調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
遠方に住んでいる夫や妻を相手に離婚調停をしたい場合、問題になるのが実際に離婚調停を行う場所です。
なぜなら、離婚調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われるのが原則だからです。
たとえば、北海道で暮らす夫が沖縄で暮らす妻に離婚調停を申し立てするなら、夫は沖縄の家庭裁判所に出向かなければなりません。
しかしそうなると、その場に行くのに時間がかかりすぎる、子供が幼いので置いて行けない、経済的な負担が大きい、等の理由から、現実的に厳しいという方もいるでしょう。
その問題を解消する方法のひとつとして、電話会議による離婚調停の制度があります。
ここでは電話会議による離婚調停制度について取り上げていきます。
冒頭でお伝えした通り、離婚調停の相手方が遠方の場合、様々な面で大変です。
1回だけで離婚調停が成立するなら話は別ですが、通常は何らかの結論が出るまでには3、4回ほどかかることが多いです。
ですので、多くの時間や費用等が掛かり、離婚調停をしたくても、現実的に出来ないという問題があります。
そこで平成25年1月から家事事件手続法の施行(新しい制度)に伴い「電話会議による離婚調停制度」の導入が始まりました。
「電話会議」は、その名の通り、電話でやりとりをする制度ですので、遠方の現地まで出向く負担を省くことが出来ます。
ただし電話会議制度にもネックがあります。
それは「電話会議では調停離婚の成立が出来ない」ことです。
どういうこと言うと、離婚を成立させることは、当事者の法的な身分関係を変動させる重要な行為である為、当事者の意思を慎重に確認する必要がある。
このように考えられているので、電話会議の制度を利用すること出来ません。
ですので、電話会議で話し合いを重ねた結果、次回には調停が成立する見込みがある場合は、本人が出頭しなければならないのです。
たとえ代理人弁護士を立て、その弁護士を出頭させても離婚を成立させることは出来ません。
1回だけだとしても出向くのは困難だという方もいるでしょう。
この場合であっても離婚を成立させる方法はありますが、それは後でお伝えします。
電話会議の制度で調停を成立できないのは、法的な身分関係に変化をもたらすものだけです。
ですので、養育費や婚姻費用分担の請求調停などは電話会議により調停を成立させることが出来ます。
※婚姻費用分担請求の調停の詳細は「婚姻費用の分担請求調停は別居中の生活費を確保する有効な手段です」で取り上げています。
電話会議での離婚調停を希望する場合は、離婚調停を申し立てた際、当該仮定裁判所に対して、電話会議を希望する旨を上申しましょう。
具体的なことは、前もって各地の家庭裁判所とその支部にある家事相談室に相談しておくといいでしょう。
電話会議を認めるか否かは「当時者の意見を聞いたうえ」で裁判所が決定します。
相手方が反対する意思を示したとしても、最終的には裁判官の判断となります。
電話会議を希望する側(申立人)が代理人弁護士をつけない場合は、電話会議は認められない可能性が高いです。
なぜかといえば、本人確認すること困難だからです。
代理人弁護士をつけていれば、家庭裁判所は弁護士名簿に記載されている法律事務所の固定電話へつなぐ為、本人確認することが可能です。
しかし本人だけの場合、繋がっている電話口に出ている人の本人確認が困難という理由から、認められない可能性が高いのです。
電話会議ではない通常の離婚調停の流れは次の通りです。
まず申立人が調停室に入室し、その中にいる調停委員に自分の主張や希望などを一通り伝えて退出する。
次に相手方が入室し、同じく相手方の主張や希望などを伝え、退出する
この様に交代ごうたいで、自分の主張や希望などを伝言役も担っている調停委員を通して、話し合いをします。
当然ですが、電話会議制度を利用したい者は電話を通じて離婚調停に参加をします。
家庭裁判所の電話会議は通常音声通話で進められます。
ちなみにテレビ電話ではありません。
実際に離婚調停が行われる場である調停室に、電話会議用の特別なスピーカー機能がある電話が置かれており、電話会議の利用者の声がそこから聞こえ、調停委員と話をします。
ここで「私が電話で話している声が相手にも聞こえてしまうのでは?」という疑問を持たれるかもしれません。
しかし、先ほどお伝えした通り、調停委員は個別に事情を聴取する為、電話で話している内容を相手が聞く事は基本的にありません。
※離婚調停の流れについての詳細は「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。
先ほど電話会議の制度を利用して離婚調停を進めても、調停離婚を成立させる際は、本人が必ず出頭する必要があるとお伝えしました。
しかし、その例外もあります。
「調停に変わる審判」という制度です。
審判とは、調停成立が難しいケース等おいて、家庭裁判所の職権で行われる特別な手続です。
具体的には、裁判官が話し合いの中で、概ね合意できた内容を元に、独自の判断で審判という形で結論を下します
この調停に代わる審判が出来る条件ですが「家庭裁判所が相当と認めるとき」です。
実質的に離婚及び離婚条件に合意は出来ているが、当該離婚調停が行われている場所が遠く、負担が大きいので出向くことが出来ず、調停を成立させることが出来ない。
この様なときは、実質的に離婚に合意が出来ているので、相当性があると判断される可能性は高いと思います。
なぜなら離婚という最終地点を目前にしながら、調停場所が遠くて負担が大きいことが理由で調停不成立、取り下げというのはあまりにも不適当だからです。
調停に代わる審判ですが、お伝えした通り、家庭裁判所の職権で行われます。
よって当事者自らの意思で審判を望むならば、家庭裁判所に上申書を提出して上申することが必要です。
家庭裁判所が審判することが相当と認めた時、審判書というものが送られてきます。
その内容に不満がある場合は、2週間以内であれば、異議申し立てが出来ます。
2週間が過ぎれば異議はないとして、審判書の内容で確定されます。
その時点で本人は当該家庭裁判所に一度も出向くことなく、審判離婚が成立します。
ですが役所には離婚届を出す必要はあります。
その際は「審判書謄本」と「確定証明書」の添付が必要な為、家庭裁判所に確定証明書の交付申請をしましょう。
今回は電話会議による離婚調停制度を取り上げました。
この制度を利用すれば、負担は大きく減らすことが可能です。
離婚調停をしたいが相手が遠方に住んでいる為、申し立てが出来ないという方のご参考になれば幸いです。
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