調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
相手配偶者の問題行動等が原因で離婚となった場合、相手には慰謝料を求めることができます。
その慰謝料について話し合ったが、相手が慰謝料の支払いを拒むので、離婚調停で慰謝料を請求しようと考えている方もいるでしょう。
しかし、離婚調停で慰謝料を求めるにしても、一体どうすればいいか分からない方がほとんどですよね。
ということで、今回は離婚調停で慰謝料を求める方法や、どうすれば多くの慰謝料を獲得できるかについて主に取り上げますよ。
主な項目は次の内容となります。
離婚調停で慰謝料を請求しようとお考えの方は、是非ご覧ください。
目次
残念ながら慰謝料は、どんな場合でも請求できるものではないんです。
慰謝料とは相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことです。
ですので、夫(妻)が不倫した、DVをしたなどの離婚原因をつくり、それにより妻(夫)が苦痛を受けた場合には、慰謝料請求できます。
これらをみると、明らかに一方的に相手が非あることが分かりますよね。
このように離婚に至った原因について、主として責任のある相手のことを「有責配偶者」と呼びます。
離婚調停の申し立て動機で一番多いのは、夫・妻側共に「性格が合わない」という理由なんです。
その「性格が合わない」という理由ですが、慰謝料の請求は認められないです。
なぜなら、責任がどちらにあるとも言えないからです。
また相手が「強度の精神病」を患ったことが原因で離婚したとしても、この場合も相手に責任がないので慰謝料の請求はできません。
基本的に夫婦で話し合いをして解決していくべきです。
ではどの様な場合において、慰謝料等を調停の場で請求するかは、次のような場合で考えられますよ。
最後の「相手がきちんと支払うか不安」についてですが、相手が慰謝料の約束を公正証書に残してくれる場合は、調停は不要ですよ。
なぜなら、慰謝料の約束を公正証書にしておけば、不払いの際は強制執行ができるからです。
でも公正証書の作成を拒否する場合には、相手が本当にきちんと払ってくれるか怪しいので、調停で請求するのが安心です。
調停が成立すれば公正証書同様に強制執行ができる「調停調書」が必ず作成されるからです。
調停調書について詳しいことは後で取り上げますね。
離婚前に調停で慰謝料を請求する場合は“離婚”調停の場で行います。
離婚調停の申立書には、申立ての趣旨の夫婦関係解消の欄に慰謝料についての項目がありますので、希望する金額を記入します。
なお、離婚調停は家庭裁判所で行われます。
離婚後に慰謝料請求をする場合は“慰謝料請求”調停の場で行います。
慰謝料請求調停に関しても家庭裁判所で行います。
ただし、離婚後の慰謝料請求には時効があり、離婚後3年以内に請求する必要があります。
ですので、慰謝料請求調停の申し立ては、離婚後3年以内にしなければなりません。
しかし、より多くの慰謝料を相手から受け取る為には、いきなり調停を申し立てるのではなく、二人で話し合うべきです。
なぜなら、離婚調停の場で慰謝料を請求する場合は、どうしても相場的な金額となるからです。
相場とかけ離れた金額を請求すると、調停委員から下げるように言われますし、相手側には相場的な金額が伝えられます。
ですので、相手も相場以上の金額を知るので、それよりかけ離れる金額には同意しなくなります。
離婚協議だと相場に捉われずに話し合えます。
たとえそれが1000万円であろうが、相手が合意すればいいのです。
仮に調停で相場以上の慰謝料が望めるとしたとしても、調停の申し立てをしてから結果が出る迄には、平均で5カ月前後かかります。
また裁判所で行われる調停は、想像以上に精神的に負担が重くのしかかります。
ですので、まずは協議離婚から始めるべきです。
協議離婚は調停と違って約1ヶ月に1回の話し合いではなく、毎日でも可能なので早く合意できるかもしれません。
また、精神的負担においても、基本的に協議離婚の方が軽く済みますよ。
慰謝料について話し合ってきたが、お互いが譲らずに事態が膠着してしまっている。
この様な場合、中立的立場の第三者である調停委員が、夫婦の間に入ることで、話が進展することが期待できます。
調停委員が入ることで夫婦だけで話すより冷静になれますし、調停委員がお互いの言い分を上手くまとめ、解決案など示してくれます。
調停が成立すれば「調停調書」が作成されます。
調停調書の最大の特徴は、相手が合意して決めた慰謝料を払わない場合、強制執行ができるところです。
