審判離婚

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審判離婚を解説!調停であと少しで合意できそうな際の解決手段です


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚調停である一点だけが合意しない、その合意ができない点を家庭裁判所に判断をしてもらう方法があります。

 

このことを詳しく取り上げるので、これから離婚調停を始める方は、予備的な知識として持っておいて損は無いです。

 

知っているか、知らないかで、離婚成立までの時間が大きく変わってくる可能性もありますよ。

 

 

合意まであと少しの不成立はもったいない

離婚調停を重ねてきて、大方のことには合意ができた。

 

でも、慰謝料のことだけ、幾ら話し合っても埒があかない。

 

この展開だと、このまま続けても解決する見込みがないので、通常、調停不成立になります。

 

なお、家庭裁判所の調停不成立の判断には、不服申し立てをすることができません。

 

よって、解決できなかった慰謝料の解決を望むなら、一般的に離婚訴訟を起こすことになります。

 

でも、慰謝料を除く部分に関しては合意ができているのに、解決が離婚訴訟の場になるのはもったいないですよね。

 

せっかく時間をかけて調停を重ねてきたのに、ほんの少しの部分で折り合いがつかない。

 

このような場合は、離婚を成立させた方が夫婦の為です。

 

裁判になれば時間と費用がこの上なく掛かります。

 

 

 

審判離婚は裁判所が独自で行う

そこで家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者と、調停委員の意見を聞いた上、双方が公平な結果になるように解決案みたいなのを出す場合があります。

 

具体的には、家庭裁判所が離婚、その他の処分(親権者の指定、財産分与、慰謝料の決定)を職権で行うのです。

 

このことを調停にかわる審判といい、この審判で「審判離婚」といいます。

 

なお、審判離婚が確定すると、確定判決と同様の効力がありますので、慰謝料などの金銭の不払いの際は、相手の財産に強制執行が可能に。

 

でも、この審判離婚の成立は稀なのです。

 

というのも、この審判は2週間以内に「異議の申し立て」があれば効力を失い、成立しないからです。

 

この点がネックになり、あまりこの審判はされません。

 

しかし、実際には審判が下されても、異議の申し立てをする人は、かなり少ないようです。

 

 

裁判に移行させない為にも

当事者である夫婦とすれば、裁判まではしたくない。

 

といっても、相手のいいなりになるのはゴメンだ。

 

でも、裁判所が公平に判断してくれるなら、それに委ねようという考えが出てくるのだと思います。

 

ですので、ほとんどの点で合意ができているのに、ある点が離婚成立の邪魔をしている。

 

このような場合は、調停委員などに審判をしてもらうようにお願いするべきです。

 

それで離婚が成立するなら、裁判で決着することを思えば、天と地ほどに違いますから。

 

もし、その審判の内容が不服ならば、異議申し立てをすればいいのです。

 

 

それでは最後までご覧頂き、ありがとうございました。。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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