離婚調停 必要書類

離婚調停対策情報

調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。

テキストの枠線囲み例
【PR】本ブログの記事には広告を含む場合があります。

離婚調停の必要書類と提出方法を5分で把握し、門前払いを防ぐ


こんにちは、まいみらいです。

 

ほとんどの方は、離婚調停を申し立てるのは初めてだと思います。

 

ですので、離婚調停を申し立てるには、どのような書類が必要なのだろう?

 

また、その書類はどうやって提出するのだろう?

 

このような疑問が必ず出てくると思いますので、今回は必要書類やその提出方法を取り上げますね。

 

離婚調停には、その人の事情によって、必要書類は変わってきます。

 

必要書類の中には役所でしか、取れないものも多いので手間もかかります。

 

前もってチェックしておいて、必要書類がスムーズに集まるようにしておいた方が楽です。

 

そして事前にしっかりと揃えて、申立に必要な書類が足らないなどで、裁判所から門前払いされないようにしましょう。

 

なお、離婚調停が開始されてから、提出してもOKな書類もありますが、後でバタバタして集めるのは大変ですよ。

 

それでは必要書類から書いていきますね。

 

 

NEW 必要書類や提出方法などについての最新記事

 

>>離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください<<

 

こちらの方がより詳しくお伝えしていますので、この記事の方を参考にしてください。

 

 

申立時の必須書類など

申立書

申立書は、全国の家庭裁判所の受付窓口に備えつけられてあり、無料でもらえます。

 

また、裁判所のホームページから、PDFファイルになったひな形をダウンロードすることができます。

 

裁判所によっては、FAXや電話で申立書を入手することができます。

 

その方法で申立書を入手したい場合は、裁判所へ問い合わせてくださいね。

 

なお、申立書の書き方の詳細は「離婚調停の申立書の書き方 ~申立ての実情の例文つき~」で取り上げています。

 

 

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

本籍のある役所などで入手することができます。

 

一通あたり、450円程度の費用が必要となります。

 

 

収入印紙1,200円・郵便切手(約800円分)

お近くの郵便局やコンビニで購入することができます。

 

郵便切手の正確な金額は裁判所でお問い合わせください。

 

 

ご自身のケースにより必要となる書類


以下は、ご自身が抱えている状況により、必要となる書類となります。

 

書類によっては無くても、調停自体は進めることは可能です。

 

しかし、あなたの調停を有利に進める為には、なるべく収集しておきましょう。

 

 

養育費取決めをする場合

養育費算定の基礎資料として、夫と妻の給与所得の源泉徴収票(給与所得者)or確定申告書(自営業者)が必要となります。

 

源泉徴収票は会社から発行されます。

 

確定申告書は確定申告時の作成書類で、確定申告書の提出時に受取る控え(受付け印があるもの)を用意して下さい。

 

それらが無ければ「所得証明書」や「課税証明書」でも構いません。

 

この2つは市役所や区役所で入手することができます。

 

交付申請の費用は各自治体によって、変わってくるかと思いますが、250円程度となります。

 

 

財産分与として不動産がある場合

登記簿謄本、固定資産評価証明、不動産鑑定士などの査定書などのいずれかが必要になります。

 

登記簿謄本は管轄法務局にて、固定資産評価証明は市役所や区役所で取得することができます。

 

不動産鑑定士の査定書は、不動産鑑定士に依頼すれば取得することができます。

 

最も正確な評価値がでますが、多額の費用がかかります。

 

 

財産分与で預貯金や有価証券がある場合

預貯金の場合は通帳が必要です。また、有価証券についてはその資料等が必要です

 

 

慰謝料請求をする場合

不倫の慰謝料請求の場合は、ラブホテルの出入りする写真、不倫をしていると伺えるメールなど、不倫をしていることが証明できるものを用意します

 

また、暴力や暴言の場合は、医者の診断書や、暴言をボイスレコーダー等で録音したもの、暴力や暴言を受けたことの日記などが必要です。

 

これらは、慰謝料請求だけでなく、法定の離婚理由に該当することも証明できます。

 

 

年金分割をする場合

年金分割のための情報通知書が必要です。

 

当該書類は年金事務所(厚生年金の場合)にて取得することができます。

 

所得するのに費用はかかりません。

 

また、発行日から1年以内のものでないといけません。

 

以上が主な書類ですが、場合によっては、これ以外の書類などを家庭裁判所から求められることもあります。

 

 

申立書を提出する方法


離婚調停申し立てに必要な申立書などが用意できれば、その書類を提出します。

 

提出先は、原則、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 

その家庭裁判所に直接持参する場合、家庭裁判所の受付に行き、銀行や郵便局と同じように、番号札を取って、順番を待ちます。

 

自分の順番が来れば呼ばれますので、離婚調停の申し立て書を提出しましょう。

 

裁判所は平日しか空いていません。

 

 

郵送でも提出は可能

平日に時間を取るのが難しい方もいるでしょう。

 

その場合は、郵送でも提出は可能です。

 

郵送は普通郵便でも可能です。

 

しかし、普通郵便の場合は郵送事故が気になりますよね。

 

申立書などは、他人に知られたくない夫婦の秘密などが書かれています。

 

絶対に裁判所の関係者以外の人には見られたくないですよね。

 

ですので、配達証明付きの簡易書留で送るのが安心ですよ。

 

提出先は基本的に離婚調停を行う場となりますので、当日調停に遅れないように下調べも含め、持参する方がいいですよ。

 

調停当日にはじめて裁判所という特殊な場に行くよりは、慣らし裁判所?をしておいた方が、気持ち的にも違うでしょうから。

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

離婚調停に強い弁護士を無料で見つける方法

あなたは弁護士を通して、離婚条件を取り決めるための調停を申し立てようと考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?

 

    • 弁護士選びは絶対に失敗したくない
    • 調停委員対策ができる弁護士がいい
    • 慰謝料が得意な弁護士に相談したい
    • 実績が豊富な弁護士に相談したい
    • 面会交流は絶対確保したい…など

 

このような希望を満たしてくれる弁護士を「無料」で探してもらえる案内所があります。

 

理想かつ離婚調停に強い弁護士をお探しの方は、詳細を下のオレンジ色のボタンをクリックして確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

離婚調停を対策!厳選記事


離婚調停を成功させる為に、特に押さえておきたい記事をまとめました。

 

下のリンク↓からご覧ください。

 

離婚調停対策の厳選記事

 

 

 

 

スポンサーリンク

 

 

申立て   0

コメントフォーム

名前

 

メールアドレス

 

URL

 

 

コメント

CAPTCHA


管理人紹介

管理人:まいみらい
調停離婚経験者です。私の経験も踏まえ離婚調停に役立つ情報を発信しています。 ⇒管理人の自己紹介
カテゴリー
ブログ内検索
無料で離婚調停に強い弁護士が見つかる