離婚調停 親権者争い

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離婚調停で親権者争い、調停委員会が考慮することは?


離婚にするにあたり、子供だけは引き取りたい、絶対に相手には渡したくない!

 

俗に言う親権争いが勃発することはよくあります

 

その場合はお互いの話し合いでは決まらないので、親権争いの場を離婚調停へ移すことになります。

 

家庭裁判所が親権を審判などで決定するときは、どのようなことを考慮するかを今回は取り上げたいと思います。

 

ちなみに私のときは、夫は親権を望みませんでした。

 

ですので、調停の際は特に問題にはなりませんでした。

 

夫に裏切られた私は、息子だけが生きがいでした。

 

もし親権を争っていたなら、更に精神的に参っていたと思います。

 

それでは本題に入りますね。

 

 

家庭裁判所が親権を判断する材料 

家庭裁判所が、親権を夫婦のどちらかに判断をする際、次の様なことなどが考慮されます。

 

【裁判所が親権を判断する材料】

 

・監護実績 

・職業、居住条件

・住宅環境

・心身の健康

・性格

・経済状態

・子供に対する愛情

・養育能力

・教育環境

・再婚の可能性

 

この中で特に重要視されるのは、「監護の実績」です。

 

監護の実績とは、どれだけ子供の面倒を見ていたかです。

 

子供の面倒を母親が見ているケースがかなり多いと思います。

 

ですので、監護の実績という部分では母親がかなり有利です。

 

 

10歳未満の子は90%以上が母親を親権者に

母親がかなり有利というのは数字にも表れています。

 

10歳未満の子供の親権を争った際に、家庭裁判所が母親を親権者として判断する割合は90%以上です。

 

ほとんどを母親に指定するのは、やはり監護実績が尊重されている表れです。

 

また、10歳未満の幼い子供は、父親より母親の愛情が必要だと裁判所は考えているからです。

 

このように10歳未満の子供に関しては、圧倒的に母親が有利です。

 

でも、母親が指定されているのは100%ではありません。

 

残りの約10%は父親に指定されています。

 

母親を親権者に指定しない場合とは

親権を望む母親とすれば、自分の場合はその10%に当たるのでは?という不安も出てくるでしょう。

 

その点もご安心してください。

 

子供に愛情を持って過ごしていれば、大丈夫です。

 

父親を親権者とする10%の多くは母親に問題があるケース。

 

問題がある例としては、専業主婦なのに子供の世話を全くしない、子供に暴力を振う、子供に精神的虐待をする、等の行為です。

 

このような母親は、親権者としての適格性が疑われますので、代わりに父親が指定されることになります。

 

このようなダメ母親は我が子を愛しているとはとても思えません。

 

なので、親権もいらないという人がほとんどかなと思います。

 

ここまでをご覧を頂ければ、大方の母親は安心できたでしょう。

 

 

妻が浮気をした場合の親権は?

それでも、次のような方は不安だと思います。

 

離婚の原因が不倫という方です

 

ズバリ結論をいいますが、親権争いに不倫は関係ありません。

 

確かに不倫は問題行為ですし、褒められたものではありません。

 

でも、そのことは夫婦間での問題です。

 

夫婦間の問題と子供の問題は別問題であり、分けて考えられます。

 

母親が不倫をしたからいって、子供をきちんと育てられない、という訳ではないということです。

 

家庭裁判所が親権者を決定する際、不倫事実は多少マイナスになる要因であっても、それは決定的なものではありません。

 

ですので、母親が親権者となる可能性は十分あります。

 

 

 

子供が10歳以上~20歳未満の場合の親権

10歳未満の子供は、母親が親権者として指定される可能性が、極めて高いことは既にお伝えした通りです。

 

それでは次に、10歳以上の子供の場合について、裁判所の基本的な考え方をお伝えします。

 

 

10歳以上~15歳未満の子供の場合

まずは10歳以上~15歳未満の子供についてです。

 

この場合でも母親が親権者に指定されることが多いです。

 

しかし、この頃になると10歳未満の子供と比べると、子供も自分の考えがしっかりとしてきます。

 

ですので、裁判所は子供の精神的、肉体的な発育状況により、子供にどちらの親と暮らしたいのかを聞くことも。

 

そして裁判所は、その子供の意思を尊重する場合もあります。

 

 

