離婚調停 メリット

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離婚調停を利用する4つのメリット


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚調停を申し立てようと考えている方は、次のようなことを思うのではないでしょうか?

 

「離婚調停のメリットとデメリットは何だろう?」

 

この疑問について、今回は取り上げますね。

 

まずは離婚調停のメリットについてお伝えします。

 

 

メリット① 調停調書が作成される

調停離婚が成立した場合には、「調停調書」が作成されます。

 

この書類の凄いところは、調停で合意した養育費や、慰謝料などのお金の支払いを相手が滞納したとき。

 

調停調書があれば、強制執行の手続きをすることで、相手の財産から強制的に不払い分のお金を回収することができるのです

 

養育費や慰謝料を受け取る側とすれば、安心できますね。

 

※調停調書の詳細は「離婚の調停調書は、まさに効力絶大!!」で取り上げています。

 

 

メリット② 履行勧告・履行命令の制度を利用できる

調停調書に記載されている養育費などをこちらが催促しても相手が払わない。

 

この場合、いきなり強制執行をすることもできます。

 

しかし、強制執行の手続きはそんなに簡単ではありません。

 

安くはない費用を払って弁護士に手続をやってもらう。

 

または、裁判所に掛け合って、時間を掛け、悪戦苦闘をしながら自分でやるかです。

 

正直、強制執行は気軽にはできないんですよね。

 

そんなときは家庭裁判所に「履行勧告」・「離婚命令」を出してもらうのです。

 

 

履行勧告とは

履行勧告とは、相手が正当な理由もなく、養育費などのお金を払わない場合、家庭裁判所がその相手に「きちんと払いなさい!!」と催促してくれます。

 

しかも、この履行勧告は無料でやってもらえます。

 

また、手続も離婚調停の申立よりも簡単ですよ。

 

裁判所から勧告されるので、相手も心理的にプレッシャーがかかります。

 

ですので、勧告を受けた相手は支払いに応じることが多いようです。

 

 

履行命令とは

履行命令とは、“命令”というぐらいなので、これは履行勧告よりも強い手段。

 

履行勧告にも応じない者に対し、次のようなことを家庭裁判所が言ってくれます。

 

「○○日までにきちんと払え!!払わないと10万円以下の過料を払ってもらうよ!!」

 

それでも払わないと、本当に10万円以下の過料を払わないといけません。

 

ですので、履行勧告を無視したような相手でも、ある程度効果があるようです。

 

一応費用はかかりますが、300円の印紙がかかるだけです。

 

なお、公正証書では履行勧告及び履行命令はできません。

 

 

 

メリット③ 調停委員が間に入って話合いが進められる

離婚協議でお互いが一歩も譲らず事態が硬直している。

 

そんなときは、中立的第三者の調停委員が間に入っていることで、話がまとまりやすくなります。

 

調停委員はお互いの話を聞き、意見を調整し、解決案を提示などして二人が合意できるように導いてくれます。

 

また、離婚調停は夫婦の一方が調停委員と話しているとき、もう一方は別室で待つので、お互いが顔を合わせることはありません。

 

だから、顔を合わせると暴力を振われる恐れがあるようなケースでも安心です。

 

相手と調停室で顔を合わせなくても、裁判所の門などで待ち伏せされ、暴力を振われるかも・・・

 

このような場合でも、家庭裁判所に相談すれば、別々の日に設定するなどの対応をしてもらえることもありますよ。

 

※調停委員の詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

メリット④ 調停調書作成の手数料が安い

調停調書、公正証書ともに、養育費などを相手が払わなかった場合、強制執行をかけることができます。

 

同じような効力を持つ書類ですが、作成するとなると費用は、圧倒的に調停調書が安いです。

 

調停調書作成の手数料は2,000円以下です。

 

これが公正証書になると、弁護士などの専門家に依頼した場合、総額で十万円以上の費用がかかるんです。

 

公正証書も調停調書を見習うべき!?というか専門家への報酬が高すぎる。

 

離婚調停のメリットは以上です。

 

次回は続きで離婚調停のデメリットを取り上げます。

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

 

 

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調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
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