調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
パートナーから離婚してほしいと言われた。
こちらは離婚したくないので応じられない。
でも相手の決意は固そうである。
この様な場合、離婚したくない側は、何とかして離婚を回避したいところですよね。
この場合、家庭裁判所の調停を利用して、離婚回避する方法があります。
今回は離婚したくない側が、離婚回避や夫婦関係を修復する目的で、利用できる調停について取り上げます。
離婚を回避する一手段ですので、内容を確認しておいてください。
なお今回のテーマと関連が深い「同居調停で家を出た夫や妻を戻そうと考えている方へのアドバイス」も合わせてご覧ください。
こんにちは、まいみらいです。
夫婦で離婚の話し合いをしていたが、離婚すること自体や子どもの親権や養育費についてはお互い合意ができた。
しかし財産分与に関しては、今までの財産は俺が頑張って働いて築いたものだから、専業主婦の私に分与する気はないと拒否してきた。
夫の勝手で一方的な主張かつ、子どもにこれから掛かる学費などを考えれば、夫の主張を到底受け入れられないので、離婚調停をすることになった。
でも離婚調停を申し立てたからといって、財産分与を拒否している相手に対して、払わせることができるのだろうか不安・・・
財産分与を相手から拒否された方は、離婚調停をするにあたって、この様な不安や悩みがあると思います。
ということで今回は、財産分与を拒否する相手に対して離婚調停をする際のポイントをお伝えします。
こんにちは、まいみらいです。
遠方に住んでいる夫や妻を相手に離婚調停をしたい場合、問題になるのが実際に離婚調停を行う場所です。
なぜなら、離婚調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われるのが原則だからです。
たとえば、北海道で暮らす夫が沖縄で暮らす妻に離婚調停を申し立てするなら、夫は沖縄の家庭裁判所に出向かなければなりません。
しかしそうなると、その場に行くのに時間がかかりすぎる、子供が幼いので置いて行けない、経済的な負担が大きい、等の理由から、現実的に厳しいという方もいるでしょう。
その問題を解消する方法のひとつとして、電話会議による離婚調停の制度があります。
ここでは電話会議による離婚調停制度について取り上げていきます。
こんにちは、まいみらいです。
「夫婦関係がギクシャクしていた」
「自身の浮気がバレてしまった」
「大きな夫婦喧嘩をしてしまった」
このような何らかの理由で、夫や妻が家から出ていってしまった。
離婚を考えていないなら、当然ながら出ていった相手に戻ってきてほしいと思うでしょう。
家を出た相手に戻ってきてもらう方法のひとつとして、家庭裁判所で行われる「同居調停」というものがあります。
今回はその同居調停について取り上げます。
こんにちは、まいみらいです。
婚姻中、夫の有責な言動が原因で離婚することになった。
離婚協議を試みたが、全く折り合いがつかずに、離婚調停をすることになった。
離婚調停で自分が希望する結果を得る為には、夫の有責な言動を証明する客観的な証拠は必要だろうか?
また必要なら、どのような証拠を用意すればいいのだろうか?
離婚調停をするにあたり、このような悩みを持っている方は多いかと思います。
ですので、今回は離婚調停における証拠について取り上げます。
離婚したくない!なら、この調停で離婚回避することが可能です
財産分与を拒否する相手に対して離婚調停をする際のポイントを解説
電話会議による離婚調停なら相手が遠方でも出向く必要ありません
同居調停で家を出た夫や妻を戻そうと考えている方へのアドバイス
離婚調停には証拠が必要なのかを徹底してお教えします