離婚調停 面会させる側

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面会交流させる側の親が知っておきたいこと


子供を面会させる親側では、面会交流の内容を取り決める際、大まかに決めるのがいいのか?

 

それとも具体的に決めるか悩むところですよね。

 

今回は、子供を面会させる親側に立った場合の、面会交流の内容の取決め方について、取り上げたいと思います。

 

なお、面会交流を設定するべきか悩んでいる方は「私がきちんと面会交流を設定した理由」の記事も参考にご覧ください。

 

 

父親との面会交流は子供にとって大切なことだと分かっている。

 

子供には父親に捨てられたと思ってほしくないし、私ではできない父親ならではの愛情を受けることも大切だ。

 

だから、定期的に父親と面会させようと考えている。

 

このように面会交流させることに積極的な方もおられると思います。

 

だけど、面会交流は長期に渡って行うものです。

 

だから、面会交流の内容をガチガチに決めてしまうと、長期間それに縛られて動きにくくなってしまいます。

 

そのような例を何点か挙げたいと思います。

 

 

面会内容をガチガチに決めるリスク

面会回数を限定する

面会回数を「毎月1回」と限定して決めてしまうと、月に1回は面会させなければなりません。

 

何らかの事情で面会交流出来なかった場合、約束違反になるから気が重いですよね(>_<)

 

 

子供の引き渡し場所を限定

子供の引き渡し場所を限定してしまうと、その場所が住んでいる家から離れている場合、時間が掛かります。

 

また、その日の都合によっては、別の場所で子供の引き渡しをしたい場合でも、その場所まで子供を送り迎えしなければなりません。

 

かなり面倒ですし、負担が大きいですよね。

 

 

面会時間を限定する

1回当たりの面会時間を「6時間」など限定して決めるとします。

 

もし、その日は急用が出来ても、送り迎えする時間は空けておかなければなりません。

 

急用なのに中途半端にしか対応できないので、ストレスを感じますよね。

 

以上のように、面会についての内容をガチガチに固めることは、あなたの負担が大きくなります。

 

子供がある程度大きければ、あなたはあまり関与しなくても、子供に一定程度任せることが出来ます。

 

ですが子供が幼い場合は、子供の送り迎えなど、あなたが必ず動かなければならないのです。

 

 

 

面会させる側の理想の面会方法とは

なので、ある程度動きやすい状況を作っておいた方がいいです。

 

その為には、面会交流の内容は、抽象的な取決めの方がいいと思います。

 

私の場合も、かなり抽象的な取決めですよ。

 

ちなみに私の調停調書は次のように記載されています。

 

「申立人は、相手方が、長男と、月1回程度、面会交流することを認める」

 

「面会の具体的日時、場所、方法等は長男の福祉を尊重して、当事者間で協議して定める」

 

こんな感じです。

 

具体的にどうやって決めているかというと、毎回次のような内容のメールでやりとりしています。

 

「今月は○○日(日)の10:00~15:00に△△前に子供を連れて行きますが、そちらはどうですか?」

 

この方法は私だけではなく、相手も都合が合わせやすいです。

 

お互いに無理をしない方法なので、毎月きちんとスムーズに面会が実現できています

 

 

面会交流を抽象的に取り決めるリスク

でも、相手によっては、抽象的な取決め方を、自分の都合のいいように取る人もいるので注意が必要です。

 

例えば、面会回数を毎月1回“程度”と含みを持たしたとします。

 

でも、相手は「程度ということは、1回と限定されていないから、2~3回会わせて欲しい」

 

このようなことを言ってくるタイプなら、「毎月1回」と限定すべきです。

 

最後に繰り返しになりますが、面会交流は長期に渡り行われます。

 

ガチガチに固めすぎて、動きがとりにくくなり、ストレスがたまり、途中で中断されるのは避けなければなりません。

 

ですので、お互いがストレスなく継続するには、その都度具体的に取り決めるのが理想です。

 

最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

 

 

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