調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
離婚調停前に、ぜひチェックしておきたいのが児童扶養手当です。
本来なら、夫に十分な養育費を払ってもらいところ。でも、離婚調停で養育費を取り決める場合は、養育費算定表の額が参考にされがちなので多くは望めません。
ここでは調停離婚が成立した後、児童扶養手当をスムーズに受け取れるために押さえるべきポイントを取り上げます。
また離婚調停中でも、児童扶養手当の受給を可能にする動きがあるので、それもお伝えします。
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児童扶養手当とは国の制度で、母子家庭または父子家庭に限り、18歳未満の子供を対象に支給されるものです。
支給額は、所得に応じて決まります。残念ながら所得制限があるので、収入が多い場合は支給が受けられません。
なお、所得とされるのは給与だけではなく、父親から養育費を受けとる場合は、その80%が所得に加算されます。
令和3年4月現在、児童扶養手当の月の支給額は次の通りになります。
【児童1人の場合】
全部支給が43,160円
一部支給が43,150円~10,180円
【児童2人場合】
全部支給が10,190円
一部支給が10,180円~5,100円
【児童3人目以降の加算額】
全部支給が6,110円
一部支給が6,100円~3,060円
※ 厚生労働省「児童扶養手当について」から
子供が3人で全部支給の場合は、次の金額を受けとれます。
43,160円+10,190円+6,110円=59,460円
6万円近くもの金額を受けとれるで、非常に助かりますよね。
児童扶養手当は、調停離婚が成立すれば自動的に入ってくる訳ではありません。
調停離婚の成立後に、自身の住所地を管轄する役場に申請手続きをする必要があります。
重要なポイントとしては、調停離婚の成立後にすぐ申請することです。なぜなら、児童扶養手当は申請の翌月分から支給されることに加え、遡っての請求はできないからです。
たとえば、調停離婚が成立してから半年後に児童扶養手当を申請しても、半年前の月まで遡っては支給されません。
調停離婚後は何かと忙しかったので、申請を後回しにしたため、支給額の半年分の25万円以上ものお金を受け取れなかった…なんて事態にならないように、すぐの申請を心がけて下さいね。
支給対象者の要件と必要書類についてお伝えします。
【母親(父親)に関するの主な要件】
【子供に関する主な要件】
以下は、あくまで一般的な必要書類です。世帯の状況により追加書類などが必要となりますので、前もって役所に確認してください。
政府は令和3年12月21日、児童扶養手当を離婚調停中であっても、受給できるよう制度を見直す閣議決定がされました。
もし、自身の離婚調停が始まるときに法改正されていれば、すぐに申請するようにしましょう。
この件について新たな情報が分かり次第、こちらでも追記いたします。
今回は調停離婚が成立したあと、児童扶養手当をスムーズに受けとるためのポイントをお伝えしました。
最も大事なポイントは、児童扶養手当がすぐに受けられるように、調停離婚が成立後は、すぐに申請を行うことです。
また離婚調停中でも、児童扶養手当の受給が可能となる動きです。早く法改正されることが望まれます。
それでは最後まで見てくださり、ありがとうございました。まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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