調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
離婚調停が不成立になった、または不成立になりそうなとき、次のような疑問などが出てくるでしょう。
✓ 離婚調停が不成立になった場合どうなるの?
✓ 離婚をあきらめるか、離婚しかない?
✓ 再び夫婦だけで協議したり、離婚調停を申し立てるのは可能?
離婚調停が不成立になりそうなときや、実際になったときに、あなたができる選択肢を押さえておくべきです。複数の選択肢があるのに、それを知らずに行動すると、後悔することになりかねないからです。
ここでは離婚調停の不成立について解説。この記事を読むことで、あなたは何をすべきかが決めやすくなりますよ。
目次
長い時間を掛けて、離婚調停の期日を重ねてきたが、次のような内容についてまったく合意ができそうにない。
調停委員会が、これ以上は期日を重ねても時間だけが取られて意味がない、と判断すると調停不成立になります。
他には、相手方がまったく調停に来ない場合も不成立となります。調停不成立と判断されると離婚調停は強制的に終了です。
「こちらの都合も考えずに、一方的に不成立にするなんて許せない!」
このように思っても、この判断に「不服申し立て」はできません。
離婚すること自体には合意しているが、慰謝料などの離婚条件のなかのある一点が合意できないため、調停不成立になりそう…。
大半の部分は合意しているのに、不成立になるのはもったいないですよね。そこで家庭裁判所は、独自の判断のもとに、離婚や離婚条件を決定することがあります。
その決定に双方が異議申し立てしなければ離婚が成立します。これが【審判離婚】です。中立的な裁判所が決めた内容ということで、決定に従う方は多いです。
審判離婚の決定は、なにも家庭裁判所が自発的に行うものだけではなく、こちらから申し立てることも可能です。
あと少しで合意できそうなど、場合によっては、こちらから審判を求める申し立てすることも考えられます。
※ 審判の詳細については「 審判離婚を解説!調停であと少しで合意できそうな際の解決手段です」で取り上げています。
離婚調停が不成立になる割合をご紹介します。
裁判所が公開している司法統計から、離婚調停の申立て数とその結果からの数値です。(平成30年度)
離婚調停の申し立て総数:63,902件
調停成立:35,081件(54.9%)
調停不成立:10,757件(16.8%)
調停取下げ:13,256件(20.7%)
調停に代わる審判:1,933件(3.0%)
裁判所が調停不成立の判断をするのは、2回目から3回目の時点が多いです。割合的には5,134件で47.8%を占めます。(2回目と3回目の数を合算)
主張の対立がはっきりしていて、お互いが一歩も譲れない状態だからこそ、2~3回ほどで不成立の判断をしているのでしょう。
なお、調停取下げについては後ほどお伝えします。
離婚調停が不成立になるのを防ぐために、こちら側ができることは次の通りです。
自分の主張をすべて通そうとするのではなく、ある程度の譲歩しながら話し合いを進めることがポイントとなります。
補足ですが、「相手の有責行為の証拠を出す」とは例えば、次のようなことです。
相手の不倫(有責行為)が原因で離婚や慰謝料を請求したいなら、証拠を出すことで、こちらの主張が通り易くなります。結果、相手が同意し成立する可能性が高まります。
こちらから離婚調停を不成立させる方法もあります。
【取下書】を提出することです。
取下書は、申立人が一方的に出せます。提出に相手方や家庭裁判所の同意は必要ないですし、提出にあたり理由もいりません。
取下書を提出するケースとしては、次のようなケースが考えられます。
自分に落ち度がないのに、他の要因で明らかに不利なっている場合などに提出するといいでしょう。不利な流れで行き着く結果は、やはり不満足な内容での調停成立です。
調停が不成立になったからといって、自動的に裁判になることはありません。裁判を起こすかどうかは、あくまで本人の判断です。
また、不倫の慰謝料を請求しているけど確たる証拠がない。よって、裁判になれば不倫事実を認めてもらえないため、慰謝料を受けとれない…など
このように人それぞれ事情が違うので、離婚裁判を起こすかどうかは本人の判断になります。
離婚協議はすでに失敗しているからできない…。離婚調停は不成立…。となれば、「離婚するなら、やっぱり離婚裁判しかないじゃない!?」と思うかもしれません。
でも、そんなことはないです。夫婦で協議を試みて合意ができるのであれば、いつでも協議離婚はできます。何も離婚調停が不成立になれば、協議離婚はできないなんて法律はないのですから。
同じく、離婚調停が不成立なっても、再び申し立てすることは可能。離婚調停も何度でも申し立てができます。
では、二度目の離婚調停はいつ申し立てができるか?という疑問が出てくるでしょう。これには制限はありません。調停が不成立後、直ぐにでもいいし、10年後でもいいのです。
しかし、調停が不成立後、直ぐの申し立ては現実的ではありません。調停が不成立後、数日で状況や相手の考えが変わる可能性はないとは断定できませんが、“限りなくゼロ”に近いからです。
そんな状況で再度申し立てても、結果はやっぱり調停不成立でしょう。加えて、家庭裁判所も暇じゃありません。
近年の離婚件数増加に伴い、多数の案件を抱えています。そんな状況なのに、つい先日調停不成立になった者が、日も置かずに再び申し立ててきた。
口には出さないでしょうが、家庭裁判所の関係者は「忙しいのに勘弁してよ」と思われますよね。
当然ながら調停委員の印象も悪いでしょう。よって、調停委員がこちらのことを肯定的に捉えないので、上手く進むはずがありません。
ですので、離婚調停の不成立後、直ぐに申し立てる。これはやめておくべきです。
それでは、二度目の離婚調停を申し立てるタイミングはいつになるのか?
適切なタイミングは、状況や相手の考えが変わったときでしょう。
いつまでも状況や相手の考えが変わらないことは、ほとんどないでしょう。なぜなら、「いつまでも問題が解決しなくてもいい」とは、相手も思っていないからです。
大方は、できるなら早く問題を解決したいと思っているので、いつかは状況や相手の考えは変わります。そのときに申し立てればいいのです。
そうであれば、あなたから離婚調停を再度申し立てないと、ずっと離婚できない状態が続きます。それを避けるためにも、ある程度期間が経てば、あなたから再び離婚調停を申し立てることが必要です。
それではある程度の期間とは、どれくらい経てばいいのか? やはり数カ月では、物事が大きく変化する可能性は低いです。
あなたも前回の離婚調停がなぜ不成立になったかの検討の時間が必要です。加えて、今度は上手く行くように戦略を立てなければなりません。
これらを考慮すると、調停不成立後から1年くらいは空けるのが無難です。
調停不成立になった場合、離婚訴訟を提起することもできます。
離婚訴訟とは、裁判で離婚するための手続きです。夫婦のどちらかが家庭裁判所に訴訟を起こすことで始まります。
例えば、慰謝料など希望する金額より、大きく下回る額の判決でも、従う必要があることに注意が必要です。
離婚訴訟を行うなら、必ず弁護士に代理人になってもらいましょう。
訴訟手続きは、複雑かつ高度ですので一般の方が行うのは困難だからです。加えて、自分が希望する判決を得るためには、やはり離婚訴訟に精通している弁護士の力が必要となります。
ただし、弁護士なら誰でもいいわけではありません。弁護士にも専門分野があるからです。離婚を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
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それでは最後まで見ていただき、ありがとうございました。まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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