離婚調停 相手が来ない

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相手が離婚調停に来ない場合、あなたが取るべき行動とは?


離婚調停に相手が来ない場合の対処法

こんにちは、まいみらいです。

 

離婚調停を申し立てたのに、相手が期日に出てこない!!

 

調停をするにあたり、色々と準備や対策を立ててきた苦労も台無しです。

 

今回は、このような場合はどうすればいいのか?を取り上げます。

 

お伝えしていることを実践することで、次回から相手が来るようになる可能性もありますよ。

 

 

相手が来ないケースは大きく2つに分かれる

指し棒で「check!!」と書かれた文字を指している

 

一つ目は当日やむを得ない理由があり、調停に行くことが出来ないというケースです。

 

たとえば、仕事で重要な会議が入っていて、調停に行くことができない場合が考えられます。

 

呼出状に書かれている調停の期日は、家庭裁判所が一方的に指定をしてきます。

 

ですので、指定された日は仕事を休むことができずに、調停を欠席をしてしまった。

 

その他の例では、急病で体調が悪くなり、調停を欠席してしまった。

 

このようなやむを得ない場合は、相手は次回の調停に来ることが期待できる為、今回は仕方が無いと諦める?しかないですね。

 

 

「出頭勧告」を出してもらう

イエローカードを出す人形

 

相手が来ないケースの二つ目ですが、こっちはやっかいです。

 

たとえば、呼出を受けた相手方が「調停の申し立ては不当だから応じる気がない」などの理由をつけ、調停出頭を拒否している場合です。

 

このような場合はどうしたらいいでしょう。

 

まずは、家庭裁判所から相手方へ「出頭勧告」を出してもらうようにお願いをすることです。

 

出頭勧告とは言葉の通り、調停に出頭する義務があるから出頭をしなさい、という内容を相手に伝え、出頭を促します。

 

伝える方法としては、文章郵送や電話で伝えることが多いようです。

 

ある程度はこれで出頭します。

 

また別の方法では、家庭裁判所調査官が相手方のところに出向いて行って、不出頭の事情その他の事実を調べ、出頭を勧告を出すというものです。

 

一応このような制度もあるようですが、裁判所も忙しいのか、この対応はなかなかやってくれないのが現状。

 

ですが、この方法の効果は大きいようで、絶対に行かないと言ってた者も出頭する例も多いようです。

 

だったら、裁判所もこの方法を積極的に活用してほしいですよね。

 

でも文章郵送等と比べ、手間も時間も取られますので、この方法を取れるのは限界があるのでしょう。

 

 

ダメ元でお願いしてみる

とはいえ、あなたからすれば相手に来てもらわなければ、話が全く進みませんので困ります。

 

よって、相手が来ない場合は遠慮せず、調査官が出向く方法で勧告してもらえないかをお願いをするべき。

 

それで対応してもらえればラッキーです。

 

お願いしないことには、実現する可能性もありません。

 

なお、出頭勧告しても、相手が正当な理由もなく出頭拒否する場合は、5万円以下の過料の制裁があります。

 

しかし、これもほとんどされていないようです。

 

これも駄目元でお願いしましょう。

 

 

 

あなたの方でも出頭を促す

離婚調停に出るように説得

 

裁判所で出頭を促してもらう方法の他、あなたの方でも相手へ出頭を促しましょう。

 

相手は離婚調停がどのような場を知らないで、裁判みたいな感じになると誤解している可能性もあります。

 

この場合は、離婚調停は調停委員を挟んでの話し合いに過ぎないことを丁寧に説明し、相手の不安を取り除いてあげることです。

 

そうすることで、実際に相手は出頭することも。

 

また、調停は裁判と同じという、相手の思い違いを利用する方法もあります。

 

「欠席しても構わないけど、あなたが不利になる一方ですよ」などと揺さぶりを掛けるのです

 

相手は行かないと不利になってしまう…という心理が働き出頭する可能性もあります。

 

その他には、どうしても本人が出頭を促すと、相手もムキになり、来ないと言い張ります。

 

ですので、知人などの第3者に出頭を促してもらうのもいいかもしれません。

 

 

どうしても相手が来ない場合

以上の方法を試してみたが、それでも相手が調停に来ない場合は、調停を取り下げるか、調停不成立で調停を終わらせる他ありません。

 

それ以降にあなたがとれる選択肢は次の3つ

 

  1. 離婚訴訟を起こす
  2. 協議離婚を再度試みる
  3. 再度調停を申し立てる

 

再度の調停を申し立てるなら、それ相応の期間などを置くことです。

 

なぜなら、ある程度の期間が経たなければ、相手の状況や心境の変化は望めないので、再申し立てをしても相手はやっぱり来ません。

 

もし、時間を置きたくないのであれば、やはり離婚訴訟に移行するか、再び協議離婚を試みることになります。

 

なお、離婚訴訟の詳細は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」で取り上げています。

 

それでは、最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(調停離婚者である私のプロフィールはこちら

 

 

 

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