離婚調停 証拠

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離婚調停には証拠が必要なのかを徹底してお教えします


こんにちは、まいみらいです。

 

婚姻中、夫の有責な言動が原因で離婚することになった。

 

離婚協議を試みたが、全く折り合いがつかずに、離婚調停をすることになった。

 

離婚調停で自分が希望する結果を得る為には、夫の有責な言動を証明する客観的な証拠は必要だろうか?

 

また必要なら、どのような証拠を用意すればいいのだろうか?

 

離婚調停をするにあたり、このような悩みを持っている方は多いかと思います。

 

そこで今回は、離婚調停における証拠について取り上げます。

 

 

離婚調停に証拠は必要か?

ペンでチェックを入れている

 

離婚調停の場でも、夫婦の話し合いを通して、離婚を目指す点は協議離婚と同じです。

 

協議離婚と違う点は、夫婦が直接話し合いをするのではなく、調停委員という中立的第三者が夫婦の間に入るところです。

 

夫婦双方の言い分を聞いた調停委員が夫婦に対して、問題解決へと導くアドバイスや解決案を提示する等して問題解決を目指します。

 

あくまで夫婦の話し合いが基本であり、裁判のように証拠を出し合って、それを元に白黒ハッキリつける場ではないのです。

 

ですので離婚調停では証拠は絶対不可欠ではありません。

 

証拠がなしでも離婚調停は進めることができます。

 

たとえば、相手の不倫が原因で離婚や慰謝料を求めているとします。

 

相手が不倫について認めれば、その前提で調停を進めることができます。

 

反対に否定した時は、不倫について考え方等が違うということで、調停をすることになります。

 

 

自分の希望する結果を得る為には

このように離婚調停は証拠がなくても出来ますが、自分の希望する結果を得る為には、やはり出来る限りの証拠は用意すべきです。

 

なぜなら、調停委員や相手を説得する材料になるからです。

 

特に、調停委員にこちらの主張が正しいと思ってもらうことは、非常に大事です。

 

そのことで、相手に対して「奥さんの言い分は筋が通っていて正しいですよ、少しは譲歩されてはどうですか?」等と説得してもらえるからです。

 

離婚調停においては、調停委員を味方に付けることが出来るか否かで、結果は大きく違ってきます。

 

離婚調停を成功させたいのなら、証拠も大事ですが、調停委員を味方に付ける為の対策が最も重要です。

 

※ 調停委員に関する詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

簡単に用意できる基本的な証拠とは

BASICと印字された正方形の木

 

離婚調停を成功させる為には、当然ですが婚姻生活が破たんしていることを、調停委員に理解してもらうことが必要です。

 

相手の有責行為などを必死に口頭で伝えても、調停委員に理解してもらえなければ、自分が望むような離婚はできないのです。

 

その観点からも、調停委員をうなずかせる事が出来る、それ相応の証拠は要ります。

 

ですが証拠といっても、誰の目から見ても相手の有責行為が、明らかに分かる証拠を用意するのは簡単ではありません。

 

まずは自分でも簡単に出来る証拠をご紹介します。

 

それは「相手の言動を書いた日記」を用意する事です。

 

 

日記の付け方の例

たとえば、夫から暴力を振るわれていた場合であれば

 

「令和〇〇年□月×日22時頃、夫がお酒を飲み過ぎていたので控えるように伝えたところ、平手で3発ほどビンタされた。次の日は顔を見るとアザになっていた」

 

モラハラの場合であれば、

 

「令和〇〇年□月×日4時半頃、まだ寝ていた私を夫は急に起こしてきて、洗い物が少し残していることに対して「こんな基本的なことも出来ない奴が何偉そうに寝てんだよ!」と言われ、それから2時間ほど「出来の悪い嫁、育ちが悪い」など私に対して数々の非難や罵倒を浴びせ続けられた」

 

このように、日々出来るだけ細かく日記をつけるのです。

 

日記はスマホアプリなどのデジタルノート等ではなく、手書きで残しましょう。

 

なぜなら、デジタルだと後で書き足した等の、改ざんなどが疑われる為です。

 

このような記録がたくさんあればあるほど、調停委員は相手に問題がある認識してもらえます。

 

実際に裁判になれば、それだけでは証拠としては弱い場合はあります。

 

ですが離婚調停は、キーパーソンとなる調停委員を味方につけることができればいいのですから、しっかりとノートに記録しましょう。

 

この記事をごらん頂いている方の中には、このような日記はつけていないし、調停の期日が迫っているという方もいるでしょう。

 

その場合は過去を振り返ってみましょう。

 

相手の問題ある言動を思い出せたなら、それをすぐに書き留めましょう。

 

このような記録でも、事実に基づいていれば、いざという時に役立つ場合があります。

 

 

