調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
夫が主な収入を得て、妻は専業主婦か主婦兼パートの形をとっている家庭は相対的に多いです。
その形態を取っていた夫婦が離婚する際、財産分与の分与割合で揉めることがあります。
ということで、今回は専業主婦や主婦兼パートの方々の、財産分与の割合について主に取り上げます。
専業主婦や主婦兼パートの方は、自分の財産分与の権利を確保する為にも、必ず押さえて下さいね。
民法762条1項には次のようなことが書かれています。
これを見て、そのまま解釈すれば大変なことですよね。
なぜなら、夫がサラリーマンの場合、給料振込先である銀行口座の名義は夫です。
だから、夫の名義で得た給与は、全て夫のお金だから、預貯金も全て夫!!となってしまいます。
そうだとすれば、妻が専業主婦なら、財産分与は1円も分与してもらえなくなります。
しかし、この預貯金などの財産は妻の貢献がなくては、できるものではありません。
夫が働いて収入を得ているのは確かです。
その反面、家事や育児については携わっていません。
その家事や育児は妻が全面的に担当します。
ですので、夫は家庭のことを安心して妻に任せられるので、自分は仕事だけに集中できるのです!!
もし、妻が家事も育児もしなければ貯金などはできないでしょう。
なぜなら、妻が食事を作らなければ、毎日外食や出前などを取らなければなりません。
また、洗濯もしないのでクリーニングを出すことが多くなります。
そして、妻が子供の面倒をみなければ、保育園に預けることになりますので、保育料も必要です。
また、保育園が預けることが出来る時間帯は限られています。
夫の仕事が定時に上がれるのであれば、保育園だけでもいいでしょう。
しかし、現実問題は定時に上がれるのは稀で、大体は多かれ少なかれ残業があります。
その残業する時間帯は、保育園では預かってもらえませんから、ベビーシッターに子供の面倒を頼まなければなりません。
当然ベビーシッター代がかかります。
更にこんな生活では、仕事に集中できませんので、ミスが多くなります。
だから、会社での評価は低くなり給与は上がりません。
このように妻の協力が無ければ、収入は上がらないし、支出は増えるばかりです。
ですので、専業主婦でも多いに財産蓄積に貢献しています。
当然に分与を請求する権利はあるということです。
問題は、どれ位の割合で財産分与を受けられるか?について。
以前は、サラリーマン家庭における専業主婦のケースでは、50%より少ない分与割合が多かったようです。
しかし、近年の家庭裁判所の審判では2分の1の基準がほぼ定着しています。
つまり、サラリーマンなどの一般的な家庭の専業主婦も、結婚後に取得した財産の半分を受取れるということです。
次に共働き夫婦の財産分与の割合です。
夫も妻がそれぞれで、会社経営などをして収入を得て、結婚生活に必要なお金は、各自が収入に応じて負担をする。
そして残った分は、各自の名義で蓄える。
このような完全独立の場合は、各自の固有財産となりますが、このような形態をとる家庭は稀でしょう。
共働きの大方は次のようなケースです。
夫が正社員などで家庭の主な収入を得る。
そして、妻はパート程度の補助的な収入。
その代わりに妻は家事・育児の大部分を担っている。
この場合、確かに夫は妻より収入は多いかもしれませんが、家事・育児の負担は少ないです。
反対に妻は、確かに夫より収入は少ないですが、家事・育児の負担が大きい。
その結果、妻が主婦兼パートでも、財産分与の割合は2分の1ずつが基準です。
以上のように、専業主婦や主婦兼パートでも、きちんと妻の役割を裁判所は評価してくれます。
私は、夫の給料でご飯を食べさせてもらったから、分与割合は少なくても構わないと、控えめになる必要はありません。
あなたもしっかりと夫を支えて、家庭を守ってきたのですから、50%以上を分与してもらうのは当然ですからね。
財産分与のお金は、離婚後のあなたと子供が生活するのに、必要なお金です。
しっかりと対策を打って下さいね。
それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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