離婚調停 申し立て

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離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚に向けて夫婦で協議を重ねてきたが、お互いの主張がぶつかり、一向に話がまとまらずに平行線をたどっている。

 

このように、もはや協議離婚は望めそうにない場合などは、離婚調停を申し立て、調停離婚を目指すことになります。

 

離婚調停と耳にすれば「裁判所が関係してくるので、申し立てをするにも専門知識が必要だろうから、自分ではできなさそう」

 

といった事を感じる方も多いでしょうが、実際はそれほど難しいことはありません。

 

そこで今回は、離婚調停の申し立て方法について取り上げます。

 

合わせて、離婚調停を有利に運ぶポイントについてもお伝えしますね。

 

 

 

離婚調停を申し立てる

離婚調停の申し立ては、夫婦のどちらか一方だけで行うことができます。

 

法律上、口頭で申し立てを行うことが可能ですが、申し立て内容を口頭で正確に伝えるのは困難です。

 

よって、一般的に「夫婦関係調整調停申立書」という書類に、必要事項を記入等して、それを家庭裁判所に提出することになります。

 

 

申立書はダウンロードで入手可能

「夫婦関係調整調停申立書」を入手する方法は、主に二通りあります。

 

(これ以降は「夫婦関係調整調停申立書」のことを申立書と略します。)

 

一つ目の入手方法は、家庭裁判所の案内所などに行けば、無料で書式を受け取れます。

 

その際「夫婦関係事件(離婚)の申し立てについて」という手引きも一緒に渡されます。

 

二つ目の入手方法は、裁判所のホームページにて、申立書のPDFファイルを無料ダウンロードできます。

 

それをプリントアウトすればOKです。

 

また、申立書の記載例についても公開されており、それとこの後にお伝えする記入方法を参考にして頂ければ、仕上げるのは難しくありません。

 

なおFAXにて入手する方法もあるので、希望する方は家庭裁判所に問いあわせをしてください。

 

 

申し立てに必要なその他の書類

申立書以外で必要となる書類は次の4つです。

 

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 離婚調停の付属書類
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を含む場合)

 

離婚調停の付属書類については、後で取り上げます。

 

ここでは、戸籍謄本と年金分割のための情報通知書についてお伝えします。

 

 

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本は、本籍地のある役所の窓口で発行しています。

 

戸籍謄本を取得する際は、本人部分だけの「戸籍"抄本"」ではいけません。

 

全員分が載っている「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取得しましょう。

 

また取得するには、本籍をはっきりさせることが必要です。

 

もし本籍がはっきりしないのなら、役所で本籍欄が載っている住民票を入手して確かめましょう。

 

なお、郵送での請求で取得することも可能です。

 

請求方法などの詳細は、当該区役所にお問い合わせください。

 

 

年金分割のための情報通知書

離婚の際の年金分割とは、夫婦間の年金額を決められた割合により、分割する制度のことです。

 

年金分割をする為には「年金分割のための情報通知書」が必要です。

 

それを入手するにはまず「年金分割のための情報提供請求書」という書類を入手しましょう。

 

そして、この書類の必要事項を記載し、自分の住所地を管轄する年金事務所に出すと発行してもらえます。

 

必要書類は次の2つです

 

  • 請求者の年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書

 

  • 当事者間の身分関係を明らかにできる書類(戸籍謄本または住民票など)

 

なお、記入方法については、請求書の書式とは別に「年金分割のための情報提供の請求書の記入方法について」という資料が添付されています。

 

しかし分かり辛いところがあり、一般の方がこれを参考にして、記入するのは少し難しいところがあります。

 

よって年金事務所の受付に行って、記入法を教えてもらいながら記入されることをお勧めします。

 

 

求められる可能性が高い書類

裁判所が公表はしていないが、求められる可能性が高い書類は、次の2つです。

 

  • 住民票
  • 年収を証明するもの

 

住民票は裁判所が住所を確認する為に、求められることが多いです。

 

なお取得の際は、世帯全員分かつ省略のないものを請求しましょう。

 

年収を証明するものは、養育費や婚姻費用分担請求が関連する際に求められる可能性が高いです。

 

年収を証明するものとしては、主に所得証明書(役所で発行)や源泉徴収書(職場で発行)となります。

 

これらの書類は事前に用意しておくことをお勧めします。

 

 

 

申立書の記入方法

申立書をご覧頂くと分かるように、記入すべき個所はそう多くありません。

 

