離婚調停 住所知られたくない

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離婚調停で夫に住所を知られない方法


こんにちは、まいみらいです。

 

夫から日常的に暴力を受けている。

 

そんな日々から逃げ出す為に、ある日夫に何も言わず、住所も隠したまま別居を開始。

 

このような方も多いと思います。

 

しかし、別居状況をいつまでも続けることはできません。

 

そして、当然ながらDV夫との元通りに生活するのはありえない。

 

このような場合、離婚調停を申し立て、離婚を求めることになります。

 

 

離婚調停を申し立てるリスク


しかし、離婚調停を申し立てると、DV夫に現住所が知られてしまいます。

 

なぜなら、離婚調停を申し立てる際には、申立書に申立人の住所を記載する必要があります。

 

そして、その申立書のコピーがDV夫のところにも送られますので、妻の住所が分かってしまうのです。

 

住所が知られてしまうと、夫は妻の住所に押し掛け、暴力を振った上に自宅に連れ戻す可能性が十分にあります。

 

しかも、妻が黙って家を出たことや、離婚調停を申し立てたことで、DV夫は怒り狂っていますので、暴力はいつもに激しくなる恐れも。

 

そうなれば、身の危険を感じずにはいられませんので、離婚調停の申し立てができないと、お悩みの方もいるでしょう。

 

 

相手に住所を知られず申し立てる方法


このような場合は、夫に妻の現住所を知られないように、手続をすることもできます。

 

具体的には、申立人の住所を別居前の夫婦の共通の住所を記載し、現住所は記載しないようにします。

 

加えて、申立人の現住所が知られないようにお願いするために、「上申書」を申立書と一緒にして提出するのです。

 

そうすることで、裁判官の判断になりますが、夫に妻の現住所を知られないで、調停を進めることが可能になります。

 

より確実にするために、実際に離婚調停を申し立てる前に、家庭裁判所の家事相談室へ相談しておきましょう。

 

 

上申書のポイント

上申書を書くときのポイントですが、妻の現住所が知られると、夫から暴力を振われる可能性が高いことを裏付ける証拠があれば、説得力が増します。

 

たとえば、夫から暴力を受けて病院で治療を受けた際の診断書や、身体にできたアザの写真などです。

 

ちなみに、これらは夫に慰謝料を請求する際の証拠にもなります。

 

このように裏付けの証拠があれば、夫に妻の現住所を知られずに、調停ができる可能性は高いです。

 

そして最も確実なのは、DVの保護命令を受けていることです。

 

そうすれば、確実に妻の住所を秘密にしてくれます。

 

DV保護命令を受けていないのであれば、それから申し立てるのもいいのですが、手続が複雑ですし、ある程度の時間も必要です。

 

よって繰り返しになりますが、前もって家庭裁判所の家事相談室へ、自分の住所を秘密にできるかを相談しておきましょう。

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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