離婚調停 期間

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離婚調停の期間を平均より短縮しつつ有利に進める!ポイントを徹底解説


離婚調停の期間

協議離婚を試みたが、相手から離婚を拒否されてしまった。または、親権や慰謝料などの離婚条件に折り合いがつかないetc・・・

 

もはやお互いの話し合いでは、離婚に向けての進展が望めない場合、離婚調停を申し立てることを考える方は多いと思います。

 

しかし、離婚調停をするにしても、どれくらいの期間で離婚をすることができるのかが、分からないので気になるところ。

 

そこで今回は、離婚調停の期間について、実際の裁判所の統計を踏まえて紹介します。

 

加えて「期間の長さに影響を与える要因」や、「調停を短期間で有利に進める為には何をすべきか?」についても取り上げます。

 

これらのことを知っていれば、どれくらいの期間で決着がつくのかが予想でき、心の準備がすることができますよ。

 

そして離婚問題を早く、かつ有利に決着させる為には、どうすればいいかの参考になります。

 

是非、ご覧をいただき、あなたの離婚調停に役立てて下さい。

 

 

 

離婚調停は調停委員を挟んでの話し合い

調停室の妻

 

離婚調停が、どのように行われるかを知らない方もいるかと思いますので、まずはそのことをお伝えしますね。

 

離婚調停も離婚協議と同じく、夫婦での話合いです。

 

ただし、夫婦二人だけで話し合うのではなく、男女1名ずつの調停委員が間に入ります。

 

調停委員は、中立的な立場で夫婦の問題を解決に導く、仲介役的なイメージです。

 

ときには、夫婦に対して問題解決の為のアドバイスや、調整案を提示しながら、二人が離婚に合意できるように導きます。

 

二人だと、冷静な話合いができずに言い争いになってしまい、話合いにならない等。

 

そこで第三者である調停委員を間に入れることで、お互いが冷静に話し合うことができます。

 

結果、膠着した事態からの進展が期待できます。

 

このような方法で離婚を目指すのが離婚調停です。

 

なお、調停委員についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

早く離婚する目的だけで、調停をするのはNG

禁止を表す標識

 

申立から初回の期日までの期間

離婚調停を申し立てれば、すぐに離婚ができると思っている方がいるかもしれませんが、それは大きな間違いですよ。

 

離婚調停を申し立てから、一回目の期日が行われるまでには1ヶ月~1ヶ月半かかります。

 

なかには、2カ月かかる場合もあります。

 

そして、調停一回の所要時間はたったの2~3時間だけです。

 

ですので、これだけの時間で問題を全て解決させ、調停離婚が成立することは、かなり稀です。

 

 

まずは離婚協議を試みる

早く離婚がしたい為に、夫婦での協議を飛ばして、離婚調停を申し立てても、逆に時間がかかるだけ。

 

早く離婚を成立させたいなら、まずは夫婦で話し合いをしましょう。

 

夫婦の話し合いには回数制限も時間制限もないのですから、話し合いで合意ができるなら、調停よりよっぽど早く離婚できます。

 

あくまで離婚調停は、夫婦での話合いでは決着ができない場合や、二人だと相手からDVを受ける恐れがあるなど、やむを得ない場合に申し立てましょう。

 

 

 

離婚調停の期間の統計

指し棒で「check!!」と書かれた文字を指している

 

それでは、実際に離婚調停はどれくらいの期間が、必要なのかを見ていましょう。

 

■離婚調停の期間(平成27年度司法統計

 

  • 1ヶ月以内⇒6.4%
  • 1ヶ月超3カ月以内⇒30.8%
  • 3ヶ月超6カ月以内⇒35.8%
  • 6ヶ月超1年以内⇒22%
  • 1年超2年以内⇒4.6%
  • 2年超⇒0.1%

 

6カ月以内の期間で、離婚調停が終了する割合は73%となっています。

 

回数としては、1カ月~1カ月半毎に調停期日が行われるとした場合、4~5回以内となります。

 

なお、この期間には調停離婚が成立した場合だけではなく、不成立の場合も含まれています。

 

ですので、1ヶ月以内の6.4%というのは、ほとんどが調停不成立の数値だと予測できます。

 

 

今後は更に期間が短くなる

平成25年1月に離婚調停のルールが次のように変更されました。

 

    • 初回の調停日前に申し立て書の内容を相手側に知らせる
    • 反対に相手側の考えなどを書類で申立人に知らせる。

 

以上のように、夫婦双方の考えが初回の期日前までに、ある程度は把握できるように運用が変わりました。

 