ですので、これからお伝えするポイントなどを押さえて頂ければ、そう迷うことなく仕上げて頂くこと出来ます。

 

では、具体的に書き方などをお伝えする前に、申立書を作成するにあたり、次の物を用意しましょう。

 

  • ボールペン
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 朱肉

 

 

申立書1ページ目の記入方法

まずは申立書の1ページ目の書き方などについてです。

 

 

① 夫婦関係等調整調停申立書 事件名( )の欄

離婚が目的なので( )内に「離婚」と書きましょう。

 

なお、夫婦関係の修復を求める調停なら「円満」と書きます。

 

 

② 家庭裁判所名・日付・申立人記名押印の欄

【家庭裁判所名】

離婚調停の申し立てをする家庭裁判所名を書きましょう。

 

どこの家庭裁判所に申し立てるかは、後で詳しく取り上げますが、原則、相手の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 

【日付】

家庭裁判所に直接行って出すときは提出日、郵送のときは発送する日を書きます。

 

申立人記名押印

申立人の名前を書き、印鑑(シャチハタ不可)を押します。

 

 

③ 添付書類の欄

添付する書類の□にチェック(✔)を付けます。

 

戸籍謄本は必須書類なので必ずチェックをいれますが、年金分割のための情報通知書の箇所は年金分割を求めるときだけです。

 

 

④ 申立人・相手方・未成年の子の欄

申立人と相手方、各人の本籍・現住所・名前・生年月日を書きます。

 

本籍は戸籍謄本に載っている通りに書きましょう。

 

住所は、裁判所から連絡等の郵便物が送られる住所になる為、それぞれの現住所を書きます。

 

相手配偶者から暴力を受けているなどの理由で、自分の住んでいる所を知られたくない時もあるでしょう。

 

その時は、家庭裁判所に相談の上、実際の住所は書かずに実家の住所などを書きましょう。

 

【未成年の子の欄】

20歳未満の子供が2人以上いるときは、年齢が高い順から次のこと書きます。

 

  • 氏名(ふりがな)
  • 生年月日
  • どちらの親と同居しているか

 

なおどちらの親とも同居しておらず、一人暮らし等をしているなら「その他」の□にチェック(✔)します。

 

そしてその横の括弧内( )に住んでいる住所を書きます。

 

 

 

申立書2ページ目「申し立ての趣旨」欄の記入方法

続いて2ページ目の「申し立ての趣旨」の書き方に等ついてお伝えします。

 

離婚の申し立てが目的なので、右側「関係解消」の欄を使用します。

 

最初に「1 申立人と相手方は離婚する。」に○を付けてください。

 

なお内縁関係を解消したい場合は、「2 申立人と相手方は内縁関係を解消する」に○を付けましょう。

 

 

付随申立て(1)の箇所 【親権者

未成年の子供がいる場合、父と母のどちらが親権者になるのかを、必ず書かなければなりません。

 

.............................の箇所に子供の続柄と名前を書きます。(例 長男 東京太郎 長女 東京花子 )

 

※親権の詳細は「裁判所が親権者として求める5つのことをお教えします」をご覧ください。(別のブログに移動します)

 

 

付随申立て(2)の箇所 【面会交流】

離婚後に子供と離れて暮らす側の親が、子供と面会する時期や、その方法について取り決めたい場合に使用します。

 

申立人と相手方のうち、子供と離れて暮らす側の方に(監護権がない)チェックを入れます。

 

例えば、離婚後に子供と一緒に暮らすのが母親で、その母親が離婚調停を申し立てたとします。

 

その場合、相手方の父親が子供との面会を求める側になるので、相手方の□にチェック(✔)を入れます。

 

※面会交流の詳細は「面会交流の取り決めをする上で、必ず押さえておきたいポイント」で取り上げています。(私の別のブログに移動します。)

 

 

付随申立て(3)の箇所 【養育費】

離婚時の養育費についてです。

 

金額は絶対に譲れない額を書くのではなくて、希望する額を書くことをお勧めします。

 

実際の金額は、離婚調停で決められていくことになります。

 

※養育費の詳細は「離婚調停で養育費を少しでも多く受け取る為のポイントとは?」で取り上げています。

 

 

付随申立て(4)の箇所 【財産分与】

離婚時の財産分与についてです。

 

財産分与とは、離婚に際して、夫婦が築いてきた財産を、夫・妻名義にかかわらず分け合うことをいいます。

 

金額については希望する額で大丈夫です。

 

実際の金額は、離婚調停で決められていくことになります。

 

