離婚調停 父親 親権

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離婚調停で父親が親権を得る為の5つの要素


こんにちは、まいみらいです。

 

10歳未満の子供の親権を争った場合、父親は余程のことが無い限り、親権を得ることは厳しいのが現実。

 

しかし、必ずしも母親が親権を得るという訳ではありません。

 

今回は父親が親権者として、指定される可能性がある要素について取り上げます。

 

調停委員や裁判官が、母親より父親の方が、親権者にふさわしいと思ってもらう要素をたくさん作る必要。

 

その要素5つをお伝えしていきます。

 

 

① 離婚後における子供の監護体制

子供の監護体制とは、簡単に言えば、子供を育てるうえで、父母のどちらの環境が子供にとって望ましいかという点です。

 

具体的には、離婚後にどのような場所で暮らすのか、どのような形態で、どれくらいの収入を得て、生活していくかは、子供を育てる上で重要な部分。

 

一般的には収入が多い、資産がたくさんある、など経済力が豊かな家庭の方が子供の為には望ましいです。

 

ただし、「年収はこちらの方がかなり多い」とか「多くの資産がある」などを全面的に主張するのは、あまりプラスにはなりません。

 

それだけ経済力が豊かなら、多額の養育費を払ってあげれば、母親の元で暮らしても全く問題がないと調停委員は考え発言するからです。

 

ですので、あくまで補完的な感じで主張する方が無難。

 

また、父親の労働環境も重要な部分です。

 

仕事で毎日帰ってくるのが夜遅い、夜勤があるなどで、子供の面倒が見られないことはマイナス。

 

もちろん、日中の勤務だけで、残業も無しで、定時ピタリに上がれることは、現実社会ではなかなか難しいでしょう。

 

そこで、父親以外に子供の世話をしてくれる人がいるかもポイントとなります。

 

父親の両親や兄弟などと一緒に暮らしていて、子供が一人になることが無い環境が作れる。

 

このことは、親権を得る上には有利な点となります。

 

まとめると、母親は残業も夜勤も多いし、まわりに子供の世話をしてくれる人も少ない。

 

反対に父親のあなたは、残業もあまりないし、夜勤もない、両親も子供の世話ができる。

 

この状況だと、母親より父親の方が親権者に適していると判断される可能性が高まります。

 

 

② 子供の意思

10歳未満でも「父親と暮らしたい」と明確に意思表示ができる。

 

そして、それを調停委員などに伝えることが可能なら、その点は有利に働くことがあります。

 

伝える方法として次のようなことが考えられます。

 

子供が父親に対して「これからもパパとずっと一緒にいたい」というように書かれた手紙などを提出することです。

 

③ 子供の生活状況

現在、夫婦が生活を送る住居から子供が小学校などに通学している。

 

離婚後は母親がその住居から出ていき、子供の学校区以外のところに住むとします。(父親は引き続きその住居にすむ)

 

子供は母親についていけば、転校しなければなりません。

 

慣れ親しんだ学校を転校することで、子供が情緒不安定になるかもしれません。

 

そうであれば、子供は父親と一緒に暮らすことで、学校を転校しなくていいので、子供にとっては良いことです。

 

ですので、父親に親権が認められる要素の一つ。

 

その他には、子供と親の関係が重要となります。

 

母親が子供の世話をあまりせず、いつも外に出歩いている。

 

母親が子供を暴力や言葉で虐待する。

 

このような事情があれば、その母親は親権者に指定される可能性はかなり低くなるでしょう。

 

 

 

④ 母親がすぐに再婚をするか否か

離婚する原因が妻の不倫だったとします。

 

しかし、そのことだけで母親が親権者にふさわしくないとは、判断されません。

 

夫婦間の問題と子供の問題は別問題であり、分けて考えられています。

 

よって、不倫したから母親は子供の世話がキチンとできないとは、必ずしも結び付かないからです。

 

母親が不倫した場合で、親権指定に影響が出るのは、次のような場面。

 

離婚後に母親がその不倫相手と再婚をする。

 

または、同居することになっているとします。

 

子供が母親不倫気相手に対して、馴染めない、拒否反応を起こすようなことも。

 

それに加え、子供自身は父親と暮らしたいなどの意向を示せば、父親が親権者に指定される可能性が高まります。

 

 

⑤ 別居中の場合、子はどちらの親と住んでいるか

夫婦が別居中の場合、どちらの子供がどちらの親と住んでいるかはとても重要。

 

もし、別居中に子供が父親と長期間に渡り、一緒に暮らしているのであれば、父親が親権者として指定される可能性は高いです。

 

なぜなら、子供の生活環境はできるだけ、現状のまま維持することが望ましいと考えられているからです。

 

これを「現状維持の原則」といいます。

 

反対に、別居中は母親の元で何ら問題なく暮らしている状況だとすると、母親が親権を争えば、父親が得るのは不可能に近いと言わざるを得ません。

 

この場合、親権を取りたいが為に、母親の元に住んでいる子供を連れ去り、自分の元で育てるのは絶対にしてはいけません。

 

このようなケースで過去、子供を誘拐した罪に科せられた方もいます。

 

以上が父親を親権者として、指定される可能性がある主な要素でした。

 

最も可能性が高いのは、別居中に一緒に子供と住んでいる場合となります。

 

 

 

親権を譲る代わりに面会交流を増やすことも考える

正直、別居中に父と子が一緒に住んでいる、母親が子供を虐待する等の事情がなければ、他の要素を全て兼ね備えていても厳しいと言わざるを得ません。

 

あとは調停委員等に、どれだけ子供のことを愛しているか、本気で子供のことを考えているか、を伝えることができるかです。

 

その為には、前もって調停のことを勉強し、戦略を練ること。

 

普通に、子供が大切ですといっても伝わりません。

 

やれることを全て完璧に対策し、行ったとしても、それでも父親に親権が取れる可能性は少ないのが現実です。

 

そうであれば親権を諦めて、面会交流の頻度を増やすことで調整するのも1つの方法。

 

たとえば、毎週日曜日に面会できるようにする、夏休みなどは1週間父親の元で暮らすことなどが考えられます。

 

母親である私の考えでは、父親が親権を争ってくれば、こちらもあらゆる対策を打つでしょう。

 

でも、父親が本当に子供を愛しているのであれば、親権は譲れませんが、面会交流は多く設定してもいいと思います。

 

子供が望むならば、私はそれを奪う権利はないです。

 

それに、離婚後も定期的に父親に会うことは、子供の人格形成においても大切なこと。

 

実際に、離婚後もなるべく子供と父親を会わせていますし、子供も楽しいようなので、彼にとって良いことだと考えています。

 

でも、これはあくまで私の考え。

 

なかには、あまり子供を父親に会わせたくないと考えている母親も多いです。

 

面会交流を多く設定するにしても、普通に調停をすれば、月一回などとなります。

 

ですので、面会交流を増やしたい場合も、前もって調停のことを勉強し、戦略を練ることが大切です。

 

なお、面会交流の確保する方法に関する記事は「面会交流の約束を守ってもらう為、調停で絶対やるべきこと」で取り上げています。

 

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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