたと思います。

 

よく分からない箇所についても、その箇所の詳細を載せた記事のリンクを貼っていますので、ぜひ参考にしてください。

 

そして調停離婚で良い結果を残す為には、何よりも調停委員との対応の仕方がカギとなります。

 

調停離婚を目指すのであれば、必ず調停委員対策には力を入れてくださいね。

 

 

 

絶望的だった私の離婚調停が成功できた理由

あなたは離婚調停をするが、もしくは離婚調停中だが、

 

  • 勝つ為に何をすればいいか分からない
  • 慰謝料などを相手より有利な条件で別れたい
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管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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