強制執行とは相手の給与や預貯金などを差し押さえ、不払い分の慰謝料を強制的に回収することができる力のことです。
強制執行は強力ですが、その分手続なども大変なんです。
ですので、まずはその前に「調停で取り決めた慰謝料を払え!」という勧告を相手にすることになります。
調停が成立している場合、その勧告を裁判所がしてくれます。
裁判所からの勧告なので相手も応じることが多いですよ。
ちなみにこの勧告は「履行勧告」という制度であり、無料で申し立てることができます。
なお、調停を利用するメリットについての詳細は「離婚調停を利用する4つのメリット」で取り上げています。
苦痛の度合いは人によって異なるので、ケース・バイ・ケースで考える事となります。
とはいえ、調停では慰謝料額について過去の裁判例などを考慮しますので、それらの金額が相場的な金額だと言えます。
判例などでの慰謝料の全体的な平均は200万円前後、高額な場合でも500万円といったところです。
・暴力やモラハラ・・・200万円~300万円
・悪意の遺棄・・・200万円前後
・性交渉拒否・・・150~300万円
これらはあくまで平均的な金額ですので、事情により金額の増減は当然にあります。(詳しくは下記の記事を参考)
慰謝料の金額を左右する重要な要素は相手の経済力です。
無収入で預貯金や不動産などの財産が全く無い相手に、いくら慰謝料を請求しても、何もないところからはお金は出ません。
この場合は、財産分与を多めに分配してもらうことで調整を掛けることになります。
反対に経済的に豊かで地位的にも高い相手であれば、慰謝料は十分払えるので、額は高くなる傾向にありますよ。
調停は夫婦間などで紛争が起こった際、紛争解決の場として誰でも利用できるように、簡単で分かり易い仕組みとなっています。
申し立て方法などは、家庭裁判所に聞けば親切に教えてもらえますし、実際の申立書自体の書き方も難しくはありません。
実際の調停の場は調停委員を挟んでの話合いにすぎません。
ですので、法律知識に疎くても問題なく、弁護士に依頼しなくても十分自分の力でできます。(実際に私もそうでした)
なお「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」の記事をご覧頂ければ、自分自身でも十分対応できることがよく分かりますよ。
「高い弁護士費用を出すのだから、慰謝料も高く取れるはず!!」と思うかもしれませんが、必ずしもそうなる訳ではないですよ。
なぜなら、調停はあくまで調停委員を挟んでの話合いに過ぎず、弁護士の得意な法律はそこまで重要視されないからです。
裁判なら証拠と法律が全ての世界なので、弁護士の力は発揮できますが、調停と裁判は別物なんです。
仮に相場以上の慰謝料を受取ることが出来たとしましょう。
しかし、成功報酬など多額の弁護士費用がかかりますので、結局は手元に残る金額は減ってしまいます。
弁護士費用は掛かってもいいので、書類作成などの負担をなるべく減らしたい為、弁護士を雇いたいと思う方もいるでしょう。
そのようにお考えの方は、次の記事を参考にして、調停を有利にしてくれる弁護士に依頼してください。
「離婚調停に弁護士が必要か否かの判断基準と選ぶ際の5つのポイント」
ここでは多く慰謝料を受け取る為には、どうすればいいかを取り上げますよ。
先述の通り、離婚調停は調停委員を間に挟んでの話合いです。
その調停委員を味方につけることは重要です。
なぜなら、調停委員を味方につけることができれば、こちらが希望する慰謝料を相手に対して説得をしてくれるからです。
「中立的立場である調停委員が一方の味方になることは無いのでは?」と疑問に思いますよね。
実は多くの調停委員は中立性や公平性はありません。
調停は法律が全てではないので、調停委員の個々の常識や経験則を元に発言するのです。
つまり、夫婦に対してのアドバスなどは、調停委員ごとにバラバラであり、確たる基準がないのです。
中立性・公平性が薄く、確たる基準がないからこそ、調停委員は味方につけさすことが可能なのです。
なお、味方についてもらう方法などは「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。
裁判と違い調停では証拠がないと慰謝料を請求できないことはありません。
しかし、単純に証拠が無いより有る方が説得力はありますよね。
自身が確かに精神的苦痛を受けたとしても、証拠が何一つも無ければ、「嘘をついているのでは?」と調停委員に思われてしまいます。
確たる証拠で無くてもいいのです。
例えば、配偶者の不倫が原因で慰謝料を請求する場合などは、二人がホテルに入る写真を取ることが出来れば決定的な証拠となります。
