調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
パートナーから離婚してほしいと言われた。
こちらは離婚したくないので応じられない。
でも相手の決意は固そうである。
離婚したくない側は、何とかして離婚を回避したいところですよね。
この場合、家庭裁判所の調停を利用して、離婚回避する方法があります。
今回は離婚したくない側が、離婚回避や夫婦関係を修復する目的で、利用できる調停について取り上げます。
離婚を回避する一手段ですので、内容を確認しておいてください。
なお今回のテーマと関連が深い「同居調停で家を出た夫や妻を戻そうと考えている方へのアドバイス」も合わせてご覧ください。
目次
離婚したくないときの調停についてお伝えする前に、すぐにでもやるべきことがあります。
それは「離婚の不受理申出」を役所に提出しておくことです。
離婚するには、夫婦双方に離婚することの合意が必要ですが、一方が勝手に離婚届を提出してしまうこともあります。
もう一方の意思に反して出された離婚届ですので、離婚は無効です。
いくら相手が勝手に偽造した離婚届でも、形式的な要件を満たしているなら、受理されてしまい離婚は成立するのです。
役所は一度受理した決定を取り消すことはありません。
それが仮に調停中であったとしてもです。
無効にする為には、調停や訴訟などの裁判手続きで、離婚の意思がなかったことを主張していくことが必要です。
しかしこれらの手続きには、多くの時間や手間が要ります。
その様な事態になることを防ぐのが「離婚の不受理申出」です。
「離婚の不受理申出」を役所に提出しておけば、その後に相手が勝手に離婚届を提出しても、受理はされないので安心です。
※ 離婚届の不受理申出の詳細は「もし離婚届を勝手に出されそうなら、不受理申出で対策してください」で取り上げています。
離婚したくない側が、離婚回避や夫婦関係の修復を求める目的で、利用できるのは「円満調停」です。
円満調停は、相手から離婚を請求されている状況以外でも利用することが出来ます。
具体的には、次のような場面でも可能です。
このように夫婦関係が悪く、この先、相手から離婚を請求される恐れがある為、その前に夫婦関係を修復させたいという目的の利用も可能です。
ちなみに私は夫の不倫が原因で別居し、最終的には調停離婚したのですが、その別居当時、夫婦関係を修復する方法がない・・・。
このように諦めていましたが、後で円満調停の存在があったのを知って、もし円満調停をしていたなら、離婚を回避できたのでは?
と思ったりもします。
離婚したくない目的での調停、つまり「円満調停」を申し立てるには、次の書類が必要です。
申立書は裁判所のホームページでも入手することができますし、家庭裁判所でも無料で貰えます。
戸籍謄本は、申し立てる側の本籍地の役所で入手できます。
申立書の書き方は裁判所の記載例を見れば分かると思いますが、何点か補足しておきます。
【一点目】
申立書の最上部にある、受付印の横に、「夫婦関係調整調停申立書 事件名( )」と印字されています。
( )内には事件名を書くのですが、事件名とは、簡単に言うと、今回の調停を申し立てたをした目的を書きます。
離婚したくないという目的の場合は、「円満調整」と書きます。
【二点目】
2ページ目の初めに「申立ての趣旨」の欄があります。
そこには「円満調整」と「夫婦関係解消」の2つの項目があります。
離婚したくないなら、当然「円満調整」側の項目の該当する箇所に○をつけます。
基本的には記載例などを見れば問題なく書けると思いますが、どうしても分からない時は、家庭裁判所の家事相談室に聞けば教えてもらえますよ。
申し立てにかかる費用は次の通り。
郵便切手は人により金額などが変わってきますが、およそ800円くらいです。
弁護士にサポートを依頼しない場合は、申立てにかかる費用は、基本的にはこの2点のみです。
なお円満調停は、調停委員という中立的立場の第三者を挟んでの話し合いに過ぎません。
ですので、弁護士に依頼せず、自分自身の力だけですることは十分可能です。
必要書類などが準備できれば、実際に申立てに行くのですが、申し立て場所は決まっています。
原則、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」が申し立て場所となります。
また、夫婦が合意で定める家庭裁判所でも申立ては可能です。
円満調停は家庭裁判所の調停室で行われます。
調停室は、小さな会議室のようなイメージです。
調停で関与する人物は、基本的には夫婦当事者と調停委員です。
調停委員は、中立的立場である60代前後の男女1名ずつで構成されています。
この調停委員が夫婦の間に入り、夫婦関係の修復などに向けての話し合いをします。
調停が始まると、調停委員は申立人を調停室に入れ、離婚をしたくない理由や夫婦仲が悪くなった経緯などを聞きます。
一通り聞き終わると、申立人は調停室から退出します。
その後、相手方を調停室に呼び、離婚したい理由や夫婦仲が悪くなった理由などを聞きます。
二人の言い分を聞き取りした後、離婚回避や、夫婦関係を修復するにはどうすればいいか、について話し合いがされます。
ときには調停委員より、これらについてアドバイスがあることも。
このような流れで、解決の糸口を模索していきます。
なお、調停の流れについての詳細は「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。
調停中、離婚をしたくない側である申立人が、やってはいけないことがあります。
それは離婚請求されたことが辛い、苦しいといった気持ちをずっと調停委員に伝えてしまうことです。
「専業主婦の私が、3歳の子供を連れて離婚となると、到底生活していけないから、私たちのもとへ帰ってきてほしい・・・」
このように辛く苦しい気持ちを調停委員に理解してもらおうと、ずっと伝えてしまう気持ちはよく分かります。
しかし、辛い苦しいという気持ちを調停委員に伝え続けても、相手方の離婚したい、という考えを変えることは難しいです。