※財産分与の詳細は「離婚時の財産分与の全容とガッチリ確保する方法をお教えします」で取り上げています。(私の別のブログに移動します)

 

 

付随申立て(5)の箇所 【慰謝料

離婚時の慰謝料についてです。

 

慰謝料とは、相手に不倫や暴力などの離婚原因があった際、その賠償金として受け取るお金のことです。

 

養育費や財産分与と同様、希望する額を書いておきましょう。

 

※離婚の慰謝料の詳細は「離婚調停で慰謝料をより多く得る為に抑えておくべきポイント」で取り上げています。

 

 

付随申立て(6)の箇所 【年金分割】

年金分割に関する内容です。

 

年金分割とは、専業主婦などの妻が夫の加入している厚生年金や共済年金から、婚姻期間に応じた分の2分の1を上限に分割譲渡する制度です。

 

年金分割をするときは「□0.5」にチェック(✔)すればOKです。

 

そうすると、上限一杯の半分までの分割を求めることが出来ます。

 

 

※年金分割の詳細は「離婚の年金分割をすれば、夫の年金の半分が貰えると思ってませんか?」をご覧ください。(別のブログに移動します)

 

 

申立書2ページ目「申し立ての理由」欄の記入方法

最後に2ページに下部にある「申し立ての理由」欄の記入方法についてお伝えします。

 

 

同居・別居時期の欄

同居を始めた時期、及び別居を始めた時期を書きます。

 

 

申立ての動機の欄
  • 性格があわない
  • 異性関係
  • 暴力を振う
  • 酒を飲みすぎる・・・など

 

離婚の原因として通常考えられるものが、全部で13項目挙げられています。

 

これらの内、当てはまるものに○印を付けましょう。

 

複数に当てはまるのなら、全て○印を付けても大丈夫です。

 

特に重要だとか、強く思うものには◎を付けましょう。

 

 

間違って書いたときの修正方

間違った文字列に二重線を引いて、線の上に訂正印を押すのが適正な修正の仕方です。

 

そして、その近くの空いているスペースなどに、正しく書きなおしましょう。

 

 

申立書を書く際の注意点

原則、申立書の複写が相手方にも送られます。

 

ですので、事実と相違する事や、相手方に知られたくない事を書くのは避けましょう。

 

また申立書に記載した離婚条件と比べて、悪い条件で解決することは多々あり、記載以上の良い条件で決着することはありません。

 

ですので、申立書に書く離婚条件は最低条件を書くのではなく、あくまで希望する内容を書くようにしましょう。

 

 

 

離婚調停の付属書類

離婚調停の申し立てをするには、申立書以外に「付属書類」の提出を求められることがほとんどです。

 

申立書では夫婦の実情を、家庭裁判所に伝えてたくても、かなり大雑把にしか伝えられません。

 

それをカバーするのが付属書類の大きな役割となります。

 

しかし、付属書類は各家庭裁判所で呼び方が異なるばかりか、フォームや内容、必要な書類もバラバラ。

 

ですので、どの付属書類が必要かについては、申し立てを行う家庭裁判所に問い合わせるのが一番無難です。

 

ここでは、大方の家庭裁判所が提出を求める付属書類である「進行に関する照会回答書」と「事情説明書」についてお伝えします。

 

 

進行に関する照会回答書とは

進行に関する照会回答書とは、家庭裁判所が離婚調停を進める為の参考にする書類をいいます。

 

大方の家庭裁判所が「照会回答書」の名で設けていますが、「連絡メモ」「連絡表」という名のところもあります。

 

記入する基本的な内容は次の通りです。

 

  • 話し合いの有無
  • 調停の見通し
  • 暴力などの有無
  • 調停についての相手への連絡
  • 調停日の希望
  • 配慮事項の有無

 

 

原則的には相手方に開示されない為、閲覧したり、コピーすることはできません。

 

書式は各家庭裁判所で入手することが出来ます。

 

また各地域の裁判所のホームページにて、書式をダウンロードが出来るところも多くあります。

 

(東京家庭裁判所の書式はこちらでダウンロード入手できます)

 

 

繰り返しになりますが、書式などは統一されていません。

 

ですので、いずれも申し立てを管轄する裁判所の書式で、入手するようにしましょう。

 

 

事情説明書とは

事情説明書とは、申立ての内容に関する事項を伝える為の書類です。

 

記入する基本的な主な内容は次の通りです。

 

