調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
夫婦で離婚の話し合いをしていたが、離婚すること自体や子どもの親権や養育費についてはお互い合意ができた。
しかし財産分与に関しては、今までの財産は俺が頑張って働いて築いたものだから、専業主婦の私に分与する気はないと拒否してきた。
夫の勝手で一方的な主張かつ、子どもにこれから掛かる学費などを考えれば、夫の主張を到底受け入れられないので、離婚調停をすることになった。
でも離婚調停を申し立てたからといって、財産分与を拒否している相手に対して、払わせることができるのだろうか不安・・・
財産分与を相手から拒否された方は、離婚調停をするにあたって、この様な不安や悩みがあると思います。
そこで今回は、財産分与を拒否する相手に対して離婚調停をする際のポイントをお伝えします。
冒頭でもお伝えした通り、離婚の話し合いの際、財産分与を求めた際に、相手が拒否するケースがあります。
では実際に、財産分与の分割を求められた相手は、ずっと拒否し続ける事ができるでしょうか?
結論からお伝えすると、夫婦の協力により築き上げた財産、つまり共有財産があるのならば、
相手が拒否し続けても、最終的(裁判の場)には一定の分与を受ける事が出来ます。
たとえ離婚原因をつくった有責配偶者であっても、分与を請求することが出来ます。
有責行為によって被った精神的苦痛を慰謝する為の慰謝料と財産分与は別問題ということです。
そして分与を求める者が専業主婦であっても、妻の支えや協力があってこそ当該財産が築けたのです。
よって、当然に財産分与を請求することが出来ますし、分与割合も基本的には2分の1となります。
夫婦の話し合いの段階で、相手に財産分与を拒否されても、そこで諦めないのであれば、離婚調停にて財産分与を請求することになります。
なお離婚調停を申し立てないとしても、離婚後2年以内であれば、財産分与だけの調停を申し立てる事は可能です。
財産分与の対象となる何も預貯金や土地建物だけではありません。
婚姻中に夫婦の協力によって得た財産であれば、全て対象になりますので、その財産をしっかり把握しておく必要があります。
当該財産の名義は夫婦のどちらであろうが関係ありません。
たとえば夫名義の車があるのであれば、名義がない妻は、夫に対して財産分与を請求出来るのです。
婚姻前に持っていた財産や、婚姻後に相続によって財産は、特有財産と呼び、これらの財産は財産分与の対象には原則なりません。
夫婦の協力で得た財産となりうる具体的なものは以下の通りです。
なお夫婦の財産のなかには、借金というマイナスの財産があることがありますが、この負債についても財産分与の対象となります。
ただし、夫婦の共同生活のなかで生じた負債だけが対象となります。
たとえば、夫婦が住むために購入した住宅ローンなどです。
※ 住宅ローンの財産分与についての詳細は「離婚調停で住宅ローンつき財産分与を行う際のポイント【分与方法4選】」で取り上げています。
離婚調停も夫婦の間に調停委員が入るとはいえ、基本夫婦の話し合いで合意点を探ることになります。
ですので離婚調停の場になっても、相手方が財産分与を拒むことはあります。
この場合、拒否された側の選択肢は2つです。
財産分与のことがきっちり決まらない限り、離婚をしたくないと考えているならば、いずれ調停不成立となります。
相手方が財産分与を拒否し続ける限り、合意の見込みがないと裁判所が判断するからです。
要は夫婦双方が合意しない限り、調停離婚は成立しません。
または離婚訴訟を提起し財産分与について、裁判所に判断してもらうことになります。
離婚自体には合意できていて、財産分与だけが合意できないのであれば、離婚だけを先行させることも考えられます。
離婚を先行させ、その後財産分与請求調停を申し立てる流れとなります。
もし財産分与請求調停でも、なお相手方が財産分与を拒否するなら、家庭裁判所が財産分与について審判で決定してくれます。
ただし先に調停離婚をする場合、どのような条項を定めるかは注意が必要です。
定める条項によっては、離婚後に財産分与を求めることが出来なくなることもあります。
具体的には調停調書で清算条項を定める際に、「離婚に伴う財産分与の関係は除いては」と、財産分与は清算条項の除外にするようにしましょう。
また、実際にこの流れで進める場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
※ 審判についての詳細は「審判離婚のススメ~離婚調停で一部のことだけに、合意が出来ない方~」で取り上げています。
先に離婚を先行させても、離婚成立後2年以内であれば、財産分与を請求することは可能です。
2年以内に請求可能とは言え、離婚後に期間が経てば経つほど、相手方の経済状況等が大きく変化する恐れがあります。
そうなると、離婚当時にあったはずの財産が消費されていたり、どこにあるか不明になったりする事態となり、財産分与の請求が困難になります。
よって、離婚成立後早急に財産分与調停を申し立てましょう。
最後に相手方が離婚調停で財産分与を拒否し続ける場合、どうすれば応じさせることが出来るのかについてお伝えします。
繰り返しになりますが、離婚調停は夫婦の間に調停委員が間に入ります。
調停委員は弁護士などの法律の専門家でない方が多いですが、離婚に際しての基本的な権利義務の知識は備えています。
ですので、夫婦が協力して築いた財産がある事を調停委員に分かっていれば、相手方に財産分与するように説得してもらえるでしょう。
中立的な第三者である調停委員から説得をされることで、相手方の態度が軟化して財産分与に応じる可能性が出てきます。
調停委員に、夫婦にどれだけの共有財産があるかを知ってもらう為には、それら財産をまとめた書類を作成する必要があります。
加えて、こちらが財産分与を受け取る事の正当性や合理性を調停委員に理解してもらいましょう。
その為には、先ほどお伝えした書類を用意することはもちろんですが、
調停委員にこちらの味方になってもらえるように対策を打つことが必要です。
私が離婚調停をした際は、夫は財産分与や慰謝料、養育費までも支払いも拒否してきました。
そんな状況でしたが、調停委員の対策をしっかりと行ったことで、調停委員は私の味方になり、夫に財産分与をするよう強く説得してもらえました。
その結果、私の希望する財産分与や慰謝料、養育費を受け取ることが出来ました。
ですので、財産分与をしっかりと受け取りたいなら、調停委員の対策は必須ですよ。
なお、調停委員についての詳細や対策についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」の記事を取り上げています。
今回は、財産分与を拒否する相手に対して離婚調停をする際のポイントをお伝えしました。
まずは離婚調停の場で、相手方に財産分与をするよう説得してもらう為には、調停委員に夫婦に共有財産がある事をしっかり知ってもらいましょう。
加えて、こちらが財産分与を受け取る正当性や合理性を、調停委員に深く理解してもらう為の調停委員対策は必須です。
もし、それでも相手方が応じないのであれば、調停を不成立にし、離婚訴訟なども視野にいれ、その後の対策を考える。
または離婚を先行させ、離婚後に財産分与調停を申し立てる流れとなります。
それでは最後までご覧頂きましてありがとうございました。
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