真実に基づくこと

当然ながら日記は事実に基づいて記録しましょう。

 

嘘を書いてしまう人が実際にいるようですが、嘘は整合性を保つのは難しいです。

 

事実と違えばもちろん相手は反論しますし、調停委員も事実確認をする為、色々と質問してきます。

 

そこで嘘が発覚すれば「この人は平気で嘘をつく人だから、問題があるのはこの人だろう」

 

このように思われ、その後は調停員が相手側の味方に付き、とても不利な流れになってしまいます。

 

 

 

不貞行為の証拠

不倫中の男女

 

不貞行為(不倫)は、離婚時相手に対して慰謝料請求する場合の典型原因ですが、その証拠についてです。

 

不貞行為の証拠として、決定的なのは性交している時の写真や動画です。

 

「そんなの手に入れるのは無理」となるかもしれません。

 

確かに、その瞬間の現場を押えることは困難ですが、簡単に手に入ることも場合によってはあります。

 

それは相手が不倫相手との性交時に、その場面をスマホで動画や写真で残している時です。

 

この写真や動画に配偶者の顔が確認できるのなら、決定的な証拠となります。

 

最近はスマホの機能の向上により、このような形で不貞行為の証拠が押さえられることも珍しくありません。

 

 

ラブホテルの出入り写真

配偶者が不倫相手と二人でラブホテルに出入りする時を、押さえた写真や動画も強力な証拠となります。

 

実際にその場で性交が無かったとしても、裁判所はラブホテルという場所柄から、その場にいたという事実で性交があったと判断します。

 

しかしラブホテルの出入りする際の写真等を、自分で押さえることは大変困難です。

 

ラブホテルの出入り写真等を入手したいのなら、やはり探偵事務所を利用するのが一番でしょう。

 

ただし、探偵事務所の選び方は慎重にしないと、大金だけが消えて何も得られないという悲惨な状態となります。

 

探偵事務所の選び方に関しては「不倫調査を依頼する探偵選びを失敗しない為に知ってくべきこと」をご覧ください。(私の別のブログに移ります。)

 

 

その他の証拠

その他の不貞行為の証拠は次の通りです。

 

    • 相手が不貞行為を認めた書面や音声
    • 不倫相手とのLINE等のやりとり
    • 相手の不倫が疑われる行動を記録した日記
    • ラブホテルの領収証やライター
    • 不倫相手との会話の録音データ
    • 不倫相手との通話記録…など

 

これらの証拠は裁判になった時、それ単体だけでは不貞行為があったと認めてもらえにくいですが、複数用意することで認めてもらえる可能性もあります。

 

このことの詳細は後でお伝えします。

 

 

暴力の証拠

妻に暴力を振う夫

 

相手による暴力についての証拠として、最も有効なものは相手からの暴力を振るわれている時の「録画・録音」です。

 

たとえば「許して」「やめて」と言っているのに、夫が激しく罵りながら殴ってくる一部始終を録画・録音できれば決定的な証拠となるでしょう。

 

また暴力を振るわれて、すぐに病院で受診してもらった診断書も強い証拠となります。

 

ただし相手の暴力を受けたとの記載が無いものは、証拠として弱くなります。

 

その他

その他の暴力の証拠は次の通りです。

 

  • 相手の暴力で負ったケガや傷等の写真
  • 公的機関にDV相談した事が分かる履歴
  • 暴力を受けた時を細かく記した日記
  • 相手が暴力を振るった事を認める書面

 

これらの証拠もそれ単体では弱い場合がありますが、複数集めることで強くなる可能性があります。

 

 

モラハラの証拠

妻にモラハラをする夫

 

相手からのモラハラを受けている場合も、医師の診断書が有効ですので、心療内科に受診して作成をお願いしましょう。

 

カウンセリングの受診記録も証拠となります。

 

これらの証拠に加えて、先ほどもお伝えした日記が大切です。

 

精神的に追い詰めてくる相手の言動があれば、日付や相手の当該言動を詳細に記録することです。

 

診断書と日記を揃えることで、調停委員はこの人にモラハラ行為があったと認める可能性がより高まります。

 

またモラハラが分かる相手のラインやメールなども保存しておきましょう。

 

他には、モラハラの受けている時の音声や動画も証拠となります。

 

 

 

悪意の遺棄の証拠

夫に悪意の遺棄をされて泣いている妻

 

悪意の遺棄の証拠となる物をお伝えする前に、前提知識として悪意の遺棄の種類についてお伝えします。

 

悪意の遺棄は大きく分けると次の3つの種類になります。

 

    • 同居義務違反
    • 協力義務違反
    • 扶助義務違反

 

 

同居義務違反の証拠

同居義務違反とは、正当な理由なく相手が同居に応じないことです。

 

証拠として考えられる一例は次の通りです。

 