ですので、初回の期日からお互いの要望等について、どうするかを具体的に話し合うことが可能です。

 

このことから、離婚調停の期間の短縮に繋がることが期待されていました。

 

しかし、実際はあまり変化はありません。

 

 

 

離婚調停の期間の長さに影響すること

離婚調停の期間-2 砂時計とカレンダー

 

取決め事項の数

離婚の際に取決めがなされる主な事項は次の通りです。

 

    • 親権
    • 養育費
    • 財産分与
    • 慰謝料
    • 面会交流
    • 年金分割

 

当然のことですが、この取決め事項の数が多いほど、多くの話合いを要し、時間が掛かりますので調停回数も多く長期間になります。

 

また、これらの話し合いを時間を掛け、お互いが少しずつ譲歩するような展開になれば、さらに長期化します。

 

反対にお互いが一歩も引かない場合は、調停が成立する見込みがないとして、早々に調停が不成立になります。

 

 

離婚自体や親権に争いがある

一方は離婚を望んでいて、もう一方は望んでいない場合は、期間は短めの傾向となります。

 

この場合、調停委員は離婚を望んでいない側に、離婚を考えてみるように一応説得します。

 

それでも拒否する場合、調停委員はそれ以上、離婚を勧めることができません。

 

結果、調停が成立する見込みがないと判断されますので、早々に調停が不成立となるからです。

 

親権者争いがあり、調停でも双方が一歩も引かない場合も同様です。

 

しかし、これらのことを話し合っていくうちに、どちらかが徐々に譲っていく展開になった場合は、期間は長引きます。

 

なぜなら、時間を掛けて離婚や親権に同意した後、それから養育費や財産分与などを取決めする必要があるからです。

 

 

家庭裁判所の事情

調停を行う家庭裁判所側の次の事情は、期間の長さに影響を与えます。

 

    • 裁判官の人数
    • 調停委員の人数
    • 抱えている案件数

 

裁判官や調停委員の人数が少ない程、調停期日の設定が難しくなるので、次回の期日の間隔が通常(1ヶ月~1ヶ月半)より空きます。

 

また、調停の取り扱い件数が多い都市部では、通常より間隔が空きます。

 

 

 

調停期間を短縮する為にあなたが出来る3つのこと

ペンを持ってチェックを入れている

 

調停期間が長引けば、精神的負担が大きくなる

調停を申し立ててから終了するまで、常に次のようなことが頭をよぎります。

 

「無事に終わるだろうか?」
「相手はどう考えているだろうか?」
「調停委員は相手の肩を持っている?」

 

実際、私自身も調停中はこのことで精神的にかなり辛かったです。

 

そして、調停の期間が長くなればなるほど、心労が重なりやすくなります。

 

期間が長引き、心労が祟り、体調を壊したり、うつ病などを患う方もいるのです。

 

精神的負担を軽くする為には、期間は少しでも短くする必要がありますよ。

 

それでは、離婚調停の期間を短くする為に、自分自身でも簡単にできる3つのことを紹介しますね。

 

 

 

① 期日調整の提案に協力すること

2回目以降の調停の期日を決める際、裁判官や調停委員の事情を考慮し、いくつかの候補日を挙げられます。

 

どうしても、その日の都合が悪ければ、提示された候補日以外の期日設定を求めるのは仕方が無いことです。

 

しかし提案された期日は、調停委員などの事情を加味した候補日だったので、それ以外の日だとかなり間隔が空いてしまうことに。

 

その結果、離婚調停の期間は長引くことになってしまいます。

 

ですので、提示された候補日に既に予定などがあっても、その予定を動かすことが可能なら、提示された候補日を受け入れましょう。

 

 

② 申立書や陳述書などを丁寧に書く

調停委員は、あなたが提出した申立書や陳述書を見て、あなたの事情や希望などを把握します。

 

もし、その申立書を適当に書いてしまえば、調停委員はあなたに対する情報が少ないので、調停中にあなたに多くのことを聞くことになります。

 

その結果、調停の進行スピードが遅くなり、調停期間が長引くことになります。

 

それだけならいいのですが、適当に書かれた申立書などを見た調停委員は、次のように感じるでしょう。

 

「こんな適当な申立書を書く人は、婚姻中の生活もだらしないのだろう。だから相手も嫌気がさしたのでは?」

 

適当な申立書などを書いたが為に、調停委員のあなたに対しての印象は悪くなります。

 

