調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚調停前に、是非チェックしておきたいのが児童扶養手当。
本来なら、夫に十分な養育費を支払ってもらいたいですよね。
でも、離婚調停で養育費を取り決める場合は、どうしても養育費算定表の額が参考にされるので多くは望めません。
また、婚姻中に働いてもパート程度の収入だった場合は、夫からの養育費を合わせても生活はかなり苦しいです。
そんな苦しい経済状況を助けてくるのが、「児童扶養手当」です。
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支給額は、所得に応じて決まります。
残念ながら所得制限があるので、収入が多い場合は支給が受けられません。
なお、所得とされるのは給与だけではなく、父親から養育費を受取る場合は、その80%が所得に加算されてしまいます。
令和2年4月現在、児童扶養手当の支給額は次の表のとおりになります。
児童2人場合は、全部支給が10,190円、一部支給が10,180円~5,100円
児童3人目以降の加算額は、全部支給が6,110円、一部支給が6,100円~3,060円
たとえば、児童扶養手当が全額支給で、子供が3人いる場合の計算は次の通りです。
43,160円+10,190円+6,110円=59,460円が合計額となります。
このように大きな金額を受取れるので、非常に助かりますよね。
調停離婚後にあなたとお子さんが住む、住所地を管轄する役場に申請手続きをしなければなりません。
ここで重要なポイントとしては、調停離婚の成立後にすぐ申請することです。
なぜなら、児童扶養手当は申請の翌月分から支給されることに加え、遡っての請求はできないからです。
どういうことかというと、調停離婚が成立してから、半年後に申請しても、半年前の月まで遡っては支給されないのです。
調停離婚後は何かと忙しかったので、申請を忘れてしまっていた為、支給額の2ヶ月分の8万円以上ものお金を受け取れなかった…
なんて事態にならないように、すぐの申請を心がけて下さいね。
※あくまで一般的な書類ですので、必ず役所に確認してください。
でも、養育費は養育費算定表通りの額になってしまいがちです。
ですので、養育費以外の慰謝料や財産分与を、なるべく多く受け取れるように対策しましょうね。
最後までご覧を頂きありがとうございました。
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