しかし、多額の費用をかけて探偵に依頼しなければ、これを入手するのは難しいですね。
だからといって諦める必要はなく、不倫相手との関係が疑うことができる次のような証拠を集めればいいのです。
このように些細なものであっても、これらを積み重ねることにより、信憑性が増しますし、調停委員を味方につけやすくできます。
もし相手側が離婚を望んでいるのであれば、あなたが合意しない限り、調停では離婚は成立しません。
つまり相手側があなたに離婚をお願いする立場となりますので、力関係的にはあなたの方が強いです。
ですので、この力関係を利用して、相場より高い慰謝料を請求しても、相手は「離婚できるなら仕方ないか」とあきらめます。
また調停委員も「離婚したいなら、相手に多めの慰謝料を払うのも仕方ないのでは?」と後押ししてくれるでしょう。
ただし、あまりにも高額な慰謝料を要求するのは駄目ですよ。
相手は感情的になり、裁判で決着を着けようと言い出しかねないからです。
初めから相場の金額で交渉すると、それよりも低くなる可能性は十分ありますよ。
請求されている側は、出来るだけ払いたくないと思っているので、値下げを切り出されることは当然にあります。
それに相場も調べていることも多いです。
ですので、話合いが相場額を「払うor払わない」になってしまいます。
話合いが長引けば調停委員は話をまとめようとして、相場より少し低めの金額を落としどころとして提案します。
このような展開になるのを避ける為にも、相場より高めの金額で切り出し、落としどころを相場額もしくは少し高めに設定しましょう。
具体的には慰謝料を一括払いか、分割払いかについての取決めです。
なお、慰謝料の支払いは大方金銭でされますが、なかには不動産や有価証券などで支払いがされる場合があります。
慰謝料の相場は200万円~300万円です。
これらの金額を一括で受け取ることが一番理想ですが、なかなかの大金なので、分割払いになってしまうこともあります。
その場合は途中で慰謝料の支払いが滞らせない為にも、次のような対策をしましょう。
まずは「期限の利益喪失約款」を簡単に説明します。
支払う側が慰謝料の支払を滞らせるなど、信用を損なうような一定の事実が生じた場合に、支払う側はもはや分割払いは出来ません。
その上、直ちに全額を支払わなければなりません。
例えば、200万円を月10万円で20回払いの約束をしていたが、3回目で支払いが滞った。
この場合、支払いを滞らせた時点で、残180万円を請求できるというような約束を「期限の利益喪失約款」といいます。
次に「遅延損害金」ですが簡単に言えば延滞料です。
支払を延滞した(期限の利益を喪失)した時から、その延滞分に対してペナルティ金が課せられる制度です。
レンタルビデオ店の延滞金をイメージして頂ければ分かり易いでしょう。
期限の利益喪失約款や遅延損害金を設定することで、慰謝料が滞るリスクを減らすことができますよ。
分割の際は、これらの取り決めを、取り入れてほしい旨を伝えましょうね。
そして、その合意内容を取りまとめられた「調停調書」が作成され、離婚調停は成立します。
調停調書には裁判の確定判決と同等の効力があります。
もし、相手が慰謝料などを払わない場合、相手の財産を差し押さえができる強制執行が可能となります。
調停調書についての詳細は「離婚の調停調書は、まさに効力絶大!!」で取り上げています。
不成立となってもなお離婚を求めるのなら、審判をするか、離婚訴訟を起こす流れとなります。
もとっも審判になるのは稀ですので、離婚訴訟を起こすことになるでしょう。
離婚訴訟となれば、問題解決の為に更なる長期に渡る時間と多額の費用が必要です。
ですので、「絶対にこの金額でないと合意しない!」と思うのではなく、ある程度の妥協もときには必要ですよ。
なお、今回は不成立になっても、離婚調停が出来る回数に制限はありませんので、再申し立てをすることは可能です。
なお、離婚調停の再申立てに関する詳細記事は「離婚調停不成立、調停は1度だけ?もう裁判しかない?」で取り上げています。
ご覧を頂いたことで、自分の力だけで慰謝料を離婚調停で求める方法や、調停の流れがイメージ出来たのではないかと思います。
また、より多くの慰謝料を得るポイントも取り上げましたので、是非参考にして頂き、希望する慰謝料を獲得して頂ければと思います。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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