相手方の考えを変えるには、まずは相手方の離婚したい理由をしっかり把握することです。
離婚したい理由は、相手方が申立人に対して不満を持っている部分、つまり申立人の問題点といえます。
その問題点に対して、自身がどう改善していくのかを伝えることが、離婚を回避させることの基本となるでしょう。
「離婚したくない」という一点張りでは、キーパーソンである調停委員の共感は得られにくい為、相手方の心を動かすことは出来ません。
調停期日を重ねた結果、離婚回避の方向で話しが進んだ際は、夫婦関係を修復させ、円満に婚姻生活を過ごす為の取決め事をします。
つまり夫婦間におけるルール作りです。
たとえば、次のような内容でルール化します。
このように夫婦関係を悪化させた原因を突き止め、それを解消するルールを作ることで、夫婦関係の修復を目指します。
円満調停で話し合いをした結果は、次の4通りの内のどれかになります。
調停で話し合った結果、離婚を回避させ、夫婦関係の修復を目指すことになった。
この場合、調停中に夫婦で取り決めた、夫婦関係の修復の為のルールが調停調書に載ることがあります。
ただし、これらのルールはあくまで努力義務規定ですので、相手が守らなくても、強制執行の対象にはなりません。
話し合った結果、離婚は回避するが、当分の間は別居することになった。
この場合は、別居中の生活費を確保する為に、婚姻費用についての取り決めをしておきましょう。
※ 婚姻費用についての詳細は「婚姻費用の分担請求調停は別居中の生活費を確保する有効な手段です」で取り上げています。
話し合った結果、夫婦関係修復を諦めて離婚することになった。
この場合は財産分与、慰謝料、子供がいる場合は養育費などについて取り決めをすることになります。
話し合いを重ねてきたが、両者「離婚したくない」「離婚したい」の主張の一点張りで平行線のまま。
この場合は、お互いが何等かに合意する見込みがないと判断されて、調停は不成立となり婚姻関係は継続されますが問題は未解決のままです。
円満調停を成功させる為には、次のことは最低でも行いましょう。
それでは個別に見ていきます。
調停の呼出状は家庭裁判所から郵送されます。
通常、一般の方は裁判所から手紙が届くことはないので、それを受け取った相手方はビックリします。
そして調停と書かれている文字を見れば、相手方は離婚に向けて、戦線布告をしてきたと勘違いするかもしれません。
このような勘違いをされては、円満調停は無意味なものとなります。
無用な誤解を生まない為にも、前もって相手方には「夫婦関係を修復させる為の調停」であることを伝えておきましょう。
「離婚したくない」なら、弁護士を立てることは避けましょう。
離婚を回避させ、夫婦関係を修復させる目的である円満調停に、弁護士の出番はありません。
弁護士は相手を攻撃してくるイメージがあるので、相手方の印象を悪くさせるだけで、マイナス要因でしかありません。
調停委員には、離婚を回避し、夫婦関係をもう一度やり直すように、相手方に説得してもらう必要があります。
その為には調停委員を味方につけることが必要。
味方につけるには、こちらのことを理解してもらい、共感を得なければなりません。
ですので、調停委員との対応はしっかりとするのが基本です。
服装や話し方は気をつければ誰でも出来ますので、その点は十分に意識しましょう。
服装や話し方についての詳細は以下を参考にして下さい。
「調停委員から信頼を得られる為の話し方には4つのポイントがある」
家庭裁判所の制度を利用した円満調停でも、相手方が離婚を望み、夫婦のやり直しを拒否した場合、夫婦関係が修復する可能性は“ゼロ“に近くなります。
ですので、円満調停は夫婦関係を修復させる最終手段となります。
離婚をしたくないなら、円満調停を申し立てる前に、まずは自分で夫婦関係の修復を試みるほうが先です。
ここでのNG行為は、私のように別居してしまうこと。
別居すれば、お互いのことを冷静に見つめられるので、有効な行為だと思われがちですが違いますし、むしろ逆効果です。
理由は簡単で、別居前と比べて、相手とのコミュニケーションをとれる機会が激減するからです。
お互いがコミュニケーションをとらないことには、相手の考えを変えるきっかけも掴めません。
実際、別居中は夫の方から私に連絡が来ることはありませんでしたし、私が連絡を入れても無視されることが多かったです。
夫婦関係を修復させたいのなら、別居は控えましょう。
話を戻しますが、まずは自分で夫婦関係の修復を試みるべき理由についてお伝えします。
家庭裁判所という特殊な場で、調停委員という第三者を通じて、離婚したくない気持ちを伝えるよりは、直接伝えた方が効果的。
それをせずに、いきなり調停を起こしても逆効果です。
とはいえ、離婚を望んでいる相手に対して離婚回避をさせ、夫婦関係を修復させることは容易ではありません。
ですので、夫婦問題に注力するカウンセラーの力を借りるのが一番です。
自分だけで夫婦間の修復を目指した人の多くは、修復の為の方向性や、やるべきことが見えていないので失敗しています。
やはり夫婦関係の専門家に相談したり、専門家の方が出した書籍などを参考にして動いた人の方が、多く修復できています。
ですので、自分の考えだけで動くのではなく、適切な情報を知って動くことが、夫婦関係を修復させる基本といえます。
まとめると、離婚したくないなら、正しい情報を知った上で、まずは夫婦だけの話し合いで関係修復を試みることが必須です。
離婚危機を迎えるほどに悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが実際はそうではありません。
自分自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。
そのことについて詳しく取り上げています。
離婚危機を迎えている、夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のリンクからご覧ください。(私が運営する別のブログに移動します)
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