  • 相手が同居を拒む会話等の録音や録画
  • 一方的に家出を示した手紙やメモ
  • 別居先の住民票・賃貸契約書・郵便物

 

 

協力義務違反の証拠

協力義務違反とは、相手に給与が入っても家庭に全く生活費を入れない。

 

または散財、多額の借金をしてまでギャンブルなどにお金をつぎ込む行為などです。

 

証拠として考えられるのは次の通りです。

 

    • 家計簿
    • 預金通帳のコピー
    • 給与明細書
    • 消費者金融の利用明細
    • クレジットカードの利用明細…等

 

 

扶養義務違反の証拠

夫婦の一方が扶助を必要とする際は、他方配偶者は自身と同等の生活が出来るようにしなければならないが、それを怠る行為は扶養義務違反となります。

 

証拠として考えられるのは次の通りです。

 

    • 日記
    • 生活状況が分かる映像
    • 親族・友人などの証言

 

 

録音データやメールの証拠について

ボイスレコーダー

 

ここまでお伝えした各証拠の中で「録音」という物が多く出てきました。

 

この録音に関する証拠で補足事項があります。

 

まず録音は、出来ればデジタルデータではなく、テープレコーダーの方が望ましいです。

 

なぜなら、デジタルデータは改ざんが可能な為、信用性に疑問を呈されることがあるからです。

 

そして基本的に録音データーはそのまま提出するのではなく、録音内容の全てを書き起こした書面のものを裁判所に提出します。

 

あまりに会話などが長い場合は、肝要となるところの流れを書き起したものを提出してもいいでしょう。

 

また離婚調停の場での音声の証拠は、あくまで話し合いをスムーズに進める為の説明資料に過ぎません。

 

よって調停委員に直で当該音声を聞いてもらう方法もありえます。

 

 

携帯メールやLINEの証拠

次は携帯メールやLINEの内容を証拠として提出する場合についてです。

 

基本的には当該メールやLINEの内容を載せた画面を表示させて、それを写真に撮ってプリントアウトしたものを提出します。

 

しかし、これも音声データと同様に携帯電話そのものを調停委員に直接見てもらってもいいでしょう。

 

 

 

強力な証拠がない

証拠がなくて悩む女性

 

ここまでご覧頂いて、私には調停委員に納得してもらえる様な強力な証拠が無い・・・と落胆している方がいるかもしれません。

 

特に不貞行為の証拠の場合、日記のみでは離婚調停の場はともかく、裁判になった時はそれだけで認めてもらうのは難しいかもしれません。

 

しかし諦める必要はありません。

 

たとえ弱い証拠しか持っていなくても、それを複数組み合わせることで裁判でも通用すること場合があるのです。

 

柔道の合わせ技一本の様なイメージをしてもらえればと思います。

 

 

証拠の組み合わせの具体例

たとえば、不貞行為の証拠としてラブホテルのライターを持っていたとします。

 

これ単体では「相手は職場の奴にもらっただけだよ」と言い訳されれば、それまでです。

 

しかし、それに加え「先週の金曜にお泊りしたホテルにもう一回行こうよ」といった不倫相手からメールもあったとします。

 

そして普段からつけている日記に、その日は夫が帰ってこなかったこと記録している。

 

これらの証拠を組み合わせれば、単体だけの時と比べて信用度が格段にUPします。

 

それにより相手に不貞行為があった認めてもらえる可能性があるのです。

 

つまり、相手の有責行為と関連するかも?と思うものは、どんなに些細なものでも残しておくべきです。

 

それらを持って弁護士に相談すれば、裁判でも通用するか否かをある程度は分かるでしょう。

 

また裁判も見据えた上で、調停で証拠として出すべきか否か、などのアドバイスも得ることが可能です。

 

調停委員に理解してもらうことが何よりも大事

繰り返しますが離婚調停の場では、調停委員に理解してもらうことが一番重要です。

 

確かに決定的な証拠があれば越したことはありませんが、無くても出来る限りの証拠を用意する。

 

そして調停委員への対応をしっかりすることで、理解してもらうことは十分に可能です。

 

 

 

まとめ

今回は離婚調停における証拠について取り上げました。

 

離婚調停の場では必ずしも証拠は必要ではありませんが、調停委員や相手を説得する材料として出来るだけ用意しましょう。

 

相手の有責な言動を詳細に記した日記は、誰でも簡単に用意できる証拠ですので、必ず日記をつけることです。

 

また相手の有責行為と関連すると思うものは、どんなに些細なものでも取っておくようにしましょう。

 

これらを組み合わせることで決定的な証拠となる可能性があるからです。

 

そして離婚調停は、調停委員にこちらの味方に付いてもらうことが何よりも重要です。

 

よって、調停委員の対策は必ず行うようにしましょう。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。

 

 

 

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