調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚調停を申し立てるということは、もはや夫婦での話合いでは、にっちもさっちもいかない状態。
当然、夫婦関係はこじれにこじれていて最悪です。
ですので、「もう、相手の顔なんて絶対に見たくない!」
このように感じている方も多いのですよね。
「でも、離婚調停をするのだから、嫌でも夫と顔を合わせないと仕方ないのかな~」と思われるでしょう。
大丈夫です。離婚調停は、基本的に夫婦が一緒になることはありませんよ。
なぜ、一緒にならないのかを場面ごとに詳しくお伝えしますね。
全く相手と会わないというのは無理で、一部は夫婦が一緒にならないといけない場合も。
その場合もどうすればいいのかも取り上げたいと思います。
調停が始まるまでは「待合室」で待機するのですが、その部屋は夫と妻で分かれているのです。
具体的には、離婚調停を申し立てた側には、「申立人控室」または「控え室A」という名称の待合室があります。
反対に、離婚調停を申し立てられた側は「相手方控室」または「控え室B」という名称の待合室があります。
このように、夫婦が同じ部屋で待たされることがないので、待ち時間に、夫婦が顔を合わせることはありませんよ。
待合室でしばらく待っていると、調停委員から実際に離婚調停を行う、調停室に案内されます。
その際は、夫婦同時に入ることはなく、まずは申立人側から入室します。
調停委員がまず申立人の話を聞きとり、それが終われば申立人は調停室から退室します。
その後、相手方が調停室に入室し、調停委員は相手方の話を聞きとり、それが終われば相手側は調停室を退室します。
そして再度、申し立て人が調停室に入室し、相手方が話した内容もふまえ、聞きとりが行われます。
こうして、調停委員が交互に面会をして進めて行くので、夫婦が顔を合わせることはありません。
ですが、次のようにバッタリと顔を合わすこともあります。
一応チェックしておいてくださいね。
トイレが同じ階に一つしかない場合、トイレ前や途中の廊下でバッタリ会うかもしれません。
なるべく、違う階のトイレを使うことで、そのリスクは減らすことができます。
調停委員からの聞き取りが終わり、退出をする際、間を空けず相手側を呼びに行くことも。
そして、廊下などで見たくない相手の顔を見ることもあります。
なので、調停委員にはしばらく時間を空けて、相手を入室させてほしいとの希望を伝えておくと安心ですよ。
お伝えした通り、離婚調停で夫婦が顔を合わせる時間はほとんどありません。
ですが、次の2つの場面においては、原則的に夫婦は同席しなければなりません。
② お互いが離婚に関する内容の全てに合意に至り、そのことを裁判官の面前で最終確認するとき。
① の説明時間はほんの数分ですし、② の場面はこれが終われば離婚は成立し、二人は他人になれるのです。
ですので、割り切ればなんてことはありませんよ。
以上、この2つ場面を除いて、夫婦が離婚調停中に顔を合わすことは基本ありません。
一瞬だけだとしても、どうしても相手と顔を会わせたくないなら、調停を申し立てる際などに、その旨を家庭裁判所側に伝えましょう。
裁判所はお役所的な動きをするので、こちらから積極的に要望しないと何もしてくれませんよ。
それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。
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