  • 過去に調停をしたことがあるか否か
  • 対立している事、及び対立しそうな事
  • 同居家族
  • 夫婦それぞれの経済状況
  • 住居状況
  • 調停を申し立てのいきさつ

 

この書類は、相手方から申請があって裁判所が許可すれば、相手方は閲覧やコピーすることが可能です。

 

書式は各家庭裁判所で入手することが出来ます

 

また各地域の裁判所のホームページにて、書式をダウンロードが出来るところも多くあります。

 

(東京家庭裁判所の書式はこちらでダウンロード入手できます)

 

進行に関する照会回答書と同様に、自身の管轄となる家庭裁判所の書式を使いましょう。

 

 

申立書や付属書類の書き方が分からない時

どうしても書き方などが分からない場合もあるかと思います。

 

その際は、家庭裁判所の家事相談窓口に相談すれば、無料で書き方の指導をしてもらえます。

 

ただし、あくまで記入方法についての指導だけです。

 

「どれくらい慰謝料を請求すればいいですか?」

 

「どのように書けば有利になりますか?」

 

といったような、個別具体的な相談をすることはできません。

 

 

 

申し立て先と費用について

続いて、どこに申し立てを行えば良いかについてと、申し立てに掛かる費用についてお伝えします。

 

 

どこに申し立てを行うのか

申立書や付属書類に必要事項を記入し、添付書類が用意できれば、それらを持って申し立てにいきます。

 

申し立てることが出来る家庭裁判所は、自分で決めることはできません。

 

原則、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所が申し立て先となります。

 

住所とは、その人の生活の本拠ですので、本籍地とは関係ありません。

 

住民票に書かれている住所地が通常です。

 

しかし、別居して借りたマンションや、戻った実家が生活の本拠となっている場合は、そこが住所になります。

 

※申し立て先についての詳細は「離婚調停の管轄~どの裁判所で調停はできるの?~」で取り上げています。

 

 

申し立てに掛かる費用

申し立てするのに必要となる費用は次の2つです。

 

  • 収入印紙代1,200円
  • 郵便切手800円前後

 

1,200円分の収入印紙は、離婚調停を行う為の費用として必要となります。

 

収入印紙は、郵便局で購入できます。

 

切手代は、離婚調停を申し立てた際、裁判所が相手側に書類を郵送する為に必要となります。

 

金額は申し立て先の家庭裁判所によりますが、800円程度です。

 

当然ですが、弁護士に離婚調停のサポートを依頼した際は、その費用も必要となってきます。

 

※離婚調停の費用についての詳細は「調停離婚の費用を少額に抑えて成功させたい方へのアドバイス」で取り上げています。

 

 

 

有利に進める為のポイント

最後に離婚調停を有利に進める為のポイントについてお伝えしたいと思います。

 

主なポイントは次の2つです。

 

  • 陳述書の作成
  • 調停委員対策

 

それでは個別に見てみましょう

 

 

陳述書の作成

先ほどお伝えした通り、申立書や事情説明書等で記入すべき事項は、そう多くなく簡素化されています。

 

よって、今までの婚姻生活の実情の詳細は、申立書や事情説明書等だけでは到底伝わりません。

 

そこで、ぜひ作成をして頂きたいのが「陳述書」です。

 

離婚調停における陳述書とは、これまでの婚姻生活で起こったことの経緯を整理した資料のことです。

 

陳述書の作成は任意なので、提出しなくても離婚調停は出来ます。

 

しかし、調停委員などに夫婦間のトラブルを正しく理解してもらう為にも、作成することをお勧めします。

 

ただし、陳述書は裁判所から、相手方に写しを渡すように求められるので、見られてしまうことを想定した上で作成しましょう。

 

※陳述書についての詳細は「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」で取り上げています。

 

 

調停委員対策

離婚調停を有利に進める為に一番重要なのは、調停委員にこちら側の味方についてもらうことです。

 

調停委員を味方につけることで、自身の主張などが通り易くなります。

 

調停委員を味方につけるには、どれだけ同情してもらえるかです。

 

その為には、調停委員の付き合い方の対策が不可欠ですよ。 

 

調停委員についての詳細や、具体的な対策については「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」まとめ

今回は離婚調停の申し立て方法について主に取り上げました。

 

ここでお伝えしたことを参考にして頂ければ、申し立ては自分自身で行うことは十分可能です。

 

また自身に有利な結果となる為にも、お伝えした「有利に進める為のポイント」もぜひ参考にしてください。

 

長文になりましたが、最後までご覧頂きありがとうございました。

 

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