調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚することには夫婦で合意しているが、養育費についての折り合いがつかず、話し合いが進展しない。
このような場合、離婚調停を申し立て、問題解決を目指すことになります。
ということで、今回は養育費自体のことはもちろん。
離婚調停で養育費を求める際に知っておきたいことを取り上げます。
離婚調停で、より多くの養育費を受け取る為のポイントについてもお伝えしていますよ。
離婚調停で養育費の問題解決を目指す方は、ぜひご覧ください。
養育費は、子供と一緒に暮らし、監護、養育している方の親が、一緒に住んでいない方の親に請求します。
夫婦で養育費の取り決めをする際、
「子供と面会回数が少ないから養育費は少額でいい」
子供と離れ暮らす親の方から、このような主張がよくされますが、当然通用しません。
なぜなら、いずれの親にも子供に対しては生活保持の義務があるからです。
「生活保持義務」とは、未成年の子供に対して、自分の生活レベルと同じくらいの生活を保障しなければならない定めをいいます。
その為、子供と離れて生活を送る方の親は、どんなに経済的に困難な際でも、自分の生活費を削ってでも支払わなければいけません。
しかし実際は、養育費の支払いの有無や、額をいくらにすべきかで揉めて、話し合いがまとまらない場合があります。
このような場合は、離婚調停の場で解決を求めていくことになります。
離婚調停を簡単に言うと、裁判所内の中立的な第三者が、夫婦の間に入って行われる話合いです。
具体的には、裁判官1名と、調停委員2名で組織される「調停委員会」が夫婦の間に入って、両方の言い分などをヒアリングします。
それをベースに、調停委員は夫婦にアドバイスを与えたり、調整案を提示したりして、養育費などの離婚に関する問題の解決の道を探るのが離婚調停です。
しかし、調停委員から出される調整案などには強制力はありません。
離婚調停が成立するには、あくまで夫婦間での同意が必須です。
なお、離婚調停の申し立て方法や詳細については「離婚調停の全容と有利に進める方法を12分間で把握しよう」をご覧ください
離婚調停で養育費のことを話し合う前に、知識として押さえておきたいことをここからは取り上げます。
まずは養育費を決める上で、どの様な事情が考慮されるかをお伝えします。
養育費は、以下のような事情に基づいて決められます。
【養育費を受け取る側の年収】
養育費を受け取る側の年収が少ないほど、受け取れる養育費の金額は高くなる傾向です。
【子供の年齢】
子供が0~14歳の場合より、15~19歳の場合の方が、受け取れる養育費の金額は高くなる傾向です。
【子供の数】
子供の人数が多いほど、請求できる養育費の金額は高くなります。
養育費を請求できる期間は、基本的には20歳までです。
仮に、子供が高校卒業した後に働くのなら、その子は扶養が必要ない状態となります。
ですので、その場合は高校卒業までが請求できる期間です。
大学進学の際、20歳以降の養育費を払ってもらうか否かは、原則、義務者の任意となります。
子供の養育費は、発育段階時に欠かせない監護養育の需要を充足させるべきものでなければなりません。
よって、特別な事情が無い限り一括払いを認めず、定期金による支払いにすべきだとするのが裁判所の考えです。
すなわち、養育費は継続的に支払うもので、一括払いは理想的でないとのことです。
しかし相手が、仕事が長続きせずにすぐやめる、金遣いが荒いなど、長期に及ぶ確実な支払いが望めない場合もありますよね。
この場合は相手の性格や資力にもよりますが、一括払いの方が望ましいです。
このケースにおいて、養育費の額をまとめた司法統計(平成30年度)があります。
監護行っている子供が1人のケースの取決め額で、最も多いのは「2万円から4万円」です。
この金額帯は全体の33%で約3割を占めています。
その次に多いのは「1万円から2万円」で全体の18%です。
また「4万円以下」の取決めは全体の86%を占めています。
では子供が2人になれば、単純に1人のときの金額の倍になるのでしょうか?
答えはそうではなく、2人以上の額はどうかというと、
子供が1人のケースとと同じく「2万円から4万円」の額が一番多く全体34%を占めます。
二番目に多いのは「4万円から6万円」で全体の26%です。(司法統計、平成22年度)
つまり、子供の数が増加しても、養育費の額も比例して上がるわけではなく、やや増額の程度だということです。
離婚調停で養育費の取り決めをする場合、基本的には「養育費算定表」から算出される額をベースに話し合いになることが多いです。
養育費算定表とは、東京・大阪の裁判官が共同作成されたものです。
相手と自分の収入、子供の年齢と人数をあてはまえれば、裁判所が考える養育費の目安が分かります。
つまり、一般的な養育費を簡易迅速に算出できる表です。
※養育費算定表の詳細については「養育費算定表の算定額と使用する際に必ず知っておくべきこと」で取り上げています。
この算定表から算出される額や当事者の意向をもとに、調停委員は養育費の額の調整を図ろうとします。
具体的には、養育費を支払ってもらう側から希望金額とその理由を、支払う側から支払い可能な金額及びその根拠の聴取が行われます。
そして、お互いからそれぞれの収入の状況等をそれぞれ聴取して、調整する流れとなります。
実際に、養育費算定表を使用して額を算出してみれば分かりますが、低額です。
たとえば払う側の年収が400万円で、受け取る側の年収が100万で、14歳未満の子供が一人だったとします。
この場合の算定額は「4万円から6万円」です。
当然に少なく感じる方が多いと思いますが、裁判所がこれを基準としている為、算定表の額より大きく増加した額にするのは困難です。
しかし、大きな増額は難しいとしても、ある程度の増額させることは可能です。
その為にやるべきことを取り上げます。
まずは離婚調停において、自分の養育費に関する主張を根拠づける証拠があるのなら、それを確実に提出しましょう。
たとえば、相手が自身の給与額を少なく申告している場合は、相手の「給与明細」や「源泉徴収」などを証拠として提出するのです。
離婚調停でこちらの養育費の希望を通すには、調停委員を味方につけることが必須です。
なぜなら、調停委員は、夫婦を仲裁する役目をするからです。
味方にするには、調停委員に「同情」してもらうことです。
それには、調停委員に好印象を持ってもらうことが重要です。
どうすれば好印象を持ってもらえるかの具体的な方法については、「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。
今回は養育費と離婚調停について取り上げました。
シングルマザーにとって、養育費は命綱的なところがありますので、少しでも多くの額を受け取れる様にしておきたいものです。
その為には、やはり調停委員の味方についてもらうことが重要になります。
ですので、調停委員の対策を怠らずに準備しておきましょう。
それでは最後までご覧頂き、ありがとうございました。
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