調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
ほとんどの方が、離婚調停をするのは初めての経験だと思います。
ですので、1回目の期日を迎えるにあたり、次のような疑問や不安が当然に出てくるのではないでしょうか。
ということで、今回は1回目の離婚調停の流れや内容について取り上げます。
前もって調停の内容や流れを知っておいた方が、精神的にも楽だと思いますので、初めて離婚調停をする方はぜひご覧ください。
離婚調停の申し立てをすると、後日家庭裁判所から「呼出状」が送られていきます。
呼出状には、1回目の調停の日時や行われる家庭裁判所などが載っています。
当然ながら遅刻は厳禁ですので、遅れないように早めに出るようにしましょう。
特に、申立書を郵送で提出した方は、調停が行われる家庭裁判所の場所がよく分からないと思います。
ですので、万が一道に迷っても大丈夫な様に、余裕を持って出る方が安心です。
家庭裁判所に着けば、まずは書記官室に向かうことになります。
書記官室で受付を済ませると、待合室に案内され、開始時間までそこで待つことになります。
なお待合室は申立人と相手方は別々になっているので、夫婦が一緒に顔を合わすことはありません。
調停開始時間になると、待合室から実際に調停が行われる調停室に呼ばれます。
調停室は小さな会議室の様なイメージです。
その部屋には、調停委員という60代前後の男女一組の人物がいます。
稀に裁判官もいることもありますが、基本的には調停委員だけです。
離婚調停は、この調停委員を中心に進められます。
調停委員は、中立的立場で夫婦二人から話を聞き、それを基に、ときにはアドバイスや調整案を提示し、お互いが合意出来るように導く役割を持っています。
なお、調停委員についての詳細については「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。
1回目の期日では、まず調停委員から調停手続きの説明がされます。
大まかな内容は次の3つのことが話されます。
この説明は、夫婦同席の上で伝えられるところが多いです。
もし、顔を合わせると暴力を振われる恐れがある場合などは、個別での説明を前もって希望しておいた方がいいでしょう。
調停手続きの説明が終わると、次に調停委員は夫婦双方から事情を聴いていきます。
調停を進めるにあたり、前提となる事実関係の把握をする為です。
まずは申立人から話を聴いていき、相手方はその間は待合室に戻り、申立人の事情聴取が終わるまで待機することになります。
つまり、夫婦二人同時に聴取することはせず、交代ごうたいで行われます。
ただし、夫婦双方が同席の上で聴取を希望するなら、夫婦二人が同時に聴取される場合もあります。
事情を聴く内容は、夫婦、特に申立人がどのようなことを問題として、申し立てを行ったのか。
そして、それについてどのような解決を望んでいるのか、などを聴いていきます。
たとえば、相手方と離婚したい場合の調停であれば、具体的には次のような内容が聴かれます。
これらのことは聞かれることが多いので、しっかり答えられるように、前もって伝える内容を考えておくといいでしょう。
上記のような内容について聴き取りが終わると、申立人は調停室に出て待合室に戻り、再度調停室に呼ばれるのを待ちます。
次は相手方が調停室へ入室します。
相手方も、調停委員から申立人と同様の聞き取りが行われます。
最初に聴取があった申立人と違う点は、先ほど調停委員が聞き取りした、申立人の主張が相手方に伝えられることです。
話の聴き取りが終わると、申し立て人と同様、調停室に出て待合室に戻り、再度調停室に呼ばれるのを待ちます。
そして再度申立人が調停室に入り、調停委員からの聴き取りがされます。
一通り終わると申立人は退室します。
入れ替わりに今度は相手方が入室し、同様の流れで進められます。
2回目以降の調停室での流れを簡単に言うと、次のような感じとなります。
「相手方はこう言われていますが、申立人はどうですか?」
また、調停委員は夫婦双方から聴取した内容を元に、アドバイスや調整案を出したりします。
たとえば「お互いの言い分の折衷案である、Aにしませんか?」等と提案し、夫婦が合意出来るように働きかけます。
このようなやりとりを、お互いの合意ができる見込みがある限り、何度と繰り返します。
しかし、調停1回あたりの時間は限られています。
夫婦双方の聴取は、調停室に一回入室するにあたり20分~30分程度が目安となります。
トータルの調停時間は、おおむね2時間程度になるように調整されます。
ですので、夫婦双方が調停室で調停委員とやり取りする回数は、1回の期日につき2回になることがほとんどです。
1回の調停のみで成立することは滅多にありません。
よって、最後に2回目の調停の期日が調整されて、1回目の離婚調停が終了となります。
2回目以降の期日は、1カ月後に組まれることが多いです。
しかし家庭裁判所や当事者の状況によっては、もっと短い間隔であったり、2ヶ月先という場合もあります。
なお、1回の調停で終わらせたいと考えている方は多いですが、1回だけで終わっているケースのほとんどは不成立だと考えられます。
2回目の調停期日が設定されると共に、調停委員から調停に必要な書類を、2回目の期日に提出するように言われることもあります。
例えば、子供の養育費算定にあたって、参考にする為の資料として、夫婦の「源泉徴収票」などです。
また、1回目に話し合ったことを元に「~に対しての考えをまとめてきてください」等と宿題を課せられることもあります。
あなたに対する調停委員の印象を悪くしない為にも、これらはしっかりと準備することが大切です。
1回目の調停を迎えるにあたり、この事を知っているのと、知っていないのでは、気持ち的な余裕が随分と違うのではないでしょうか。
もしこの記事で、少しでも疑問や不安の軽減に繋がったのなら幸いです。
それでは最後までご覧頂き、ありがとうございました。
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