調停の期間を長引かせず、あなたの印象を悪くさせない為にも、申立書や陳述書などの書類は丁寧に書くことを心がけましょう。

 

※ 申立書の詳細は「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。

 

※ 陳述書の詳細は「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」で取り上げています。

 

③些細な証拠でもきちんと出す

慰謝料や婚姻費(生活)のことで争いがある場合、それを裏付ける証拠があれば、些細なものでも提出しましょう。

 

たとえば、夫の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を夫に請求することができます。

 

そこで何の証拠も用意せずに慰謝料請求を主張しても、夫は不倫した事実を認めないでしょう。

 

結果、調停の審理が長引き、調停の期間が長くなります。

 

早く不倫の事実を認めさせるには、証拠を提出することです。

 

証拠があれば、調停委員も慰謝料を払うように説得するので、夫も慰謝料支払いに応じ易くなるので、その分期間が短縮できます。

 

裁判ではないので、別に決定的な証拠で無くても構いません。

 

不倫が伺えるLINEのやりとりや、相手との仲良さそうな写真など、些細な証拠でも、それらを出来るだけ集めましょう。

 

それを見た調停委員は、夫は不倫をしているのではないかと疑うからです。

 

そうすることで、こちらが有利に進めることができます。

 

 

 

離婚調停を弁護士に依頼すること

弁護士が手を差し伸べている

 

弁護士を雇えば調停期間は短くなる?

基本的に弁護士を雇ったからといって、有利になるとは限りませんし、調停期間が短くなる訳ではありません。

 

なぜなら、離婚調停は根本的に離婚裁判とは異なり、裁判官が客観的な証拠をもとに、公平な判断をする場ではないからです。

 

あくまで、調停委員を挟んでの話し合いに過ぎず、離婚に関することについて妥協点を見出す場所。

 

つまり、法律的知識はあまり重要ではないということです。

 

確かに、手続面などでは弁護士が代わりにしてくれるので、その分あなたの負担は減ります。

 

しかし、弁護士を雇う最大のデメリットは多額の費用が掛かることです。

 

着手金、成功報酬を合わせて費用が100万円以上もすることは珍しくありません。

 

離婚調停は誰でも利用できるように、手続面などを含め簡単な仕組みとなっていますので、自分自身でも対応が十分可能。

 

ですので、実際に弁護士に依頼しているのは全体の半分程度です。

 

 

離婚が最大の目的なら弁護士を雇うことは有効

弁護士費用を気にせず、とにかく早く離婚さえ出来れば良い、という方は弁護士を雇うとことで、有利に働くことがあります。

 

先ほども書いた通り、弁護士に依頼すると多額の費用が発生します。

 

それなのに弁護士を雇ってきたのだから、「この人の離婚したい意思は相当固い」と、調停委員は思います。

 

結果、調停委員は相手側に修復は難しいと伝えたり、離婚を勧めるように説得するので、相手側から離婚同意を得やすくなります。

 

この点においては、弁護士を雇うことで有利となり、調停期間が短くなることが期待できます。

 

※ 離婚調停に関する弁護士の詳細は「離婚調停に弁護士が必要か否かの判断基準と選ぶ際の5つのポイント」で取り上げています。

 

 

 

調停を有利に短期間で終わらせる最大ポイント

「POINT」と書かれた単語帳

 

最後に調停を有利にかつ、短期間で終わらせる最大ポイントをお伝えします。

 

それは、調停委員をこちら側に味方につけることです。

 

調停委員を味方につけることができれば、こちらの主張を相手側に通し易くなり、有利に調停を進めることができます。

 

その結果、早く決着がつけやすくなるので、調停期間の短縮が可能となります。

 

反対に、調停委員があなたの印象を悪くすると、相手側に肩を持たれ、不利になりるので期間が長期化してしまいます。

 

調停委員を味方につけるには、調停委員との対応の仕方に十分に気をつけなければなりませんし、対策を打つ必要があります。

 

少なくとも、社会人として礼儀正しい対応を取ることは絶対です。

 

※ 調停委員の詳細については「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

まとめ


離婚調停の平均期間は5カ月前後となります。

 

短いものでは1ヶ月(調停不成立がほぼ占めています)で、長いものだと1年以上かかります。

 

離婚調停の期間中は、精神的負担が大きく心労が重なりますので、期間を長引かせずに早く決着させるべきです。

 

その為には、調停委員を味方につけることをはじめ、この記事に取り上げたことを参考にして頂ければ思います。

 

そうすることで、平均より期間を短くすることは可能ですし、自分に有利に進めることもできますから。

 

では、最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

 

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