15歳以上~20歳未満の子供の場合

次に15歳以上~20歳未満の子供についてです。

 

裁判所は、子供にどちらの親と暮らしたいのかを、聞かなければなりませんし、その意思は尊重されます。

 

理由を言うと少し難しい話になりますが、15歳以上になると、民法上の意思能力を認める部分があります。

 

具体的には、15歳の子が遺言を書いたとしても、それはキチンと効力があることになるんです。

 

このように部分的ですが、一人で法律行為ができる年齢なので、その子の意思を尊重する必要があるということです。

 

 

子供の意思が全てではない

しかし、子供の意思だけで親権者が決まることはありません。

 

なぜなら、子供が自分の正直な意思を隠して、親の思わくに影響されて、発言してしまうこともあるからです。

 

たとえば、こんな例があります。

 

子供が母親と暮らしたいと裁判所に伝えた。

 

しかし、それは母親が父親と子供の関係を断つ為に、父親の悪口や非難中傷を吹き込み続けた結果だと、裁判所が判断したこともあります。

 

子供の発言が本当かどうなのかを見極めることは、本当に難しいことだと思います。

 

無理でしょうけど、できれば子供の心理を研究している専門家にも立ち会ってもらい、子供の意思を確認するのが、ベストなのかなと思います。

 

 

10歳未満の子でも父に親権が指定されるケース

繰り返しになりますが、10歳未満の子供の親権者争いは、母親が圧倒的に有利です。

 

でも、その例外があるんです。

 

それは「現状維持の原則」といいます。

 

 

現状維持の原則とは

現状維持の原則とは、簡単に言うと、現在、子供と一緒に住んでいる親の方が、親権者争いに有利ということです。

 

たとえば、夫の実家で結婚生活を送っていたが、夫婦仲が悪くなり、妻は子供を残したまま、妻の実家へ戻り、別居状態になった。

 

子供は夫の母親がよく面倒を見ていたので、しばらくは預けておいて、落ち着いたら引き取ろうと妻は考えていました。

 

しかし、色々と事情があり、別居から半年以上が経った現在も、子供は夫の元で住んでいる。

 

このような状況だと裁判所は、父親を親権者にしています。

 

理由は、子供は夫婦が同居していた頃も含め、夫側の養育環境に慣れています。

 

それなのに、親権者を母親にすることは急激な生活環境の変化をもたらし、子供の精神的動揺と心理的負担が大きいからです。

 

 

連れ去りは絶対にやめること

子供の親権は譲れないと思うのであれば、離婚するまでは子供と離れて暮らしてはいけません。

 

1つ注意点ですが、現状維持の原則があるからといって、次のような行動をするのは絶対にNG。

 

それは別居中で、もう一方の親側で暮らしている子供を現に監護している親の了承なく、勝手に連れ戻すことです。

 

無理やりに連れ戻された子供は、精神的動揺が大きく、情緒不安定になってしまいます。

 

裁判所はこのような場合、黙って連れ戻した親を親権者としての適格性を欠くとして、一方の親を親権者に指定する可能性は高いです。

 

では、別居して子供がもう一方の親と暮らしている場合は、もう何も打つ手がないのでしょうか?

 

方法はあります。

 

 

監護者の指定調停

1つ目は当然のことかもしれませんが、まずは子供と暮らしている。

 

もう一方の親に、子供を引き取りたいとお願いすることです。

 

でも大方、相手側は了承しないことが予測されます。

 

その場合は、いち早く「監護者の指定調停」を申し立てるべきです。

 

それで監護者の指定が得ることが出来れば、相手に子供の引き渡しを求めることができます。

 

監護者の指定調停も、現状維持の原則が当てはまりますので、早急に申し立てる必要があるのは言うまでもありません。

 

 

 

親権争い中の子供の心理

最後に両親の離婚は子供の心に多大な影響を与えます。

 

子供への精神的影響などを考えると、親権者をどちらにするかは、夫婦の話し合いで円満に決めるのが理想です。

 

言い争いをするにしても、絶対に子供の前では避けるべきです。

 

争いを見ている子供は「このようになったのも自分が悪いんだ」と自分を責めたりもするんです。

 

親権争いでいつまでも離婚が成立しないのは、子供にとっても不幸です。

 

子供は離婚することについて責任はないのですから。

 

それでは最後までご覧頂きありがとうございました。

 

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管理人:まいみらい
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