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離婚調停と時間【時間帯・所要時間・土日実施の有無などを解説】


離婚調停の申し立て受付時間を知りたい

 

離婚調停が行われる時間帯はいつ?

 

調停1回あたりの所要時間は?

 

離婚調停をしようと考えたとき、気になることの1つは「時間」に関することではないでしょうか。

 

この記事では、離婚調停に関する時間について解説しています。

 

時間に関することを知っているか否かで、気持ち的な余裕も変わるので、ぜひ事前に確認しておきましょう。

 

 

家庭裁判所の各受付時間

家庭裁判所

 

離婚調停の申し立て前に、家庭裁判所に電話で問い合わせをしたい、または手続きに関する相談をしたい、ということもあるでしょう。

 

当然ながら、いつでもできるわけではなく、各受付時間は決まっていています。電話がつながる時間、申立手続の案内を行ってくれる時間、申立ての受付時間、それぞれで違ってきます。

 

最初にこれらの時間についてお伝えします。

 

 

家庭裁判所の開庁日

そもそも家庭裁判所が開いていないと、問い合わせなどはできないため、まずは家庭裁判所の開庁日をお伝えします。

 

家庭裁判所の開庁日は、通常の役所と一緒で平日のみです。

 

土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日の期間は閉まっています。

 

 

電話がつながる時間

基本的に8時30分~17時まで電話がつながります。

 

最近は市役所などの対応やサービスはよくなりましたが、裁判所は昔と変わらずお役所的対応です。

 

よって、始業や終業時刻間際の時間に電話をしたり、昼休憩中の時間に電話をするのは避けたほうが無難です。

 

午前は9時~11時30分まで、午後は13時~16時45分までに電話をかけることをお勧めします。

 

 

申立手続の案内をしてくれる時間

申立手続や必要書類などを教えてくれる時間です。裁判所の大半は次の時間帯で受付けています。

 

午前:9時30分~11時30分まで

午後:13時~16時

 

なお東京家庭裁判所では、月曜日、水曜日、金曜日は夜間案内もしています。

 

手続き案内を希望する際は、前もって家庭裁判所に電話して、時間を確認しておくといいでしょう。

 

 

申立てを受付してくれる時間

離婚調停を申し立てるには、家庭裁判所の窓口へ申立書を提出する必要があります。裁判所の大半は次の時間帯で受付けています。

 

午前:8時30分or8時45分or9時

        ~12時まで

午後:13時~17時まで

 

申し立てする際も、前もって家庭裁判所に電話して、受付時間を確認するといいでしょう。

 

なお、申立書を郵送して申し立てることも可能です。

 

※ 離婚調停の申し立て方法などの詳細は「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。

 

 

 

離婚調停が開かれる日と時間

 

離婚調停は家庭裁判所で行われますので、当然ですが家庭裁判所が開いてないとできません。よって、家庭裁判所が開庁している平日のみが離婚調停が開かれる日となります。

 

加えて、開催される家庭裁判所が離婚調停をしている曜日、該当事件を担当する裁判官の担当曜日があります。

 

従って、平日のどの曜日でもOKではなく、離婚調停が開かれる曜日は限定されます。

 

 

離婚調停が行われる時間帯

離婚調停は午前か午後の時間帯で行われます。基本的な時間は次の通りです。

 

午前:10時~12時

午後:13時30分~16時頃

 

補足ですが、午後の時間帯でもう少しで調停が成立しそうなときは、17時まで引っ張ることもあります。

 

以上のように、離婚調停は、平日かつ日中の時間帯でしか開かれません。勤め先の休日が土日祝日である方は、有給などで休みを取る必要があります。

 

 

 

離婚調停1回あたりの時間

開始と書かれたノート

 

離婚調停は、基本的に申立人と相手方が別々かつ交互に調停室に呼ばれて、部屋の中にいる調停委員と話をします。およそ30分の話し合いで交代し、申立人と相手方が2回ずつ話をします。

 

トータルで2時間位というのが、1回あたりの調停期日の基本ケースになります。

 

ただし、2時間で終わらないこともあります。

 

例えば、当事者が裁判所から用意するよう指示されていた書類を持参していない場合です。それをカバーするための聞き取り時間が、余計に必要になります。

 

他には、どう考えても無理なことを主張している当事者を説得させるために、イレギュラーな時間を使うこともあります。

 

※ 離婚調停の流れについては「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。

 

 

 

離婚調停の結果が出るまで期間

離婚調停の結果がでるまでの期間

 

最後に離婚調停の期間についてお伝えします。

 

離婚調停の期間とは、申し立てから調停成立または不成立の結果が出るまでの期間のことです。

 

平成27年度の裁判所の統計は次の通り。

 

    • 1カ月以内:6.4%
    • 1カ月~3カ月以内の期間:30.8%
    • 3カ月~6カ月以内の期間:35.8%

 

このように 「1カ月~6カ月以内」が全体の約7割を占めていることから、6カ月以内に結果がでていることが多いようです。

 

しかし、なかには1年以上の時間を費やしたのも、4.7%あるため、状況によっては、非常に長期になることもあります。

 

 

 

まとめ

離婚調停にまつわる時間や期間について取り上げました。

 

「離婚調停に関する時間的なことは制約が多いな」との印象を持たれたのではないでしょうか。今回お伝えしたことを踏まえて、準備や計画を立てて頂ければと思います。

 

それでは最後までご覧いただきありがとうございました。まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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