同居 調停

離婚調停対策情報

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同居調停で家を出た夫や妻を戻そうと考えている方へのアドバイス


同居調停が行われる家庭裁判所

「夫婦関係がギクシャクしていた」

 

「自身の浮気がバレてしまった」

 

「大きな夫婦喧嘩をしてしまった」

 

このような何らかの理由で、夫や妻が家から出ていってしまった。

 

離婚を考えていないなら、当然ながら出ていった相手に戻ってきてほしいと思うでしょう。

 

家を出た相手に戻ってきてもらう方法のひとつとして、家庭裁判所で行われる「同居調停」というものがあります。

 

そこで今回は同居調停について取り上げます。

 

また同居調停以外で離婚を回避させる方法もお伝えしていますよ。

 

 

同居調停とはどういったものか?

指し棒で「check!!」と書かれた文字を指している

 

同居調停は言葉から容易にイメージがつくと思いますが、夫婦一緒に生活していた家から出ていった、配偶者との同居を求める調停です。

 

【民法752条】

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

 

夫婦の基本的かつ本質的な義務が定められた条文です。

 

この条文がある為、何らかの理由で家を出ていった相手に対して、同居を求めることが出来るのです。

 

基本的には夫婦で話し合いを通じて、なるべく早くに別居状態を解消することが基本。

 

ですが、状況的に夫婦での話し合いが困難な場合もあるでしょう。

 

その様な時は家庭裁判所に、同居請求の調停を申し立てることが可能です。

 

 

同居調停をするには

同居調停をするには、「円満調停」で申し立てを行い、そのなかで同居を求めていくか。

 

または申立書に「~という理由から同居を求めます」という別紙を付ける方法があります。

 

ただし円満調停で同居を求める方法だと、話し合いがうまくいかずに不成立となっても、審判には移行しません。

 

審判とは、当事者が調停で、これまでの話し合いの内容を考慮した上で、裁判所が何らかの判断を出すことです。

 

審判については後でも取り上げます。

 

よって審判の申し立ても望むのであれば、円満調停ではなく、単独で同居調停を申し立てる必要があります。

 

同居調停専用の申立書の様式は通常ありません。(通常の離婚調停の様式は裁判所のホームページからダウンロード可能です)

 

単独での同居調停の申し立て方法については、各地の家庭裁判所とその支部にある家事相談室に問い合わせてください。

 

相談は無料です。

 

※ 調停の申し立て方法についての詳細は「調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。

 

 

 

同居調停の流れ

「PROCESS」と書かれたスタンプ

 

同居調停の場合も、基本的には離婚調停と同じような流れとなります。

 

申立人が先に調停委員がいる調停室に入り、自分の主張などを伝え退室、次に相手方が入室し相手方の主張などを伝える。

 

このように交代ごうたいで、自分の主張などを調停委員通して、話し合いをしていきます。

 

具体例を出してみます。

 

申立人である夫は「妻は何が不満で家を出ていったかを知りたい。もし家事を手伝いことに不満があるなら、そこは改めるから戻ってきてい欲しい」と伝えたとします。

 

それに対して、相手側の妻は「平日はいつも仕事で遅く帰ってくるし、休みの日は自分の趣味である釣りに行ってしまい、私や子供のことは全く無関心なのが耐えられない。そこを直してほしい」

 

このようなやりとりを調停委員通じて何度かなされ、最終的に相手方が同居に応じれば調停は成立します。

 

ちなみに調停委員とは、中立的な立場で夫婦の言い分を聞き、時にはアドバイス等を送りながら、問題解決に導く役割を担っています。

 

※ 調停の流れについての詳細は「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。

 

 

相手方が同居に応じない場合

話し合いを重ねても、相手が同居を拒否し続けた場合、調停は不成立になり、先ほどお伝えした「審判」に移行します。

 

審判では次のような場合に同居が命じられます。

 

    • 婚姻関係が破綻していない
    • 別居をすべき正当な理由が無い
    • 特段に差し支えるような事情がない

 

一方、婚姻関係が破綻している場合はもちろん。

 

相手方が家を出た原因が申立人にある場合や、相手方が頑なに同居を拒否し続け、気が変わる可能性が無い場合などは却下となります。

 

 

結局は相手方次第

同居を命じる審判が出されても、同居状態に戻れるのかは、相手方の意思次第です。

 

同居を命じる審判が出てもなお、相手方が同居を拒んだ際、裁判所の人間が、同居を嫌がる相手方を無理やり連れ出して、家に戻すなんてことは当然できません。

 

加えて、間接強制もできません。

 

間接強制とは、同居命令を拒否した場合、裁判所が同居を拒否した相手方に過料という金銭を払わすことです。

 

結局、相手方が自発的に家に戻ることを期待するしか無いのです。

 

確かに「裁判所の審判だから家に戻ろう」等と思う方も中にはいるかもしれませんが、基本的には実効性は低いでしょう。

 

 

同居調停をするメリットはあるの?

