調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚して離れて暮らす親が、離婚時に夫婦で取り決めた面会交流を守ってもらえず、最愛の子供に全く会えない…
このような悲劇がたくさん起こっています。
離婚して離れて暮らすことになっても、子供には可能な限り愛情を注いであげたいのに叶わない。
本当にやるせないことです。
そこで今回は、「面会交流の実施をしっかり確保する方法」について取り上げます。
簡単ではありませんが、ここでお伝えしてることを調停で実現できれば、面会交流の確保できる可能性は大きく高まります。
離婚は多かれ少なかれ遺恨があります・・・
友好的に離婚するケースなんて稀。
ですので、子供と一緒に暮らす側は、別れた相手の顔なんて見たくないと感情的になっています。
当然、子供とも会わせたくないとも考えています。
反対に、子供と離れて暮らす親とすれば、一緒に暮らせないが、できるだけ子供と会って親子との関係を深めたい。
このように子供に会わせる側と会う側では、考えが正反対であることも多いです。
ところで、面会交流は子供と離れて暮らす親の権利ですよね。
ですので、離婚調停の場では、面会を求める親に問題が無い限り、調停委員は、面会交流の場を設けるように相手を説得します。
面会をさせる側は、調停委員に言われ、“仕方なし”に子供を会わせることに合意することに。
その約束は調停調書に記載されます。
しかし、現実は監護親が子供の体調が悪いとか、急用が入ったから無理だとか、あーだ、こーだと言い訳をしては面会を断ります。
ひどいケースだと、会わせる気はサラサラないのに、調停で合意させたいが為に、嘘で面会させることに了承する人も…。
当然、面会を求めても無視されます。
また、最初の数回こそ会わせたが、徐々に会わせなくさせるパターンも多いです。
挙句の果てには、子供に「お父さんはもう会いたくないから会えないの」などと嘘や悪口を吹き込み、子供に嫌悪感をわざと植え付けるケースもあります。
このことについては、「離婚調停で、面会交流を確保する為に知っておくべきこと」の中段記事にて詳しく取り上げています。
実際、調停で決められた約束で、最も守られていないのが面会交流なんです。
調停調書に記載した養育費などお金に関する約束を破った場合は、強制執行をして相手の財産を差し押さえ、そこから不払い分を回収する方法があります。
でも、面会交流は約束を破っても、相手側にいる子供を裁判所の人間がむりやり連れてくることはできません。
知らない人から、いきなり連れだされるので、誘拐されるようなもの。
そのようなことをすれば、子供の精神的ショックは大きすぎるので、強制執行で直接子供を連れ出してもらう方法は、裁判所は認めないのです。
でも他の方法はあります。
まずは、面会交流の取決めを調停調書や審判書に記載した場合、「履行勧告」の制度が利用できます。
履行勧告とは、相手が正当な理由もなく面会させない場合、家庭裁判所が相手側に「子供に会わせなさい!」と勧告してくれるもの。
裁判所から言われるので、プレッシャーがかかりますので、ある一定の効果はあります。
ただ、履行勧告には強制力がありませんので、相手が応じなければそれまでです。
履行勧告にも全く無視するような相手は、現在の日本の法律では面会交流を実現させることは、困難だと分かっているのです。
面会交流を求める側とすれば、許しがたい相手ですよね。
だって、面会交流させると調停の場で約束しときながら、面会を守らなくても大丈夫だと知っている。
「これって詐欺じゃないか!!」という気持ちになって当然です。
履行勧告にも応じない場合は、最後の手段として、調停調書による「間接強制」の申し立てをします。
間接強制とは、調停や審判で取り決めた面会交流を守らない場合、裁判所が金銭の支払いを義務者に命じることです。
詳しくは、「1回会わせないことにつき、○万円を払いなさい」という形をとります。
このように、義務者は子供を会わせないと、毎回○万円払わないといけないので、会わせないと仕方ありません。
ちなみに実際に払わされる金額としては、1回当たり4万円前後が多いようです。
間接強制のことを知ったあなたは、実際に申し立てようと当然に思われたでしょう。
しかし、間接強制の申し立ては、なかなか認められにくいのが現状。
間接強制が認められるのは、かなり具体的に面会交流の回数や、日時、場所などを決めておくことが大切です。
まずは、認められなかったケースを見てみます。
間接強制が認められなかったケースにおける調停調書の内容は以下の通りです。
○面会交流の日程
土曜日または日曜日
○面会交流の時間
1回につき6時間
具体的じゃないか?と思われた方もいたかもしれません。
でも、この程度ではダメなんですよ・・・
次に間接強制が認められたケースを見てみます。
○面会交流の日程
毎月第2土曜日
○面会交流の時間
午前10時から午後4時まで
○面会交流の時間場所
長女の福祉を考慮し、父の自宅以外の父が定めた場所
○面会交流の方法
母は面会交流開始時に、受け渡し場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受け渡し場所において長女を抗告人に引き渡す。
○面会が出来ない場合
長女の病気などやむを得ない事情により、上記の日程で面会交流を実施できない場合は、父と母は、長女の福祉を考慮して代替日を決める
○その他
母は、父が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならない
認められなかった例と比べ、具体性がかなり上がっています。
でも、違う案件では、これと同程度の記載内容の調停調書でも認められなかったこともあります。
ですので、この程度の具体性では完全には安心できません。
完全に安心する為には、これ以上の具体的な調停調書を作成する必要があります。
しかし、調停調書は自分自身では作れません。
調停調書は、調停委員が当事者が合意した面会交流の内容をまとめて、それを裁判官に伝えて裁判官が作成します。
ですので、調停委員に面会交流の内容をこと細かく説明する必要があります。
そして、その内容を相手方の配偶者に伝えてもらい、相手方の配偶者に了承を取ってもらわなければなりません。
基本的に調停委員は多くの案件を抱えていますので、時間をかけてられないという思いがあります。
ですので、面会内容をこと細かく取り決めようとすることを嫌うのです。
奥さんは約束すると言ってから、信じましょうよ。
調停委員は調停調書で取り決めても、守られていないことを知っているのに、こんなことを平気で言うので質が悪い。(怒)
相手が面会交流を守られない可能性が高いと思うのなら、絶対にこと細かく入れる要望をしなければなりません。
そこで退いてしまえば、子供に会えなくなる可能性が高いのです。
もちろん、その為には調停委員を納得させなければなりません。
当然ながら、どういう面会内容を求めるかを口頭だけで説明するのはNG。
最低限、書面に分かり易くまとめることは絶対です。
間接強制を見通した内容にするには、どうすればいいか?
その部分について、離婚に精通している弁護士に相談することが望ましいです。
また調停委員を納得させ、味方につける為にはどうすべきか?
このことを対策を打たないと、間接強制が可能な調停調書の作成は難しいです。
相手が絶対に子供と会わせそうにない…。
このような悩みを抱えている方は、たくさんおられると思います。
ハードルは高いですが、お子さまと定期的な面会を実現させる為にも最善を尽くすべきです。
このブログ記事がその為の参考の1つになれば幸いです。
それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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