では同居調停をするメリットとは何か?についてですが、

 

お伝えした通り、同居を強制できない為、夫婦関係の修復を目的とした場合は、あまりメリットは無いように思えます。

 

夫婦関係の修復を求めることを目的とするなら、後ほどお伝えする円満調停をするべきです。

 

同居調停はむしろ、将来の離婚をビジョンにした手続である意味合いの方が強いのではないでしょうか。

 

どういうことかと言うと、

 

お伝えした通り「夫婦関係は破綻していない」と裁判官が判断したから、同居を命じる審判を出すのです。

 

それなのに、相手方が同居を拒否し続けることで、相手方が夫婦関係を壊したと認められる可能性が高くなるのです。

 

つまり相手方は有責配偶者となり、申立人は離婚請求と慰謝料の請求が可能となるということです。

 

 

 

夫婦関係の修復を目指すなら

仲の良い夫婦

 

繰り返しになりますが、同居を命じる審判が出ても、相手方を強制的に家に戻すことはできません。

 

加えて、同居を嫌がる相手方に対して、審判という方法で家に戻そうとするのでは、より相手方の嫌悪感が増し、夫婦関係を更なる悪化を招く恐れがあります。

 

ですので、夫婦関係の修復を目的とするのであれば、別居調停・審判ではなく、円満調停を申し立てるべきです。

 

 

円満調停の方が相手は心を開きやすい

お伝えした通り、円満調停は、調停が不成立になっても審判には移行しません。

 

しかし、調停委員を中心とした家庭裁判所の関与のもとで、相手方との行き詰った夫婦関係を修復させ、家に戻ってもらえるよう話し合いをすることが可能。

 

相手方とすれば、嫌がっている同居を全面に押し出して話をされると反発するものです。

 

それよりは、夫婦関係の修復を主題にしての話し合いの方が、まだ心を開きやすいでしょう。

 

※ 円満調停の詳細については「離婚したくない!なら、この調停で離婚回避することが可能です」で取り上げています。

 

 

円満調停を申し立てる前に

円満調停をしたが、話し合いがうまくいかず不成立になった場合、もはや夫婦関係を修復できる可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。

 

よって、円満調停は最後の手段です。

 

夫婦関係を修復させ、再び一緒に暮らしたいなら、円満調停を申し立てる前に、自分自身で夫婦関係の修復を試みましょう。

 

このことをせずに、いきなり円満調停を申し立てる人は多いです。

 

家庭裁判所という非日常的な場所で、見ず知らずの第三者を通じて、夫婦間を修復したい気持ちを伝えるより

 

自分自身の素直な言葉で直接伝えた方が相手の心に響きます。

 

このことを省略して、最初から円満調停を起こしても逆効果です。

 

あきらめず、相手と連絡を取り合い、ときには別居先に赴き、夫婦が修復できるように話し合いを重ねましょう。

 

それでも駄目だったとき、初めて円満調停を申し立てるべきです。

 

 

 

まとめ

今回は同居調停について取り上げました。

 

お伝えした通り、夫婦間の修復を目的とするのであれば、同居調停ではなく、円満調停を申し立て、その場で同居を求める方が適切です。

 

また円満調停は夫婦修復させる為の最後の手段です。

 

ですので、その前に出来る限り、相手との関係が修復できるように話し合いを重ねることが大事です。

 

 

 

夫婦関係を修復させる為のポイントとは?

 

離婚危機を迎えるほどに悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが実際はそうではありません。

 

自分自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。

 

そのことについて詳しく取り上げています。(私の運営する別のブログに移動します)

 

離婚危機を迎えている、夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のリンクからご覧ください。↓

 

夫婦関係修復記事へのリンク

 

 

 

 

 

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管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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